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新宿区の療育が公開している支援プログラムを読んでも、五つの領域がうちの子の生活とどうつながるのか分かりません。事業所にはどんな具体例を聞けばよいですか?

【質問】 新宿区の療育が公開している支援プログラムを読んでも、五つの領域がうちの子の生活とどうつながるのか分かりません。事業所にはどんな具体例を聞けばよいですか?

① 結論

- **事業所が公開している「支援プログラム」は、施設全体の基本方針や支援内容を示す全体計画(指定通所基準第26条の2)であり、お子さん一人ひとりの具体的な目標を定める「個別支援計画(第27条)」とは区別されます。**
- 令和6年度報酬改定において、事業所には5領域(①健康・生活、②運動・感覚、③認知・行動、④言語・コミュニケーション、⑤人間関係・社会性)とのつながりを明確にした支援プログラムの公表が求められており、支援プログラムの公表は令和6年4月より義務化されており、未公表減算の適用は令和7年(2025年)4月からとなります(経過措置あり)。
- 事業所に確認する際は、「公開されているプログラムの各活動が、家庭での身辺自立や園生活での集団参加など、子どもの日常生活のどこにどう結びついているのか」を具体的に尋ねることが推奨されます。

② 新宿区の具体的な窓口・制度

- **契約先事業所の児童発達支援管理責任者(児発管)**
- 公開プログラムと、お子さんの個別支援計画における5領域の各目標とのつながりを解説してもらいます。
- **担当の指定障害児相談支援事業所(相談支援専門員)**
- 障害児支援利用計画の作成にあたり、通所先のプログラムが本人の生活課題に即しているかを検証・調整します。
- **新宿区 子ども総合センター(あいあい) 発達支援係**
- 所在地:新宿区新宿7-3-29/電話番号:03-6273-8701
- 役割:5領域に基づく療育アプローチや家庭療育に関する相談窓口。
- **新宿区役所 福祉部 障害者福祉課 支援係(03-5273-4583)**
- 指定事業所の支援プログラム公表状況や運営基準に関する指導監督窓口。

③ 根拠となる一次資料・公的ガイドライン

- **厚生労働省令「指定通所基準」第26条の2(支援プログラムの公表等)、第27条(個別支援計画の作成)**
公式法令URL: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2618&dataType=0&pageNo=1 [B]
- **こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」**(支援プログラム未公表減算の適用基準)
公式URL: https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei [D]
- **こども家庭庁「児童発達支援ガイドライン」(令和6年7月版)**
公式URL: https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/guideline_tebiki [I]

④ 保護者へのアドバイス・家庭での工夫

「プログラム表を見ても専門的でピンとこない」と感じる場合は、面談等で「プログラムにある○○の活動は、お家での食事や着替えのどんな力につながっていますか」と日常の場面に引き寄せて質問してみてください。児発管の先生が活動の意図をわかりやすく教えてくれます。

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この記事について:本記事は、子育て・発達に関する公的情報および制度理解を目的としています。新宿区および国(こども家庭庁・厚生労働省)の公的資料に基づき作成していますが、個別の受給要件や支援内容はお子さまの状況により異なります。具体的な手続きや申請判断は、区の担当窓口(子ども総合センター「あいあい」または障害者福祉課)へご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や個別支援計画の作成についても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお気軽にお声がけください。

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