【質問】 新宿区の療育で個別支援計画を作るとき、うまく話せない子どもの希望をどう取り入れてもらえばよいですか?
① 結論
- **言葉で話せない、あるいは語彙が少ないお子さんであっても、こども基本法第3条(子どもの意見表明権・最善の利益)および指定通所基準第27条に基づき、子どもの意向や障害特性を踏まえて個別支援計画を作成することが求められています。**
- 指定通所基準第27条において、**事業所の管理者は児童発達支援管理責任者に計画の作成を担当させ、児童発達支援管理責任者は子どもの意向や適性、特性を踏まえて原案を作成する**と定められています。
- 視線、表情、身振り、絵カード、写真、実物の提示、タブレット等の多様な手段(拡大代替コミュニケーション:AAC)を活用し、本人が自ら選ぶ体験や意思決定のプロセスを支援計画に位置付けることが実践上の工夫となります。
② 新宿区の具体的な窓口・制度
- **契約先事業所の児童発達支援管理責任者(児発管)・担当指導員**
- アセスメント面談において、家庭での「快・不快のサイン」や「好きな遊び」を伝えるメインの窓口です。
- **新宿区 子ども総合センター(あいあい) 発達支援係**
- 所在地:新宿区新宿7-3-29/電話番号:03-6273-8701
- 役割:専門職による発達相談を実施しており、言葉以外の意思表出や集団適応に関する助言を受けられます。
- **指定障害児相談支援事業所(担当の相談支援専門員)**
- 本人の意向を汲み取った「障害児支援利用計画案」を作成し、通所事業所と連携します。
③ 根拠となる一次資料・公的ガイドライン
- **こども基本法 第3条第1項第3号・第4号(意見表明権および最善の利益の考慮)**
- **厚生労働省令「指定通所基準」第27条第1項・第2項(管理者の指揮と児童発達支援管理責任者による計画作成)**
公式法令URL: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2618&dataType=0&pageNo=1 [B]
- **こども家庭庁「児童発達支援ガイドライン」(令和6年7月版)**
公式URL: https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/guideline_tebiki [I]
- **新宿区立子ども総合センター(あいあい)公式案内**
公式URL: https://www.city.shinjuku.lg.jp/soshiki/kodomos01_001012.html [J]
④ 保護者へのアドバイス・家庭での工夫
言葉が出なくても、子どもは好きなものを見つめたり、嫌なものから離れたりして全身で気持ちを伝えています。面談の際は、「これが好き(夢中になるもの)」「これが苦手(不安になること)」「意思を伝える方法(写真の指差しなど)」のメモを児発管に手渡し、「本人が自分で選ぶ小さな体験を計画に入れてほしい」と伝えてみてください。
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