
児童発達支援や放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などの障害児通所支援を利用する際、ご家庭の家計において毎月の利用料がどのようになるのかは大きな関心事です。
特に、「きょうだいで同時に児童発達支援や放課後等デイサービスを利用している場合、上限はどうなるのか」「世帯の所得によって上限額はいくらに設定されるのか」「自治体独自の負担軽減策はあるのか」といった点は、保護者にとって事前に把握しておきたい重要なポイントです。
障害児通所支援では、サービスにかかる費用の1割を原則として利用者が負担しますが、過度な負担を防ぐために世帯の所得に応じた「負担上限月額」が設定されています。
渋谷区における所得区分別の負担上限月額、きょうだい利用時の高額給付、多子軽減の適用条件、そして移動支援と合算する区独自の負担軽減策について、公式案内(障害福祉サービス・障害児通所支援 ・ 障害福祉サービス・障害児通所支援 ・ 渋谷区ポータル)をもとに詳しく解説します。
渋谷区における障害児通所支援の利用者負担上限月額は、保護者の属する世帯の課税状況および所得割額に応じて、以下の3つの区分に定められています。
| 所得区分 | 対象となる世帯の条件 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 住民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 特別区民税所得割額が28万円未満の世帯 | 4,600円 |
| 一般2 | 上記以外の世帯(所得割額が28万円以上の世帯) | 37,200円 |
公式案内にある通り、特別区民税所得割額が28万円未満である一般的な課税世帯(一般1)の場合、月にどれだけ日数を多く利用しても、世帯の月額上限は4,600円となります。所得割額が28万円以上の世帯(一般2)については、上限額が37,200円となります。
なお、成人の障害福祉サービスと障害児通所支援では世帯の範囲や基準額の取り扱いが異なるため、混同しないよう注意が必要です。
きょうだいで同時に通所支援を利用している場合、世帯全体の自己負担が膨らんでしまうことを防ぐため、公的な合算・軽減の仕組みが用意されています。
渋谷区の公式案内によると、同一世帯で複数の利用者がいる場合は、区が高額障害福祉サービス費を案内し、対象可能性がある人に申請案内をします。
同一の世帯内で、きょうだいがそれぞれ通所支援を利用している場合や、障害福祉サービス等を併用している場合、世帯で支払った自己負担額の合計が基準額を超えた分について、「高額障害福祉サービス費(高額障害児通所給付費)」として払い戻し(償還払い)を受けることができます。
渋谷区では、利用実績データ等に基づき、合算によって高額給付の対象となる可能性がある世帯を把握し、区から該当するご家庭へ「申請案内」が送付されます。案内が届いたら、指定された手順に沿って申請書を提出することで、超過分の支給を受けることができます。
国の制度として、保育所や幼稚園等に通うきょうだいがいる世帯や、複数の子どもがいる世帯向けに「多子軽減」の仕組みが設けられています。
しかし、渋谷区の公式案内によると、多子軽減には重要な条件があり、障害児通所支援のうち放課後等デイサービスを除くなど対象条件があります。
このように、多子軽減の適用対象となるのは未就学児を対象とする児童発達支援等であり、小学生以上の学齢児が利用する「放課後等デイサービス」は対象から除かれます。
お子さんの年齢や利用するサービス種別によって適用される軽減制度が異なりますので、事前に条件を確認しておくことが大切です。
渋谷区では、国の高額給付制度に加えて、区独自のさらなる負担軽減策を実施しています。
公式案内によると、区独自の負担軽減は、高額給付を算定した後に移動支援の利用者負担を合算し、上限超過分を償還する仕組みです。
地域生活支援事業である「移動支援(ガイドヘルパー)」を利用した場合、通常は通所支援とは別枠で利用者負担が発生します。
しかし、渋谷区では国の高額給付を算定した後に、さらに移動支援の利用者負担額を合算し、世帯の上限額を超えた部分について区が償還払い(払い戻し)を行う手厚い独自ルールを設けています。
通所支援と移動支援を組み合わせて利用しているご家庭にとって、大きな経済的支援となります。
渋谷区で障害児通所支援の利用料上限や各種軽減措置を受けるための流れは以下の通りです。
```
【ステップ1:渋谷区障がい者福祉課へ相談】
渋谷区障がい者福祉課(03-3463-1211)へ相談
世帯の所得状況やきょうだいの利用状況を確認
▼
【ステップ2:受給者証の申請と上限額の決定】
所得区分(0円、4,600円、37,200円)に応じた受給者証が交付
▼
【ステップ3:事業所との契約・利用開始】
事業所へ受給者証を提示して契約、利用開始
(複数事業所やきょうだい利用時の上限額管理)
▼
【ステップ4:高額給付・区独自軽減の申請】
同一世帯での複数利用等により基準を超えた場合、区から申請案内を受領
移動支援の負担合算も含め、申請書を提出して償還金を受領
```
障害児通所支援の利用料上限、高額給付、多子軽減、区独自軽減策に関する公式窓口は以下の通りです。
世帯の所得区分によって決定されます。
生活保護・住民税非課税世帯は0円、特別区民税所得割額が28万円未満の世帯(一般1)は月額4,600円、所得割額が28万円以上の世帯(一般2)は月額37,200円です。
高額障害福祉サービス費の対象となる可能性があり、区から申請案内が届きます。
同一世帯で複数の利用者がいて自己負担の合計が基準額を超える場合、高額障害福祉サービス費の対象となります。渋谷区では対象となる可能性があるご家庭に区から申請案内が送付されますので、案内に従って手続きを行ってください。
はい、渋谷区独自の負担軽減制度が設けられています。
国の高額給付を算定した後に移動支援の利用者負担を合算し、上限額を超えた部分について償還払い(払い戻し)を行う制度があります。詳細は障がい者福祉課(03-3463-1211)へご確認ください。
多子軽減の算定において、放課後等デイサービスは対象外となります。
渋谷区の公式案内により、多子軽減は障害児通所支援のうち放課後等デイサービスを除くなどの対象条件が定められています。個別の適用関係は窓口でご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。