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新宿区の幼い子の利用負担の案内チラシ|生年月日と対象期間の読み方

最終更新:2026年10月13日
新宿区で、0〜2歳の児童発達支援などの利用者負担の無償化チラシを手にした保護者の方へ。チラシの「満3歳に達する日以後の最初の3月31日まで」を、お子さんの生年月日に当てはめて読むためのページです。カレンダーの誕生日と桜の絵印を指さしながら、幼い子の利用負担案内を見る親子のイラスト

このページの要点

チラシには、無償化の対象に「0歳〜2歳の児童」のほか、年度の途中で満3歳に達する児童で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を含むと書かれています。「満3歳に達する日」が誕生日の当日か前日かは、チラシにも区の案内ページにも書かれていません。お子さんの具体的な日付は、生年月日を伝えて区に確認してください。このページの表は、年齢の数え方の決まりを当てはめた例です。

出典:[1](1ページ目)、[2]。

このチラシは、新宿区のページ「障害児通所支援に係る利用者負担の軽減について」に「東京都案内チラシ」として載っている2ページのPDFです。文字がそのまま取り出せない画像のPDFなので、このページは区の公開ページと突き合わせながら、チラシの文字を読んで書き起こしています。細かい言い回しは、PDFの現物で見比べてください。

ポイントのまとめ

チラシ1ページ目には、こう書かれています

チラシの1ページ目には、無償化の対象と開始時期について次の文があります(チラシの文字を写したものです。数字は半角にそろえています)。

2025年9月1日から 0歳から2歳までの児童発達支援等の利用者負担を無償化します

就学前の障害児を支援するため、下記のサービスについて、全ての0~2歳の利用者負担を無償化します。

上記サービスを利用する0歳~2歳の児童

※年度の途中で満3歳に達する児童で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を含みます。

出典:[1](1ページ目)。

新宿区の案内ページ(2025年9月1日更新)にも、同じ内容が載っています。対象サービスとして「児童発達支援」「医療型児童発達支援(経過措置期間 令和9年3月末まで)」「居宅訪問型児童発達支援」「保育所等訪問支援」の4つが挙げられ、対象児童は「上記サービスを利用する0~2歳の児童(年度の途中で満3歳に達する児童で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を含みます。)」とあります。出典:[2]。

やさしい言葉で言い直すと

ここで保護者の方がつまずきやすいのは、「満3歳に達する日以後」が誕生日の当日なのか前日なのか、「最初の3月31日」が今年の3月31日なのか翌年なのか、という2点です。以下で、1つずつ分けて見ていきます。

「満3歳に達する日以後の最初の3月31日まで」を3つに分けて読む

文の部分読み方の目安(このページの整理)
年度の途中で満3歳に達する児童4月から翌年3月までの1年度の途中に、3歳になる子のことです。
満3歳に達する日3歳になる日です。年齢の数え方の決まりでは、誕生日の前日と読めます(次の節を見てください)。
以後の最初の3月31日その日を含めて、その日より後で初めて来る3月31日です。
までの間にある児童を含みますその3月31日までの間は、0〜2歳の児童と同じく、対象に含まれると書かれています。

出典:[1](1ページ目)、[5]、[6]。

この表の右側は、チラシの文を日常の言葉に直したこのページの読み方です。チラシや区の案内に「誕生日の前日」「何年何月何日」とまで書かれているわけではありません。お子さんの場合の具体的な日付は、区に確認してください。

年齢の数え方:誕生日の前日に、1つ歳をとる

「満3歳に達する日」をどう数えるかは、国の法律に決まりがあります。

年齢計算ニ関スル法律(明治三十五年法律第五十号)の第1項は「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」、第2項は「民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス」と定めています。出典:[5](第1項・第2項)。

民法第143条第2項は、「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。」と定めています。出典:[6](第143条第2項)。

この2つを続けて読むと、生まれた日から数えた3年は、3年後の「誕生日にあたる日」の前日に終わる、と読めます。たとえば2024年2月15日生まれなら、3年が終わるのは2027年2月14日、というように読みます。これは法律の文を当てはめたこのページの整理です。チラシの「満3歳に達する日」を区がこの読み方で運用しているかどうかは、チラシや区の案内ページには書かれていません。境目にあたる場合は、区に確認してください。

図:生年月日から「対象期間の終わり」を出す手順(例)

生年月日から、無償化の対象期間の終わりを出す手順(例) 1 お子さんの生年月日を確かめる。例は2024年2月15日生まれ。2 3歳の誕生日を出す。例は2027年2月15日。3 その日以後で最初の3月31日を探す。例は2027年3月31日。4 対象期間の終わりの目安は2027年3月31日まで。これはこのページの計算の例。誕生日が4月1日の子など境目にあたるときは、区に確認してください。出典はチラシ1ページ目、年齢計算ニ関スル法律、民法143条。 1 お子さんの生年月日 例:2024年2月15日生まれ 2 3歳の誕生日を出す 年だけ3つ足します 例:2027年2月15日 3 その日以後で、最初の3月31日 2027年2月15日より後で 初めて来る3月31日は 2027年3月31日 4 対象期間の終わりの目安 2027年3月31日まで (このページの計算の例) 境目にあたるとき 誕生日が4月1日の子など 区に確認してください

図の出典:[1](1ページ目)、[5]、[6]。図の日付はこのページの計算の例で、区が定めた日付ではありません。

図の内容を文章で書くと(読み上げ用)

  1. お子さんの生年月日を確かめます。例は2024年2月15日生まれです。
  2. 3歳の誕生日を出します。年だけ3つ足して、例は2027年2月15日です。
  3. その日以後で最初の3月31日を探します。例は2027年3月31日です。
  4. 対象期間の終わりの目安は、例では2027年3月31日までです。これはこのページの計算の例です。
  5. 誕生日が4月1日の子など、境目にあたるときは、区に確認してください。

生年月日の例と、対象期間の終わりの目安の表

次の表は、上の手順を生年月日の例に当てはめたものです。すべて、このページの数え方の例です。区が定めた日付ではありません。実際のお子さんの日付は、区に確認してください。

生年月日(例)3歳の誕生日以後の最初の3月31日読み方の注意
2023年5月10日2026年5月10日2027年3月31日年度の途中(2026年度)で3歳になります。
2023年11月30日2026年11月30日2027年3月31日年度の途中で3歳になります。
2024年2月15日2027年2月15日2027年3月31日3歳の誕生日のあと、約1か月半です。
2024年3月31日2027年3月31日2027年3月31日誕生日の当日でも前日(3月30日)でも、同じ3月31日になります。
2024年4月2日2027年4月2日2028年3月31日前日(4月1日)も3月31日の後なので、翌年の3月31日です。
2024年4月1日2027年4月1日2027年3月31日または2028年3月31日前日が3月31日にあたります。「満3歳に達する日以後」の読み方で変わるため、区に確認してください。

出典:[1](1ページ目)、[5]、[6]。

表の4月1日生まれの行が、このページでいちばん注意したい行です。年齢の数え方の決まりを当てはめると、3歳になる日は3月31日、つまり前の年度の最後の日になります。一方、誕生日の当日で数える読み方もあり得ます。チラシや区の案内ページは、この点に触れていません。ですから、4月1日生まれのお子さんは、「満3歳に達する日以後の最初の3月31日」はいつまでか、区に確認してください。

チラシ1ページ目の「負担の仕組み」と食費など

チラシの1ページ目の「無償化の概要」には、次の3つの文があります(最初の2つは枠の中、3つ目の「※」の文は枠の下にあります。数字は半角にそろえています)。

児童発達支援事業等を利用した場合、受給者証に記載の負担上限月額を上限として、利用日数等に応じた利用者負担額(1割部分)を事業所に支払う必要があります。

本制度はその利用者負担額を給付等することにより実質的に利用者負担額を0円(無償化)とする制度です。

※利用者負担以外の費用(食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。

出典:[1](1ページ目)。

言い直すと、無償化の対象になるのは「利用者負担額」の部分です。食費など、利用者負担以外の費用は、チラシに「引き続きお支払いいただくことになります」と書かれています。国の「利用者負担の仕組み」のページには、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じない、とあります。出典:[7]。

チラシの1ページ目の下にも、「※国制度により、3歳~5歳の児童の利用者負担は既に無償化されています」と書かれています。出典:[1](1ページ目)。3歳の誕生日のあとに、実際の請求がどのように変わるか(国の制度の対象になる日、事業所への手続きなど)は、このチラシには書かれていません。利用している事業所と、区に確認してください。

チラシの1ページ目と2ページ目は、見る人が違います

チラシは2ページあり、1ページ目と2ページ目で、対象にしている人が違います。ここを読み違えると、「自分も東京都に申請が必要なのか」と迷いやすくなります。

ページ書かれていること新宿区にお住まいの方との関係
1ページ目「各区市町村により申請先が異なります。下記区市にお住まいの方は、東京都ホームページにおいて手続方法をご確認の上、お住まいの自治体にお問い合わせください。」とあり、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区…と区市の名前が並んでいます。「新宿区」がこの一覧に載っています。チラシには「東京都ホームページにおいて手続方法をご確認の上、お住まいの自治体にお問い合わせください」と書かれています。
2ページ目見出しは「東京都からの給付となる自治体にお住まいの方」。東京都に事前申請し、給付決定通知書、支払の案内、必要書類の提出、口座への振込という「給付までの流れ」が書かれています。1ページ目に「上記以外の区市町村は、東京都からの給付により無償化しています」とあります。新宿区は上記の一覧に載っているので、2ページ目の流れの対象かどうかは、区に確認してください。

出典:[1](1ページ目・2ページ目)、[3]。

東京都のページ「児童発達支援事業所等利用支援事業(区市町村別申請先)」の「東京都からの給付対象市」の欄には、立川市、三鷹市、青梅市、昭島市…という市の名前が並んでいます。この欄に新宿区の名前はありません。出典:[3]。

新宿区の案内ページには、「無償化にあたり、ご申請等は不要です。」と書かれています。出典:[2]。2ページ目に出てくる「事前申請」や、「利用開始月の月末までに」という申請の目安は、東京都からの給付となる自治体の流れの中の言葉です。新宿区の方がそれを求められるかどうかは、新宿区の案内ページには書かれていません。迷うときは、下の窓口に確認してください。

2ページ目の「給付までの流れ」の中身(参考)

参考として、2ページ目に書かれている流れを挙げます。新宿区の方に当てはまるかどうかは、上のとおり、区に確認してください。

  1. 事前申請:「WEB受付フォームまたは郵送にて東京都に申請してください。」
  2. 申請内容の確認後、東京都から給付決定通知書が郵送されます。
  3. 東京都からお支払いに関する案内が郵送されます(四半期ごと)。
  4. 案内の記載内容を確認し、WEBまたは郵送で必要書類を提出します。
  5. 指定した口座に給付額が振り込まれ、支払完了後に支払通知書が送付されます。

出典:[1](2ページ目)。

2ページ目の下の方には、「給付の申請は、利用開始月の月末までに実施していただくようお願いいたします。」という文と、「児童発達支援事業無償化コールセンター」の電話番号0120-612-898(受付時間:平日9時00分〜17時00分)も書かれています。出典:[1](2ページ目)。

問い合わせ先と受付時間の表

問い合わせ先電話受付時間など
新宿区の案内ページ「障害児通所支援に係る利用者負担の軽減について」に、【児童発達支援の無償化について】の問い合わせ先として載っている「新宿区障害者福祉課 支援係」03-5273-4302 / 03-5273-4583区の窓口時間は午前8時30分から午後5時。お休みは土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日。火曜日は一部の窓口で午後7時まで。電話受付時間も窓口と同じと書かれています。
児童発達支援事業無償化コールセンター(チラシ2ページ目)0120-612-898平日9時00分〜17時00分(チラシの表記)

出典:[2]、[4]、[1](2ページ目)。

03-5273-4302は、新宿区のこの案内ページの内容についての問い合わせ先として、03-5273-4583と並んで載っている番号です。それ以上の役割は、案内ページには書かれていません。火曜日の「午後7時まで」は「一部の窓口で」とあるため、どの窓口が開いているかは、行く前に電話で確認してください。

電話をかける前に

これは区の決まりではなく、電話で話が早く進むための準備の一例です。お子さんの生年月日(年・月・日)と、利用しているサービスの名前を手元に置き、聞きたい点を紙に書いて、答えをもらった日と相手をその場でメモします。

聞く順番と、メモの表

聞くことメモの例答えの控え
満3歳に達する日はいつか2024年4月1日生まれ。3歳の誕生日は2027年4月1日(  年  月  日)
無償化の対象期間の終わりはいつか「満3歳に達する日以後の最初の3月31日」にあたる日(  年  月  日)
手続きは必要か新宿区の案内ページには「ご申請等は不要」とあるが、念のため確認したい(要・不要・その他)
3歳の誕生日のあとの請求の扱い国制度で3歳〜5歳の利用者負担が無償化されると読めるが、切り替わりの時期を知りたい(        )
食費など負担が残るもの利用している事業所に聞く内容も合わせて確認(        )

電話で伝える文の例

うちの子の場合:3つの例

以下は、このページが考えた例です。実際の対象かどうかは、区に確認してください。

例1:2023年5月生まれで、いま3歳になったばかり

2023年5月10日生まれのお子さんは、2026年5月10日(前日は5月9日)に満3歳になります。このページの数え方では、その日以後で最初の3月31日は2027年3月31日です。チラシの文どおりに読めば、年度の途中(2026年度)で3歳になる子にあたり、その3月31日までは対象に含まれる、と読めます。ただ、すでに3歳になっているので「もう対象外では」と不安になりやすい例です。こういうときは、生年月日を伝えたうえで、「対象期間の終わりはいつまでか」を区に確認すると、手続きの見通しが立ちます。

例2:2024年2月生まれの早生まれで、もうすぐ3歳

2024年2月15日生まれのお子さんは、2027年2月15日に3歳の誕生日を迎えます。このページの数え方では、満3歳に達する日(前日の2月14日)以後の最初の3月31日は2027年3月31日です。3歳の誕生日のあと、1か月半ほどで年度が替わる形です。誕生日から数えて約1年は対象と思い込みやすいのですが、チラシは「最初の3月31日まで」と書いています。誕生日と年度末の位置関係を、カレンダーで確かめてみてください。

例3:2024年4月1日生まれで、境目にあたる

2024年4月1日生まれのお子さんは、年齢の数え方の決まりを当てはめると、満3歳に達する日が2027年3月31日(前の年度の最後の日)になると読めます。その場合は、最初の3月31日が2027年3月31日になり、翌年の3月31日より1年早く終わります。一方、誕生日の当日(2027年4月1日)で数えると、2028年3月31日になります。どちらの読み方になるかは、チラシにも区の案内ページにも書かれていません。4月1日生まれ(や、その前後に生まれたお子さん)は、区に電話で確認することをおすすめします。

よくある質問

3歳になったら、すぐに無償化の対象外になりますか?

チラシには、年度の途中で満3歳に達する児童で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を、無償化の対象に含むと書かれています。ですから、3歳の誕生日を迎えた日に、すぐ対象外になるとは書かれていません。具体的な日付は、お子さんの生年月日で数えて、区に確認してください。

「満3歳に達する日」は、誕生日の当日ですか、前日ですか?

チラシと区の案内ページには、書かれていません。年齢の数え方の決まり(年齢計算ニ関スル法律・民法143条)を当てはめると、前日と読めます。区の運用は、区に確認してください。誕生日が4月1日のお子さんは、特に確認が大切です。

新宿区の場合、東京都への申請は必要ですか?

新宿区の案内ページには、無償化にあたり「ご申請等は不要です」と書かれています。チラシの1ページ目では、新宿区は「各区市町村により申請先が異なります」の区市の一覧に載っています。2ページ目の東京都への事前申請が新宿区の方に必要かどうかは、書かれていませんので、区に確認してください。

食費やおやつ代も無料になりますか?

チラシには、「利用者負担以外の費用(食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります」と書かれています。無償化されるのは利用者負担額の部分です。具体的にどの費用が残るかは、利用している事業所に確認してください。

3歳より上の子は、どうなりますか?

チラシの1ページ目には、「国制度により、3歳~5歳の児童の利用者負担は既に無償化されています」と書かれています。国制度の対象になる日や、切り替わりのときの手続きは、チラシには書かれていません。区と、利用している事業所に確認してください。

公式出典

確認日:2026年10月13日。表・図・日付の例・「うちの子の場合」はこのページ独自の整理で、区の指定様式や区が定めた日付ではありません。

この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。