【質問】 新宿区の療育との連絡アプリに、子どもの診断や家庭の事情を書いています。この情報を誰が読めるのか、保存や削除の扱いをどう確認すればよいですか?
① 結論
- **連絡アプリに入力する情報のうち、子どもの診断名、障害の状況、病歴等は個人情報保護法第2条第3項に定める「要配慮個人情報」に該当し、厳格な安全管理措置が義務付けられています。家庭環境や連絡事項等の一般個人情報も含め、指定通所基準第47条により守秘義務が課されています。**
- 一方、指定通所基準第54条により支援提供の実績や心身の状況に関する記録は5年間の保存義務がありますが、連絡アプリ内の日常連絡等の全メッセージが一律に法定保存対象となるかは記録の内容や事業所の規程によります。
- アプリ内の情報のアクセス権限(閲覧可能な職員の範囲)、セキュリティ対策、退所後のデータの取扱い等については、事業所の個人情報保護管理者に確認することができます。
② 新宿区の具体的な窓口・制度
- **利用中事業所の管理者・個人情報保護管理者**
- アプリ運用におけるアクセス権限設定や個人情報の管理規定についての一次窓口。
- **新宿区役所 福祉部 障害者福祉課 支援係**
- 所在地:新宿区歌舞伎町1-4-1(区役所本庁舎2階)/電話番号:03-5273-4583
- 役割:指定事業所の個人情報管理や秘密保持義務に関する指導監督窓口。
- **個人情報保護委員会(PPC)「個人情報保護法相談ダイヤル」**
- 電話番号:**03-6457-9849(相談専用ダイヤル)**
- 役割:個人情報保護法全般の法令解釈・相談窓口。
③ 根拠となる一次資料・公的ガイドライン
- **個人情報の保護に関する法律(第2条第3項:要配慮個人情報、第23条:安全管理措置等)**
公式ガイドライン(PPC通則編): https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/ [G]
公式PPC相談ダイヤル: https://www.ppc.go.jp/personalinfo/pipldial/
- **厚生労働省令「指定通所基準」第47条(秘密保持等)、第54条(記録の保存義務)**
公式法令URL: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2618&dataType=0&pageNo=1 [B]
- **個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」** [G]
④ 保護者へのアドバイス・家庭での工夫
お子さんの機微な情報を入力するにあたり、安全管理体制を確認することは正当な権利です。「子どもの特性や家庭の状況も共有しておりますので、アプリの閲覧権限や退所後のデータ管理について念のため教えていただけますでしょうか」と確認してみてください。デリケートな内容はアプリではなく口頭や書面で相談するなど使い分けることも一案です。
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