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新宿区で療育に通う子どもが長く外出できません。通所の代わりにオンラインで相談や支援を受けられるか、どこに確認すればよいですか?

【質問】 新宿区で療育に通う子どもが長く外出できません。通所の代わりにオンラインで相談や支援を受けられるか、どこに確認すればよいですか?

① 結論

- **児童発達支援は対面による通所支援が基本であり、通所の代わりに子ども本人への直接訓練をオンラインで代替して通所基本報酬を常時算定する制度ではありません。**
- ただし、**令和6年度報酬改定において、情報通信機器(テレビ電話装置等)を用いて保護者に対する相談援助等を行う「家族支援加算」などの枠組みが位置づけられており、事業所が体制を整えている場合に保護者向けオンライン相談が可能な場合があります(※各加算の算定要件や提供形態は事業所ごとに異なります)。**
- また、相談支援事業所によるモニタリング面談についても、厚生労働省の定める要件(対面実施の原則を踏まえた例外的な取扱い要件等)を満たす場合にオンライン面談が認められる場合があります。
- 実施の可否や通信環境の要件については、事業所および区役所支援係へ確認が必要です。

② 新宿区の具体的な窓口・制度

- **契約先事業所の児童発達支援管理責任者(児発管)・管理者**
- オンラインによる保護者相談(家族支援加算等)の実施体制の有無を確認します。
- **新宿区役所 福祉部 障害者福祉課 支援係**
- 所在地:新宿区歌舞伎町1-4-1(区役所本庁舎2階)/電話番号:03-5273-4583
- 役割:受給者証の給付算定ルールや長期欠席時の取り扱いに関する相談窓口。
- **担当の指定障害児相談支援事業所(相談支援専門員)**
- オンラインを活用した家族支援の利用計画への位置づけや、モニタリングの実施方法を相談します。

③ 根拠となる一次資料・公的ガイドライン

- **こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要・Q&A」**(家族支援加算、情報通信機器を用いた業務の実施要件)
公式URL: https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei [D]
- **厚生労働省令「指定障害児相談支援基準」第15条・第15条の2**(居宅面接および情報通信機器活用の要件)
公式法令URL: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2666&dataType=0&pageNo=1 [F]

④ 保護者へのアドバイス・家庭での工夫

体調不良や心理的要因などで外出が難しい時期でも、保護者が孤立せず事業所や相談支援専門員とつながり続けることが大切です。まずは「保護者向けのオンライン相談が可能か」を事業所に確認してみてください。

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この記事について:本記事は、子育て・発達に関する公的情報および制度理解を目的としています。新宿区および国(こども家庭庁・厚生労働省)の公的資料に基づき作成していますが、個別の受給要件や支援内容はお子さまの状況により異なります。具体的な手続きや申請判断は、区の担当窓口(子ども総合センター「あいあい」または障害者福祉課)へご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や個別支援計画の作成についても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお気軽にお声がけください。

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