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新宿区の日中一時支援|放課後や長期休みの活動の場・対象・申請を区の手引で読む

最終更新:2026年10月15日
このページは、東京都新宿区にお住まいで、障害のあるお子さんを育てている保護者の方に向けた案内です。区の公式資料である福祉の手引をもとに、日中一時支援の対象や窓口をやさしく整理して解説します。全体を把握したいときは、あわせて新宿区の福祉の手引「ヘルパー利用・施設通所等」の読み方もご覧ください。明るい部屋で遊びや工作をして過ごす子どもたちと職員のイラスト

最初に要点:区の資料に書かれていること

図:このページを読む順番

順番 確認のステップ 主な内容
ステップ1 事業の枠組みを確かめる 地域生活支援事業としての位置づけと宿泊を伴わない日中利用の基本
ステップ2 活動場所の提供目的を確かめる 日中活動終了後、放課後、夏休み等の長期学校休業中という時間帯の確認
ステップ3 対象者の要件を確かめる 日中に監護する者がいないことや、障害支援区分1以上などの条件
ステップ4 障害の区分に応じた相談窓口を確かめる 障害者福祉課支援係(区役所2階)や各保健センターの確認
ステップ5 資料にない詳細を確認する準備をする 費用や時間、持ち物など区の窓口(障害者福祉課支援係)に聞く事項の整理

【図の文章版】このページを読む順番は、まずステップ1で事業が「地域生活支援事業」であり「宿泊を伴わない短期入所」であることをつかみます。次にステップ2で、提供される場が「放課後及び夏休み等の長期学校休業中」などである目的を確かめます。ステップ3で「日中において監護する者がいない」ことや「障害支援区分1以上」という対象条件を確認し、ステップ4でご家庭の障害種別に応じた窓口(障害者福祉課支援係など)を把握します。最後にステップ5で、資料に載っていない詳細事項を区へ問い合わせるための準備を進めます。

表:資料の項目と、家庭で確かめること

資料に書かれている項目 区の公式資料の記述 ご家庭で確かめること
事業の性質 地域の実情に応じて区が実施する事業 区が独自に実施する枠組みであることを把握できているか。
利用形態 ショートステイの日中利用(宿泊を伴わない短期入所) 宿泊ではなく日中の時間帯の利用を希望しているか。
活動場所の提供時期 日中活動終了後、放課後及び夏休み等の⻑期学校休業中 放課後や長期休みなど、利用したい時間帯が合致しているか。
対象者の状況 日中において監護する者がいないことにより活動場所が必要な方 保護者が日中に見守りを行えない状況があるか。
支援の必要性と区分 一時的に見守り等の支援が必要な方、障害支援区分1以上の方 一時的な見守りが必要か、障害支援区分1以上をお持ちか。
窓口(身体・知的) 障害者福祉課支援係(区役所2階) 区役所本庁舎2階へ行く、または連絡する準備があるか。
窓口(精神・難病等) 各保健センター、障害者福祉課支援係 保健センターまたは区役所2階のどちらに相談するか。

原文を読む:事業の目的と提供される場所

区の資料には次のように書かれています。

「日中活動終了後、放課後及び夏休み等の⻑期学校休業中の活動場所を提供します。」

この記述をやさしく言い直すと、学校が終わったあとの放課後や、夏休みなどの長いお休みの期間中に、日中を過ごすための活動の場が用意されるという意味になります。日中の活動が終わったあとの居場所を必要としているときに役立つ内容です。

原文を読む:対象となる方の条件

区の資料には対象者について次のように書かれています。

「日中において監護する者がいないことにより日中活動終了後、放課後や⻑期休業中の活動場所が必要な障害児者の方」

「一時的に見守り等の支援が必要な障害者(児)障害支援区分1以上の方」

この記述をやさしく言い直すと、日中に見守りや世話をする人が周りにいないため、放課後やお休みの日に過ごす場所を求めている障害児や障害者の方が対象となります。また、一時的な見守りなどの手助けが必要とされ、障害支援区分が1以上と判定されていることも要件として示されています。

原文を読む:日中一時支援の基本的な枠組み

事業の形態と位置づけについて、資料には次のように記載されています。

「日中一時支援(日中ショート) ショートステイの日中利用(宿泊を伴わない短期入所)」

「地域生活支援事業 地域の実情に応じて区が実施する事業です。」

この記述をやさしく言い直すと、日中一時支援は一般的に日中ショートとも呼ばれ、宿泊をせず日中だけ短期入所の施設などを利用する仕組みです。また、国の一律の基準だけでなく、地域の実情に合わせて新宿区が独自に行っている事業の一つとして位置づけられています。

原文を読む:申請と相談の窓口

相談先について、手引には障害の種類ごとに次のように記されています。

「〇身体、知的の障害者(児):障害者福祉課支援係(区役所2階)」

「〇精神障害者(児):各保健センター(P.143をご覧ください)、障害者福祉課支援係」

「〇難病等の方:各保健センター(P.143をご覧ください)、障害者福祉課支援係」

この記述をやさしく言い直すと、身体障害や知的障害のあるお子さんやご家族は、区役所本庁舎の2階にある障害者福祉課支援係が相談窓口になります。精神障害のある方や難病等の方は、区役所2階の障害者福祉課支援係に加えて、各保健センターも相談を受け付ける窓口になっています。

この資料に書かれていないこと(区に確認すること)

手引のこのページには、制度の大枠のみがまとめられており、実際の利用にあたって必要となる細かい決まりや条件までは網羅されていません。具体的には、以下の項目についての詳しい記述がありません。

窓口・電話で聞くことの例

手引の記載だけでは判断できない点について、区役所の窓口や電話で質問するときは、以下のような言い回しで確認すると手続きがスムーズに進みます。

確認の順番とメモの表

順番 確かめる項目 区の手引に記載がある内容 区に直接確かめてメモすること
1 利用形態の確認 日中一時支援(日中ショート) ショートステイの日中利用(宿泊を伴わない短期入所) 利用可能な時間帯や1日のスケジュール
2 利用時期の希望 日中活動終了後、放課後及び夏休み等の⻑期学校休業中の活動場所を提供します。 長期休みの予約方法や受付の時期
3 監護状況と区分の確認 日中において監護する者がいないことにより活動場所が必要な方/障害支援区分1以上の方 区分の申請状況や判定基準の詳細
4 窓口の選定 障害者福祉課支援係(区役所2階)/各保健センター 窓口へ行く日時や事前の予約要否
5 費用と持ち物の確認 資料に記載なし 自己負担額、必要な提出書類、当日の持ち物

うちの子の場合(例)

手引に記載されている要件をもとに、ご家庭の状況に合わせた仮のあてはめ例を挙げます。

たとえば身体障害のあるお子さんの場合は、保護者が日中に監護できない状況にあり、一時的な見守りが必要で障害支援区分1以上をお持ちであれば、区役所2階の障害者福祉課支援係が相談窓口になります。実際の利用時間や費用については手引に書かれていないため、くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。

たとえば知的障害のあるお子さんの場合は、学校の放課後や夏休み等の長期休業中に活動場所が必要で、障害支援区分1以上であれば対象要件に該当します。こちらも相談窓口は区役所2階の障害者福祉課支援係となります。申請に必要な書類などは手引に書かれていないため、くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。

たとえば精神障害のあるお子さんの場合は、日中に見守り等の支援が必要な障害支援区分1以上の方であれば対象となり、相談の窓口は区役所2階の障害者福祉課支援係のほか各保健センターも対象になります。具体的な手続きの流れについては、くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。

たとえば難病等をお持ちのお子さんの場合は、日中活動終了後などに一時的な見守りが必要で障害支援区分1以上を満たしていれば、各保健センターや区役所2階の障害者福祉課支援係に相談できます。利用日数や負担額の詳細は手引にないため、くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。

よくある質問

宿泊を伴う利用はできますか?

区の資料において日中一時支援は「日中一時支援(日中ショート) ショートステイの日中利用(宿泊を伴わない短期入所)」と記載されており、宿泊を伴わない日中の利用に限定されています。宿泊が必要なショートステイの手続きについては、くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。

夏休みや冬休みなどの長期休みだけでも使えますか?

区の資料には「日中活動終了後、放課後及び夏休み等の⻑期学校休業中の活動場所を提供します。」と記載されているため、夏休み等の長期学校休業中の活動場所として利用することが想定されています。長期休業中における具体的な日数枠や事前申請の方法については手引に記載がないため、くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。

障害支援区分がなくても利用できますか?

資料には対象として「一時的に見守り等の支援が必要な障害者(児)障害支援区分1以上の方」と記載されており、障害支援区分1以上であることが求められています。区分をまだお持ちでない場合の手続きの流れや申請方法については、くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。

利用料金や自己負担額はいくらですか?

今回参照した区の手引の該当ページには、利用料金や世帯負担額に関する数字は書かれていません。費用免除の基準や食費などの実費負担も含め、くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。

申請書はどこの窓口に出せばよいですか?

手引によると、身体や知的の障害がある方は「〇身体、知的の障害者(児):障害者福祉課支援係(区役所2階)」へ提出します。また、精神障害や難病等の方は「〇精神障害者(児):各保健センター(P.143をご覧ください)、障害者福祉課支援係」および「〇難病等の方:各保健センター(P.143をご覧ください)、障害者福祉課支援係」とされています。具体的な提出方法については、くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。

公式出典

  1. 新宿区福祉の手引(地域生活支援事業・日中一時支援)P.6(確認日 2026-10-15)
  2. 新宿区福祉の手引(窓口案内)P.7(確認日 2026-10-15)
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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