【質問】 新宿区で療育に通う子どもが入院して、しばらく休みます。退院後に同じ事業所へ戻るため、今のうちに何を相談しておけばよいですか?
① 結論
- **退院後に同じ事業所へ戻るためには、入院が決まった段階で次の3点を関係先と相談・確認しておく必要があります:**
1. **通所先事業所との「在籍枠の維持(休止期間中の枠確保)」に関する個別合意**
※在籍枠の維持は法令上当然に保障されているものではなく、各事業所の利用契約・運営方針に基づく個別の合意確認事項です。
2. **担当の相談支援専門員への報告(モニタリング時期の調整と退院後の支援計画見直しの準備)**
3. **手元の通所受給者証の「有効期間」の確認(入院中に更新時期が重なる場合の事前手続き)**
- **費用について:** 公的な通所給付費は「利用実績」に基づき算定されるため、通所しなかった日の基本報酬は発生しません。ただし、急な入院当日の「欠席時対応加算」の算定や、事業所の重要事項説明書に基づく実費(教材費等)の有無については事前確認が必要です。指定通所基準第22条および第23条に基づき、法定の利用者負担額のほか、事業所が受領できる費用は事前の文書説明と保護者の同意がある実費等(日用品費等)に限定されています。
② 新宿区の具体的な窓口・制度
- **新宿区役所 福祉部 障害者福祉課 支援係**
- 所在地:新宿区歌舞伎町1-4-1(区役所本庁舎2階)
- 電話番号:03-5273-4583
- 役割:受給者証の有効期間の確認(通所受給者証の有効期間は原則1年以内で市町村が定める期間)、入院に伴う更新手続きの相談、退院後の支給量調整。
- **指定障害児相談支援事業所(担当の相談支援専門員)**
- 役割:入院期間中のモニタリング時期の調整、退院後の心身状況に合わせた「障害児支援利用計画」の修正案作成。
- **新宿区 子ども総合センター(あいあい) 発達支援係**
- 所在地:新宿区新宿7-3-29/電話:03-6273-8701
- 役割:退院後に支援内容の変更や環境調整が必要となった場合の総合相談。
③ 根拠となる一次資料・公的ガイドライン
- **厚生労働省令「指定通所基準」第22条、第23条、第27条(個別支援計画の作成・見直し)**
公式法令URL: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2618&dataType=0&pageNo=1 [B]
- **新宿区「障害者福祉の手引(令和8年版)」第6章 ヘルパー利用・施設通所等**
公式URL: https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/shogai01_000001_00035.html [C]
本文PDF: https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000429392.pdf [C]
- **新宿区公式ホームページ「障害児通所サービスの申請手続」**
公式URL: https://www.city.shinjuku.lg.jp/shinsei/shinsei_00120.html
④ 保護者へのアドバイス・家庭での工夫
受給者証の資格そのものは、入院したからといって直ちに取り消されることはありません。まずは事業所に「退院後も利用を継続したい」という希望を伝え、枠を保持してもらえるか相談してください。もし入院中に受給者証の有効期間満了が重なりそうな場合は、区役所の支援係に相談すれば郵送手続き等の案内を受けられます。
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