【質問】 新宿区で子どもの療育を月に何日か利用しています。使わなかった日数は翌月に回せますか?
① 結論
- **児童発達支援の受給者証に定められた支給日数(支給量)は、児童福祉法上「月単位」で定められているため、当月に使わなかった日数を翌月以降に繰り越すことは制度上できません。**
- 未利用の日数は当月末をもって失効し、翌月は再び当初決定された月日数からスタートします。
- **休んだ日数分の公的利用料が請求されることはありません**(※当日の急な体調不良等によるキャンセル時に、要件を満たした場合に算定される「欠席時対応加算」を除きます)。
- 翌月に日数を増やしたい事情がある場合は、繰り越しではなく区役所へ**「支給量変更申請」**を行います。
② 新宿区の具体的な窓口・制度
- **新宿区役所 福祉部 障害者福祉課 支援係**
- 所在地:新宿区歌舞伎町1-4-1(区役所本庁舎2階)
- 電話番号:03-5273-4583
- 役割:受給者証の支給量変更申請の受付、聞き取り調査、変更審査、変更決定通知書の交付。
- **指定障害児相談支援事業所(相談支援専門員)**
- 役割:増日が必要な理由(保護者の就労状況の変化や子どもの集団適応の必要性等)を整理し、「障害児支援利用計画案」を作成。
- **新宿区 子ども総合センター(あいあい) 発達支援係**
- 電話番号:03-6273-8701
- 役割:子どもの発達段階や生活リズムに合わせた利用日数の相談。
③ 根拠となる一次資料・公的ガイドライン
- **児童福祉法 第21条の5の7第7項(逐語引用)**
> 「市町村は、通所給付決定を行う場合には、障害児通所支援の種類ごとに月を単位として内閣府令で定める期間において障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量(以下「支給量」という。)を定めなければならない。」
公式法令URL: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82060000&dataType=0 [A]
- **児童福祉法 第21条の5の8(通所給付決定の変更申請)** [A]
- **こども家庭庁「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について(事務処理要領)」** [D]
- **新宿区「障害者福祉の手引(令和8年版)」第6章 ヘルパー利用・施設通所等** [C]
④ 保護者へのアドバイス・家庭での工夫
受給者証に記載された日数は「消化しなければならないノルマ」ではなく、「その月に利用できる上限枠」です。夏休み期間や生活環境の変化に伴い日数を増やしたい場合は、無理に日数を繰り越そうとするのではなく、担当の相談支援専門員や区の支援係に「支給量変更(増日)」を相談してください。
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