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新宿区の福祉の手引の目次と対象一覧|子どもの支援を探す読み方

最終更新:2026年10月13日
新宿区で、お子さんの発達や育ちの支援を探している保護者の方へ。区が公開している「障害者福祉の手引」の目次と、手引1〜5頁にある「障害の程度別該当事業一覧」を、子どもの支援を探すためにどう読むかを解説するページです。自宅のテーブルで付箋を貼った福祉の手引を開き、子どもの支援制度を探す親子のイラスト

このページの要点

ポイントのまとめ

子どもの支援は、手引の目次で「障害児」「児童」「子ども」「保育・教育」などの名前がついた項目を探し、書かれた頁を開いて、対象・窓口・申請先を書き写す順で探します。手引1〜5頁の「障害の程度別該当事業一覧」は、行が障害の種類と級・度で作られていて、○は「ほぼ該当」、△は「一部該当」と凡例に書かれているので、手がかりとして読み、お子さんが当てはまるかどうかは各担当窓口に確認してください(読み方の順番はこのページの提案です)。

出典:[1]、[2]。

手引の目次は、章の名前と始まる頁で並んでいます

区の案内ページには、手引について次のように書かれています。

障害に関する相談窓口・手帳の申請方法・日常生活の支援等、障害者の方が利用できるサービス等を掲載しています。

出典:[2]。

手引の1〜5頁は「目次、障害の程度別該当事業一覧」で、区の案内ページでは、この部分と各章がそれぞれ別のPDFとして並んでいます。たとえば第1章「ご相談の窓口」は6〜15ページ、第6章「ヘルパー利用・施設通所等」は33〜44ページ、第17章「保育・教育」は109〜113ページと書かれています。必要な章だけ開く読み方ができます。

出典:[2]。

目次では、章の名前の右に「P6」「P16」のように頁が書かれ、章の中の項目には「-1」「-2」の番号がついています。まず章の全体像を表で見ておくと、子どもの項目がどの章に散らばっているかが分かります。

表:手引の章と、始まる頁(目次の書き方のとおり)

章目次の名前始まる頁
第1章ご相談の窓口P6
第2章手帳の申請P16
第3章手当・年金P18
第4章医療費の助成・給付P26
第5章医療機関・医療サービス等P31
第6章ヘルパー利用・施設通所等P33
第7章日常生活への支援P45
第8章公共料金等の軽減P54
第9章緊急・安全P57
第10章交通機関などの割引・自動車等P62
第11章税の軽減P73
第12章視覚・聴覚障害者・失語症者への情報支援P77
第13章社会参加・余暇等P86
第14章各種訓練・講座P93
第15章住宅P96
第16章職業P100
第17章保育・教育P109
第18章施設等P114
第19章ボランティア・福祉の仕事P131

出典:[1]。

子どもに関わる項目は1つの章にまとまっていません。相談先は第1章、手帳は第2章、手当は第3章、医療費は第4章、通所は第6章、日常生活は第7章、園や学校は第17章、施設と事業所の一覧は第18章に載っています。目的ごとに章を選ぶ読み方がこのページの提案です。

子どもの支援を探すときに、目次で見たい項目

目次の項目名には、子どもに関わる名前(障害児・児童・子ども・保育・教育など)が入ったものがあります。以下は、そのうち目次に名前が出ている項目を、探したい目的ごとに並べた表です。項目名に「障害児」と入っていなくても子どもが対象になるものがあるかどうかは、表では分からないので、各頁を開いて確かめてください。頁を開いたら、対象・窓口・申請先を書き写しておくと、後の問い合わせに使えます(このページの提案)。

相談先と手帳を探す(第1章・第2章・資料4)

目次の項目手引の頁
第1章-1 障害者福祉課P6
第1章-6 新宿区立子ども総合センターP8
第1章-8 保健センターP9
第1章-12 教育委員会P11
第1章-16 その他相談窓口P14
資料4 保健センター担当一覧(町名別)P143
第2章-1 身体障害者手帳P16
第2章-2 愛の手帳P17
第2章-3 精神障害者保健福祉手帳P17

出典:[1]。

手引39頁には、担当の保健センターについて「143ページをご確認ください」と書かれています。目次では、この143頁が「資料4 保健センター担当一覧(町名別)」です。出典:[1]、[3]。

通所とサービスを探す(第6章・第18章)

目次の項目手引の頁
第6章-1 障害福祉サービスの体系P33
第6章-3 障害児通所支援P37
第6章-4 地域生活支援事業P38
第6章-5 サービス利用の流れP39
(番号なし)指定相談支援事業所P40
第6章-6 利用者負担についてP41
第18章-2 新宿区立子ども総合センター(あいあい)P116
第18章-14 障害児通所支援事業所P127
第18章-15 障害児等タイムケアP130
第18章-16 冊子・検索サイトP130

出典:[1]。

お金と医療を探す(第3章・第4章)

目次の項目手引の頁
第3章-4 障害児福祉手当(国の制度)P18
第3章-5 児童育成手当の育成手当(都の制度)P20
第3章-6 児童育成手当の障害手当(都の制度)P20
第3章-7 特別児童扶養手当(国の制度)P20
第3章-12 脳性まひのお子様とご家族のための産科医療補償制度P23
第4章-1 心身障害者医療費助成制度(マル障)P26
第4章-3 自立支援医療(育成医療)P27

出典:[1]。

日常生活と、園・学校を探す(第7章・第17章)

目次の項目手引の頁
第7章-1 日常生活用具の給付P45
第7章-3 補装具費の支給(購入・借受・修理)P46
第7章-4 中等度難聴児発達支援事業(補聴器購入助成)P46
第7章-12 重症心身障害児等在宅レスパイト等サービスP50
第17章-1 保育園・子ども園・学童クラブP109
第17章-2 区立幼稚園P110
第17章-3 特別支援学級(知的障害)P110
第17章-4 特別支援学級(病弱)P110
第17章-5 まなびの教室(特別支援教室)P111
第17章-6 新宿養護学校(特別支援学校)P111
第17章-7 特別支援学校(新宿区周辺)P112
第17章-8 特別支援教育就学奨励費P113
第17章-9 ことばの教室(教育センター)P113

出典:[1]。

教育委員会は第1章(11頁)にも載っているので、学びの場の相談では第1章と第17章(109頁から)の両方を開くと照らし合わせられます。出典:[1]。

図:探したいことから、手引のどの章を開くか

探したいことから、手引の目次のどの章を開くかを選ぶ図 子どもの支援を探したいとき、探したい内容で5つに分かれる。相談先を知りたいときは目次の第1章(6頁から)の障害者福祉課、子ども総合センター(8頁)、教育委員会(11頁)。通所・サービスを知りたいときは第6章の障害児通所支援(37頁)、第18章の障害児通所支援事業所(127頁)、サービス利用の流れ(39頁)。お金・医療を知りたいときは第3章の障害児福祉手当(18頁)と児童育成手当・特別児童扶養手当(20頁)、第4章の医療費の助成(26頁から)。園・学校を知りたいときは第17章の保育・教育(109頁から)、まなびの教室(111頁)、ことばの教室(113頁)。表で確かめたいときは手引1〜5頁の一覧表で、丸はほぼ該当、三角は一部該当。最後は窓口に確認する。この図は手引の目次をもとにした、このページの整理である。 子どもの支援を探したい 相談先を知りたい 第1章(P6〜)障害者福祉課 子ども総合センター(P8) 教育委員会(P11) 通所・サービスを知りたい 第6章 障害児通所支援(P37) サービス利用の流れ(P39) 第18章 障害児通所支援事業所(P127) お金・医療を知りたい 第3章 障害児福祉手当(P18) 児童育成手当・特別児童扶養手当(P20) 第4章 医療費の助成(P26〜) 園・学校を知りたい 第17章 保育・教育(P109〜) まなびの教室(P111) ことばの教室(P113) 表で確かめたい 手引1〜5頁の一覧表 ○ほぼ該当・△一部該当 当てはまるかは窓口に確認

図の出典:[1](目次、一覧表の凡例)。

図の内容を文章で書くと(読み上げ用)

手引1〜5頁「障害の程度別該当事業一覧」の読み方

目次のすぐ後に、「障害の程度別該当事業一覧」という表があります。表には「ここに掲載した事業は一部です。」と書かれています。表に出ていない事業があるので、表になければ制度が無い、とは読めません。出典:[1]。

表の列:手当・年金、医療費、日常生活、割引、税、情報支援

表の上側には、事業が「手当・年金」「医療費」「日常生活」「公共料金等の軽減」「交通機関・割引等」「税の軽減」「情報支援」などの区分で並んでいます。表で見つけた事業は、手引の該当の頁を開いて対象や手続を確かめる入口として使えます。出典:[1]。

表の行:障害の種類と級・度

表の左側の行には、視覚、聴覚、平衡、音声、肢体、内部、愛の手帳(1度〜4度)、脳性まひ、難病、精神障害などが並び、視覚などには1級〜6級などの級が分かれて書かれています。つまりこの表は、障害の種類と、手帳の級・度で整理した表です。出典:[1]。

本ページの作成時に、この手引1〜5頁のPDFの文字から「発達障害」「自閉」「ADHD」「学習障害」の語を探したところ、見当たりませんでした。表に語が見当たらないことは、お子さんが対象外という意味と決められません。表の行のうち「愛の手帳」や「精神障害」などに当てはまる場合があるのか、手帳が無くても対象になる事業があるのかは、手引の頁や区の窓口に確認してください。

表の記号と注記

表の記号・書き込み資料の書き方読むときのこのページの提案
所得制限の行の○「所得制限○=受給資格に所得制限あり」○がついた事業は、所得の条件がある事業として頁で確かめる
年齢制限の行の○「年齢制限○=受給資格に年齢制限あり」○の下や周りに書かれた年齢(20歳以上・20歳未満・18歳以上・65歳未満・3歳以上など)をお子さんの年齢と見比べる
各障害の○「各障害○=ほぼ該当」「ほぼ該当」と書かれている。対象と決まったとは読まず、頁で確かめる
各障害の△「各障害△=一部該当」「一部該当」と書かれている。どの部分が該当するかは、頁と窓口で確かめる
要診断書・要判定表の中に「要診断書」「要判定」と小さく書かれたマスがある何が必要かは、頁と窓口で確かめる
年齢等の対象要件日常生活の欄に「年齢等の対象要件があります」と書かれたマスがある頁(日常生活用具一覧表など)で年齢等の条件を確かめる
表の最後の一文「受給資格・手続等の詳細については、各担当窓口にお問合せください。」最後は窓口に確認

出典:[1]。

この表を使う順番(このページの提案)

  1. 目次の項目の頁を開き、項目名・対象・申請先を書き写します。
  2. 手引1〜5頁の表で、同じ事業の列を探します。頁の数字が目印になります。
  3. 表の左側の行から、手帳や診断書に近い行を探します。無い場合は探しきれないことがあります。
  4. 列と行が交わるマスの○や△、「要診断書」などを写します。凡例のとおりに読み、対象になるとは読み替えません。
  5. 写した内容をもって、区の窓口に「このマスの事業は、うちの子の場合どうなるか」を確認します。

出典:[1]。

手引37頁と39頁を開くと、何が書かれているか

目次の第6章(33頁から)は「ヘルパー利用・施設通所等」の章で、その中に「障害児通所支援」が37頁、「サービス利用の流れ」が39頁と書かれています。区のテキスト版では、37頁に次の文があります。出典:[1]、[3]。

児童発達支援 内容 日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練を行います。

対象者 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる、未就学の障害児。

出典:[3]。(37頁)

やさしく言い直すと、児童発達支援は、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練を行うサービスで、対象は未就学の障害児と書かれています。「療育の観点から…行う必要があると認められる」とあるため、認められるかどうかの判断の進め方は、区に確認してください。出典:[3]。

39頁の「サービス利用の流れ」には、相談の入口と窓口が次のように書かれています。

身体・知的の障害者・障害児の方は、障害者福祉課支援係(区役所2階) 電話 03-5273-4583

精神障害者・障害児の方は、各保健センター、障害者福祉課支援係。難病の方は各保健センター、障害者福祉課支援係。

担当の保健センターについては143ページをご確認ください。次のページからご案内する各指定相談支援事業所でも相談を受け付けています。

出典:[3]。(39頁)

やさしく言い直すと、手引39頁は、障害の種類によって窓口を分けています。身体・知的の障害者・障害児は障害者福祉課支援係(区役所2階・電話03-5273-4583)、精神障害者・障害児は各保健センターか障害者福祉課支援係で、難病の方も同じ窓口です。お子さんがどの区分に当てはまるかは、手引の文だけでは決められないので、当てはまる窓口は区に確認してください。同じ頁には、新宿区又は特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所に相談すること、サービスの支給が認められたかたには障害福祉サービス受給者証、通所受給者証が交付されることも書かれています。出典:[3]。

電話の前に書いておくメモの表

目次と一覧表で見つけたことを、窓口に伝えられる形にしておく表です。空欄を埋めてから電話すると、聞き返しが減ります。これはこのページの提案で、区の決まりではありません。

書くことメモの例聞く窓口の目安
お子さんの年齢・園や学校○歳、○○園に通っているどの窓口でも聞かれる場合があります
目次で見つけた項目と頁「障害児福祉手当 P18」「障害児通所支援 P37」など項目の窓口(頁に書かれた窓口)
一覧表で見つけたマス「手当の列と愛の手帳の行のマスが△」など頁に書かれた窓口、または区に確認
手元にある書類手帳、診断書、園や学校のメモがある/まだ無い手元にあるものを伝える
知りたいことうちの子はこの事業の対象になるか、申請先はどこか区に確認
電話した日・担当者・案内内容○月○日、○○さん、○○へ連絡と案内されたどの窓口でも

電話で伝える文の例

「うちの子の場合」の例3つ

次の3つは、よくある状況を想定した例です。窓口や対象が決まる条件ではありません。当てはまる窓口と対象は、区に確認してください。

例1:診断名はまだ無いが、通う場所や相談先を探している場合

手引1〜5頁の表の行には、このページで探した範囲で「発達障害」の語が見当たりません。表で当てはまる行を探せなくても、目次から別の道をたどる方法があります。第1章の「障害者福祉課」(6頁)と「新宿区立子ども総合センター」(8頁)で相談先を確認し、第6章の「障害児通所支援」(37頁)と「サービス利用の流れ」(39頁)を読み、書かれた対象者の文を写してください。診断名や手帳が無い段階でも相談できるか、通所の手続に何が必要かは、区に確認してください。出典:[1]、[3]。

例2:愛の手帳や身体障害者手帳などを持っている、または取得を考えている場合

目次には第2章「身体障害者手帳」(16頁)、「愛の手帳」(17頁)、「精神障害者保健福祉手帳」(17頁)があり、手引1〜5頁の表の行にも「愛の手帳」が並びます。第3章(手当・年金)と第4章(医療費)の項目と表の列を見比べ、見つけた事業の頁を開いてください。マスの○や△が対象に当たるかは、各頁と窓口で確かめてください。出典:[1]。

例3:園や学校での困りごとを中心に相談したい場合

目次の第17章「保育・教育」(109頁から)に、保育園・子ども園・学童クラブ、区立幼稚園、特別支援学級、まなびの教室、ことばの教室などの項目名があり、第1章には「教育委員会」(11頁)があります。どの項目が合うかは目次では決められないので、気になる項目の頁を開いて対象と窓口を写し、区に確認してください。出典:[1]。

よくある質問

子どもの支援は、手引の目次のどこを見ればよいですか?

目的ごとに章が分かれます。相談先は第1章(6頁から)、手帳は第2章(16頁から)、手当は第3章(18頁から)、医療費は第4章(26頁から)、通所は第6章の「障害児通所支援」(37頁)、園や学校は第17章(109頁から)です。対象はその頁で確かめてください。

手引1〜5頁の一覧表に「発達障害」の行が見当たりません。対象外ですか?

このページの作成時に手引1〜5頁の文字を探した範囲では、「発達障害」の語は見当たりませんでした。ただし、表に語が無いことで対象外かどうかは、この表だけでは決められません。表の最後に「受給資格・手続等の詳細については、各担当窓口にお問合せください。」とあるので、お子さんが表のどの行に当てはまるか、どの事業の対象になるかは、区に確認してください。

表の○と△は、何を表していますか?

表の凡例に、「各障害○=ほぼ該当」「各障害△=一部該当」と書かれています。「所得制限○=受給資格に所得制限あり」「年齢制限○=受給資格に年齢制限あり」とも書かれています。対象になる・ならないとは書かれていないので、受給資格や手続の詳細は、凡例にあるとおり各担当窓口に確認してください。

手引は、紙でもらえますか?ネットでも見られますか?

区の案内ページには、案内ページに載っている場所で配布している他、ご希望の方には郵送でお送りするので、障害者福祉課へお問い合わせくださいと書かれています。また、同じページでPDF版とテキスト版を見られると書かれています。

どの窓口に聞けばよいですか?

手引39頁の「サービス利用の流れ」には、身体・知的の障害者・障害児は障害者福祉課支援係(区役所2階・電話03-5273-4583)、精神障害者・障害児は各保健センターか障害者福祉課支援係、難病の方も各保健センターか障害者福祉課支援係と書かれています。お子さんがどれに当てはまるかは手引の文では決められないので、当てはまる窓口は区に確認してください。

公式出典

確認日 2026-10-13

  1. 新宿区「障害者福祉の手引」目次、障害の程度別該当事業一覧(1~5ページ):https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000429386.pdf
  2. 新宿区「障害者福祉の手引」の案内ページ(章ごとのPDF版・テキスト版、配布の案内):https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/shogai01_000001_00035.html
  3. 新宿区「障害者福祉の手引」第6章(33~44ページ)テキスト版:https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000429416.txt

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この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。