ポイントのまとめ
世田谷区で月に何日まで使えるかは、国の要領のとおり子どもと家族の状況に応じて個別に定められ、区の手続のページには、区が計画案の内容・介護者の状況・利用意向などを勘案して給付決定を行うと書かれています。具体的な日数は、お住まいの地域の総合支所保健福祉課障害支援担当に確認してください。
児童福祉法第21条の5の7第7項は、障害児通所支援の種類ごとに月を単位とする期間で給付費等を支給する障害児通所支援の量を「支給量」と呼んでいます。国の事務処理要領(16頁)は、支給量を定める単位期間を1か月としています。国の要領では、日数は「1か月あたり何日」という単位(日/月)で定める扱いです。
要領は、支給量の単位を、児童発達支援も放課後等デイサービスも「日/月」としています。通所給付決定は障害児通所支援の種類ごとに行うものとされています。たとえば児童発達支援と放課後等デイサービスの両方を使う場合は、種類ごとに日数が分かれて書かれると考えて、受給者証で確かめましょう。複数のサービスを組み合わせる場合について、要領は、合わせた支給量が適切な量となるよう留意することと書いています。
国の事務処理要領(18頁)には、支給量の上限について次の記載があります。「原則として、各月の日数から8日を控除した日数(以下「原則の日数」という。)を上限とすること。」この式に月の日数を当てはめると、次の計算になります(要領の式を当てはめた計算例で、世田谷区の決定日数ではありません)。
| その月の日数 | 8日を引いた日数 |
|---|---|
| 28日の月 | 20日 |
| 29日の月 | 21日 |
| 30日の月 | 22日 |
| 31日の月 | 23日 |
同じ18頁には、「ただし、障害児の状態等に鑑み、市町村が必要と判断した場合には、原則の日数を超えて利用することができるものとするが、」とあり、続けて「その場合には支給決定前にその支援の必要性(支援の内容とそれに要する時間等)について申請者、事業所等に十分確認した上で、必要な日数を決定すること。」と書かれています。
世田谷区がこの「原則の日数」を採っているか、また原則の日数を超える場合に区がどのように扱うかは、区の手続・サービス内容・利用者負担の各公式ページ([1]〜[3])には書かれていません。数字や取り扱いは、障害支援担当に確認してください。
国の要領は、一月当たりの利用必要(見込み)日数を定めるにあたって、全ての障害児について一律の日数を定めるのではなく、としています。さらに「家族の支援ニーズを踏まえ、それぞれの状況に応じて個別かつ適切に定めること。」と書いています。
要領(9頁)は、通所給付決定の際の勘案事項を①〜⑨に分けて示しています。保護者が把握しておくと説明しやすい項目を、家庭用のメモ表にしました。
| 要領の勘案事項 | 家庭で整理しておくこと |
|---|---|
| ①子どもの障害の種類及び程度その他の心身の状態 | 家庭や園・学校で困っている場面、相談したことのある機関 |
| ②介護を行う者の状況 | 保護者の就労の有無、きょうだいの状況、送迎できる曜日や時間 |
| ⑥保健医療サービスや福祉サービス等の利用の状況 | 今利用しているサービス、通院・通園・通学の予定 |
| ⑦子ども又は保護者の利用に関する意向 | 希望するサービスの種類、希望する曜日と回数、その理由 |
| ⑧置かれている環境、⑨提供体制の整備の状況 | 通う園・学校、通える範囲 |
要領(11頁)には、支給の要否や支給量について「地域社会への参加・包容(インクルージョン)の観点から地域における保育所等の一般施策での受入体制等も踏まえた上で、通所給付決定を行う。」という記載があります。保育園・幼稚園・学校など、日ごろ通っている場所のことも、聞かれたら伝えられるようにしておきましょう。
出典:[12]。
世田谷区の「障害児通所支援等(サービス利用の手続き)」のページは、一般的なサービス利用までの流れを次の8段階で示しています。
区のページには、計画案は相談支援事業者による作成が基本だが、希望する場合にはご本人やご家族、支援者が作成することもでき、これを「セルフプラン」というと書かれています。また、障害児支援利用計画案またはセルフプランは、全ての児童福祉法の通所サービスご利用者について必要と書かれています。
区が利用意向をお聴きする段階があります。希望する日数とその理由は、次の節の申請書の欄や、この聴取のときに聞かれることがあるので、メモにしておくと答えやすくなります。
出典:[1]。
国の要領(8頁)は、支給申請書の「申請に係る具体的内容」欄について、「利用を希望する障害児通所支援の種類ごとに、希望する障害児通所支援の内容、支給量(日数)等市町村が必要と認める具体的な内容を記載する。」としています。同じ頁には、調査や利用意向の聴取で詳細を聴き取ることになるため、申請時には必ずしも厳密に記載されている必要はない、という記載もあります。
世田谷区の申請書の様式や記入欄の名前は、区の公式ページでは確かめられませんでした。実際の書式は総合支所の窓口で確認してください。
表:希望を整理するメモ
| 項目 | 書き方の例 |
|---|---|
| 利用したいサービス | 児童発達支援/放課後等デイサービス |
| 希望する月の日数と曜日 | 月__日くらい、_曜日と_曜日 |
| そう考える理由 | 園・学校のあとの過ごし方、家庭での困りごと |
| 家族の状況 | 保護者の就労、きょうだい、送迎の状況 |
| 今使っているほかのサービス | サービス名、頻度 |
電話で伝える文の例です。
「お子さんの学年(年齢)と住所を伝えたうえで、〇〇(児童発達支援/放課後等デイサービス)の利用を考えています。月に何日くらいの利用を希望できるか、どのように決まるかを教えてください。」
区のページには、障害福祉サービスや障害児通所支援等の申請にあたって、個人番号カード、または通知カードと運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳などを提示して番号確認と本人確認が必要と書かれています。このページの掲載内容は古い可能性があるため、持ち物は電話で確認してください。さらに、世帯の状況等に応じて提出する書類があるとも書かれています。
国の要領(28頁)は、通所受給者証に、障害児通所支援の種類、その支援の種類の支給量、通所給付決定の有効期間などを記載すると書いています。
一方、事業所と結ぶ日数は「契約支給量」といいます。要領(46頁)は、通所給付決定された支給量(決定支給量)の範囲内で、あらかじめ特定した一又は複数の事業者と、一月当たりのサービス提供内容やサービス提供量(契約支給量)を定めて利用契約し、サービス提供を受けることになると書いています。
複数の事業者と契約する場合について、要領(47頁)は、決定支給量から既に記入されている契約支給量を差し引いた残りの範囲内で契約を締結するとしています。要領の例では、決定支給量100のうち先に契約支給量30で契約した場合、後の契約は「70の範囲内となる」と書かれています。
要領(48頁)には、市町村は事業者から請求があったとき、請求のあったサービス既提供量が当該月の契約支給量を超えていないかなどを確認し、審査のうえ支払を行うとあります。また要領(46頁)は、通所給付決定は公費で給付することの要否を判断するものであり、特定の事業者から障害児通所支援を受けるべき旨を決定するものではないと書いています。
欠席したときの扱い、日数を月をまたいで使えるか、入院したときの扱いは、今回確かめた公式資料には書かれていません。区と、契約している事業所に確認してください。
出典:[12]。
児童福祉法第21条の5の8第1項は、通所給付決定保護者が、現に受けている通所給付決定に係る障害児通所支援の支給量その他の事項を変更する必要があるときは、市町村に対し、通所給付決定の変更の申請をすることができると書いています。
国の要領(20頁)は、変更申請書の書き方として、変更の理由欄に「心身の状況や介護を行う者の状況の変化など、支給量の変更を要することとなった具体的な理由を記載する。」、申請に係る具体的内容の欄に希望する変更後の一月当たりの支給量を記載すると示しています。市町村が必要と認めるときは、支給申請時に準じて障害児又は保護者に面接し、調査を行うともされています。
変更後の支給量がいつから適用されるかについて、要領(21頁)は「支給量は一月を単位として定めるため、変更後の支給量は、原則として変更を決定した日の属する月の翌月の初日から適用するものとする。」と書いています。ただし、心身の状況や保護者の状況等から緊急に変更が必要な場合は、市町村の判断により変更の申請のあった月から適用してもよいとされています。変更後の支給量が適用される期間(有効期間)は、変更に係る通所給付決定の有効期間の末日までとされています。
世田谷区のセルフプランのページには、サービス内容や量などを見直したい場合やサービスが更新になる場合も新しいプランの提出が必要となるので、担当ワーカーに相談するようにと書かれています。世田谷区で変更申請を受け付ける窓口や様式、必要書類、受付の時期の細目は、公式ページで確かめられなかったため、障害支援担当に確認してください。
国の要領(17頁)は、「通所給付決定の有効期間を最長1年間とし、通所給付決定を行った日から当該日が属する月の末日までを加えた期間とする。」としています。さらに、省令で定める期間はあくまでも上限であるため、個々の状況に応じて適切な期間とするよう留意するとも書かれています。
期間が終わるときについて、要領は、通所給付決定期間の終了に際しては、改めて障害児通所給付費等の通所給付決定を受けることにより継続して支援を受けることが可能である、と書いています。更新の手続を始める時期や必要な書類は、世田谷区の公式ページでは確認できませんでした。受給者証の有効期間の終わりの日を控え、障害支援担当に早めに聞いておきましょう。
出典:[12]。
世田谷区の「障害児通所支援等(利用者負担)」のページには、障害児通所支援を利用した場合は利用者負担を支払うこと、ただし1か月の利用者負担額には収入に応じた上限が設定されていることが書かれています。このページには「最終更新日 2021年12月23日」と表示されているため、最新の金額と区分は区に確認してください。
| 所得区分 | 内容 | 月額負担上限額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得1 | 保護者の方の収入が80万円以下の区民税非課税世帯 | 0円 |
| 低所得2 | 低所得1以外の区民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 区民税所得割額28万円未満の区民税課税世帯 | 4,600円 |
| 一般2 | 上記以外の方 | 37,200円 |
同じページには、満3歳から5歳までの障害のある子どものための児童発達支援等の利用者負担が無償化されると書かれています。障害児相談支援に係る利用者負担はありません。自分のお子さんがどの区分・どの扱いになるかは、区に確認してください。
出典:[2]。
区のページは、サービスの利用の相談先を「地域の総合支所保健福祉課障害支援担当」としています。どの総合支所かについては、「お住まいの住所から、受け持ちの総合支所を選んでお問い合わせください。」と書かれています。障害支援担当は、障害者(児)の自立支援に関する相談や、障害者(児)への保健福祉サービスの相談・申請を受け持つと書かれています。
| 総合支所 | 障害支援担当の電話 | 受付時間(各総合支所のページの記載) |
|---|---|---|
| 世田谷総合支所 保健福祉課 | 03-5432-2865 | 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時 祝日・年末年始を除く |
| 北沢総合支所 保健福祉課 | 03-6804-8727 | 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝日・年末年始を除く) |
| 玉川総合支所 保健福祉課 | 03-3702-2092 | 月曜日~金曜日 午前8時30分から5時(土日・祝日・年末年始を除く) |
| 砧総合支所 保健福祉課 | 03-3482-8198 | 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時 祝日・年末年始を除く |
| 烏山総合支所 保健福祉課 | 03-3326-6115 | このページには受付時間の記載が見つかりませんでした。区に確認してください |
どの窓口に聞けばよいか分からないときは、区の各ページの末尾に、お問い合わせセンター「せたがやコール」(電話03-5432-3333、年中無休、午前8時から午後9時まで)が載っています。
出典:[1]、[5]、[6]、[7]、[8]、[9]、[10]。
| 聞いた日 | 相手(課・担当) | 聞いた内容 | 返事・次にすること |
|---|---|---|---|
| _月_日 | ____ | ______ | ______ |
| _月_日 | ____ | ______ | ______ |
今回確かめた公式資料には書かれていなかったことを、一覧にしました。電話のときのチェックリストに使ってください。
国の事務処理要領は、支給量の単位を日/月とし、全ての障害児について一律の日数を定めるのではなく、個々の状況に応じて個別に定めるとしています。上限の目安として「各月の日数から8日を控除した日数」(原則の日数)がありますが、世田谷区の日数は公式ページで確かめられませんでした。総合支所の障害支援担当に確認してください。
国の要領は、支給量を定める単位期間を1か月とし、単位を日/月としています。毎月同じ日数になるかどうか、月ごとに変える方法があるかは、今回確かめた公式資料には書かれていませんでした。区に確認してください。
変更申請の仕組みがあります。要領は、変更後の支給量は原則として変更を決定した日の属する月の翌月の初日から適用するものとし、緊急の場合は市町村の判断で申請のあった月から適用することとしても差し支えないとしています。世田谷区の窓口と様式は、障害支援担当に確認してください。
要領は、決定支給量の範囲内で契約支給量を定め、複数の事業者と契約する場合は、決定支給量から既に記入されている契約支給量を差し引いた残りの範囲内で契約すると書いています。受給者証の決定支給量を確かめましょう。
要領は、調査や利用意向の聴取で詳細を聴き取るため、申請時には必ずしも厳密に記載されている必要はないと書いています。世田谷区の申請書の書き方は、窓口に確認してください。
このページに使った公式資料です(確認日 2026-10-13)。
[1]:世田谷区「障害児通所支援等(サービス利用の手続き)」。
[4]:世田谷区「セルフプランの作成について」。
[5]:世田谷区「総合支所業務案内 保健福祉課」。
[6]:世田谷区「世田谷総合支所 保健福祉課」。
[7]:世田谷区「北沢総合支所 保健福祉課」。
[8]:世田谷区「玉川総合支所 保健福祉課」。
[9]:世田谷区「砧総合支所 保健福祉課」。
[10]:世田谷区「烏山総合支所 保健福祉課」。
[11]:世田谷区「障害福祉サービス、障害児通所支援等(利用者の方)」。
[12]:こども家庭庁「障害児通所給付費等の事務処理要領」(8・9・11・16〜18・20・21・28・46〜48頁)。
[13]:e-Gov法令検索「児童福祉法」第21条の5の7第7項・第21条の5の8第1項。
受給者証の支給量を増やしたいとき——変更申請という手続きがあります
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