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第3期新宿区障害児福祉計画(令和6〜8年度)(PDF・子どもの支援をどう増やすか)|何を読むページか

最終更新:2026年10月15日
このページは、新宿区にお住まいで障害や発達に課題のあるお子さんを育てている保護者の方に向けた案内です。区が策定した『第3期新宿区障害児福祉計画(令和6〜8年度)』に書かれている児童通所支援の提供体制拡充方針、利用見込み量、重症心身障害児や医療的ケア児への具体的な施策を整理して解説します。窓口で子どもを抱いた保護者が職員から資料を受け取るイラスト

最初に要点:区の資料に書かれていること

区の公式計画書『第3期新宿区障害児福祉計画(令和6〜8年度)』に記載されている子どもの支援拡充方針の要点は次のとおりです。

図:このページを読む4つの順番

次の図は、区の公式資料を整理して読むときの順番を示した、このページ独自の整理です。区が定めた手続きの順序ではありません。

1. 計画期間と趣旨 令和6〜8年度の3年間 2. 重点整備目標 重症児児発5・放デイ4 3. 必要量の見込み 児発・放デイ等の数値 4. 自己負担と独自軽減 負担率10%を3%に軽減

図の文章版

  1. 1. 計画期間と趣旨の確認:令和6年度から令和8年度までの3年間に区が整備するサービスの数値目標や基本方針を確認します。
  2. 2. 重点整備目標の把握:子ども総合センターの児童発達支援センター化、保育所等訪問支援の民間連携、重症心身障害児向け通所事業所の確保(児発5か所・放デイ4か所以上)、医療的ケア児コーディネーターの役割を理解します。
  3. 3. サービス必要量見込みの確認:児童発達支援や放課後等デイサービス、相談支援など、区が計画している見込み量の推移を把握します。
  4. 4. 自己負担限度額と区独自の軽減:世帯所得に応じた負担上限月額(一般1は4,600円)や、定率負担10%を3%にする区独自軽減措置を確認します。

表:資料の項目と、家庭で確かめること

区の資料に掲載されている項目ごとに、書かれている事実と、各家庭で窓口に行く前に確かめたいポイントを対比して整理しました。

資料の項目区の公式資料(第3期計画)に書かれている事実家庭で確かめること
計画期間「第 3 期新宿区障害児福祉計画及び第 7 期新宿区障害福祉計画が令和 6 年度から令和 8 年度までの 3 年間です。」現在区が進めている支援拡充の時期と、お子さんの成長段階を照らし合わせる。
計画の目的「第 3 期障害児福祉計画は、児童福祉法の規定に基づき、障害児通所支援等の提供体制の確保等について定める計画です。」障害児通所支援等の基盤整備に関する区の公的指針であることを確認する。
センター機能拡充「令和 6 年度の児童福祉法改正の内容を踏まえ、令和 7 年度を目途に子ども総合センターを児童発達支援センターに機能拡充していきます。」地域の専門的拠点としての機能拡充時期を把握する。
保育所等訪問支援「子ども総合センターだけで対応するのではなく、区内の事業所とも連携し、引き続き安定的な利用促進に向けた周知に努めます。」保育園や幼稚園等での訪問支援の利用について相談窓口へ問い合わせる。
重症児通所受入枠「令和 8 年度末までに、重症心身障害児が利用可能な児童発達支援を区内に 5 か所、放課後等デイサービス事業所を 4 か所以上確保し…事業者に積極的に働きかけを推進していきます。」重症児対応の専門事業所の開設予定や利用相談の窓口を確認する。
医療的ケア児支援「平成 30 年度に設置した「新宿区医療的ケア児等支援関係機関連絡会」において…協議を実施しています。また、令和元年度から医療的ケア児等コーディネーターを同連絡会に配置しており…」主治医からの医療指示がある場合、コーディネーターを通じた支援調整を検討する。
必要量見込(児発)「1 児童発達支援 504 人×7 日 539 人×7 日 566 人×7 日」未就学期のお子さんの利用日数の目安や地域の受入枠を確認する。
必要量見込(放デイ)「2 放課後等デイサービス 468 人×10 日 519 人×11 日 581 人×12 日」学齢期のお子さんの放課後支援の見込み推移を確認する。
必要量見込(訪問型)「3 保育所等訪問支援 29 人 35 人 41 人」「4 居宅訪問型児童発達支援 8人 8人 8人」訪問型支援の対象要件や見込み量を確認する。
必要量見込(相談支援)「5 障害児相談支援 90 人 90 人 90 人」「【セルフプラン】 【1,002 人】 【1,074 人】 【1,151 人】」計画作成を行う指定相談支援とセルフプランの状況を確認する。
独自負担軽減「障害福祉サービス、補装具、新宿区地域生活支援事業及び障害児通所支援の定率負担 10%を 3%にし、福祉ホームや地域活動支援センターについては、利用料を無料としていきます。」通所支援の利用者負担率が3%に軽減される措置を確認する。

原文を読む:機能拡充と重症児受入枠の確保

「令和 6 年度の児童福祉法改正の内容を踏まえ、令和 7 年度を目途に子ども総合センターを児童発達支援センターに機能拡充していきます。」「保育所等訪問支援の充実については子ども総合センターだけで対応するのではなく、区内の事業所とも連携し、引き続き安定的な利用促進に向けた周知に努めます。」「令和 8 年度末までに、重症心身障害児が利用可能な児童発達支援を区内に 5 か所、放課後等デイサービス事業所を 4 か所以上確保し、利用者からのニーズを満たせるよう、事業者に積極的に働きかけを推進していきます。」

この計画目標は、障害児支援の基盤強化に向けた具体的な道筋を示しています。子ども総合センターの機能拡充、保育所等訪問支援の民間連携、重症心身障害児向け事業所の確保目標が公約されています。

原文を読む:医療的ケア児支援と独自の定率負担軽減

「平成 30 年度に設置した「新宿区医療的ケア児等支援関係機関連絡会」において、保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関が連携を図るための協議を実施しています。また、令和元年度から医療的ケア児等コーディネーターを同連絡会に配置しており、医療的ケア児等の支援を総合的に調整しています。」「具体的には、障害福祉サービス、補装具、新宿区地域生活支援事業及び障害児通所支援の定率負担 10%を 3%にし、福祉ホームや地域活動支援センターについては、利用料を無料としていきます。」

医療的ケアが必要なお子さんのための連携体制と、家庭の経済的負担を軽減する区独自施策です。コーディネーター配置による総合調整や、通所支援等の定率負担を10%から3%へ引き下げる独自軽減が明記されています。

この資料に書かれていないこと(区に確認すること)

区の公式ページや資料には、次の事項は書かれていません。一般にこうだろうと思い込まず、当てはまるか気になる点は必ず区の窓口にご確認ください。

  1. 計画されている重症心身障害児向け事業所の具体的な新設事業者名や建設予定地
  2. 各民間通所事業所の利用空き状況や待機人数のリアルタイムな集計
  3. 医療的ケア児等コーディネーターへの個別の相談予約手順や直通電話番号
  4. 個々の家庭における受給者証の支給量(支給決定日数)の審査判断基準の詳細
  5. 保育所等訪問支援を利用する際に保護者が行う具体的な契約・同意の手順
  6. 必要見込み量と実際の利用者実績との対比
  7. 区内の各通所支援事業所が実施している送迎ルートや送迎範囲の一覧
  8. セルフプランから指定相談支援事業所への移行を希望する際のあっせん手順
  9. 令和9年度以降に策定される第4期障害児福祉計画の具体的な施策内容
  10. 計画書概要版に記載されたグラフや表の詳細な元データ数値

窓口・電話で聞くことの例

窓口(新宿区 障害者福祉課、子ども総合センター)へ確認する質問の例です。

確認の順番とメモの表

世帯の状況に合わせて「書いてあること」と「窓口に確認すること」を整理するメモ表です。

順番確かめること区の公式計画書(概要版)に書いてあること書いていないこと(窓口で聞くこと)
1計画目標令和8年度末までに重症児対応児発5か所、放デイ4か所以上確保開設予定事業所の具体的な開設時期や場所
2医療的ケア医療的ケア児等連絡会での協議、コーディネーター配置による総合調整コーディネーターとの面談依頼の窓口手順
3訪問支援子ども総合センターだけでなく区内事業所と連携して周知・利用促進利用可能な指定民間事業所のリストと申込方法
4見込み量児発(令和8年度566人×7日)、放デイ(令和8年度581人×12日)希望する通所日数が確保できるかの個別相談
5費用負担一般1負担上限4,600円、定率負担10%を3%に軽減世帯の所得割額に応じた負担上限区分の判定

うちの子の場合(例)

以下は、資料の読み方を示すための架空の例です。実在の家庭や、実際の申請・認定結果を紹介するものではありません。

たとえば、医療的ケア(経管栄養など)が必要なお子さんを育てており、今後地域の集団生活や通所サービスの利用を希望している保護者の方の場面を考えます。保護者の方は第3期計画の記述を確認します。区が「医療的ケア児等コーディネーター」を配置し、関係機関連絡会を通じて総合調整を行っている事実、および令和8年度末までに重症児対応の児童発達支援を5か所確保する方針が示されているため、区の障害者福祉課や子ども総合センターに相談し、コーディネーターを通じた支援調整を依頼する手続きを検討します。

また、たとえば現在通常の保育園に通っているお子さんの保護者の方が、園での集団生活への適応をサポートしてもらうために「保育所等訪問支援」の利用を検討している場面を考えます。計画には「子ども総合センターだけで対応するのではなく、区内の事業所とも連携し、引き続き安定的な利用促進に向けた周知に努めます」と記載されているため、子ども総合センターの窓口に相談し、区内の指定事業所による訪問支援の利用可否や連携方法について確認を行う形となります。

よくある質問

『第3期新宿区障害児福祉計画』とは何ですか。

区の公式計画書には「第 3 期新宿区障害児福祉計画及び第 7 期新宿区障害福祉計画が令和 6 年度から令和 8 年度までの 3 年間です」「第 3 期障害児福祉計画は、児童福祉法の規定に基づき、障害児通所支援等の提供体制の確保等について定める計画です」と記載されています。

重症心身障害児が通える施設はどのくらい確保される予定ですか。

計画には「令和 8 年度末までに、重症心身障害児が利用可能な児童発達支援を区内に 5 か所、放課後等デイサービス事業所を 4 か所以上確保し、利用者からのニーズを満たせるよう、事業者に積極的に働きかけを推進していきます」と明記されています。

保育所等訪問支援は誰が実施しますか。

計画には「保育所等訪問支援の充実については子ども総合センターだけで対応するのではなく、区内の事業所とも連携し、引き続き安定的な利用促進に向けた周知に努めます」と記載されており、子ども総合センターと地域の指定事業所が連携して支援を行います。

医療的ケア児のための調整役はいますか。

計画には「平成 30 年度に設置した「新宿区医療的ケア児等支援関係機関連絡会」において、保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関が連携を図るための協議を実施しています。また、令和元年度から医療的ケア児等コーディネーターを同連絡会に配置しており、医療的ケア児等の支援を総合的に調整しています」と明記されています。

障害児通所支援の利用者負担は軽減されますか。

軽減されます。計画には「具体的には、障害福祉サービス、補装具、新宿区地域生活支援事業及び障害児通所支援の定率負担 10%を 3%にし、福祉ホームや地域活動支援センターについては、利用料を無料としていきます」と記載されています。

公式出典

  1. [S1] 新宿区「新宿区障害者計画、第3期新宿区障害児福祉計画・第7期新宿区障害福祉計画」案内ページ:https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/shogai01_002175_00002.html(確認日 2026-10-15)
  2. [S2] 新宿区『第3期新宿区障害児福祉計画・第7期新宿区障害福祉計画 概要版(PDF)』:https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000393178.pdf(確認日 2026-10-15)
  3. [S3] 新宿区『概要版 公式テキスト版(TXT)』:https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000393179.txt(確認日 2026-10-15)
  4. [S4] 新宿区「障害者計画・障害福祉計画」一覧:https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/index06_08.html(確認日 2026-10-15)

出典の対応表

本文の記述と公式資料の事実(F番号)との対応関係です。

本文の記述(要点・文)対応する事実(F番号)
計画期間(第3期障害児福祉計画・第7期障害福祉計画が令和6年度から令和8年度までの3年間)F1
計画の定義(児童福祉法の規定に基づき障害児通所支援等の提供体制の確保等について定める計画)F2
子ども総合センターを児童発達支援センターに機能拡充する目標(令和7年度目途)F3
保育所等訪問支援の充実(子ども総合センターだけでなく区内事業所と連携し利用促進を図る)F4
重症心身障害児対応の児発5か所、放デイ4か所以上を確保する目標(令和8年度末まで)F5
新宿区医療的ケア児等支援関係機関連絡会の設置と医療的ケア児等コーディネーターの配置F6
児童発達支援の必要量見込(令和6年度504人×7日、7年度539人×7日、8年度566人×7日)F7
放課後等デイサービスの必要量見込(令和6年度468人×10日、7年度519人×11日、8年度581人×12日)F8
保育所等訪問支援(29人→35人→41人)及び居宅訪問型児童発達支援(8人→8人→8人)の見込F9
障害児相談支援の見込(90人→90人→90人、セルフプラン1,002人→1,074人→1,151人)F10
地域生活支援事業のタイムケア(1所61人)及び日中ショートステイ(5所延240〜244人)の見込F11
負担上限月額の表(一般1・所得割16万円未満・18歳未満等は28万円未満:4,600円)F12
区独自の定率負担軽減(障害児通所支援等の定率負担10%を3%に軽減)F13
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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