【質問】 新宿区で子どもの療育の様子を見学したいのですが、通っている事業所に断られました。理由や代わりの報告方法について何を確認すればよいですか?
① 結論
- **事業所が見学を制限・お断りする理由として、「他のお子さんのプライバシー保護(指定通所基準第47条)」や「保護者の視線や立ち会いが他児やお子さん本人の集中・活動に影響を与えることへの配慮」などが挙げられる場合があります。**
- こども家庭庁の「児童発達支援ガイドライン」では、家族支援および支援の透明性の観点から、保護者と支援内容を適切に共有し信頼関係を築くことが求められています。
- 見学が難しい場合は、その具体的な理由を確認した上で、**「別室からの見学」「プライバシーに配慮した写真・動画の共有」「日報連絡帳や個別面談での丁寧なフィードバック」**など、代替的な情報共有の方法を事業所と相談することが有効です。
② 新宿区の具体的な窓口・制度
- **契約先事業所の児童発達支援管理責任者(児発管)または管理者**
- 一次相談窓口です。見学制限の具体的な理由を確認し、代わりの情報共有方法を協議します。
- **担当の指定障害児相談支援事業所(相談支援専門員)**
- 定期モニタリングやサービス担当者会議において、保護者の要望を伝え、情報共有体制について中立的な助言・調整を行います。
- **新宿区 子ども総合センター(あいあい) 発達支援係**
- 所在地:新宿区新宿7-3-29/電話番号:03-6273-8701
- 役割:利用事業所とのコミュニケーションの持ち方等についての公的な相談窓口。
- **新宿区役所 福祉部 障害者福祉課 支援係(03-5273-4583)**
- 事業所の運営基準に関する相談・助言窓口。
③ 根拠となる一次資料・公的ガイドライン
- **厚生労働省令「指定通所基準」第21条(記録の作成)、第47条(秘密保持等)、第50条(苦情解決体制)**
公式法令URL: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2618&dataType=0&pageNo=1 [B]
- **こども家庭庁「児童発達支援ガイドライン」(令和6年7月版)**(家族支援・支援内容の共有と透明性の確保)
公式URL: https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/guideline_tebiki [I]
- **新宿区立子ども総合センター(あいあい)公式案内**
公式URL: https://www.city.shinjuku.lg.jp/soshiki/kodomos01_001012.html [J]
④ 保護者へのアドバイス・家庭での工夫
直接見学が難しい場合でも、「家庭でも事業所と同じような声かけや手立てを取り入れたいので、活動の様子を写真や面談で詳しく教えていただけますでしょうか」と前向きな目的を伝えて相談してみてください。
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