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新宿区の日常生活用具の給付|対象・申請の順番・自己負担を区のページで読む

最終更新:2026年10月15日
このページは、東京都新宿区にお住まいの保護者の方に向けて、新宿区公式の日常生活用具給付に関する案内をやさしく読み解くための解説ページです。区の資料に書かれている事実だけをもとに、どのような方が対象になるのか、事前の相談や申請がなぜ必要なのか、自己負担の考え方はどう示されているかを分かりやすくまとめています。詳しい条件や記載のない内容については、くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。居間の机で日常生活用具を手に取って確かめる親子のイラスト

最初に要点:区の資料に書かれていること

図:このページを読む順番

順番 確認のステップ 区の資料で確認する内容
ステップ1 対象者と生活状況の確認 区内在住の障害者(児)や難病患者等に該当するか、在宅であるか(長期入院中や施設入所中でないか)を確かめます。
ステップ2 品目の要件と他制度の確認 希望する品目があるか、障害種別・手帳等級数・年齢等の要件、他法優先(介護保険・医療保険等)の有無を確かめます。
ステップ3 購入前の事前相談・申請 購入後に申請はできないため、購入する前に最初に担当(障害者福祉課支援係)へ相談し、事前の申請を行います。
ステップ4 自己負担の確認 本人や同一世帯(障害児の場合は保護者の属する世帯員全員)の所得・住民税課税状況等による自己負担を確認します。

【図の文章版】
まずステップ1として、区内に居住しているか、在宅であるか(長期入院中や施設入所中でないか)といった対象の基本条件を確認します。次にステップ2として、希望する用具の給付要件(品目ごとの障害種別、手帳等級数、年齢等)や、介護保険・医療保険などの優先関係を確認します。続いてステップ3として、用具を購入してしまう前に、最初に担当(障害者福祉課支援係)へ相談して事前申請を行います。最後にステップ4として、世帯の住民税課税状況等に応じた自己負担の発生の有無を確認します。不明な点があれば、くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。

表:資料の項目と、家庭で確かめること

区の資料の項目 公式資料に書かれている内容 ご家庭で確かめること
対象者 区内に居住する身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者等及び障害児。障害者手帳の交付を受けた在宅の障害者(児)及び難病患者等。長期入院中及び施設入所中の方は対象外。 お子さんやご本人が区内在住で在宅生活を送っているか、手帳の交付や難病該当があるか。詳細な状況は、くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。
品目と要件 給付対象はそれぞれの品目ごとに障害種別、手帳等級数、年齢等で決定。給付品目については日常生活用具一覧表(133ページ〜)に記載。一世帯あたり同一品目一件が原則。 希望する用具が一覧表にあり、お子さんの障害種別・手帳等級数・年齢等の要件を満たしているか。くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。
申請のタイミング 給付を受けるためには事前の申請が必要。申請にあたっては最初に担当まで相談。用具を購入した後での申請は不可。 すでに自費で購入してしまっていないか。必ず購入手続きを行う前に担当窓口へ相談しているか。
他制度との関係 障害者総合支援法以外の関係各法(介護保険法等)で同品目の給付等が受けられる場合はそちらが優先。介護保険や医療保険の対象者は一部品目(共通品目や人工鼻給付)が対象外。 介護保険や医療保険など他の制度で同一品目の給付や貸与を受けられる状況にないか。くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。
自己負担 本人及び同一世帯の所得状況に応じて一部自己負担あり。障害児の場合は保護者の属する世帯員全員の住民税課税状況等により自己負担が発生する場合あり。 本人および同一世帯員(障害児の場合は保護者の属する世帯員全員)の住民税課税状況等はどうなっているか。具体的な金額等は、くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。
担当窓口 問合せ先は障害者福祉課支援係。 相談や問合せの窓口が「障害者福祉課支援係」であることを確認する。

原文を読む:区の公式案内

区の公式資料に記載されている重要な原則を、原文の引用とともに確認します。なお、福祉全般の手引の位置づけについては新宿区の福祉の手引「日常生活への支援」の読み方もあわせて参照してください。

1. 目的と対象について

区の資料には次のように書かれています。

「在宅の障害者(児)及び難病患者等の方の日常生活の便宜を図るための用具(日常生活用具)を給付します。」

やさしい言い直し:新宿区では、お家で暮らしている障害のある方やお子さん、難病の方などが毎日を過ごしやすくするために、必要な用具(日常生活用具)を給付しています。

2. 申請の順番について(もっとも重要な注意点)

申請のタイミングに関して、資料には非常に厳格なルールが明記されています。

「用具を購入した後での申請は出来ませんのでご注意ください。」

やさしい言い直し:用具を自分でお店などで買った後から「給付してください」と申請することはできません。必ず購入する前に行政の手続きを行う必要があります。

あわせて、次の記載にも注意が必要です。

「申請にあたっては、最初に担当までご相談ください。」

やさしい言い直し:申請を進める前に、まずは一番初めに区の担当窓口へ相談することが求められています。

3. 品目の決定基準と世帯あたりの数量

どのような用具が対象になるかについて、資料には次のように示されています。

「給付対象はそれぞれの品目ごとに障害種別、手帳等級数、年齢等で決まっています。」

やさしい言い直し:どの用具がもらえるかは、品物ごとに、障害の種類や手帳の級数、年齢などの決まりによって細かく分かれています。

さらに数量の原則として次のルールがあります。

「原則として用具の給付は一世帯あたり同一品目一件です。」

やさしい言い直し:同じ品目の用具の給付は、ひとつのご家庭(一世帯)につき原則として1つまでとなっています。

4. 自己負担の仕組み

費用負担に関して、資料には世帯の状況が関係することが明記されています。

「本人及び同一世帯の所得状況に応じて、一部自己負担があります。」

やさしい言い直し:ご本人や同じ世帯にいるご家族の所得の状況に合わせて、費用の一部を自分で支払う(自己負担する)場合があります。障害児の場合は保護者の属する世帯員全員の住民税課税状況等によって判断されますが、具体的な金額や割合は資料に記載がないため、くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。

この資料に書かれていないこと(区に確認すること)

区の公式資料には、制度の基本的な枠組みは書かれていますが、個別の申請に必要な細かな実務事項までは記載されていません。以下の事項は資料に書かれていませんので、ご自身で判断せず、くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。

窓口・電話で聞くことの例

担当窓口に問い合わせる際は、資料に書かれている条件(障害種別、手帳等級数、年齢、事前申請)を踏まえて、ご家庭の状況を正確に伝えるとスムーズです。窓口や電話で聞く際の質問文の例をご紹介します(連絡先は障害者福祉課支援係です)。

確認の順番とメモの表

区の窓口(障害者福祉課支援係)に相談する前後に整理しておくと便利な確認表です。ご家庭のメモとしてご活用ください。

確認項目 公式資料のルール ご家庭での確認・メモ欄
在宅状況 在宅の障害者(児)等が対象。長期入院中及び施設入所中の方は対象外。 [ ]在宅生活である
[ ]入院中・施設入所中ではない
手帳・対象区分 区内に居住する身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者等及び障害児。障害者手帳の交付を受けた方等。 手帳の種類:
手帳の等級数:
年齢:
希望する品目 給付品目ごとに障害種別・手帳等級数・年齢等で要件あり。一世帯あたり同一品目一件が原則。 希望品目名:
品目の要件合致:(要窓口確認)
購入前の相談 用具を購入した後での申請は不可。事前に申請が必要であり、最初に担当まで相談する。 [ ]まだ購入していない
[ ]最初に担当へ相談した日: 月 日
他法優先の確認 障害者総合支援法以外の関係各法(介護保険法等)で同品目の給付等が受けられる場合はそちらが優先。 [ ]介護保険等の該当なし
[ ]医療保険等の該当なし
世帯の所得状況 本人及び同一世帯の所得状況(障害児の場合は保護者の属する世帯員全員の住民税課税状況等)により自己負担が発生する場合あり。 世帯の課税状況:(くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください)

うちの子の場合(例)

ご家庭の状況に合わせた具体的なイメージを持っていただけるよう、資料に書かれた条件に基づいた仮の例を記載します(※実在の事例ではなく、すべて仮の例です)。

たとえば〜の場合は、〜になります。(例1:購入前の事前相談)

たとえば、新宿区内にお住まいで手帳の交付を受けている在宅のお子さんのために日常生活用具を新しく準備したいと考えている保護者の場合は、品物をお店で購入する前に、まず最初に担当である障害者福祉課支援係へ相談し、事前の申請を行うことになります。もしも先に用具を購入してしまうと、用具を購入した後での申請は出来ませんのでご注意くださいという規定により給付を受けることができなくなります。

たとえば〜の場合は、〜になります。(例2:品目の要件確認)

たとえば、お子さんの日常生活を支える特定の用具の給付を希望している保護者の場合は、給付対象はそれぞれの品目ごとに障害種別、手帳等級数、年齢等で決まっているため、お子さんの持っている手帳の種類や等級数、現在の年齢がその品目の対象要件に合致しているかを確かめることになります。詳細な基準が分からない場合は、くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。

たとえば〜の場合は、〜になります。(例3:自己負担の確認)

たとえば、障害児であるお子さんの用具について給付申請を行う保護者の場合は、本人及び配偶者(障害児の場合は保護者の属する世帯員全員)の住民税課税状況等により自己負担が発生する場合があります。世帯員全員の課税状況によって自己負担の有無や内容が異なるため、具体的な負担については、くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。

たとえば〜の場合は、〜になります。(例4:同一品目の制限)

たとえば、すでにご家庭内で同じ品目の日常生活用具の給付を受けている保護者の場合は、原則として用具の給付は一世帯あたり同一品目一件となっているため、原則として同じ品目を重ねて給付を受けることはできないことになります。特別な例外があるかどうかなどは資料に記載がないため、くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。

よくある質問

Q1. 用具をすでに購入してしまったのですが、後から領収書を出して給付申請できますか?

いいえ、できません。区の公式資料には「用具を購入した後での申請は出来ませんのでご注意ください。」と明記されており、「給付を受けるためには事前の申請が必要です。」とされています。また「申請にあたっては、最初に担当までご相談ください。」と定められていますので、必ず購入手続きの前に担当窓口へ相談してください。

Q2. 新宿区外に住んでいても、新宿区から日常生活用具の給付を受けられますか?

いいえ、受けられません。対象者は「区内に居住する身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者等及び障害児が対象です。」とされており、新宿区内に居住していることが要件となっています。

Q3. 病院に入院中や、施設に入所している場合でも申請できますか?

いいえ、申請できません。公式資料において「長期入院中及び施設入所中の方は、対象となりません。」と明確に定められており、対象は「在宅の障害者(児)及び難病患者等」とされています。

Q4. 介護保険や医療保険を使える場合でも、この給付を優先して利用できますか?

いいえ、優先して利用することはできません。区の資料には「障害者総合支援法以外の関係各法(介護保険法等)で同品目の給付等が受けられる場合は、そちらが優先です。」と記載されています。また、「介護保険や医療保険で給付対象となる方は、介護保険による福祉用具貸与との共通品目や人工鼻給付は対象になりません。」と明記されています。

Q5. 自己負担は誰の所得や課税状況で決まりますか?また、いくらになりますか?

資料によると、「本人及び同一世帯の所得状況に応じて、一部自己負担があります。」とされており、障害児の場合は「本人及び配偶者(障害児の場合は保護者の属する世帯員全員)の住⺠税課税状況等により自己負担が発生する場合があります。」と定められています。ただし、具体的な金額や負担割合については資料に記載されていませんので、くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。

公式出典

  1. 新宿区公式資料「日常生活用具の給付」:https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000429393.pdf#page=1(確認日 2026-10-15)
  2. 新宿区公式ホームページ「障害者日常生活用具の給付」:https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file06_04_00004.html(確認日 2026-10-15)
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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