
児童発達支援や放課後等デイサービスの事業所には、国の基準(「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第47条)で、業務で知った子どもや家族の秘密を漏らしてはならないという決まりがあります。ほかの事業所などに情報を出すときは、前もって文書で同意を得ることも決められています。
こども家庭庁の「児童発達支援ガイドライン」(令和6年7月)も、ホームページや会報に子どもや家族の写真・名前を載せるときは、保護者の許諾が必要としています。
つまり、写真や子どもの情報の扱いについて、事業所はふだんから決まりをもって対応しています。誤送信に気づいたら、ひとりで抱えず、まず事業所に知らせることが出発点になります。
| 順番 | すること | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 送った相手・時刻・内容を確かめる | 必要な部分だけを手元に残し、ほかの人には送らない |
| 2 | 事業所に電話で知らせる | アプリの中で取り消しや削除ができるかを聞く |
| 3 | まちがえて届いた相手に、見ずに削除してほしいと頼む | 相手が分かる場合。頼み方は事業所と相談する |
| 4 | 写っていた子・家族への連絡を事業所と決める | 保護者どうしで直接連絡する前に、事業所に相談する |
| 5 | やり取りの記録を残す | 下の「誤送信の連絡メモ」を使う |
個人情報保護委員会のガイドラインでは、事業者が個人データを含むメールを第三者に誤送信した場合を「漏えい」の例にあげ、第三者に見られる前にすべて回収したときは漏えいに当たらないとしています。保護者が自分で送った場合にこの決まりがそのまま当てはまるかは、委員会のページでは確かめられませんでした。それでも、早く気づいて、早く削除を頼むほど、広がりを小さくできます。
【誤送信の連絡メモ】 ・送った日時: 月 日 : ・送った相手: ・送った内容:写真( 枚)/文章/その他 ・写っていた人: ・事業所に知らせた日時: 月 日 : だれに: ・事業所の回答: ・相手に削除を頼んだ日時: 相手の返事: ・このあと事業所と決めたこと:
新宿区の個人情報保護制度(総合政策部 区政情報課 広報係 03-5273-4064)は、区が持つ個人情報の開示・訂正などの案内です。民間の療育事業所が扱う情報について区が相談を受ける窓口は、区の公式ページでは確かめられませんでした。
療育の利用や受給者証のことは、次の窓口に相談できます。
| 窓口 | 電話 | FAX |
|---|---|---|
| 障害者福祉課 支援係(区役所2階) | 03-5273-4583 | 03-3209-3441 |
| 子ども総合センター「あいあい」発達支援係 | 03-3232-0679 | 03-3232-0666 |
A1. 言います。事業所には子どもと家族の秘密を守る決まりがあり、アプリの中で取り消しや削除ができるかも事業所が知っています。早く伝えるほど、できることが多くなります。
A2. 直接連絡する前に事業所に相談し、連絡の方法を事業所と決めます。
A3. 保護者が誤送信したときに区へ届け出る決まりは、新宿区の公式ページでは見当たりませんでした。療育の利用について心配があるときは、障害者福祉課 支援係やあいあいに相談できます。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。