
| 読む順序 | 確認ステップ | 確認する主な項目 | 判断や手引きのポイント |
|---|---|---|---|
| ステップ1 | 対象要件の確認 | 手帳の等級・度数、在宅の生活状況、介助の状況 | 手帳の区分と在宅療養環境が要件に該当しているかを確かめます。 |
| ステップ2 | 除外要件の確認 | 介護保険の利用、施設入所や入院の有無、医師の許可 | 対象から除かれる3つの条件に当てはまらないかを確認します。 |
| ステップ3 | 支援内容と体制の確認 | 特殊浴槽の搬入、専門職の派遣、立ち会い要件 | 看護師や介護者の派遣体制と家族等の立ち会い体制を点検します。 |
| ステップ4 | 利用回数と費用の確認 | 年間上限回数、利用者負担の有無と免除条件 | 年間の限度回数や世帯の課税状況による負担の有無を整理します。 |
| ステップ5 | 申請窓口と持ち物の確認 | 窓口(障害者福祉課相談係)、持参する書類 | 手帳や個人番号・本人確認書類を揃えて申請の流れを確認します。 |
図の文章版:
このページを読み進める際は、まずステップ1として手帳の等級や度数、在宅で寝たきり(準ずる状態を含む)であること、家族等の介助だけでは入浴困難であることといった基本対象要件を確認します。次にステップ2として、介護保険法の訪問入浴サービスの利用、施設入所や病院等への入院、医師の入浴許可が得られないことのいずれにも該当しないことを確かめます。ステップ3では、自宅への特殊浴槽の持ち込みや看護師および介護者の派遣というサービス形態と、ご家族(ヘルパー可)の立ち会いが必要である点を確認します。ステップ4では、年間104回(原則として週2回)という限度回数や、生活保護法の被保護者および住民税非課税の方を除いて一定額の利用者負担が生じる点を確認します。最後にステップ5として、手帳や個人番号・本人確認ができるものを用意し、障害者福祉課相談係へ申請に向かう準備を整えます。
| 資料の項目 | 区の公式資料に書かれている基準 | ご家庭で確かめること | 記載がないため区の窓口等に確認すること |
|---|---|---|---|
| 対象者 | 身体障害者手帳1級2級または愛の手帳1度2度の方で、在宅で寝たきり(準ずる状態を含む)で、家族等の介助だけでは入浴困難な方。 | 手元にある手帳の種別や等級・度数が基準を満たしているか、また家庭内での介助状況が入浴困難に該当するかを確認します。 | 「準ずる状態」や「家族等の介助だけでは入浴困難」の具体的な認定基準については、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。 |
| 対象から除く方 | 介護保険法の訪問入浴サービスを利用している方、施設に入所または病院等に入院し自宅以外で生活している方、医師の入浴許可を得られない方。 | 現在介護保険サービスを受けていないか、自宅で生活しているか、主治医が入浴を許可しているかを確認します。 | 医師の入浴許可を証明する所定診断書や指示書の要否・様式については、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。 |
| サービス内容 | 自宅に特殊浴槽を持ち込み、看護師及び介護者を派遣して入浴サービスを実施します。 | 居室内に特殊浴槽を設置して給排水を行うスペースがあるか、搬入経路が確保できるかを確認します。 | 持ち込まれる浴槽の寸法や給排水設備の接続方法については、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。 |
| 立ち会い | 入浴時には、ご家族(ヘルパー可)の立ち会いが必要です。 | 入浴当日に家族が付き添えるか、あるいはヘルパーの派遣を手配できるかを確認します。 | ヘルパーの具体的な役割分担や立ち会いが困難な日の対応については、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。 |
| 利用回数 | 年間104回(原則として週2回)を限度とします。 | 週間・月間の入浴予定が原則週2回、年間104回の枠組みに収まるかを確認します。 | 曜日や時間帯の指定方法、年度途中申請時の月割り計算等については、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。 |
| 利用者負担 | 生活保護法の被保護者及び住民税が非課税の方を除き、一定額の利用者負担が生じます。 | 世帯が生活保護受給中であるか、または住民税非課税であるかを確認します。 | 一定額とされる具体的な利用者負担金の額や支払い方法については、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。 |
| 申請窓口・持ち物 | 身体障害者手帳または愛の手帳、個人番号・本人確認ができるものを持って、障害者福祉課相談係までお越しください。 | 申請に必要な手帳の原本や個人番号カード・本人確認書類が手元に揃っているかを確認します。 | 申請書の事前ダウンロードの有無や郵送・代理申請の可否については、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。 |
区の公式資料では、対象者について次のように記載されています。
「身体障害者手帳1級2級または愛の手帳1度2度の方で、在宅で寝たきり(準ずる状態を含む)で、家族等の介助だけでは入浴困難な方。」
これをやさしく言い直すと、身体障害者手帳の1級か2級、または愛の手帳の1度か2度をお持ちで、自宅で寝たきりまたはそれに近い状態で生活しており、ご家族の力だけではお風呂に入れることが難しい方が対象になるという意味です。手帳の等級や度数だけでなく、在宅での生活環境や介助の難しさが基準として定められています。
一方で、手帳や状態の要件を満たしていても対象にならない方として、次の除外規定が定められています。
「(1)介護保険法の訪問入浴サービスを利用している方」
これをやさしく言い直すと、介護保険制度の訪問入浴サービスを現在使っている方は、この巡回入浴サービスを利用することができないという意味です。
「(2)施設に入所または病院等に入院し、自宅以外で生活している方」
これをやさしく言い直すと、自宅を離れて施設に入所している方や病院に入院しているなど、自宅以外の場所で暮らしている期間は利用できないという意味です。
「(3)医師の入浴許可を得られない方」
これをやさしく言い直すと、身体の健康状態や治療の関係から、かかりつけ医などの医師が入浴を許可していない場合は利用できないという意味です。
サービスがどのように提供されるかについて、資料には次のように明記されています。
「自宅に特殊浴槽を持ち込み、看護師及び介護者を派遣して入浴サービスを実施します。」
これをやさしく言い直すと、スタッフが専用の特殊な浴槽を自宅の部屋まで運び込み、看護師と介護者がチームで訪問してお風呂に入れてくれる支援を行うという意味です。
さらに、利用する際の家庭側の体制として次の条件が示されています。
「入浴時には、ご家族(ヘルパー可)の立ち会いが必要です。」
これをやさしく言い直すと、訪問スタッフにすべてを任せきりにするのではなく、入浴を行っている間は必ずご家族がそばに付き添う必要があり、ご家族が難しい場合にはヘルパーの立ち会いでも認められるという意味です。
利用できる頻度の上限について、区の資料には次のように記載されています。
「年間104回(原則として週2回)を限度とします。」
これをやさしく言い直すと、1年間に利用できるお風呂の回数は最大で104回までと決められており、基本的には1週間に2回までのペースを上限として計画を立てるという意味です。
また、利用にかかる費用負担については次のように定められています。
「生活保護法の被保護者及び住民税が非課税の方を除き、一定額の利用者負担が生じます。」
これをやさしく言い直すと、生活保護を受けている方や住民税が非課税となっている方については利用者負担が免除されますが、それ以外の方には決められた一定の自己負担費用が発生するという意味です。
利用を希望する場合の申請手続きについて、資料には次のように案内されています。
「次の(1)~(2)を持って、障害者福祉課までお越しください。」
「(1)身体障害者手帳または愛の手帳」
「(2)個人番号・本人確認ができるもの」
「申請について 障害者福祉課相談係」
これをやさしく言い直すと、手続きを行うためには、お持ちの身体障害者手帳または愛の手帳と、マイナンバーおよび身元を確認できる書類の2点を揃えて、窓口である障害者福祉課相談係まで持参して申請するという意味です。
| 確認ステップ | 確認項目 | 公式資料の記載内容 | ご家庭の状況・確認メモ |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 手帳の区分 | 身体障害者手帳1級2級または愛の手帳1度2度 | 手帳の種類・等級・度数を記入: |
| 第2段階 | 在宅・介助の状況 | 在宅で寝たきり(準ずる状態を含む)、家族等の介助だけでは入浴困難 | 日常の介助や入浴の難しさの状況: |
| 第3段階 | 除外事由の確認 | 介護保険の訪問入浴なし、自宅生活(施設・入院でない)、医師の入浴許可あり | 除外条件に当てはまらないことの確認: |
| 第4段階 | 立ち会い体制 | 入浴時にご家族(ヘルパー可)の立ち会いが必要 | 立ち会う予定の家族またはヘルパーの手配: |
| 第5段階 | 費用負担の区分 | 生活保護・住民税非課税は除き一定額の負担あり | 世帯の課税状況と負担の有無: |
| 第6段階 | 申請の持ち物 | 手帳、個人番号・本人確認ができるもの | 持参する本人確認書類の準備状況: |
| 第7段階 | 申請先窓口 | 障害者福祉課相談係 | 窓口訪問の日程や相談事項の整理: |
たとえば愛の手帳1度をお持ちのお子さんの場合は、在宅で寝たきり(準ずる状態を含む)であり家族等の介助だけでは入浴困難という要件を満たし、施設入所や病院入院をしておらず介護保険の訪問入浴も利用していなければ、医師の入浴許可を得られれば、対象に当てはまる可能性があります(対象になるかは区の窓口にご確認ください)。
たとえば身体障害者手帳1級をお持ちのお子さんの場合は、入浴時にご家族の立ち会いが必要となりますが、ご家族が立ち会えない時間帯であってもヘルパーの立ち会いを手配できればサービスを実施することができます。
たとえば住民税が非課税の世帯のお子さんの場合は、生活保護法の被保護者及び住民税が非課税の方を除き一定額の利用者負担が生じると書かれているため、住民税が非課税の方は利用者負担が生じない書き方です(実際の負担は区の窓口にご確認ください)。
たとえば身体障害者手帳2級をお持ちのお子さんの場合は、年間104回(原則として週2回)を限度として、自宅に持ち込まれる特殊浴槽で看護師及び介護者による入浴サービスを受けることができます。
たとえば愛の手帳2度をお持ちのお子さんの場合は、申請手続きの際に手帳と個人番号・本人確認ができるものを持って障害者福祉課相談係へ行くことになります。
身体障害者手帳1級2級または愛の手帳1度2度をお持ちの方が対象となります。手帳をお持ちであっても、在宅で寝たきり(準ずる状態を含む)であり、家族等の介助だけでは入浴困難な方である必要があります。
年間の利用限度は104回までと定められており、原則として週2回を限度として利用します。
入浴時にはご家族の立ち会いが必要とされています。ただし、ご家族の立ち会いが難しい場合にはヘルパーの立ち会いでも可能とされています。
生活保護法の被保護者及び住民税が非課税の方を除き、一定額の利用者負担が生じます。具体的な金額については、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。
申請先は障害者福祉課相談係です。持ち物として、身体障害者手帳または愛の手帳と、個人番号・本人確認ができるものを持って窓口までお越しください。
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