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新宿区の公共料金等の減免|水道料金・NHK受信料の免除の対象と申請手続きを区のページで読む

最終更新:2026年10月15日
新宿区に住む、障害のあるお子さんや手当を受給している家庭の保護者へ。区の公式資料に書かれている水道料金・下水道料金の免除、NHK受信料の免除(全額・半額)、粗大ごみ手数料の減免について、対象となる条件・要る物・窓口を原文のとおりに読み分けます。自宅の机で届いた知らせを読む保護者のイラスト

最初に要点:区の資料に書かれていること

新宿区の「公共料金等の減免」の案内には、水道料金・下水道料金の免除、NHK受信料の免除、粗大ごみ手数料の減額・免除が示されています。[S1]

水道料金・下水道料金の免除は、児童扶養手当・特別児童扶養手当、生活扶助等(生活保護)及び支援給付を受給されている方が対象です。[S2]免除される内容は、水道料金については基本料金と1か月あたり10立方メートルまでの従量料金の合計額、下水道料金については1か月あたり8立方メートルまでの料金です。[S2][S4]申請窓口は東京都水道局新宿営業所で、受給を証明する書類(受給証書等)を持参または郵送する形です。[S2]

NHK受信料の免除には全額免除と半額免除があります。[S3]全額免除は、身体障害者・知的障害者・精神障害者が世帯構成員におり、世帯全員が区民税非課税である世帯が対象です。[S3]半額免除は、視覚・聴覚障害者または重度障害者(身体1・2級、知的1・2度、精神1級)が世帯主かつ受信契約者である場合が対象です。[S3]手帳と印鑑を持って窓口で申請書を受け取り、NHK首都圏局東京東オフィスに申請します。[S3]窓口は、身体・知的障害の方は障害者福祉課相談係、精神障害の方は保健センターです。[S3]

粗大ごみの手数料減免は、特別児童扶養手当や児童扶養手当を受給している世帯などが対象で、粗大ごみ受付センターへの申込時に申告します。[S5]

図:このページを読む4つの順番

次の図は、区の公式資料を整理して読むときの順番を示した、このページ独自の整理です。区が定めた手続きの順序ではありません。

公共料金等の減免のページを読む順番 1 水道・下水道の受給条件を読む 2 免除される水量と金額を読む 3 NHK免除の世帯・世帯主条件を読む 4 申請窓口と要る物を揃える

図の文章版

  1. 水道・下水道の受給条件を読む:特別児童扶養手当や児童扶養手当の受給が要件となっていることを確認します。
  2. 免除される水量と金額を読む:水道10立方メートル、下水道8立方メートルという免除の枠組みを読み取ります。
  3. NHK免除の世帯・世帯主条件を読む:全額免除(世帯全員非課税)と半額免除(重度障害者が世帯主かつ契約者)の違いを区別します。
  4. 申請窓口と要る物を揃える:水道局新宿営業所、障害者福祉課相談係、保健センターなどの提出先を確認します。

表:資料の項目と、家庭で確かめること

区の資料に掲載されている項目ごとに、書かれている事実と、各家庭で窓口に行く前に確かめたいポイントを対比して整理しました。

減免の項目区の資料に書かれていること家庭で確かめたいこと
水道・下水道料金特別児童扶養手当・児童扶養手当等の受給者が対象。水道10立方メートルまで、下水道8立方メートルまでの料金免除。[S2]受給証書が手元にあるか、水道のお客さま番号が分かる検針票があるか
水道の申請方法受給証明書類を持って東京都水道局新宿営業所窓口へ持参、または郵送。[S2]窓口へ直接持参するか、郵送で申請するか
NHK全額免除身体・知的・精神障害者が世帯員で、世帯全員が住民税非課税。[S3]世帯員全員の非課税証明や課税状況がどうなっているか
NHK半額免除重度障害者(身障1・2級、愛の手帳1・2度、精神1級等)が世帯主であり受信契約者。[S3]契約者名義とお子さん・家族の世帯主関係がどうなっているか
粗大ごみ特別児童扶養手当等の受給者は申込時に申告により手数料減額・免除。[S5]粗大ごみを出す予定があるか、申込時に手当受給を申告できるか

原文を読む:水道料金・下水道料金の免除

児童扶養手当 ・ 特別児童扶養手当、生活扶助等(生活保護)及び支援給付を受給されている方は、申請により、次の料金が免除されます。 水道料金    1月あたり10m3までの料金 下水道料金  1月あたり8m3までの料金

この記述は、新宿区における水道料金・下水道料金の減免対象と、免除される具体的な数量を定めたものです。[S2]手帳を持っていること単独ではなく、「特別児童扶養手当」や「児童扶養手当」等の公的手当を受給していることが条件となっています。[S2]

冊子「障害者福祉の手引」では、免除内容について「①水道料金 基本料金と1ヶ月当たり10㎥までの従量料金の合計額」「②下水道料金 1ヶ月当たり8㎥までの料金」とより詳しく記載されています。[S4]家庭で使用した水量のうち、この上限までの料金が請求から免除され、これを超える使用量については通常の料金が発生します。[S2][S4]

申請にあたっては、「手当等の受給を証明する書類(受給証書等)」が必要であり、お客さま番号が分かる検針票や請求書を併せて用意します。[S2]申請先は東京都水道局新宿営業所で、郵送での受付も案内されています。[S2]なお、都水道を利用していない場合の下水道料金の免除については東京都下水道局経理部業務管理課が問合せ先とされています。[S2]

原文を読む:NHK受信料の免除

全額免除 「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」が世帯構成員であり、世帯全員が区民税(住民税)非課税であること 半額免除 次のいずれかに該当する必要があります ・視覚・聴覚障害者が世帯主であり受信契約者 ・重度の障害者(身体1、2級・知的1、2度・精神1級)が世帯主であり受信契約者

この記述は、NHK受信料の免除基準を示したものです。[S3]全額免除と半額免除では、判定の焦点が大きく異なります。

全額免除は「世帯構成員に障害者がいること」に加え、「世帯全員が区民税非課税であること」が要件です。[S3]お子さんが身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳をお持ちであれば障害者の要件を満たしますが、同居する家族全員が非課税でなければ全額免除にはなりません。[S3]

一方、半額免除は世帯全員の非課税要件はありませんが、「重度の障害者(身体1・2級、知的1・2度、精神1級等)が世帯主であり、かつNHKの受信契約者であること」が必要です。[S3]未成年の障害児本人が世帯主ではない一般的なご家庭の場合、半額免除の「世帯主かつ契約者」の要件にそのまま当てはまるかどうかは資料からは読み取れませんので、区の窓口にご確認ください。

申請にあたっては、手帳と印鑑を持参して窓口で申請書を受け取ります。[S3]受付窓口は障害の種別によって分かれており、身体障害・知的障害の方は障害者福祉課相談係、精神障害の方は保健センターです。[S3]

この資料に書かれていないこと(区に確認すること)

区の公式ページや資料には、次の事項は書かれていません。一般にこうだろうと思い込まず、当てはまるか気になる点は必ず区の窓口にご確認ください。

  1. 特別児童扶養手当の認定条件や手当自体の支給要件(別ページを案内するのみで本資料には記載なし)
  2. 水道料金・下水道料金の申請期限(いつまでに申請すれば当月分から適用されるかの期日)
  3. 都営住宅や集合住宅で一括検針・一括請求されている場合の具体的な手続きの流れ
  4. 未成年のお子さんが重度障害である場合に、保護者が契約者となっている世帯でNHK半額免除が適用できるかどうかの詳細
  5. 申請書を提出してから免除が実際に口座や請求書に反映されるまでの日数や通知の有無
  6. 粗大ごみの品目ごとの減免上限個数や年間の利用回数制限

窓口・電話で聞くことの例

区の窓口(東京都水道局新宿営業所、新宿区役所障害者福祉課相談係、各保健センター、粗大ごみ受付センター)へ問い合わせる前に、聞きたいことをメモにまとめておくと確認漏れを防げます。以下は窓口で確認する質問の例です。

確認の順番とメモの表

資料を読み進めながら、ご自身の世帯の状況に合わせて「書いてあること」と「窓口に確認すること」を整理するためのメモ表です。

順番確認する項目資料に書かれていること窓口に確認すること(メモ)
1水道料金の対象特別児童扶養手当・児童扶養手当等の受給者手当証書の有効期限、適用開始時期
2水道の申請書類受給証書等の書類、お客さま番号が分かるもの郵送時の同封書類と送付先
3NHK免除の区分全額免除(世帯全員非課税)または半額免除世帯構成と契約者名義の当てはめ
4NHKの窓口身体・知的は障害者福祉課相談係、精神は保健センター申請書様式の受け取り方法
5粗大ごみ減免手当受給者は申込時に申告対象品目と減免割合

区のページの内容は、更新されることがあります。電話や窓口で確かめるときは、ページの題と最終更新日を伝え、聞いた日付・相手の部署・答えを、資料に書いてあったこととは別の欄に書き残してください。あとで家族や支援者と話すときに、どこまでが資料の記載で、どこからが窓口で聞いたことかを分けて伝えられます。

うちの子の場合(例)

以下は、資料の読み方を示すための架空の例です。実在の家庭や、実際の申請・認定結果を紹介するものではありません。

中学生のお子さんが重度の障害を持ち、特別児童扶養手当を受給している家庭の保護者が、区の「公共料金等の減免」のページを読んだ場面を考えます。この家庭では特別児童扶養手当の受給証書が手元にあるため、水道料金および下水道料金の免除対象に当てはまる可能性があります。[S2]確かめたいのは、検針票に記載されたお客さま番号を確認したうえで、東京都水道局新宿営業所へ窓口持参するか郵送するかという手続き方法です。[S2]

また、NHK受信料については、愛の手帳をお持ちですが、世帯全員が非課税であるか、または契約者名義がお子さん本人か保護者かによって全額免除か半額免除の適用が分かれます。[S3]世帯主が保護者である場合に免除を受けられるかどうかはページからは分からないため、障害者福祉課相談係へ電話で確認する問いとしてメモに残します。[S3]この例は資料の読み分け方を示すものであり、実際の減免決定を保証するものではありません。

よくある質問

水道料金の免除を受けるには、障害者手帳があれば申請できますか。

区のページには、水道料金・下水道料金の免除対象として「児童扶養手当 ・ 特別児童扶養手当、生活扶助等(生活保護)及び支援給付を受給されている方」と記載されています。[S2]手帳の所持のみでは対象とならず、特別児童扶養手当などの受給が要件とされています。

水道料金はどのくらいの金額が免除されますか。

公式資料には「水道料金 1月あたり10m3までの料金(基本料金と1か月あたり10m3までの従量料金の合計額)」「下水道料金 1月あたり8m3までの料金」と書かれています。[S2][S4]この数量を超えた分については通常の料金が請求されます。

NHK受信料の全額免除と半額免除は、何が違いますか。

全額免除は「身体・知的・精神の障害者が世帯構成員におり、世帯全員が区民税非課税であること」が必要です。[S3]半額免除は「視覚・聴覚障害者または重度障害者が世帯主であり受信契約者であること」が必要です。[S3]

NHKの受信料免除申請書は、どこでもらえますか。

身体障害者・知的障害者の方は障害者福祉課相談係、精神障害者の方はお住まいの地区を管轄する保健センターの窓口で受け取ります。[S3]窓口で手帳と印鑑を持参して申請書を受け取り、NHK首都圏局東京東オフィスに申請します。[S3]

粗大ごみの手数料免除はどのように申し込めばよいですか。

粗大ごみ受付センターへの申込時に、特別児童扶養手当や児童扶養手当を受給している減免対象である旨を申告し、対象者であることを確認できる書類を添付して手続きを行います。[S5]

公式出典

  1. [S1] 新宿区「割引・減免【障害福祉】」(最終確認日 2026-10-15):https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/index06_04_02.html
  2. [S2] 新宿区「水道料金・下水道料金の免除」(最終確認日 2026-10-15):https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file06_04_00067.html
  3. [S3] 新宿区「NHK受信料の免除」(最終確認日 2026-10-15):https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file06_04_00069.html
  4. [S4] 新宿区「障害者福祉の手引(令和8年版)8 公共料金等の軽減」(PDF):https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000429394.pdf#page=2(冊子p.55)
  5. [S5] 新宿区「粗大ごみ等の手数料免除」(最終確認日 2026-10-15):https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file06_04_00068.html

出典の対応表

本ページの本文の各文と、公式資料の事実の箇条(F番号)との対応関係は以下のとおりです。

本文の記述(要点・文)対応する事実(F番号)
水道・下水道料金の免除対象(特別児童扶養手当・生活保護等の受給者)F1
水道料金10m3まで、下水道料金8m3までの料金免除F2・F3
受給証明書類・お客さま番号確認書類の持参F4
東京都水道局新宿営業所への窓口持参または郵送申請F5
都水道未利用者の下水道料金問合せ先(下水道局経理部業務管理課)F6
NHK全額免除の要件(世帯員に障害者、世帯全員区民税非課税)F7
NHK半額免除の要件(重度障害者・視覚聴覚障害者が世帯主かつ契約者)F8
手帳(身障・愛の手帳・精神手帳)と印鑑の持参F9
免除申請書の受取窓口(身体・知的は障害者福祉課相談係、精神は保健センター)と提出先(NHK東京東オフィス)F10
粗大ごみ手数料の減免対象(特別児童扶養手当受給者等)F11
粗大ごみ受付センター申込時の減免申告F12
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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