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新宿区の私立学校就学者等支援給付金(学校給食費相当)|区立以外の学校に通う子の受け取り方

最終更新:2026年10月28日
このページは、新宿区にお住まいで、私立・国立など区立以外の小・中学校に通うお子さんを育てている保護者の方に向けた案内です。区立学校の給食費相当を年3回に分けて受け取れる「私立学校就学者等支援給付金」について、対象、支給額と基準日、確認書の出し方と期限、問い合わせ先を区の公式ページから整理しました。

最初に要点:区のページに書かれていること

新宿区の公式ページ「私立学校就学者等支援給付金」に書かれている要点は次のとおりです。

図:このページを読む4つの順番

次の図は、区の公式ページを整理して読むときの順番を示した、このページ独自の整理です。区が定めた手続きの順序ではありません。

1. 対象の確認 区立以外・学齢簿に記録 2. 基準日の確認 5/1・9/10・1/10 3. 確認書の提出 初回のみ・消印有効 4. 口座へ振込 前回口座は手続き不要

図の文章版

  1. 1. 対象の確認:区立学校に在籍していないこと、令和8年度の小1〜中3の学齢であること、各基準日に区の学齢簿に記録されていることを確かめます。
  2. 2. 基準日の確認:基準日(令和8年5月1日・令和8年9月10日・令和9年1月10日)ごとに支給されます。基準日までに、学校に関する届け出を終えておきます。
  3. 3. 確認書の提出:初めて受け取るときは、世帯主あてに届く「確認書」に口座を書き、通帳の写しなどを貼って、同封の返信用封筒で期限までに出します。
  4. 4. 口座へ振込:前回受け取った口座に振り込むときは、原則として手続きは要りません(支給案内の圧着はがきを確かめます)。

表:区のページの項目と、家庭で確かめること

区のページに書かれている事実と、家庭で確かめたいポイントを並べました。

項目区の公式ページに書かれている事実家庭で確かめること
対象のこども区立学校に在籍していない、令和8年度の小学校1年生から中学校3年生までの学齢のこどもで、各基準日に新宿区教育委員会の学齢簿に記録されているこども(DVなどの特別な理由で学齢簿に記録がない場合も、対象となることがある)基準日に学齢簿に記録されているか、学校に関する届け出が済んでいるか。
受け取る人各基準日の、対象のこどもの世帯の世帯主基準日時点の世帯主はだれか。
支給額小学生1回23,000円(年間69,000円)/中学生1回29,000円(年間87,000円)お子さんの学年(小学生か中学生か)。
確認書初めて受け取るときは、各基準日のあとに世帯主あてに届く「確認書」を期限までに出す(消印有効)届いた確認書の提出期限。
口座こども本人か世帯主の名義の口座。ほかの人の名義にするときは代理で受け取る欄も書き、世帯主と代理人の本人確認書類の写しを入れるどの名義の口座で受け取るか。

対象になるこども

区立学校に在籍していないこどもで、次の1と2に当てはまる方が対象です。

  1. 令和8年度の、小学校1年生から中学校3年生までの学齢のこども
  2. 各基準日に、新宿区教育委員会の学齢簿に記録されているこども(DVなどの特別な理由で学齢簿に記録がない場合も、対象となることがあります)

支給されるのは、各基準日の、対象のこどもの世帯の世帯主です。区立学校に在籍しているこどもは対象外ですが、食物アレルギーなどの理由で区立学校から給食の提供を受けていない場合は、区教育委員会が認めれば対象になることがあります。

支給額と基準日・確認書の提出期限

回基準日支給額確認書の提出期限(初めて受け取るとき)
第1回令和8年5月1日小学生23,000円/中学生29,000円令和8年7月31日(金)
第2回令和8年9月10日同上令和8年10月30日(金)
第3回令和9年1月10日同上令和9年2月26日(金)

年間では、小学生69,000円、中学生87,000円です。確認書の期限は消印有効です。

確認書の出し方

問い合わせ先

窓口電話・FAX所在地
新宿区教育委員会事務局 学校運営課 給付金担当電話 03-5273-4297/FAX 03-5273-3580〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-5-1 新宿区役所第一分庁舎4階

窓口・電話で聞くことの例

区の窓口へ問い合わせる前に、聞きたいことをメモにまとめておくと確認漏れを防げます。以下は確認する質問の例です。

区のページの内容は、更新されることがあります。電話や窓口で確かめるときは、ページの題と最終更新日を伝え、聞いた日付・相手の部署・答えを、ページに書いてあったこととは別の欄に書き残してください。

よくある質問

区立学校に通っている場合も、給付金を受け取れますか。

区のページでは、区立学校に在籍しているこどもは対象外です。ただし、食物アレルギーなどの理由で、区立学校から給食の提供を受けていない場合は、区教育委員会が認めれば対象になることがあります。

どうやって受け取りますか。

初めて受け取るときは、基準日のあとに世帯主あてに届く「確認書」を、期限までに返信用封筒で提出します。前回と同じ口座に振り込むときは、原則として手続きは要りません(圧着はがきの支給案内を確認します)。

受け取らない場合は、どうしますか。

「受給辞退届」を提出します。印刷して記入し、必要書類を貼って郵送か持参で、学校運営課給付金担当に出します。

口座が使えなくなったら、どうしますか。

「振込口座変更届」を、学校運営課給付金担当に郵送か持参で提出します。

公式出典

  1. [S1] 新宿区「私立学校就学者等支援給付金」(2026年10月7日更新):https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/kyoseisaku02_000001_00003.html(確認日 2026-10-17)
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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