📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 新宿区の窓口 > 新宿区の住宅設備改善費の給付|手すり・段差・浴室の改修の対象と申請の順番を区のページで読む
📋 手続き・制度

新宿区の住宅設備改善費の給付|手すり・段差・浴室の改修の対象と申請の順番を区のページで読む

最終更新:2026年10月15日
このページは、東京都新宿区にお住まいで、お子さんやご家族の住宅設備改善を考えている保護者の方向けに、区の公式資料をわかりやすく整理した解説ページです。区の資料に書かれている対象者の条件や工事の項目、費用に関する基準などの事実をていねいに確認できます。手すりの取付けや段差の解消、浴室の改善などを検討する際に、どのような順番で確認と申請を進めればよいかがわかります。手すりのある廊下を車いすで進む子どもと付き添う保護者のイラスト

最初に要点:区の資料に書かれていること

図:このページを読む順番

順番 読むステップ 区の資料で確かめるポイント
ステップ1 事前の相談とルールの確認 「希望される方は事前にご相談ください。」という案内と、工事後の申請ができないことを確認します。
ステップ2 対象者と品目の確認 身体障害、知的障害、難病患者等、障害児などの対象条件と、改修品目を確認します。
ステップ3 基準額と自己負担の確認 表に示された数字(基準額)と、世帯所得に応じた自己負担があることを確認します。
ステップ4 窓口への確認と事前申請 書かれていない詳細を「障害者福祉課 支援係」に確認し、工事前に申請を行います。

【図の文章版】このページを読むときは、まず最初のステップとして「希望される方は事前にご相談ください。」という区の案内と、工事終了後には助成が受けられないルールを確かめます。次のステップとして、ご家族が「区内に居住する身体障害者、知的障害者、難病患者等及び障害児で、「住宅設備改善費一覧」の対象者に定めるもの」に当てはまるか、改修したい場所が品目に合っているかを確かめます。続いてのステップで、表に書かれている基準の数字と自己負担のルールを確かめます。最後のステップとして、資料に書かれていない細かい手続きを「障害者福祉課 支援係」へ相談して確認し、必ず工事着工前に申請を行うという流れで読み進めます。

表:資料の項目と、家庭で確かめること

区の資料の項目 区の資料に書かれている内容・条件 基準額(表の数字) 家庭で確かめること
基本方針・申請時期 「区内に居住する障害者(児)の方の住宅設備にかかる費用を事前の申請により助成します。」「改善工事終了後の助成は行っておりません。」 - 工事を始める前に相談と申請を行う計画になっているか確かめます。
相談の案内 「希望される方は事前にご相談ください。」 - 工事の手配や契約をする前に、区の窓口に話を通しているか確かめます。
新築工事との関係 「浴場改善、小規模改修、中規模改修について、新築工事と同時に行われる場合は給付の対象外となります。」 - 新築工事と同時に行う工事になっていないか確かめます。
申請回数の制限 「同一の住宅につき、同一の品目の申請は一回に限ります。」 - 同じ住宅で、過去に同じ品目の申請をしていないか確かめます。
全体の対象者 「区内に居住する身体障害者、知的障害者、難病患者等及び障害児で、「住宅設備改善費一覧」の対象者に定めるもの」 - 区内居住の条件や、一覧表の対象者の区分に当てはまるか確かめます。
介護保険との調整 「介護保険制度対象の方は、介護保険による住宅改修費支給との共通する改善(改修)を除きます。」 - 介護保険の対象となる方がいる場合、重複する改修内容がないか確かめます。
費用の負担 「本人及び同一世帯所得に応じて一部自己負担があります。」 - 本人や同じ世帯の所得に応じて自己負担が生じることを確かめます。
浴場改善 「浴場改善/学齢児以上65歳未満/浴場の改善に対して、区長が必要と認める用具の購入費及び改修工事費/213,000」 213,000 学齢児以上65歳未満の対象であり、区長が必要と認める用具購入費や改修工事費に当てはまるか確かめます。
小規模改修の対象 「小規模改修/学齢児以上65歳未満/1 下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者(児)」 200,000 学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が3級以上であるか確かめます。
小規模改修の工事種目(1) 「(1)手すりの取付け」 小規模改修に含まれる 取付けたい設備が手すりの取付けに当てはまるか確かめます。
小規模改修の工事種目(2) 「(2)段差の解消」 小規模改修に含まれる 解消したい場所が段差の解消に当てはまるか確かめます。
小規模改修の工事種目(3) 「(3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」 小規模改修に含まれる 床や通路面の材料変更に当てはまるか確かめます。
小規模改修の工事種目(4) 「(4)引き戸等への扉の取替え」 小規模改修に含まれる 扉の工事が引き戸等への取替えに当てはまるか確かめます。
小規模改修の工事種目(5) 「(5)洋式便器等への便器の取替え」 小規模改修に含まれる トイレの工事が洋式便器等への便器の取替えに当てはまるか確かめます。
中規模改修 「中規模改修/学齢児以上65歳未満/3 知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの(台所部分の改修を除く)」 641,000 学齢児以上65歳未満で、知的障害の程度が最重度または重度であり、台所部分以外の改修であるかを確かめます。
屋内移動設備(設置費) 「屋内移動設備(設置費)/学齢児以上/移動用リフトの給付を受けた者で、当該設備の設置が必要な者」 - 学齢児以上で、移動用リフトの給付を受けており設備の設置が必要であるか確かめます。
階段昇降機(直線) 「階段昇降機(直線)/学齢児以上/※いずれも、階段昇降機がなければ自宅での生活の維持が困難であるものに限る」 - 学齢児以上で、階段昇降機がなければ自宅での生活維持が困難な状況に当てはまるか確かめます。
問い合わせ窓口 「障害者福祉課 支援係」 - 事前の相談や書類の確認を障害者福祉課支援係に行うことを確かめます。

原文を読む:住宅設備改善費の給付の表

区の公式資料に書かれている原文の引用をそのまま読み、それぞれの内容をやさしい言葉で確認していきます。

まず、助成を受けるための根本的な原則についての原文です。資料には「区内に居住する障害者(児)の方の住宅設備にかかる費用を事前の申請により助成します。」と書かれています。この文をやさしく言い直すと、新宿区にお住まいの障害のある方やお子さんが住宅の設備を整えるときは、工事を始める前に区へ申請を行うことで費用の助成が受けられる、という意味になります。また、続けて資料には「改善工事終了後の助成は行っておりません。」と明記されています。この文をやさしく言い直すと、区への事前の申請を済ませないまま工事を終わらせてしまった場合は、あとから助成を受けることが一切できない、という意味になります。そのため、資料では「希望される方は事前にご相談ください。」と案内されています。この文をやさしく言い直すと、助成を利用したいと考えている方は、工事業者と話を進めて工事に着手してしまう前に、必ず区へ相談してください、という意味になります。

次に、改修工事の種類と制限についての原文です。資料には「浴場改善、小規模改修、中規模改修について、新築工事と同時に行われる場合は給付の対象外となります。」と書かれています。この文をやさしく言い直すと、お風呂の改善や、手すりなどの小規模な改修、そして中規模の改修を行う場合であっても、新しい家を建てる新築工事と一緒にまとめて行う工事については給付の対象にはならない、という意味になります。また、申請できる回数については「同一の住宅につき、同一の品目の申請は一回に限ります。」と定められています。この文をやさしく言い直すと、同じひとつの住まいにおいて、同じ品目を対象として申請できるのは一度だけである、という意味になります。福祉サービス全体の文脈における位置づけについては、新宿区の福祉の手引「日常生活への支援」の読み方もあわせて参考にしてください。

続いて、小規模改修の内容と基準についての原文です。資料の表には「小規模改修/学齢児以上65歳未満/1 下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者(児)」と記されています。この文をやさしく言い直すと、小規模改修の区分を利用できる対象者は、学齢児以上で65歳未満の方のうち、足や胴体の障害の程度が3級以上である方またはお子さんである、という意味になります。そして、その具体的な改修の内容として「(1)手すりの取付け」「(2)段差の解消」「(3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」「(4)引き戸等への扉の取替え」「(5)洋式便器等への便器の取替え」の5つが挙げられています。これらをやさしく言い直すと、小規模改修の具体的な工事として認められているのは、手すりをつけること、床の段差をなくすこと、すべらないようにしたり移動しやすくしたりするために床や通路の素材を変えること、ドアを引き戸などに替えること、そしてトイレを洋式便器などに替えることである、という意味になります。この小規模改修の基準額として、表には「200,000」という数字が示されています。

さらに、中規模改修についての原文です。資料の表には「中規模改修/学齢児以上65歳未満/3 知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの(台所部分の改修を除く)」と記されています。この文をやさしく言い直すと、中規模改修のこの区分を利用できる対象者は、学齢児以上で65歳未満の方のうち、知的障害の程度が最重度または重度である方またはお子さんであり、台所部分の改修は対象から除かれる、という意味になります。この中規模改修の基準額として、表には「641,000」という数字が示されています。また、費用の負担ルールとして資料には「本人及び同一世帯所得に応じて一部自己負担があります。」と書かれています。この文をやさしく言い直すと、費用のすべてが無条件で給付されるわけではなく、ご本人や同じ世帯の所得状況に合わせて、費用の一部を自分で負担することになる、という意味になります。

この資料に書かれていないこと(区に確認すること)

区の公式資料には必要最低限の枠組みが掲載されていますが、実際の申請手続きで知りたい細かな条件については書かれていません。以下の点については公式資料に記載がありませんので、くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。

窓口・電話で聞くことの例

区の窓口や電話で相談する際に、そのまま使える質問の文の例です。問い合わせ先は「障害者福祉課 支援係」となります。

うちの子の場合(例)

たとえば下肢または体幹に障害があるお子さんの場合は、小規模改修として「(1)手すりの取付け」や「(2)段差の解消」を検討することになります。この場合、対象者の条件である「小規模改修/学齢児以上65歳未満/1 下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者(児)」に当てはまっているかを確認することになります。小規模改修の基準額の数字は「200,000」と示されていますが、費用については「本人及び同一世帯所得に応じて一部自己負担があります。」というルールが適用されることになります。また、工事が終わった後では申請できないため、「改善工事終了後の助成は行っておりません。」という決まりに従い、工事着工前に「障害者福祉課 支援係」に相談して申請書を提出することになります。

たとえば知的障害があるお子さんの場合は、中規模改修の検討を進めることになります。この場合、対象者の条件である「中規模改修/学齢児以上65歳未満/3 知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの(台所部分の改修を除く)」に当てはまっているかを確認することになります。中規模改修の基準額の数字は「641,000」と示されていますが、台所部分の改修は対象から除かれる点に注意することになります。そして、こちらも同様に事前の申請が必要であり、新築工事と同時に行う場合は対象外となるため、既存の住まいの改修として工事前に申請することになります。

たとえばお風呂場の改修を希望するお子さんの場合は、「浴場改善」の項目を確認することになります。この場合、「浴場改善/学齢児以上65歳未満/浴場の改善に対して、区長が必要と認める用具の購入費及び改修工事費/213,000」という条件に当てはまるかを確認することになります。浴場改善の基準額の数字は「213,000」と定められていますが、具体的な購入用具や工事内容が区長が必要と認めるものに該当するかどうかは、くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。

たとえばすでに移動用リフトの給付を受けているお子さんの場合は、「屋内移動設備(設置費)」の項目を確認することになります。この場合、「屋内移動設備(設置費)/学齢児以上/移動用リフトの給付を受けた者で、当該設備の設置が必要な者」という条件に当てはまっているかを確認し、設備の設置工事に着手する前に窓口へ相談することになります。

たとえば階段の昇り降りが困難なお子さんの場合は、「階段昇降機(直線)」の項目を確認することになります。この場合、「階段昇降機(直線)/学齢児以上/※いずれも、階段昇降機がなければ自宅での生活の維持が困難であるものに限る」という条件に当てはまるかを確認することになります。自宅での生活の維持が困難である状態の具体的な判断基準については、くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。

よくある質問

工事が終わってから申請してお金を受け取ることはできますか?

工事が終わってからの申請はできません。区の公式資料には「改善工事終了後の助成は行っておりません。」とはっきりと書かれています。助成を受けるためには「区内に居住する障害者(児)の方の住宅設備にかかる費用を事前の申請により助成します。」と定められているため、必ず工事に着工する前に申請手続きを完了させる必要があります。そのため、工事を検討し始めたら「希望される方は事前にご相談ください。」という案内に従い、早めに窓口へ相談してください。申請の手順や必要書類について、くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。

新築の家を建てるときに手すりやお風呂の工事を一緒に頼んでも対象になりますか?

新築工事と同時に行われる場合は対象になりません。区の公式資料には「浴場改善、小規模改修、中規模改修について、新築工事と同時に行われる場合は給付の対象外となります。」と明記されています。したがって、新築の住宅を建築するタイミングに合わせて手すりの取付けや段差の解消、お風呂の改善などを行う工事は給付を受けることができません。対象となる改修の具体的な範囲について、くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。

同じ住宅で同じ工事を何回も申請することはできますか?

同じ住宅で同じ品目を複数回申請することはできません。区の公式資料には「同一の住宅につき、同一の品目の申請は一回に限ります。」と定められています。一度給付を受けた品目については、同じ住まいで再度申請することはできません。過去の申請履歴や対象品目の詳細について、くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。

費用は全額を区が出してくれるのですか?

費用が全額助成されるとは限りません。区の公式資料には「本人及び同一世帯所得に応じて一部自己負担があります。」と記載されています。また、表には小規模改修の「200,000」、中規模改修の「641,000」、浴場改善の「213,000」といった基準額の数字が示されています。ご家庭の所得に応じた具体的な自己負担の金額や計算方法について、くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。

家族に介護保険を使っている人がいる場合でも申請できますか?

介護保険を使っているご家族がいる場合、共通する改修内容は除かれます。区の公式資料には「介護保険制度対象の方は、介護保険による住宅改修費支給との共通する改善(改修)を除きます。」と定められています。介護保険による住宅改修費支給と重複する工事内容は助成の対象外となりますので、どの工事が共通する改修に当たるかなど、くわしくは区の窓口(障害者福祉課支援係)にご確認ください。

公式出典

  1. 新宿区公式ホームページ「障害者(児)住宅設備改善費の給付」:https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file06_04_00005.html(確認日 2026-10-15)
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。