通所支援の日数については、国の資料で上限の基準が定められています。
国の事務処理要領では、「原則として、各月の日数から8日を控除した日数(以下「原則の日数」という。)を上限とすること。」と示されています。
ただし、日数は誰でも同じになるわけではありません。
資料には、「ただし、障害児の状態等に鑑み、市町村が必要と判断した場合には、原則の日数を超えて利用することができるものとするが、」と記されています。
さらに、「全ての障害児について一律の日数を定めるのではなく、個々の障害児及び…家族の支援ニーズを踏まえ、それぞれの状況に応じて個別かつ適切に定めること。」と定められています。
そのため、お子さんやご家族の状況に合わせて日数が検討される可能性がありますので、相談してよいです。
国の資料では、保育所や放課後児童クラブなどの一般施策との併行利用について次のように書かれています。
国の基準では、「障害児についても、本人や保護者の希望を踏まえながら、保育所、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等の一般施策を利用(併行利用を含む。)する機会が確保されるよう、」と定められています。
これは、お子さんや保護者の方の希望を大切にしながら、地域の施設や放課後の活動をあわせて利用する機会が守られるように配慮されるということです。
また、ガイドラインの手引きでは、「こどもや家族の意向を踏まえながら、保育所、認定こども園、幼稚園等との併行利用や移行を推進していくとともに、地域との交流を図るなど、地域において全てのこどもが共に成長できるよう支援することを通じて、こどもと地域のつながりを作っていくこと。」と示されています。
周囲の場と一緒に利用することについて、手引きには「・併行利用の場合の利用日数や利用時間等の調整」が挙げられています。
実際の支援回数の例として、新宿区の資料には「支援回数:週1回※週2回のクラスもあります。」という記載や、「支援回数:月3回 小集団クラス(月2回/40分)と個別指導(月1回/40分)を行います。」という記載があります。
また、放課後の支援については、「放課後や夏休み等の長期休暇時に、生活能力向上のために必要な訓練や社会との交流促進などを行います。」と説明されています。
新宿区にお住まいの場合、相談の窓口として電話番号が案内されています。
窓口の案内には「●電話番号:03-6273-8701」と記載されています。
相談の手順については、「電話での発達相談の内容によって、後日来所での相談・サービス利用相談等のご案内をいたします。なお、来所での相談は予約制です。」と定められています。
サービス利用にあたっては計画が作成されます。
サービス等利用計画について、区の資料では「障害福祉サービスや障害児通所支援サービスを利用する方が、生活する上で必要なサービスを上手に活用し、生活の質をさらに向上させるために作る計画です。」と説明されています。
そして、「新宿区が、サービス等利用計画案をもとに、障害福祉サービスの支給について決定します。」とされています。
なお、費用面について「0歳から5歳の児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の利用者負担は無料とします」と定められています。
通いやすい周辺の区にお住まいの場合の案内です。
豊島区の資料では、手続きの流れとして「各事業所へ連絡・相談(利用したい事業所と日数を決める)」と示されています。
なお、この資料では文京区の窓口の情報は取り上げていません。お住まいの区の窓口に確認をしてください。
| 気になること | まず相談する先・内容 |
|---|---|
| 発達の相談や、来所相談・サービス利用の予約をしたい | 新宿区の相談先(「●電話番号:03-6273-8701」)に電話相談を行います。※「電話での発達相談の内容によって、後日来所での相談・サービス利用相談等のご案内をいたします。なお、来所での相談は予約制です。」 |
| 利用したい事業所や日数を決めたい(豊島区の例) | 「各事業所へ連絡・相談(利用したい事業所と日数を決める)」を行います。 |
| 支給日数やサービス等利用計画について確認したい | 新宿区に相談します。※「新宿区が、サービス等利用計画案をもとに、障害福祉サービスの支給について決定します。」 |
相談の前に、日頃の状況や希望を客観的にメモして整理しておくと話がスムーズになります。
たとえば30日の月の場合、原則の日数の上限は22日になりますが、個別の支援ニーズに応じて定められます。
週に何日通うことを希望しているのか、生活スケジュールをあらかじめメモにまとめておくとよいです。
保育所や幼稚園、放課後児童クラブなどの一般施策との併行利用を希望しているかどうかも整理しておきます。
「・併行利用の場合の利用日数や利用時間等の調整」が必要になるため、週や月の希望の過ごし方をメモしておきます。
「利用日数について、『個々の障害児及び…家族の支援ニーズを踏まえ、それぞれの状況に応じて個別かつ適切に定めること。』と伺いました。わが家の場合はどのようになりますか。」
「保育所等との『併行利用の場合の利用日数や利用時間等の調整』について、具体的にどのように手続きを進めればよいでしょうか。」
「『サービス等利用計画案をもとに、障害福祉サービスの支給について決定します。』とありますが、計画案の作成や提出の手順を教えてください。」
公式の資料には「習い事」についての記載はありません。
そのため、民間の習い事との両立や日程の調整をどうするかについては、通所先の事業所や相談先でご確認ください。
また、文京区の具体的な窓口名や電話番号はこの資料に書かれていないため、文京区にお住まいの方は区の窓口でご確認ください。
その他の事業所の空き状況や詳細な手続きについても、くわしくは相談先でご確認ください。
国の資料では、「原則として、各月の日数から8日を控除した日数(以下「原則の日数」という。)を上限とすること。」とされています。ただし、市町村が必要と判断した場合はこれを超えることができるほか、「全ての障害児について一律の日数を定めるのではなく、個々の障害児及び…家族の支援ニーズを踏まえ、それぞれの状況に応じて個別かつ適切に定めること。」とされています。
国の基準では、「障害児についても、本人や保護者の希望を踏まえながら、保育所、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等の一般施策を利用(併行利用を含む。)する機会が確保されるよう、」と示されています。また、資料には「・併行利用の場合の利用日数や利用時間等の調整」を行うことが記載されています。
新宿区の資料には、「支援回数:週1回※週2回のクラスもあります。」や、「支援回数:月3回 小集団クラス(月2回/40分)と個別指導(月1回/40分)を行います。」といった例が掲載されています。くわしくは相談先でご確認ください。
新宿区の資料では、「0歳から5歳の児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の利用者負担は無料とします」と記されています。それ以外の対象や詳細については、相談先でご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。