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東京都世田谷区の通所受給者証|申請の窓口・手続きの流れ・必要なものの確かめ方

最終更新:2026年10月13日
世田谷区で児童発達支援や放課後等デイサービスの利用を考え、通所受給者証の申請を準備する保護者の方へ。申請先、流れ、準備するもの、費用を、世田谷区と国の公式ページで確かめて順に整理するページです。

このページの要点

ポイントのまとめ

世田谷区で通所受給者証をとるには、お住まいの地域を受け持つ総合支所の保健福祉課で支給申請をしてください。申請のあと、障害児支援利用計画案(またはセルフプラン)の提出などを経て区が給付決定を行い、給付決定が行われたときに受給者証が発行されます。

出典:[1]、[2]。

通所受給者証は、何のサービスを使うための証ですか?

区の「障害児通所支援等(サービス内容)」のページには、通所支援として、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援が並んでいます。児童発達支援は、通所施設において、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行うとされています。

放課後等デイサービスは、授業の終了後または休業日に通所施設で、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行うとされています。

世田谷区の児童発達支援事業のページには、対象として「区市町村が行う乳幼児健診で療育の必要性が認められる等、療育の観点から個別療育、集団療育が必要と認められる児童」とあります。放課後等デイサービスの対象は、学校教育法第1条に規定される学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後または休業日に支援が必要と認められる児童です。

お子さんがどちらに当たるか、どの通所支援が合うかは、申請の相談のときに障害支援担当へ聞いてください。

出典:[5]、[9]、[13]。

どこに申請しますか? 窓口と電話番号

区の手続きのページは、サービスの利用を希望する児童の保護者の方は、地域の総合支所保健福祉課で支給申請をしてください、と案内しています。総合支所業務案内には、お住まいの住所から、受け持ちの総合支所を選んでお問い合わせください、とあります。区内の5つの総合支所の保健福祉課のうち、障害支援担当の電話番号は次のとおり掲載されています。

表:総合支所保健福祉課 障害支援担当の電話番号(区の総合支所業務案内の掲載)

総合支所障害支援担当の電話番号メモ欄
世田谷総合支所保健福祉課03-5432-2865電話した日__/担当__
北沢総合支所保健福祉課03-6804-8727電話した日__/担当__
玉川総合支所保健福祉課03-3702-2092電話した日__/担当__
砧総合支所保健福祉課03-3482-8198電話した日__/担当__
烏山総合支所保健福祉課03-3326-6115電話した日__/担当__

前提:どの総合支所が受け持ちかは、区の「総合支所業務案内 保健福祉課」の管轄区域の一覧で、お住まいの町名から確かめます。同じページの業務説明では、障害支援担当は障害者(児)の自立支援に関する相談、障害者(児)への保健福祉サービスの相談・申請を行うとされています。

世田谷総合支所の案内ページには、保健福祉課の障害支援が第二庁舎3階37番にあり、電話番号が03-5432-2865と載っています。開庁日は月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時です。閉庁日は土曜日(くみん窓口を除く)・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)です。ほかの4つの総合支所の窓口の場所と開庁日は、それぞれの総合支所のページか、電話で確認してください。

担当の係が分からないときは、世田谷総合支所のページに、電話番号03-5432-1111までお問い合わせください、とあります。区のお問い合わせセンター「せたがやコール」は、年中無休で午前8時から午後9時まで、電話番号は03-5432-3333と区のページに載っています。

出典:[1]、[2]、[3]。

申請から利用開始まで、どんな流れですか?

区の手続きのページは、一般的なサービス利用までの流れを次の8段階で示しています。

  1. 申請:保護者が、地域の総合支所保健福祉課で支給申請をします。
  2. 障害児支援利用計画案の提出依頼:申請時に総合支所保健福祉課から、提出依頼書が渡されますので、指定障害児相談支援事業者に計画案の作成についてご相談し、契約してください、とあります。
  3. サービス利用意向の聴取:区が、給付決定等を行うため、サービスの利用意向を聴きます。
  4. 障害児支援利用計画案の提出:依頼を受けた指定障害児相談支援事業者が作成した計画案を、区へ提出します。
  5. 支給決定:区が、計画案の内容、介護者の状況、サービスの利用意向等を勘案し、給付決定を行います。給付決定が行われたときは、受給者証を発行します。
  6. 障害児支援利用計画の提出:指定障害児相談支援事業者が、区が給付決定した内容に基づき、サービス事業者等と連絡調整を行い、障害児支援利用計画を作成します。
  7. サービス利用:サービス事業者と契約し、サービスを利用します。
  8. モニタリング:障害児支援利用計画が適切であるかについて、定期的に検証し、必要に応じて計画内容の変更等を行います。

国の「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」(令和7年1月)にも、同じ順の流れがあります。支給申請、障害児支援利用計画案の提出依頼、調査の順に書かれ、調査では、市町村が申請に係る障害児又は保護者と面接をし、その心身の状況、置かれている環境などを調べ、通所支援の利用に関する意向を聴取するとあります(2頁)。

区のページに、受給者証が申請から何日で届くかという日数の記載は見当たりません。見込みは、申請のときに障害支援担当へ聞いてください。

出典:[1]、[11]。

何が必要ですか? 区のページと国の資料から分かる書類

区の「障害福祉サービス、障害児通所支援等(利用者の方)」のページには、障害福祉サービスや障害児通所支援等の申請にあたっては、個人番号カード、または通知カードと運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳などをご提示いただき、番号確認と本人確認が必要となります、とあります。各サービスの詳しい内容や利用のご相談、申請方法などは各総合支所保健福祉課へお問合せください、とも書かれています。

国の事務処理要領には、市町村が定める支給申請書に添付する書類として、次の3つが挙がっています(7頁)。

表:国の事務処理要領が示す、支給申請書に添付する書類

国の資料の記載家庭で確認すること
負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類区からどの書類を求められるか
現に通所給付決定を受けている場合には、通所受給者証すでに受給者証がある場合の手元の確認
必要に応じて、医師の診断書診断書が必要かどうか

同じ資料に、「必要に応じて」とは、例えば、障害者手帳や特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類、市町村保健センターや児童相談所、保健所等やこどもの発達相談窓口からの意見など、当該申請に係る児童の障害の状態や特性等を確認できる書類や情報が全くない場合などが考えられる、と説明があります。

世田谷区で、どの様式の申請書を使い、どの書類をいつまでに出すのかは、区のページに一覧がありません。申請に行く前に、障害支援担当へ電話して確認してください。診断書を新しく取る前にも、必要かどうかを区に聞いてください。

出典:[4]、[11]。

申請前に電話で聞く順番

電話では、次の順に聞くと、必要な点を落としにくくなります。聞いた内容は、日付と担当者名とあわせてメモしてください。

  1. お子さんの年齢と、使いたいサービス(児童発達支援か、放課後等デイサービスか)を伝える。
  2. 申請に使う様式と、入手と提出の方法を聞く。
  3. 番号確認と本人確認のために、何を持っていけばよいかを聞く。
  4. 診断書、手帳、これまでの相談の記録など、お子さんの状況を伝える書類が必要かどうかを聞く。
  5. 障害児支援利用計画案を、相談支援の事業者に頼むのか、セルフプランにするのかを相談する。
  6. 受給者証が届くまでの見込みと、次の連絡がいつ、誰から来るのかを聞く。
  7. 費用の上限額と、利用料が無償化の対象になるかを確認する。

電話で伝える文の例:「〇歳のこどもについて、児童発達支援の通所受給者証の申請を相談したいです。申請の窓口と、準備するものを教えてください。」

出典:[1]、[4]、[11]。

障害児支援利用計画案とセルフプランは、どう選びますか?

区の手続きのページには、計画案は相談支援事業者による作成が基本ですが、希望する場合には、ご本人やご家族、支援者が作成することもできます、とあります。これをセルフプランといいます。そして、障害児支援利用計画案またはセルフプランは、全ての児童福祉法の通所サービスご利用者について必要です、と書かれています。

区のセルフプランのページには、相談支援事業者に代わりご利用者やご家族、支援者が「セルフプラン」を作成することもできます、とあります。作成時の相談は、お住まいの地域の総合支所保健福祉課障害支援担当の担当ワーカーにご相談下さい、とあります。また、サービス内容や量などを見直したい場合やサービスが更新になる場合も新しいプランの提出が必要となります。担当ワーカーにご相談ください、とあります。区からセルフプラン作成に対する報酬の支払いはありません、とも書かれています。

国の事務処理要領には、身近な地域に指定障害児相談支援事業者がない場合又は指定障害児相談支援事業者以外の障害児支援利用計画案の提出を希望する場合には、指定障害児相談支援事業者が作成する計画案に代えて当該事業者以外の者が作成する障害児支援利用計画案(以下「セルフプラン」という。)を提出できる、とあります(2頁)。

区の「障害児通所支援等(サービス内容)」のページでは、障害児相談支援給付として、障害児通所支援を利用する児童に対して、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとに計画の検証等を行うとされています。区の利用者負担のページには、障害児相談支援に係る利用者負担はありません、とあります。

区が指定した障害児相談支援事業者の情報は、区の「特定相談支援事業者及び障害児相談支援事業者一覧」のページに掲載されています。計画案を頼む先が見つからないときは、障害支援担当へ相談してください。

出典:[1]、[5]、[6]、[7]、[8]、[11]。

利用者負担は、いくらですか?

区の「障害児通所支援等(利用者負担)」のページには、障害児通所支援を利用した場合は、利用者負担を支払っていただきます。ただし、1か月の利用者負担額には、以下のとおり収入に応じた上限が設定されています、とあります。

表:月額負担上限額(区のページの掲載)

所得区分内容月額負担上限額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得1保護者の方の収入が80万円以下の区民税非課税世帯0円
低所得2低所得1以外の区民税非課税世帯0円
一般1区民税所得割額28万円未満の区民税課税世帯4,600円
一般2上記以外の方37,200円

国の「利用者負担の仕組み」のページにも、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません、とあります。世帯の範囲は、障害児の場合、保護者の属する住民基本台帳での世帯と載っています。

無償化については、区のページに、令和元年10月1日から、幼児教育の無償化に伴って、満3歳から5歳までの障害のある子どものための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます、とあります。あなたのお子さんが対象になる時期や、食費などの実費の扱いは、区と利用先に確認してください。

多子軽減については、区のページに、未就学児の兄又は姉が、幼稚園等に通っている、若しくは通所支援を利用している利用児童の保護者が対象として載っています。世帯の状況等に応じて、ご提出いただく書類がございます。申請方法など、詳しくは、各総合支所保健福祉課障害支援担当までお問い合わせください、とあります。

出典:[6]、[12]。

支給量や有効期間は、どう決まりますか?

世田谷区で実際に何日分が決まるかは、区のページに数字の記載がありません。国の資料では、市町村が個別かつ適切に定めるとされています。世田谷区でのお子さんの日数は、申請の相談のときに、希望する利用日数と理由を伝えて確認してください。

国の事務処理要領には、次の定めがあります。支給量の定め方では、全ての障害児について一律の日数を定めるのではなく、個々の障害児及び家族の支援ニーズを踏まえ、それぞれの状況に応じて個別かつ適切に定めること、とあります(16頁)。

上限の目安については、原則として、各月の日数から8日を控除した日数を上限とすること、とあります。ただし、障害児の状態等に鑑み、市町村が必要と判断した場合には、原則の日数を超えて利用することができるものとする、とも書かれています(17頁)。

有効期間については、通所給付決定の有効期間を最長1年間とする、とあります。通所給付決定期間の終了に際しては、改めて障害児通所給付費等の通所給付決定を受けることにより継続して支援を受けることが可能である、とあります(16頁)。届いた受給者証で、サービスの種類、支給量、有効期間、負担上限月額の記載を確かめ、更新の手続きの時期は区に聞いてください。

出典:[11]。

受給者証が届いたら、利用先とどう進めますか?

区の流れでは、給付決定のあとに、指定障害児相談支援事業者が、サービス事業者等と連絡調整を行い、障害児支援利用計画を作成します。そのうえで、サービス事業者と契約し、サービスを利用します。

利用先を探す段階の相談は、障害支援担当へしてください。区立の施設については、世田谷区の児童発達支援事業のページが、世田谷区発達障害相談・療育センター「げんき」ほかの施設一覧を載せています。そのページには、中核的拠点施設の通所については、いずれかの施設の利用となります、との記載があります。

国の事務処理要領には、障害児通所支援に係る報酬は一日単位で算定されることから、同一日に複数の障害児通所支援を利用することはできない、とあります(13頁)。複数の利用先を考えるときは、曜日と時間を事前に区と相談支援の事業者に伝えてください。

出典:[1]、[9]、[11]。

発達の相談から始める場合は、どこに連絡しますか?

区の「世田谷区発達障害相談・療育センター(愛称「げんき」)」のページには、所在地、電話番号03-5727-2235(代表)、03-5727-2236(発達相談)、開所日時が載っています。開所日時は、月曜日から土曜日(祝日及び年末年始を除く)午前9時から午後6時です。

げんきの機能として、相談、療育(指導、訓練)、地域支援が挙げられています。療育(指導、訓練)の機能には、療育の必要性の判断、療育方針の検討、医療機関への紹介(保険診療や確定診断は行いません)があるとされています。

自己負担は、相談、地域支援は、無料。療育(指導、訓練)は、児童福祉法に基づく児童発達支援・放課後等デイサービスの法定料金、と書かれています。利用申込は、直接「発達障害相談・療育センター『げんき』」へ電話にてお問合せください、とあります。

通所受給者証の申請そのものは、総合支所保健福祉課で行う手続きです。発達の相談先と申請の窓口を分けて、どちらにも電話してメモを残すと、同じ説明を繰り返さずに済みます。

出典:[10]、[1]。

手続きが止まったときに、区へ聞くこと

出典:[1]、[8]。

よくある質問

東京都世田谷区で通所受給者証をとりたいです。どこに申請して、どんな流れで、何が必要ですか?

区のページでは、サービスの利用を希望する児童の保護者の方は、地域の総合支所保健福祉課で支給申請をしてください、とあります。流れは、申請、障害児支援利用計画案の提出依頼、サービス利用意向の聴取、計画案の提出、支給決定と受給者証の発行、契約、モニタリングの順です。申請には、個人番号カード、または通知カードと運転免許証などによる番号確認と本人確認が必要と区のページにあります。ほかの書類は、障害支援担当に確認してください。

計画案はセルフプランでもよいですか?

区のページには、計画案は相談支援事業者による作成が基本ですが、希望する場合には、ご本人やご家族、支援者が作成することもできます、とあります。これをセルフプランといいます。計画案またはセルフプランは、全ての児童福祉法の通所サービスご利用者について必要と書かれています。作成の相談は、障害支援担当にしてください。

受給者証は、申請から何日で届きますか?

区のページには、申請から受給者証が届くまでの日数の記載が見当たりません。区の流れは、計画案の提出、区の給付決定、受給者証の発行の順で進みます。見込みは、申請のときに障害支援担当へ確認してください。

利用料の上限はいくらですか?

区のページに、月額負担上限額が載っています。生活保護と区民税非課税世帯は0円、区民税所得割額28万円未満の区民税課税世帯は4,600円、上記以外は37,200円です。満3歳から5歳までの障害のある子どもの児童発達支援等の利用者負担は、無償化と区のページにあります。食費などの実費は、区と利用先に確認してください。

1か月に何日まで使えますか?

国の事務処理要領は、全ての障害児について一律の日数を定めるのではなく、個別に定めること、と書いています。原則として各月の日数から8日を控除した日数を上限とし、市町村が必要と判断した場合には超えて利用することができるものとするともあります。世田谷区でのお子さんの日数は、区に確認してください。

公式出典

確認日2026-10-13。

[1]:世田谷区「障害児通所支援等(サービス利用の手続き)」。

[2]:世田谷区「総合支所業務案内 保健福祉課」。

[3]:世田谷区「世田谷総合支所」。

[4]:世田谷区「障害福祉サービス、障害児通所支援等(利用者の方)」。

[5]:世田谷区「障害児通所支援等(サービス内容)」。

[6]:世田谷区「障害児通所支援等(利用者負担)」。

[7]:世田谷区「セルフプランの作成について」。

[8]:世田谷区「特定相談支援事業者及び障害児相談支援事業者一覧」。

[9]:世田谷区「児童発達支援事業」。

[10]:世田谷区「世田谷区発達障害相談・療育センター「げんき」」。

[11]:こども家庭庁「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について(令和7年1月)」。2、7、13、16、17頁。

[12]:こども家庭庁「利用者負担の仕組み」。

[13]:世田谷区「放課後等デイサービス」。

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この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。