位置探索サービス費用助成:区のページは、知的障害者の方が万が一行方不明になったとき等に備え、位置探索システム機器購入費用等の初期費用を助成すると書いています。助成は1人1回を限度として10,000円までで、超過分は自己負担です。対象は、区内在住の方で、原則として愛の手帳所持者とその家族です。問い合わせは福祉部の障害者福祉課経理係(電話 03-5273-4520)です。[S1]
災害時要援護者名簿:区は、災害時の避難等に支援を必要とする高齢者や障害のある方などを事前に把握するため、ご本人の申し出により名簿を作成しています。名簿は、区内消防署、区内警察署、地域の民生委員、防災区民組織及び区の関係部署で共有し、災害時の安否確認等の支援に活用すると書かれています。ただし、名簿への登録は優先的な救助を約束するものではありません。[S4] 名簿に関する問い合わせは、福祉部の地域福祉課(電話 03-5273-3517)です。[S4] 区の「災害時要援護者名簿の登録」のページ自体は、別のページへのリンクだけが載った短いページで、最終更新日は2017年10月2日と表示されています。[S3] 中身を読むときは、リンク先の新しい説明を見ます。
二つは目的も窓口も別の制度です。位置探索の助成は費用の助成、名簿は登録して区の関係先で共有してもらう仕組みです。同じ「緊急・安全」の一覧に並んでいますが、[S6] 対象の書き方も申請先も別々なので、片方を読んだだけで、もう片方も同じだと考えないようにします。
次の図は、区のページと要綱を読んでメモに写す順番の例です。区が定めた手続きの順序ではありません。
| 読む項目 | 書かれていること | 読み方のメモ |
|---|---|---|
| 目的 | 万が一行方不明になったとき等に備え、初期費用を助成すると書かれています。[S1] | 月ごとの利用料の助成とは書かれていません。 |
| 金額 | 1人1回を限度として、10,000円まで。超過分は自己負担です。[S1] | 実際にかかった額が1万円を超えても、助成は1万円までです。 |
| 対象(区のページ) | 区内在住の方で、原則として愛の手帳所持者とその家族。[S1] | 「原則として」とあるので、例外は要綱の条文も読みます。 |
| 対象(要綱) | 愛の手帳の交付を受けている者、区の知的障害者(児)福祉サービスを受けている者、区が更生相談所に意見を求め知的障害が認められる旨の意見があった者、18歳未満で医師により知的な発達の遅れがあると認められた者のいずれかです。[S2] | 手帳がなくても読める条文があります。当てはまるかどうかは区が決めます。 |
| 助成の対象経費 | 初期費用相当額です。購入の費用は、その機器を使った位置探索サービス契約を同時に結ぶ場合にかぎり助成されます。[S2] | 機器だけを買う場合の扱いは、助成の対象外と読めます。 |
| 初期費用が無料の場合 | 最初の月額利用料相当額が助成対象経費になります。[S2] | この場合も上限は1万円です。 |
| 問い合わせ | 障害者福祉課経理係(電話 03-5273-4520)。[S1] | 申請書の提出先は、ページには書かれていません。 |
知的障害者の方が万が一行方不明になったとき等に備え、位置探索システム機器購入費用等の初期費用を助成します。
言い直すと、行方が分からなくなったときのために、位置を探す仕組みを使い始めるときの最初の費用を、区が助成するという意味です。[S1] 同じページには、位置探索システムを携帯することで、早期にご本人の現在地の確認や安全確保が可能となり、ご家族等の不安を軽減できる、とも書かれています。[S1]
1人1回を限度として、10,000円まで助成します(超過分は自己負担です)。
言い直すと、お子さん1人につき助成は1回だけで、金額は10,000円が上限、それを超える分は家庭が払う、という意味です。[S1] 要綱にも、助成額の上限は1万円で、障害者一人につき1回限り、と書かれています。[S2] 家庭で「いくら戻るか」を予想するときは、10,000円を上限として見ます。
位置探索サービス費用助成申請書(第1号様式)に対象者であることを証する書類を添えて、区長に申請するものとする。
言い直すと、申請は専用の申請書に、お子さんが対象であることを示す書類を添えて、区長あてに出すということです。[S2] どんな書類が「対象者であることを証する書類」になるのかは、要綱のこの条文には書かれていません。
位置探索サービス費用助成金請求書(第4号様式)に初期費用(初期費用が無料の場合にあっては、最初の月額利用料)を支払ったことを証する書類を添えて請求するものとする。
言い直すと、助成の決定を受けたあと、助成金の請求書に、費用を支払ったことを示す書類を添えて請求するということです。[S2] 区が申請を審査して対象者の資格があると認めると、予算の範囲内で、決定通知書で通知する、とも書かれています。[S2]
登録を希望される方は、「新宿区災害時要援護者名簿登録(個別避難計画作成)申出書」を各窓口(本庁舎、各特別出張所、各保健センター、障害者福祉センター、各高齢者総合相談センター)へご提出ください(地域福祉課では、郵送、FAXでも受け付けます)。
言い直すと、名簿に登録したい人は、申出書を、区の本庁舎や特別出張所、保健センター、障害者福祉センター、高齢者総合相談センターなどの窓口に出す、という意味です。地域福祉課では郵送とFAXでも受け付けると書かれています。[S4] 電子申請のフォームもあると、同じページに書かれています。[S4]
| 読む項目 | 書かれていること | 読み方のメモ |
|---|---|---|
| 申し出の主体 | ご本人の申し出により作成すると書かれています。[S4] | 区が自動的に登録するという書き方ではありません。 |
| 申出書の送付対象者 | 要介護3以上、身体障害者手帳2級以上、愛の手帳2度以上、災害時要援護者名簿に登録している方のいずれかです。[S4] | これは申出書が送られてくる人の範囲で、登録できる人の範囲そのものとは書かれていません。 |
| 登録の対象者(案内) | 障害のある方などで、災害時の避難等に支援を必要とする方。[S5] | 愛の手帳の度は条件として書かれていません。 |
| 登録の対象外 | 常時職員のいる施設に入所されている方は、登録対象外です。[S5] | お子さんが入所している場合は、区に確認します。 |
| 期限 | 申出書の提出期限はありません。いつでも申し込めます。[S4] | 必要と感じたときに出せます。 |
| 登録の約束事 | 登録は優先的な救助を約束するものではなく、登録された方も日頃から災害への備えをお願いします。[S4] | 登録は備えの一つとして読みます。 |
| 登録後の連絡 | 登録内容や避難支援者、避難先に変更があった場合などに連絡をお願いしています。[S5] | 転居や入院の予定があるときも確認します。 |
区のページは、令和8年度から、名簿の登録・更新の申出とあわせて、個別避難計画を作成できるようになったと書いています。個別避難計画は、災害時の避難先や避難方法、避難時に必要な配慮などをあらかじめ整理しておく計画です。区は、申出書にご記入いただいた内容をもとに計画を作成し、災害時の避難支援に活用すると書かれています。[S4]
案内の文書によると、登録する情報には、本人の情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、申出理由、本人の状況)、緊急時の連絡先、計画の作成に必要な情報(避難支援者に関する情報、避難先、支援時の留意事項)があります。[S5] 緊急時の連絡先や避難支援者を登録するときは、あらかじめ相手方の承諾を得てください、と書かれています。[S5] 誰にお願いするかを、先に家族で話しておく必要があります。
名簿や計画の情報の渡し先についても、区の文書に書かれています。名簿は6月と12月の年2回、区内消防署、区内警察署、地域の民生委員・児童委員、防災区民組織、高齢者総合相談センター及び区の関係部署に提供されます。個別避難計画書は、ご本人と、計画に記載された避難支援者へ送られます。[S5] 民生委員・児童委員と防災区民組織へ出す名簿に緊急時の連絡先を載せるのは、ご本人が希望した場合に限ります。[S5]
名簿の登録や個別避難計画の作成を希望しない方には、自助の備えとして「要配慮者災害用セルフプラン」の作成を検討するよう、区のページが案内しています。[S4] セルフプランの中身や書き方は、ここでは扱いません。区のページのリンク先で確認してください。
位置探索サービス費用助成の問い合わせは障害者福祉課の経理係(電話 03-5273-4520)、[S1] 災害時要援護者名簿の問い合わせは地域福祉課(電話 03-5273-3517)に載っています。[S4] 名簿の案内の文書には、問い合わせ先として地域福祉課福祉計画係(電話 03-5273-4228)も載っています。[S5]
| メモの項目 | 書くこと | 確かめる先 |
|---|---|---|
| 住所 | 区内に住んでいるかどうか | 家族で確認 |
| お子さんの手帳 | 愛の手帳の有無と度、交付された日 | 手元の手帳 |
| 位置探索の費用 | 見積もりや領収の書類があるか、初期費用が無料かどうか | 契約の書類 |
| 名簿の希望 | 登録を希望するか、セルフプランを検討するか | 家族で相談 |
| 避難支援者の候補 | 承諾を得られそうな人(承諾を得るのはこれから) | 本人と家族 |
| 聞いた内容 | 聞いた日、聞いた部署、説明の内容 | 電話の後に書く |
ここから先は、区のページの読み方を示すための架空の例です。実在の家庭や、実際に起きた手続きを紹介するものではありません。
愛の手帳を持つ小学生のお子さんがいる、という架空の家庭です。位置探索の助成は、対象に愛の手帳所持者とその家族と書かれているので、当てはまる可能性があります。[S1] 確かめたいのは、機器を買う前に申請が必要かどうかと、対象者であることを証する書類の中身です。
名簿のほうは、手帳の度が2度以上なら、申出書の送付対象者の欄に当てはまる可能性があります。[S4] 度が2度に当たらない場合は、送付対象者の欄からは外れて読めますが、登録の対象者の欄には障害のある方で支援を必要とする方と書かれています。[S5] 登録できるかどうかは、区に聞くことになります。
手帳はまだなく、医師から知的な発達の遅れがあると言われた17歳のお子さんがいる、という架空の家庭です。区のページは愛の手帳所持者を原則としていますが、[S1] 要綱には、18歳未満で医師により知的な発達の遅れがあると認められた者という条文があります。[S2] 当てはまる可能性があります。
ここで確かめたいのは、医師の判断をどのような書類で示すのか、18歳になる前に申請を済ませる必要があるのか、の二点です。いずれも書かれていないので、区に聞きます。
区のページは、位置探索システム機器購入費用等の初期費用を助成すると書いています。[S1] 要綱では、助成の対象は初期費用相当額で、初期費用が無料の場合に限って、最初の月額利用料相当額が対象になります。[S2] 毎月の利用料全体が助成の対象とは書かれていません。
1人1回を限度として、10,000円までです。[S1] 要綱にも、障害者一人につき1回限りと書かれています。[S2]
区のページは、名簿への登録は優先的な救助を約束するものではないと書いています。[S4] 案内の文書にも、この名簿は登録者から優先的に救出するというものではない、と書かれています。[S5] 登録された方も、日頃から災害への備えをお願いします、とあります。
区のページは、申出書の提出期限はなく、ご本人やご家族が必要と感じたときに、いつでも申し込めると書いています。[S4]
申出書は、本庁舎、各特別出張所、各保健センター、障害者福祉センター、各高齢者総合相談センターの窓口へ出します。地域福祉課では、郵送とFAXでも受け付けます。[S4] 問い合わせは、地域福祉課(電話 03-5273-3517)です。[S4]
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