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新宿区で子どもの「愛の手帳(療育手帳)」を申請したいと考えています。申請窓口、判定基準(1度〜4度)、東京都児童相談センターでの判定の流れや、手帳を取得することで受けられる区の支援内容を教えてください。

【質問】 新宿区で子どもの「愛の手帳(療育手帳)」を申請したいと考えています。申請窓口、判定基準(1度〜4度)、東京都児童相談センターでの判定の流れや、手帳を取得することで受けられる区の支援内容を教えてください。

① 結論

- 東京都の療育手帳制度である「愛の手帳」は、知的機能の発達および社会生活適応能力の状況を総合的に判定して交付される手帳です。
- 18歳未満のお子さんの場合、東京都児童相談センター(新宿区北新宿)にて予約制の面接判定(心理検査・行動観察・生育歴聴取)を受けます。
- 障害の程度により「1度(最重度)」「2度(重度)」「3度(中度)」「4度(軽度)」の4段階に区分されます。
- 手帳の交付を受けると、障害の程度に応じて新宿区の「児童育成手当(障害手当)」や「心身障害者医療費助成(マル障)」、各種税控除や公共交通機関の割引等の対象となります。

② 新宿区の具体的な窓口・制度

1. **18歳未満の判定実施機関(判定予約):**
- **東京都児童相談センター:** 新宿区北新宿4-6-1
- **愛の手帳判定予約専用電話:** **03-5937-2317**(月曜〜金曜 9:00〜17:00、祝日・年末年始除く)
- ※代表電話(03-5937-2311)とは異なる予約専用ダイヤルです。保護者が直接電話して予約を取ります。
2. **申請・交付・手当手続きの各窓口(制度ごとの正確な担当窓口):**
- **愛の手帳の新規交付・更新手続き:**
新宿区役所 福祉部 障害者福祉課 支援係(本庁舎2階、電話:**03-5273-4583**)
- **心身障害者医療費助成(マル障):** [B, D]
- 受給資格の申請・受給者証交付:福祉部 障害者福祉課 相談係(電話:**03-5273-4518**)
- 医療費の助成請求・支払手続き:福祉部 障害者福祉課 経理係(電話:**03-5273-4520**)
- **児童育成手当(障害手当):** [C]
子ども家庭部 児童育成担当課 育成支援係(本庁舎2階、電話:**03-5273-4558**)
- **特別児童扶養手当(国の手当):** [H]
新宿区役所 子ども家庭部 児童育成担当課 育成支援係(本庁舎2階16番窓口、電話:**03-5273-4558**)
3. **愛の手帳取得に伴う主な支援制度の要件(新宿区):**
- **心身障害者医療費助成(マル障):** 愛の手帳**1度・2度**の児童が対象(3度・4度は対象外、所得制限あり) [B]。医療保険の自己負担分が助成されます。
- **児童育成手当(障害手当):** 愛の手帳**1度〜3度程度**等の児童を養育する保護者に月額15,500円支給(所得制限あり) [C]。
- **特別児童扶養手当:** 障害の程度に応じて1級・2級の判定(国制度、所得制限あり)。
- **その他:** 都営交通無料乗車券、有料道路通行料金割引、税制上の諸控除など。

③ 根拠となる一次資料・公的ガイドライン

- [新宿区 愛の手帳 公式案内](https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file06_01_00003.html)
- [新宿区 心身障害者医療費助成(マル障)](https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file06_02_00009.html) [B]
- [新宿区 児童育成手当(障害手当)](https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/file03_04_00007.html) [C]
- [新宿区 特別児童扶養手当 公式案内](https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file06_02_00002.html) [H]
- [東京都福祉局 愛の手帳について](https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shisetsu/jigyosyo/shinsho/a_techou/ainotechounituite)

④ 保護者へのアドバイス・家庭での工夫

1. **判定予約の進め方:**
都児童相談センターへの予約電話(03-5937-2317)を入れ、面接日程を決定します。予約状況や判定結果の通知期間は時期によって異なるため、予約時に最新の所要見込みを確認します。
2. **療育の利用要件との違い:**
児童発達支援(療育)の通所受給者証は、医師の診断書や専門相談機関の意見書等によっても申請可能であり、愛の手帳の所持は必須要件ではありません。
3. **成長に伴う再判定:**
愛の手帳は永久固定ではなく、3歳、6歳、12歳、18歳などの節目で再判定(更新)が行われます。発達の推移に応じた見直しが制度化されています。

この記事について:本記事は、子育て・発達に関する公的情報および制度理解を目的としています。新宿区および国(こども家庭庁・厚生労働省)の公的資料に基づき作成していますが、個別の受給要件や支援内容はお子さまの状況により異なります。具体的な手続きや申請判断は、区の担当窓口(子ども総合センター「あいあい」または障害者福祉課)へご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や個別支援計画の作成についても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお気軽にお声がけください。

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