ポイントのまとめ
子どもの支援は、手引の目次で「障害児」「児童」「子ども」「保育・教育」などの名前がついた項目を探し、書かれた頁を開いて、対象・窓口・申請先を書き写す順で探します。手引1〜5頁の「障害の程度別該当事業一覧」は、行が障害の種類と級・度で作られていて、○は「ほぼ該当」、△は「一部該当」と凡例に書かれているので、手がかりとして読み、お子さんが当てはまるかどうかは各担当窓口に確認してください(読み方の順番はこのページの提案です)。
区の案内ページには、手引について次のように書かれています。
障害に関する相談窓口・手帳の申請方法・日常生活の支援等、障害者の方が利用できるサービス等を掲載しています。
出典:[2]。
手引の1〜5頁は「目次、障害の程度別該当事業一覧」で、区の案内ページでは、この部分と各章がそれぞれ別のPDFとして並んでいます。たとえば第1章「ご相談の窓口」は6〜15ページ、第6章「ヘルパー利用・施設通所等」は33〜44ページ、第17章「保育・教育」は109〜113ページと書かれています。必要な章だけ開く読み方ができます。
出典:[2]。
目次では、章の名前の右に「P6」「P16」のように頁が書かれ、章の中の項目には「-1」「-2」の番号がついています。まず章の全体像を表で見ておくと、子どもの項目がどの章に散らばっているかが分かります。
表:手引の章と、始まる頁(目次の書き方のとおり)
| 章 | 目次の名前 | 始まる頁 |
|---|---|---|
| 第1章 | ご相談の窓口 | P6 |
| 第2章 | 手帳の申請 | P16 |
| 第3章 | 手当・年金 | P18 |
| 第4章 | 医療費の助成・給付 | P26 |
| 第5章 | 医療機関・医療サービス等 | P31 |
| 第6章 | ヘルパー利用・施設通所等 | P33 |
| 第7章 | 日常生活への支援 | P45 |
| 第8章 | 公共料金等の軽減 | P54 |
| 第9章 | 緊急・安全 | P57 |
| 第10章 | 交通機関などの割引・自動車等 | P62 |
| 第11章 | 税の軽減 | P73 |
| 第12章 | 視覚・聴覚障害者・失語症者への情報支援 | P77 |
| 第13章 | 社会参加・余暇等 | P86 |
| 第14章 | 各種訓練・講座 | P93 |
| 第15章 | 住宅 | P96 |
| 第16章 | 職業 | P100 |
| 第17章 | 保育・教育 | P109 |
| 第18章 | 施設等 | P114 |
| 第19章 | ボランティア・福祉の仕事 | P131 |
出典:[1]。
子どもに関わる項目は1つの章にまとまっていません。相談先は第1章、手帳は第2章、手当は第3章、医療費は第4章、通所は第6章、日常生活は第7章、園や学校は第17章、施設と事業所の一覧は第18章に載っています。目的ごとに章を選ぶ読み方がこのページの提案です。
目次の項目名には、子どもに関わる名前(障害児・児童・子ども・保育・教育など)が入ったものがあります。以下は、そのうち目次に名前が出ている項目を、探したい目的ごとに並べた表です。項目名に「障害児」と入っていなくても子どもが対象になるものがあるかどうかは、表では分からないので、各頁を開いて確かめてください。頁を開いたら、対象・窓口・申請先を書き写しておくと、後の問い合わせに使えます(このページの提案)。
| 目次の項目 | 手引の頁 |
|---|---|
| 第1章-1 障害者福祉課 | P6 |
| 第1章-6 新宿区立子ども総合センター | P8 |
| 第1章-8 保健センター | P9 |
| 第1章-12 教育委員会 | P11 |
| 第1章-16 その他相談窓口 | P14 |
| 資料4 保健センター担当一覧(町名別) | P143 |
| 第2章-1 身体障害者手帳 | P16 |
| 第2章-2 愛の手帳 | P17 |
| 第2章-3 精神障害者保健福祉手帳 | P17 |
出典:[1]。
手引39頁には、担当の保健センターについて「143ページをご確認ください」と書かれています。目次では、この143頁が「資料4 保健センター担当一覧(町名別)」です。出典:[1]、[3]。
| 目次の項目 | 手引の頁 |
|---|---|
| 第6章-1 障害福祉サービスの体系 | P33 |
| 第6章-3 障害児通所支援 | P37 |
| 第6章-4 地域生活支援事業 | P38 |
| 第6章-5 サービス利用の流れ | P39 |
| (番号なし)指定相談支援事業所 | P40 |
| 第6章-6 利用者負担について | P41 |
| 第18章-2 新宿区立子ども総合センター(あいあい) | P116 |
| 第18章-14 障害児通所支援事業所 | P127 |
| 第18章-15 障害児等タイムケア | P130 |
| 第18章-16 冊子・検索サイト | P130 |
出典:[1]。
| 目次の項目 | 手引の頁 |
|---|---|
| 第3章-4 障害児福祉手当(国の制度) | P18 |
| 第3章-5 児童育成手当の育成手当(都の制度) | P20 |
| 第3章-6 児童育成手当の障害手当(都の制度) | P20 |
| 第3章-7 特別児童扶養手当(国の制度) | P20 |
| 第3章-12 脳性まひのお子様とご家族のための産科医療補償制度 | P23 |
| 第4章-1 心身障害者医療費助成制度(マル障) | P26 |
| 第4章-3 自立支援医療(育成医療) | P27 |
出典:[1]。
| 目次の項目 | 手引の頁 |
|---|---|
| 第7章-1 日常生活用具の給付 | P45 |
| 第7章-3 補装具費の支給(購入・借受・修理) | P46 |
| 第7章-4 中等度難聴児発達支援事業(補聴器購入助成) | P46 |
| 第7章-12 重症心身障害児等在宅レスパイト等サービス | P50 |
| 第17章-1 保育園・子ども園・学童クラブ | P109 |
| 第17章-2 区立幼稚園 | P110 |
| 第17章-3 特別支援学級(知的障害) | P110 |
| 第17章-4 特別支援学級(病弱) | P110 |
| 第17章-5 まなびの教室(特別支援教室) | P111 |
| 第17章-6 新宿養護学校(特別支援学校) | P111 |
| 第17章-7 特別支援学校(新宿区周辺) | P112 |
| 第17章-8 特別支援教育就学奨励費 | P113 |
| 第17章-9 ことばの教室(教育センター) | P113 |
出典:[1]。
教育委員会は第1章(11頁)にも載っているので、学びの場の相談では第1章と第17章(109頁から)の両方を開くと照らし合わせられます。出典:[1]。
図の出典:[1](目次、一覧表の凡例)。
目次のすぐ後に、「障害の程度別該当事業一覧」という表があります。表には「ここに掲載した事業は一部です。」と書かれています。表に出ていない事業があるので、表になければ制度が無い、とは読めません。出典:[1]。
表の上側には、事業が「手当・年金」「医療費」「日常生活」「公共料金等の軽減」「交通機関・割引等」「税の軽減」「情報支援」などの区分で並んでいます。表で見つけた事業は、手引の該当の頁を開いて対象や手続を確かめる入口として使えます。出典:[1]。
表の左側の行には、視覚、聴覚、平衡、音声、肢体、内部、愛の手帳(1度〜4度)、脳性まひ、難病、精神障害などが並び、視覚などには1級〜6級などの級が分かれて書かれています。つまりこの表は、障害の種類と、手帳の級・度で整理した表です。出典:[1]。
本ページの作成時に、この手引1〜5頁のPDFの文字から「発達障害」「自閉」「ADHD」「学習障害」の語を探したところ、見当たりませんでした。表に語が見当たらないことは、お子さんが対象外という意味と決められません。表の行のうち「愛の手帳」や「精神障害」などに当てはまる場合があるのか、手帳が無くても対象になる事業があるのかは、手引の頁や区の窓口に確認してください。
| 表の記号・書き込み | 資料の書き方 | 読むときのこのページの提案 |
|---|---|---|
| 所得制限の行の○ | 「所得制限○=受給資格に所得制限あり」 | ○がついた事業は、所得の条件がある事業として頁で確かめる |
| 年齢制限の行の○ | 「年齢制限○=受給資格に年齢制限あり」 | ○の下や周りに書かれた年齢(20歳以上・20歳未満・18歳以上・65歳未満・3歳以上など)をお子さんの年齢と見比べる |
| 各障害の○ | 「各障害○=ほぼ該当」 | 「ほぼ該当」と書かれている。対象と決まったとは読まず、頁で確かめる |
| 各障害の△ | 「各障害△=一部該当」 | 「一部該当」と書かれている。どの部分が該当するかは、頁と窓口で確かめる |
| 要診断書・要判定 | 表の中に「要診断書」「要判定」と小さく書かれたマスがある | 何が必要かは、頁と窓口で確かめる |
| 年齢等の対象要件 | 日常生活の欄に「年齢等の対象要件があります」と書かれたマスがある | 頁(日常生活用具一覧表など)で年齢等の条件を確かめる |
| 表の最後の一文 | 「受給資格・手続等の詳細については、各担当窓口にお問合せください。」 | 最後は窓口に確認 |
出典:[1]。
出典:[1]。
目次の第6章(33頁から)は「ヘルパー利用・施設通所等」の章で、その中に「障害児通所支援」が37頁、「サービス利用の流れ」が39頁と書かれています。区のテキスト版では、37頁に次の文があります。出典:[1]、[3]。
児童発達支援 内容 日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練を行います。
対象者 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる、未就学の障害児。
出典:[3]。(37頁)
やさしく言い直すと、児童発達支援は、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練を行うサービスで、対象は未就学の障害児と書かれています。「療育の観点から…行う必要があると認められる」とあるため、認められるかどうかの判断の進め方は、区に確認してください。出典:[3]。
39頁の「サービス利用の流れ」には、相談の入口と窓口が次のように書かれています。
身体・知的の障害者・障害児の方は、障害者福祉課支援係(区役所2階) 電話 03-5273-4583
精神障害者・障害児の方は、各保健センター、障害者福祉課支援係。難病の方は各保健センター、障害者福祉課支援係。
担当の保健センターについては143ページをご確認ください。次のページからご案内する各指定相談支援事業所でも相談を受け付けています。
出典:[3]。(39頁)
やさしく言い直すと、手引39頁は、障害の種類によって窓口を分けています。身体・知的の障害者・障害児は障害者福祉課支援係(区役所2階・電話03-5273-4583)、精神障害者・障害児は各保健センターか障害者福祉課支援係で、難病の方も同じ窓口です。お子さんがどの区分に当てはまるかは、手引の文だけでは決められないので、当てはまる窓口は区に確認してください。同じ頁には、新宿区又は特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所に相談すること、サービスの支給が認められたかたには障害福祉サービス受給者証、通所受給者証が交付されることも書かれています。出典:[3]。
目次と一覧表で見つけたことを、窓口に伝えられる形にしておく表です。空欄を埋めてから電話すると、聞き返しが減ります。これはこのページの提案で、区の決まりではありません。
| 書くこと | メモの例 | 聞く窓口の目安 |
|---|---|---|
| お子さんの年齢・園や学校 | ○歳、○○園に通っている | どの窓口でも聞かれる場合があります |
| 目次で見つけた項目と頁 | 「障害児福祉手当 P18」「障害児通所支援 P37」など | 項目の窓口(頁に書かれた窓口) |
| 一覧表で見つけたマス | 「手当の列と愛の手帳の行のマスが△」など | 頁に書かれた窓口、または区に確認 |
| 手元にある書類 | 手帳、診断書、園や学校のメモがある/まだ無い | 手元にあるものを伝える |
| 知りたいこと | うちの子はこの事業の対象になるか、申請先はどこか | 区に確認 |
| 電話した日・担当者・案内内容 | ○月○日、○○さん、○○へ連絡と案内された | どの窓口でも |
次の3つは、よくある状況を想定した例です。窓口や対象が決まる条件ではありません。当てはまる窓口と対象は、区に確認してください。
手引1〜5頁の表の行には、このページで探した範囲で「発達障害」の語が見当たりません。表で当てはまる行を探せなくても、目次から別の道をたどる方法があります。第1章の「障害者福祉課」(6頁)と「新宿区立子ども総合センター」(8頁)で相談先を確認し、第6章の「障害児通所支援」(37頁)と「サービス利用の流れ」(39頁)を読み、書かれた対象者の文を写してください。診断名や手帳が無い段階でも相談できるか、通所の手続に何が必要かは、区に確認してください。出典:[1]、[3]。
目次には第2章「身体障害者手帳」(16頁)、「愛の手帳」(17頁)、「精神障害者保健福祉手帳」(17頁)があり、手引1〜5頁の表の行にも「愛の手帳」が並びます。第3章(手当・年金)と第4章(医療費)の項目と表の列を見比べ、見つけた事業の頁を開いてください。マスの○や△が対象に当たるかは、各頁と窓口で確かめてください。出典:[1]。
目次の第17章「保育・教育」(109頁から)に、保育園・子ども園・学童クラブ、区立幼稚園、特別支援学級、まなびの教室、ことばの教室などの項目名があり、第1章には「教育委員会」(11頁)があります。どの項目が合うかは目次では決められないので、気になる項目の頁を開いて対象と窓口を写し、区に確認してください。出典:[1]。
目的ごとに章が分かれます。相談先は第1章(6頁から)、手帳は第2章(16頁から)、手当は第3章(18頁から)、医療費は第4章(26頁から)、通所は第6章の「障害児通所支援」(37頁)、園や学校は第17章(109頁から)です。対象はその頁で確かめてください。
このページの作成時に手引1〜5頁の文字を探した範囲では、「発達障害」の語は見当たりませんでした。ただし、表に語が無いことで対象外かどうかは、この表だけでは決められません。表の最後に「受給資格・手続等の詳細については、各担当窓口にお問合せください。」とあるので、お子さんが表のどの行に当てはまるか、どの事業の対象になるかは、区に確認してください。
表の凡例に、「各障害○=ほぼ該当」「各障害△=一部該当」と書かれています。「所得制限○=受給資格に所得制限あり」「年齢制限○=受給資格に年齢制限あり」とも書かれています。対象になる・ならないとは書かれていないので、受給資格や手続の詳細は、凡例にあるとおり各担当窓口に確認してください。
区の案内ページには、案内ページに載っている場所で配布している他、ご希望の方には郵送でお送りするので、障害者福祉課へお問い合わせくださいと書かれています。また、同じページでPDF版とテキスト版を見られると書かれています。
手引39頁の「サービス利用の流れ」には、身体・知的の障害者・障害児は障害者福祉課支援係(区役所2階・電話03-5273-4583)、精神障害者・障害児は各保健センターか障害者福祉課支援係、難病の方も各保健センターか障害者福祉課支援係と書かれています。お子さんがどれに当てはまるかは手引の文では決められないので、当てはまる窓口は区に確認してください。
確認日 2026-10-13
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