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新宿区で、障害のある子どもが外に出ること自体を難しく感じています。自宅に来てもらう発達支援はありますか?対象や申し込み先を知りたいです。

【質問】 新宿区で、障害のある子どもが外に出ること自体を難しく感じています。自宅に来てもらう発達支援はありますか?対象や申し込み先を知りたいです。

① 結論

- **公的な障害児通所支援の一つとして、居宅を訪問して発達支援や基本動作の指導を行う「居宅訪問型児童発達支援(児童福祉法第6条の2の2第4項)」が制度化されています。**
- **【対象要件】:** 重度の障害がある児童等であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために**「外出することが著しく困難である」**と市町村(新宿区)が認めた障害児です(指定通所基準第71条の7以降)。障害支援区分や手帳の有無のみで一律に決定されるものではなく、個別の状態に基づき支給決定が行われます。
- **【申し込み・相談先】:** **新宿区役所 障害者福祉課 支援係(03-5273-4583)**、または**子ども総合センター「あいあい」(03-6273-8701)**です。
- なお、医療処置が必要な場合は主治医の指示による「小児訪問看護」、地域の保健師による相談など、お子さんの心身状況や医師の判断に応じて個別に活用できる制度があります。

② 新宿区の具体的な窓口・制度

- **新宿区役所 福祉部 障害者福祉課 支援係**
- 所在地:新宿区歌舞伎町1-4-1(区役所本庁舎2階)/電話番号:03-5273-4583
- 役割:居宅訪問型児童発達支援の受給者証申請受付、対象要件の審査・支給決定。
- **新宿区 子ども総合センター(あいあい) 発達支援係**
- 電話番号:03-6273-8701/児童発達支援センターとしての総合相談および地域支援機関の案内。
- **指定障害児相談支援事業所(相談支援専門員)**
- 障害児支援利用計画案の作成、受入れ可能な事業者とのマッチング。

③ 根拠となる一次資料・公的ガイドライン

- **児童福祉法 第6条の2の2第4項(居宅訪問型児童発達支援)**
公式法令URL: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82060000&dataType=0 [A]
- **厚生労働省令「指定通所基準」第71条の7以降(居宅訪問型児童発達支援の基準)**
公式法令URL: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2618&dataType=0&pageNo=1 [B]
- **新宿区「障害者福祉の手引(令和8年版)」第6章 ヘルパー利用・施設通所等(p.37)**
公式URL: https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/shogai01_000001_00035.html [C]

④ 保護者へのアドバイス・家庭での工夫

外出が困難なお子さんの支援については、まず区の支援係や子ども総合センター「あいあい」に電話し、現状の困りごとや体調を伝えてみてください。居宅訪問型の利用要件や、医療機関・保健センターと連携した支援の可能性について相談に乗ってもらえます。

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この記事について:本記事は、子育て・発達に関する公的情報および制度理解を目的としています。新宿区および国(こども家庭庁・厚生労働省)の公的資料に基づき作成していますが、個別の受給要件や支援内容はお子さまの状況により異なります。具体的な手続きや申請判断は、区の担当窓口(子ども総合センター「あいあい」または障害者福祉課)へご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や個別支援計画の作成についても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお気軽にお声がけください。

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