区のページの最終更新日は2026年8月14日と表示されています。この解説は、区のページに書かれていることだけを並べ替えて読みやすくしたもので、受け取れるかどうか、いくら受け取れるかを判断するものではありません。個別の判断は、区の担当課の説明が基準になります。
この図は、このページ独自の流れ図です。区が定めた順番ではありません。
| 項目 | 区のページの記載 | 読むときの注意 |
|---|---|---|
| 障害手当の対象 | 次のいずれかに該当する20歳未満の心身障害児を扶養している方。[S1] | 「児童」ではなく、児童を「扶養している方」が受け取る手当として書かれています。 |
| 対象の例1 | 知的障害児で、「愛の手帳」1~3度程度。[S1] | 「程度」という言葉がついています。手帳の度数だけで決まるかは書かれていません。 |
| 対象の例2 | 身体障害者で、「身体障害者手帳」1~2級程度。[S1] | 手帳の等級が基準に近い場合の扱いは書かれていません。 |
| 対象の例3 | 脳性まひまたは進行性筋萎縮症。[S1] | 手帳の有無や等級との関係は、このページには書かれていません。 |
| 対象外 | 児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき(育成・障害共通)。[S1] | 通園施設等は括弧書きで除かれています。どの施設が当たるかは区に確認します。 |
| 手当月額 | 障害手当は児童1人につき15,500円。[S1] | 「児童1人につき」の金額です。 |
| 窓口 | 児童育成担当課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)。[S1] | 認定申請も届出も、このページではこの窓口が示されています。 |
区のページは、手当を「育成手当」と「障害手当」の2つの見出しに分けて、受給資格を書いています。障害手当の見出しの下には、次の文があります。
次のいずれかに該当する20歳未満の心身障害児を扶養している方
言い直すと、「20歳になる前の、心や体に障害のあるお子さんを育てている人」で、しかも次の3つのどれかに当てはまる場合、という読み方になります。続く3つの項目は、次のとおりです。[S1]
知的障害児で、「愛の手帳」1~3度程度
身体障害者で、「身体障害者手帳」1~2級程度
脳性まひまたは進行性筋萎縮症
1つ目は知的障害のあるお子さんで、「愛の手帳」の度数が1~3度程度のもの、2つ目は身体障害のあるお子さんで、「身体障害者手帳」の等級が1~2級程度のもの、3つ目は診断名で書かれた脳性まひまたは進行性筋萎縮症です。3つ目には手帳の等級が書かれていません。手帳の等級が書かれていない項目について、手帳を持っているかどうかがどう関わるのかは、このページからは分かりません。
「程度」という言葉は、1つ目と2つ目の両方についています。基準に近い場合や、手帳をまだ持っていない場合は、窓口で聞くのが確実です。
同じページの「育成手当」は、障害のある児童が対象の手当ではなく、児童が置かれた家庭の状態で対象を定めた手当として書かれています。受給資格の見出しは「次のいずれかの状態にある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している方」で、父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童などの状態が並びます。[S1] 改正を知らせる PDF も「ひとり親家庭等のみなさまへ」と題されています。[S2] 障害のあるお子さんを育てている保護者が読む中心は、障害手当の見出しです。育成手当の項目は、2つの手当の違いを知るために読む程度で足ります。
区のページには「次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。」という節があります。[S1] 4つの項目のうち、障害手当に関わるのは、括弧の中に「育成・障害共通」と書かれた次の項目です。
児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき(育成・障害共通)
言い直すと、お子さんが児童福祉施設などに入所している間は、障害手当も育成手当も対象外になる、という書き方です。ただし「通園施設等」は括弧で除かれています。どの施設が「児童福祉施設等」で、どの施設が「通園施設等」なのかは、このページには書かれていません。お子さんが利用している施設がある場合は、施設の種類を区に伝えて確かめてください。
残りの3つの項目の後ろには「(育成手当)」とだけ書かれています。里親に委託されているとき、児童が父(父子家庭の場合は母)と生計を同じくしているとき、児童が母(父子家庭の場合は父)の配偶者と生計を同じくしているとき、の3つです。[S1] これらは、障害手当には「共通」と書かれていないので、育成手当の側の条件として読みます。障害手当にも当てはまるかどうかは、書かれていません。気になる場合は、窓口で確かめてください。
区のページは、制度改正について次のように書いています。令和8年8月14日から新宿区児童育成手当条例施行規則の改正により、令和8年度以降の児童育成手当の所得制限限度額が引き上げられました。この改正は令和8年6月分の手当から適用され、同年6月分から9月分の手当が令和8年10月に支払われます。[S1]
改正を知らせる PDF には、扶養親族等の数ごとに「これまで」と「R8.6月分から」の2つの金額が並んでいます。[S2]
| 扶養親族等の数 | これまで | R8.6月分から |
|---|---|---|
| 0人 | 3,661,000円 | 3,758,000円 |
| 1人 | 4,041,000円 | 4,138,000円 |
| 2人 | 4,421,000円 | 4,518,000円 |
| 3人 | 4,801,000円 | 4,898,000円 |
| 4人 | 5,181,000円 | 5,278,000円 |
| 5人 | 5,561,000円 | 5,658,000円 |
どの行も、右の「R8.6月分から」のほうが大きい数字です。出典は改正のお知らせの PDF です。[S2] 区のページの表では、5人以上は「1人増すごとに380,000円加算」と書かれています。[S1]
区のページは、改正の影響を受ける人を2つに分けて書いています。
現在児童育成手当を申請していない方で、制度改正により新たに手当の支給対象となる場合は認定申請が必要です。
これまで限度額を超えていて申請しなかった人が、新しい限度額で対象になる場合は、申請が必要だという意味です。そして区のページは続けて「制度改正によって支給対象となり認定された場合は、経過措置により令和8年6月分の手当から支給されます。」と書いています。[S1]
現在児童育成手当を認定されている方(審査中の方含む)は改めての申請は不要です。
すでに認定されている人は、新しく申請をする必要がありません。区のページは、令和8年6月にご案内した現況届をご提出いただくことで、改正後の内容により6月以降の手当額を決定します、と書いています。[S1]
区のページの所得制限の節は、「申請者の令和7年中の所得が下表の限度額以上であるときは、児童育成手当は支給されません。」と書いています。そして「この限度額の表の内容は、令和8年5月から令和9年4月までの申請に適用されます。」と続きます。[S1] 読むときのポイントは3つです。
収入の数字だけを見て、対象外と決めてしまわないことが大切です。
区のページは、所得制限及び控除等の詳細を見られる PDF へのリンクを付けています。この PDF の表題は「所得限度額表」です。[S1] この PDF は「令和8年8月1日現在」と書かれた2ページの表で、児童育成手当のほかに、特別児童扶養手当、児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成制度の表も同じページに並んでいます。[S3] 他の制度の欄の数字と取り違えないよう、児童育成手当の欄だけを読みます。
この PDF の1ページ目では、児童育成手当の欄に「(1~5月分は前々年所得、6~12月分は前年所得)」と書かれ、「申請者」の列の金額は、0人は3,758,000円、1人は4,138,000円、2人は4,518,000円、3人は4,898,000円、「以降、1人増すごとに」380,000円加算とされています。[S3] 児童育成手当の欄には、特別児童扶養手当の欄にある「扶養義務者等」の列はありません。[S3]
2ページ目には「所得から控除する金額」の表があります。「申請者(請求者)」の列に「児童育成手当」の欄があり、そこでは次の項目が示されています。[S3]
| 控除種別 | PDF の記載(児童育成手当の申請者) |
|---|---|
| 社会保険料相当分 | 80,000円 |
| 給与所得又は公的年金等に係る所得のある方への控除 | 最高100,000円 |
| 雑損・医療費控除・配偶者特別控除 | 課税上実控除額 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 課税上実控除額 |
| 特定親族特別控除(令和8年度から適用) | 課税上実控除額 |
| 特別障害者控除及び特別障害者扶養控除 | 400,000円 |
| 障害者・勤労学生・障害者扶養控除 | 270,000円 |
| ひとり親控除 | 350,000円 |
| 寡婦控除 | 270,000円 |
| 公共用地取得による土地代金等の特別控除 | 内容により控除額が異なります |
同じ PDF の「所得限度額に加算する金額」の表には、児童育成手当の申請者の欄として、老人扶養控除が100,000円、特定扶養親族等が250,000円と書かれています。[S3] PDF には「所得から控除する金額と所得限度額に加算する金額を計算して認定審査します。」という文もあります。[S3] 家族の状況に応じて、どの項目が使われるのかは、この表だけでは決まりません。自分で計算して結論を出さず、窓口で確かめてください。
手当月額は、区のページの表で、育成手当が児童1人につき13,500円、障害手当が児童1人につき15,500円と書かれています。[S1]
支払期間について、区のページは「児童育成手当は、認定申請のあった日の属する月の翌月分から支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。」と書いています。支払月は、6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)の各10日頃(12日まで)に指定の口座に振り込むとされ、令和8年度は6月10日(水)、10月9日(金)、2月10日(水)に振り込み予定です。[S1]
| 支払月 | 対象の月分 | 令和8年度の振り込み予定 |
|---|---|---|
| 6月 | 2~5月分 | 6月10日(水) |
| 10月 | 6~9月分 | 10月9日(金) |
| 2月 | 10~1月分 | 2月10日(水) |
振り込みは年3回で、それぞれの期間の月分です。[S1]
区のページは、受給資格のある方は次の書類を持参して、児童育成担当課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)で手続きするよう書いています。[S1]
障害手当については、さらに次の書類が書かれています。[S1]
「愛の手帳」、「身体障害者手帳」または診断書(所定の様式があります。事前にお問合せください。)
手帳を持っている場合は手帳を、そうでない場合は診断書を、という並びに読めますが、どの場合にどの書類が必要かは書かれていません。診断書には所定の様式があるため、書いてもらう前に、窓口へ問い合わせるよう区のページが求めています。
その他として、区のページは次のことも書いています。申請者及び児童の状況によっては、調査書等を提出することがあります。マイナンバー制度による情報連携で戸籍謄本や課税証明書等の一部の書類の提出省略が可能になりましたが、情報連携で審査に必要な情報を区が取得できない場合は、必要な書類を提出することがあります。所得等が未申告の場合は、別途所得等の申告の手続きが必要です。証明書類は発行日より1か月以内のものに限ります。[S1]
区のページは、児童育成手当を受給している方は、毎年6月に「現況届」を提出することになっていると書いています。この現況届は、6月1日における児童の養育状況などを届け出るもので、引き続き手当を受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届は毎年6月初旬に発送され、届いていない受給者は、担当に連絡するよう書かれています。[S1]
区のページと2つの PDF には、次のことは書かれていません。分からないまま進めず、区に確認してください。
区のページには、児童育成担当課育成支援係【区役所本庁舎2階16番窓口】のTELとして03-5273-4558が書かれています。FAXは03-3209-1145です。[S1] 改正の PDF にも同じ番号が書かれています。[S2] 問い合わせる前に、お子さんの手帳や診断書、所得の分かる書類を手元に置き、次のような聞き方を使えます。
聞いた内容は、日付と一緒に残し、区のページに書かれていることとは分けておきます。
以下は、読み方を示すための架空の例です。実在の家庭や、実際の認定結果を紹介するものではありません。
小学生のお子さんが、「愛の手帳」を持っているという架空の家庭を考えます。区のページの障害手当の項目で、「愛の手帳」1~3度程度という記載を見つけた保護者は、当てはまる可能性があります。確かめたいのは、お子さんの手帳の度数が「程度」の範囲に入るかどうかです。そのうえで、所得制限の表で扶養親族数の行を探し、申請者の令和7年中の所得額と比べます。[S1]
書類は、マイナンバーの確認書類、本人確認書類、口座の分かる書類に加えて、障害手当用の手帳または診断書を準備します。[S1]
これまで所得が限度額を超えていたため、申請していなかったという架空の家庭を考えます。令和8年度の表の数字が大きくなったことを知り、新たに対象になる可能性があります。確かめたいのは、新しい表で自分の扶養親族数の行がいくらか、そして自分の所得額がそれ未満かどうかです。[S2] 区のページは、新たに対象になる場合は認定申請が必要だと書いています。[S1] 経過措置の扱いは、窓口で確かめます。
区のページの手当月額の表に、障害手当は児童1人につき15,500円と書かれています。育成手当は児童1人につき13,500円です。[S1]
20歳未満の心身障害児を扶養している方で、知的障害児で「愛の手帳」1~3度程度、身体障害者で「身体障害者手帳」1~2級程度、または脳性まひまたは進行性筋萎縮症、のいずれかに該当する場合です。[S1]
扶養親族等の数が0人で3,758,000円、1人で4,138,000円、2人で4,518,000円、3人で4,898,000円、4人で5,278,000円、5人で5,658,000円です。令和8年6月分の手当から適用されます。[S2]
区のページは、現在認定されている方(審査中の方含む)は改めての申請は不要で、現況届を提出することで改正後の内容により6月以降の手当額を決定する、と書いています。[S1]
児童育成担当課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)です。必要書類を持参して手続きします。電話は03-5273-4558です。[S1]
確認日:2026-10-14
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