
| 順番 | 確認のステップ | このステップで確かめること |
|---|---|---|
| ステップ1 | 対象要件の確認 | 年齢が65歳未満であること、外出が困難であること、手帳の種類と等級・度数が該当するかを確かめます。 |
| ステップ2 | 対象外条件の確認 | 施設への入所、病院等への入院、伝染性の疾患に当てはまっていないかを確かめます。 |
| ステップ3 | サービス内容と自己負担の確認 | 交付される券の割合(頻度)と、調髪・カット料として必要な自己負担額を確かめます。 |
| ステップ4 | 窓口での申請 | 必要な手帳を持参して、障害者福祉課の窓口へ行く準備を整えます。 |
【図の文章版】
まず「ステップ1」として、対象要件である「次のいずれかに該当する、65歳未満の外出が困難な方」に当てはまるかを確認します。具体的には、「身体障害者手帳1~2級(ただし、視覚・下肢・体幹・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫・肝臓機能障害の方が対象)」か「愛の手帳1~2度」をお持ちであるかを確かめます。次に「ステップ2」として、「次の方は、対象となりません。」に記載された「施設に入所している方」、「病院等に入院している方」、「伝染性の疾患の方」に該当しないかを確かめます。続いて「ステップ3」として、支援の内容が「2ヶ月に1回の割合で訪問理美容サービスを利用できる券を交付します。」であること、および「助成は出張料のみですので、調髪・カット料として1回2,000円の自己負担があります。」という費用のルールを把握します。最後に「ステップ4」として、「申請について 障害者福祉課相談係」とされている窓口について確認し、「身体障害者手帳または愛の手帳を持って、障害者福祉課窓口へお越しください。」という案内に沿って手続きを進めます。
| 資料の項目 | 区の公式資料に書かれている基準 | ご家庭で確かめる具体的なポイント |
|---|---|---|
| 対象となる方(基本要件) | 「次のいずれかに該当する、65歳未満の外出が困難な方」 | 本人の年齢が65歳未満であるか、および外出が困難な状態にあるかを確かめます。 |
| 手帳の要件(身体障害) | 「身体障害者手帳1~2級(ただし、視覚・下肢・体幹・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫・肝臓機能障害の方が対象)」 | 身体障害者手帳の等級が1級または2級であるか、かつ記載された障害種別が対象のものに該当するかを確かめます。 |
| 手帳の要件(愛の手帳) | 「愛の手帳1~2度」 | 愛の手帳(療育手帳)の度数が1度または2度であるかを確かめます。 |
| 対象とならない方 | 「次の方は、対象となりません。」 「施設に入所している方」 「病院等に入院している方」 「伝染性の疾患の方」 |
現在、施設に入所していないか、病院等に入院していないか、伝染性の疾患にかかっていないかを確かめます。 |
| 交付されるもの・頻度 | 「2ヶ月に1回の割合で訪問理美容サービスを利用できる券を交付します。」 | 2ヶ月に1回の割合で利用できる訪問理美容サービスの券が交付されることを確認します。 |
| 自己負担額・助成範囲 | 「助成は出張料のみですので、調髪・カット料として1回2,000円の自己負担があります。」 | 区による助成が出張料のみであり、調髪・カット料として1回あたり2,000円の支払いが必要であることを確かめます。 |
| 申請場所・持ち物 | 「身体障害者手帳または愛の手帳を持って、障害者福祉課窓口へお越しください。」 「申請について 障害者福祉課相談係」 |
身体障害者手帳または愛の手帳を持参の上、障害者福祉課の窓口へ行くことを確かめます。 |
区の公式資料には、対象者について次のように原文が記載されています。
「次のいずれかに該当する、65歳未満の外出が困難な方」
「身体障害者手帳1~2級(ただし、視覚・下肢・体幹・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫・肝臓機能障害の方が対象)」
「愛の手帳1~2度」
この原文を保護者の方向けにやさしく言い直すと、次のようになります。まず年齢が65歳未満であり、外出することが難しい状況にあることが大前提となります。その上で、手帳の基準として、身体障害者手帳をお持ちの場合は1級から2級であって、対象として指定されている障害(視覚、下肢、体幹、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓の機能障害)のいずれかに該当している必要があります。また、愛の手帳をお持ちの場合は、1度または2度であることが条件となります。この身体障害者手帳の条件か愛の手帳の条件のいずれか一方に当てはまる必要があります。
一方、公式資料には対象から除外される条件として、次の原文も記載されています。
「次の方は、対象となりません。」
「施設に入所している方」
「病院等に入院している方」
「伝染性の疾患の方」
これをやさしく言い直すと、たとえ上記の手帳の要件を満たし65歳未満で外出が困難であっても、入所施設に入っている場合や、病院などに入院している場合は対象から外れることになります。さらに、伝染性の疾患にかかっている場合も対象とはなりません。自宅で生活を送られている方が主な想定となっています。
受けられるサービスの内容や交付されるものについて、区の公式資料には次のように原文が記されています。
「2ヶ月に1回の割合で訪問理美容サービスを利用できる券を交付します。」
「助成は出張料のみですので、調髪・カット料として1回2,000円の自己負担があります。」
この原文をやさしく言い直すと、申請が認められた場合には、自宅などで散髪を受けられる訪問理美容サービスのための専用の利用券が、2ヶ月に1回使えるペースを目安として交付されるということになります。そして費用に関しては、区が助成してくれるのは理容師や美容師が自宅へ来てくれるための出張料の部分に限られます。そのため、実際に髪を整えたり切ったりしてもらう調髪・カット料として、利用者は1回ごとに2,000円を自己負担金として支払うルールになっています。
申請に関する手続き方法については、区の資料に以下の原文が提示されています。
「身体障害者手帳または愛の手帳を持って、障害者福祉課窓口へお越しください。」
「申請について 障害者福祉課相談係」
この記述をやさしく言い直すと、訪問理美容サービスの利用を申し込む際には、対象要件を確認できる書類として本人の身体障害者手帳、または愛の手帳を持参した上で、障害者福祉課の窓口へ直接向かう必要があります。申請の担当部署は障害者福祉課相談係と案内されていますので、窓口を訪れた際にはこちらの係で手続きを行いたい旨を伝える形になります。
区の公式資料には、基本的な対象要件や費用、申請窓口などは明記されていますが、実際の利用にあたって生じる細かな運用ルールについては書かれていません。以下の点については公式資料に記載がありませんので、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。
障害者福祉課相談係へ問い合わせたり、窓口へ行ったりする際に確認する言葉の例です。
「訪問理美容サービスの申請を考えています。子どもは愛の手帳の1度(または2度)を持っており、65歳未満で外出が困難な状態ですが、この外出が困難という点について事前に準備すべき書類などはありますでしょうか。」
「身体障害者手帳を持って障害者福祉課の窓口に行こうと考えております。申請手続きは保護者が代理で行うことは可能でしょうか。その際に手帳以外に持参すべきものはありますでしょうか。」
「2ヶ月に1回の割合で交付される券について、申請してから手元に届くまでの流れや、実際に自宅へ理美容師さんに来ていただく際の手順を教えていただけますでしょうか。」
「調髪・カット料として1回2,000円の自己負担があると拝見しました。この自己負担分の支払いは、当日に理美容師の方へ直接支払うのでしょうか。」
「現在自宅で過ごしており、施設入所や病院等への入院はしていませんが、具体的な事業者さんの利用方法についてくわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認くださいとのことでしたので教えていただけますでしょうか。」
申請に向けて、各項目を確認する順番と、問い合わせ時に控えるメモの整理用表です。
| 確認順 | 確認項目 | 資料に書かれている基準 | ご家庭の状況・確認メモ記入欄 |
|---|---|---|---|
| 1 | 年齢の確認 | 65歳未満であること | 満( )歳(基準に該当:はい/いいえ) |
| 2 | 手帳の種類の確認 | 身体障害者手帳1~2級(対象障害種別あり)または愛の手帳1~2度 | 所持手帳:(身体障害者手帳 級・障害種別: /愛の手帳 度) |
| 3 | 外出状況の確認 | 外出が困難な方 | 現在の外出困難の状況:( ) |
| 4 | 除外要件の確認 | 施設に入所していない、病院等に入院していない、伝染性の疾患がないこと | 入所・入院・伝染性疾患の有無:(すべて該当なし/該当あり) |
| 5 | 自己負担の理解 | 調髪・カット料として1回2,000円(助成は出張料のみ) | 1回2,000円の負担について確認済み:(はい/いいえ) |
| 6 | 申請の持ち物確認 | 身体障害者手帳または愛の手帳を持って窓口へ行くこと | 手帳の用意:(完了/未完了)※その他不明点は窓口へ確認 |
たとえば愛の手帳1度を持っている65歳未満のお子さんで、外出が困難な状態にあり、施設や病院に入院・入所していない場合は、対象の要件に当てはまる可能性があります。その場合は、身体障害者手帳または愛の手帳を持って障害者福祉課窓口で申請します(対象になるかは区の窓口にご確認ください)。
たとえば身体障害者手帳2級(肢体不自由のうち下肢機能障害)をお持ちの65歳未満の方で、普段の外出が困難であり、自宅で療養されている場合は、障害種別と等級の要件を満たしているため、申請を行うことで2ヶ月に1回の割合で訪問理美容サービスを利用できる券の交付を受ける対象になります。
たとえば愛の手帳2度をお持ちの65歳未満の方であっても、現在は病院等に入院している場合は、「病院等に入院している方」に該当するため対象外となり、訪問理美容サービスの券の交付を受けることはできません。
たとえば身体障害者手帳をお持ちであっても、その障害種別が公式資料に記載されている「視覚・下肢・体幹・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫・肝臓機能障害」以外の障害である場合や、等級が3級以下である場合は、対象要件を満たさないことになります。
たとえば申請を行い利用券が交付された場合は、助成されるのは出張料のみとなるため、実際に理容師や美容師に自宅へ来てもらって髪を切る際には、調髪・カット料として1回2,000円の自己負担を支払うことになります。
A1. 区の資料によると、「助成は出張料のみですので、調髪・カット料として1回2,000円の自己負担があります。」とされています。出張料は助成されますが、実際の調髪やカットにかかる費用として、1回あたり2,000円の自己負担が発生します。その他の詳しい支払い方法などについては、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。
A2. 資料に示されている基準では、「愛の手帳1~2度」と定められています。したがって、愛の手帳の1度または2度をお持ちで、65歳未満かつ外出が困難な方が対象となります。なお、「施設に入所している方」、「病院等に入院している方」、「伝染性の疾患の方」は対象となりませんのでご注意ください。
A3. すべての障害や等級が対象となるわけではありません。資料では「身体障害者手帳1~2級(ただし、視覚・下肢・体幹・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫・肝臓機能障害の方が対象)」と指定されています。等級が1~2級であり、かつ指定された障害の種別(視覚、下肢、体幹、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓の機能障害)に該当している必要があります。
A4. 区の公式資料には、「2ヶ月に1回の割合で訪問理美容サービスを利用できる券を交付します。」と記載されています。具体的な交付枚数や有効期限、年度途中の申請における取扱いなどについては資料に書かれていませんので、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。
A5. 資料では「身体障害者手帳または愛の手帳を持って、障害者福祉課窓口へお越しください。」とされており、「申請について 障害者福祉課相談係」と記載されています。所持している身体障害者手帳または愛の手帳を窓口へ持参して申請してください。窓口の受付時間や代理人による申請手続きの可否など、記載のない詳細については、くわしくは区の窓口(障害者福祉課相談係)にご確認ください。
このページで解説した内容は、以下の新宿区公式資料に基づいています。
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