診断名がはっきりしていない段階であっても、相談してよいです。
国の事務処理要領では、「その際の障害の有無の確認に当たっては、年齢等を考慮して、必ずしも診断名を有しなくても、障害が想定され支援の必要性が認められればよいものとする。」と示されています。
手帳や手当がない場合も、「手帳を有しない又は手当等を受給していない場合、市町村は、当該児童が支援を必要とするか否かについて、市町村保健センター、児童相談所、保健所等に意見を求めることが望ましいものとする。」と定められています。
そのため、診断がないからとあきらめずに、まず自治体の窓口へ相談することが可能です。
公的な検討会の資料では、発達の状態について「発達凸凹(でこぼこ):発達の状態や能力に差異はあるが社会的不適応を示していないケースについて、「障害」や「発達障害」という言葉を使わず、表現するもの。」と説明されています。
これは、発達の能力や状態に差異があっても社会的不適応を示していない場合に、「障害」という言葉を使わずに表現される状態を指しています。
また、支援の対象となる児童について、国の資料では「療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児。」や、「市町村等が行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められた児童」と位置づけられています。
利用にあたっては受給者証が必要となりますが、「心身の発達に遅れや心配のあるお子さんを対象に、お子さん一人一人の状態に合わせて発達を支援するための専門的な働きかけを集団または個別で行います。利用にあたっては、受給者証が必要です。」と案内されています。
「サービスの支給が認められたかたには、障害福祉サービス受給者証、通所受給者証が交付されます。」とされています。
新宿区にお住まいの場合、利用希望者は「利用希望者は、新宿区又は特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所に相談します。」とされています。
新宿区では、「言葉や生活面、友だちとのかかわり方等、お子さんの発達へのご不安、ご心配について、専門スタッフが電話にて相談を受けつけています。」と案内されています。
「●電話番号:03-6273-8701」です。
「電話での発達相談の内容によって、後日来所での相談・サービス利用相談等のご案内をいたします。なお、来所での相談は予約制です。」となっています。
計画案の提出については、「相談支援専門員が作成するサービス等利用計画・障害児支援利用計画に代えて、ご自身や身近な方、保護者が作成した「セルフプラン」を提出することもできます。」と定められています。
通いやすい周辺の区にお住まいの場合、各区の公式資料に記載されている相談先や要件は以下の通りです。
文京区では、「子どもの心身の障害や発達上の何らかの心配について、また不登校、集団生活になじみにくいなど教育上の悩みについて、専門のスタッフ(心理、言語、運動機能等)が相談に応じます。」と案内されています。
豊島区の資料では、医師の書類について「医師意見書(診断書)は病院の様式でも可能。発行から3か月有効。療育が必要な旨の記載が必要です。」と記載されています。
窓口名や電話番号など、くわしくは相談先でご確認ください。
| 気になること・お住まい | 公式資料にある内容・相談先 |
|---|---|
| 言葉や生活面、友だちとのかかわり方等の不安(新宿区) | 新宿区(電話番号:03-6273-8701)にて専門スタッフが電話相談を受付 |
| 受給者証やサービスの利用手続き(新宿区) | 新宿区又は特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所 |
| 心身の障害・発達の心配・不登校・集団生活の悩み(文京区) | 文京区の相談窓口(心理、言語、運動機能等の専門スタッフが対応) |
| 医師意見書(診断書)の提出(豊島区) | 病院の様式でも可能(発行から3か月有効、療育が必要な旨の記載が必要) |
相談をスムーズに進めるため、日頃のお子さんの様子についてメモを整理しておくと役立ちます。
国の資料では、「例えば、障害者手帳や特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類、市町村保健センターや児童相談所、保健所等やこどもの発達相談窓口からの意見など、当該申請に係る児童の障害の状態や特性等を確認できる書類や情報が全くない場合などが考えられる。」と記載されています。
そのため、乳幼児健診での指摘事項や、家庭や集団生活で気になる場面(言葉、身の回りのこと、友だちとの関わりなど)について客観的な記録をまとめておくと、支援の必要性を伝える際の助けになります。
たとえば相談窓口では、以下のように尋ねてみることができます。
「乳幼児健診で気になる点を相談したのですが、こちらで支援の必要性を確認していただくための手続きや面談は可能でしょうか。」
「診断名がまだない場合、手帳がなくても療育やサービスの支給申請を進めることはできますか。」
「利用にあたってセルフプランを作成して提出することはできますか。」
「医師の意見書や診断書が必要な場合、有効期限や記載すべき事項について教えていただけますか。」
各相談窓口の具体的な所在地(住所)や、記載のない電話番号・受付時間については、くわしくは相談先でご確認ください。
利用可能な事業所の詳細や具体的な空き状況、支給決定までの日数については、くわしくは相談先でご確認ください。
文京区や豊島区における申請窓口の詳細や個別の必要書類については、くわしくは相談先でご確認ください。
相談してよいです。国の指針では、必ずしも診断名を有しなくても、支援の必要性が認められればよいものとされています。
利用にあたっては受給者証が必要です。手帳等がない場合でも、保健センター等の意見や医師の意見書などが確認資料として用いられることがあります。くわしくは相談先でご確認ください。
新宿区の案内では、相談支援専門員が作成する計画に代えて、保護者等が作成した「セルフプラン」を提出することもできるとされています。
豊島区の公式資料によると、医師意見書(診断書)は病院の様式でも可能で、発行から3か月有効であり、療育が必要な旨の記載が必要とされています。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。