渋谷区の公式ページ「児童手当」に書かれている要点は次のとおりです。
次の図は、区の公式ページを整理して読むときの順番を示した、このページ独自の整理です。区が定めた手続きの順序ではありません。
| 項目 | 区の公式ページに書かれている事実 | 家庭で確かめること |
|---|---|---|
| 請求者 | 渋谷区に住民登録があり、高校生年代(18歳になった最初の3月31日まで)の児童を日本国内で養育している父母等のうち、生計を維持する程度が高い方 | 父母のどちらが請求者になるか。 |
| 公務員の方 | 原則として勤務先での申請・受給 | 勤務先で手続きするか。 |
| 支給の始まり | 原則として申請した翌月分から。15日以内の申請なら事由発生月の翌月分から(15日特例) | 出生日・転出予定日から15日目はいつか。 |
| 申請方法 | 区役所4階 子ども政策課 子育て給付係の窓口、郵送、スマート申請 | どの方法で出すか。 |
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を応援する公的手当です。渋谷区に住民登録があり、高校生年代(18歳になった最初の3月31日まで)の児童を日本国内で養育している父母等のうち、生計を維持する程度が高い方が請求者となります。公務員の方は原則として勤務先での申請・受給となります。
手当は原則として申請した翌月分から支給されますが、出生や転入が月末に近い場合、事由発生日(出生日や前住所の転出予定日)の翌日から数えて「15日以内」に申請すれば、月をまたいでも事由発生月の翌月分から支給されます(15日特例)。申請が遅れると、申請時期により受給できない月が生じる場合があるため、速やかに申請します。
申請方法は、渋谷区役所4階 子ども政策課 子育て給付係の窓口での申請、郵送による認定請求書の提出、またはオンラインによるスマート申請が利用できます。
| 窓口 | 電話番号 |
|---|---|
| 渋谷区役所 子ども政策課 子育て給付係(区役所4階) | 03-3463-2558 |
区の窓口へ問い合わせる前に、聞きたいことをメモにまとめておくと確認漏れを防げます。以下は確認する質問の例です。
区のページの内容は、更新されることがあります。電話や窓口で確かめるときは、ページの題と最終更新日を伝え、聞いた日付・相手の部署・答えを、ページに書いてあったこととは別の欄に書き残してください。
生まれた日の翌日から15日以内に申請してください。15日以内に申請すれば、誕生日の翌月分から受給できます。
渋谷区ポータルのスマート申請(電子申請)の案内ページをご確認ください。
手当は原則として申請した翌月分から支給されるため、申請が遅れると、申請時期により受給できない月が生じる場合があります。出生や転入のときは速やかに申請します。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。