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新宿区で療育に通っています。「できることを増やす」という目標があいまいで、変化が分かりません。子どもの成長をどう記録して支援の効果を話し合えばよいですか?

【質問】 新宿区で療育に通っています。「できることを増やす」という目標があいまいで、変化が分かりません。子どもの成長をどう記録して支援の効果を話し合えばよいですか?

① 結論

- **「できることを増やす」という曖昧な表現にとどまらず、国のガイドラインが示す「5領域」に即して、子どもの実態に応じた具体的な到達目標と、支援者が行う環境調整や手立てを明記することが重要です。**
- **指定通所基準第27条第8項(条文原文の規定):**
> 「児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成後、児童発達支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも六月に一回以上、児童発達支援計画の見直しを行い、必要に応じて、当該児童発達支援計画の変更を行うものとする。」
- 子どもの成長を振り返る際は、成否の結果だけでなく「手助けの量(全面介助から声かけのみへ)」「落ち着くまでの時間」「自発的な意思表示」などの変化を記録し、モニタリング面談で共有することが有効です。

② 新宿区の具体的な窓口・制度

- **利用中事業所の児童発達支援管理責任者(児発管)**
- 少なくとも「6月に1回以上」のモニタリングおよび計画見直しを行う責任者です。
- **担当の指定障害児相談支援事業所(相談支援専門員)**
- 通所事業所の個別支援計画が適切か助言し、サービス担当者会議で目標の具体化を協議します。
- **新宿区 子ども総合センター(あいあい) 発達支援係**
- 電話番号:03-6273-8701/発達段階に応じた適切な目標設定の助言窓口。
- **新宿区役所 福祉部 障害者福祉課 支援係**
- 電話番号:03-5273-4583/指定事業所の運営基準に関する相談・指導窓口。

③ 根拠となる一次資料・公的ガイドライン

- **厚生労働省令「指定通所基準」第27条第8項(継続的アセスメントおよび少なくとも6月に1回以上の見直し義務)**
公式法令URL: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2618&dataType=0&pageNo=1 [B]
- **こども家庭庁「児童発達支援ガイドライン」(令和6年7月版)**(5領域に基づく総合的支援とプロセス評価)
公式URL: https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/guideline_tebiki [I]

④ 保護者へのアドバイス・家庭での工夫

面談では、「家庭でも支援の方針を揃えたいので、今期目指す具体的な行動(例:食後の手洗いで声かけがあれば自分で蛇口を止められる等)と、先生方がどのような手助けをしてくださるのかを計画に盛り込んでいただけますでしょうか」と相談すると、児発管の先生と一緒に前向きな目標づくりが進みます。

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この記事について:本記事は、子育て・発達に関する公的情報および制度理解を目的としています。新宿区および国(こども家庭庁・厚生労働省)の公的資料に基づき作成していますが、個別の受給要件や支援内容はお子さまの状況により異なります。具体的な手続きや申請判断は、区の担当窓口(子ども総合センター「あいあい」または障害者福祉課)へご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や個別支援計画の作成についても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお気軽にお声がけください。

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