【質問】 新宿区で子どもの発達外来や小児精神科を受診したいのですが、初診が数か月待ちと言われました。受診を待つ間、療育(児童発達支援)を先に始めることはできますか?受給者証の申請手続きを教えてください。
① 結論
- 発達専門の医療機関では初診待機期間が長期化する事例が散見されますが、確定診断を待たずに児童発達支援(療育)の利用手続きを進めることが制度上認められています。
- 児童福祉法に基づく通所受給者証の交付にあたっては、利用を希望する場合、区に支援の必要性の確認方法と必要書類を事前に確認してください。
- 専門医療機関の初診予約を確保しつつ、並行して「あいあい」や障害者福祉課へ相談し、早期支援につなげることが可能です。
② 新宿区の具体的な窓口・制度
1. **通所受給者証の申請受付窓口:**
- **新宿区役所 福祉部 障害者福祉課 支援係:** 本庁舎2階(電話:03-5273-4583) [D]
- 通所受給者証の申請手続き、必要書類の個別案内、受給要件の確認を行います(窓口・郵送受付可)。
2. **相談・利用計画(障害児支援利用計画案)の相談窓口:**
- **子ども総合センター「あいあい」:** (電話:03-6273-8701) [A]
- 指定障害児相談支援事業所の案内や、保護者自身が作成する「セルフプラン」に関する助言を受けられます [E]。
3. **区内・近隣の主な専門医療機関の例:**
- **国立国際医療センター:** 新宿区戸山1-21-1
- **東京女子医科大学病院:** 新宿区河田町8-1
- ※受診要件(紹介状の要否、初診予約方法)は各病院の最新案内を確認する必要があります。
③ 根拠となる一次資料・公的ガイドライン
- [新宿区 障害児通所サービスの申請手続](https://www.city.shinjuku.lg.jp/shinsei/shinsei_00120.html) [D]
- [新宿区 サービス等利用計画・障害児支援利用計画について](https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/shogai01_002109.html) [E]
- [新宿区 障害者福祉の手引(令和8年版)6 ヘルパー利用・施設通所等(33〜44ページ)](https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000429392.pdf) [G]
- [こども家庭庁 児童福祉法に基づく障害児通所給付費の支給決定について(ガイドライン・手引一覧)](https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/guideline_tebiki) [F]
④ 保護者へのアドバイス・家庭での工夫
1. **医療予約と行政相談を並行して進める:**
専門外来の予約を入れつつ、区の窓口や「あいあい」へ連絡し、「現在受診待ちの段階だが、受給者証の申請を進めたい」と伝えて必要書類を確認します。
2. **かかりつけ医への相談:**
日頃のお子さんの様子を診ている一般小児科医に対して、発達支援の利用を検討している旨を伝え、意見書の作成が可能か相談します。
3. **計画案(セルフプラン)の作成準備:**
指定相談支援事業所の受託枠が逼迫している場合、区の様式に従って保護者が「セルフプラン」を作成して申請することが可能です。
