ポイントのまとめ
世田谷区で事業所を探すには、区公式サイトの「児童発達支援事業」「放課後等デイサービス」の施設一覧と、東京都障害者サービス情報の検索を見比べ、利用の相談と申請は地域の総合支所保健福祉課障害支援担当へ問い合わせます。
最初に、3つの探し方で公式に確かめられることを表にまとめます。どれか1つに決めず、順に開いて比べると、見落としを減らせます。
表:事業所を探す3つの場所
| 場所 | 公式ページで確かめられること | 電話で聞くこと |
|---|---|---|
| 世田谷区公式サイトの施設一覧 | 区立施設と民立施設に分かれ、実施事業、重症心身障害児対応、医療的ケア児対応の欄がある | 今の空き、送迎、見学の可否 |
| 東京都障害者サービス情報 | 障害者総合支援法と児童福祉法に基づき、東京都に申請し指定を受けた事業所を検索できる | 検索に出た情報が今も同じか |
| 総合支所保健福祉課障害支援担当 | 各サービスの利用の相談先と案内されている | 申請に必要な書類、期間 |
区の一覧と都の検索で、掲載される事業所の範囲が同じかどうかは、これらのページからは確かめられません。気になる事業所は、両方で名前を探し、電話で確認してください。
区の「児童発達支援事業」のページの対象は、「区市町村が行う乳幼児健診で療育の必要性が認められる等、療育の観点から個別療育、集団療育が必要と認められる児童」と書かれています。出典:[1]。
「放課後等デイサービス」のページの対象は、「学校教育法第1条に規定される学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後または休業日に支援が必要と認められる児童」です。出典:[2]。
施設一覧は区立施設と民立施設に分かれ、民立施設は世田谷、北沢、玉川、砧、烏山の地域ごとに載っています。実施事業の欄で、児童発達支援か放課後等デイサービスかを見分けます。出典:[1]。
区の説明では、区が「中核的拠点施設」と位置づける施設は、専門職を配置した療育を役割分担して実施しているため、通所については、いずれかの施設の利用となります。出典:[1]。
一覧のページには、事業所ごとの事業所調査票のPDFが添付されています。名前を決めたら、その調査票を開いて読み、分からない点を電話で聞く順にすると、同じ質問を繰り返さずに済みます。出典:[1]。
表:一覧を見ながら書き写すメモ
| 項目 | 書き写す内容 | 確かめた日 |
|---|---|---|
| 事業所の名前・所在地 | ______ | _月_日 |
| 実施事業 | 児童発達支援/放課後等デイサービス | _月_日 |
| 重症心身障害児対応 | 欄の記載__ | _月_日 |
| 医療的ケア児対応 | 欄の記載__ | _月_日 |
| 事業所調査票 | 読んだ/まだ | _月_日 |
| 電話で聞くこと | 空き、送迎、見学など | _月_日 |
この表は、公式ページに載っている欄を書き写すためのものです。空き状況や送迎の有無は、この一覧の欄にありません。事業所に確認してください。
東京都障害者サービス情報は、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づいて、東京都に申請し指定を受けた事業所を検索することができると案内されています。出典:[12]。
トップページには、「受けたいサービスから探す」「法人名から探す」「所在地から探す」「主たる対象者から探す」「事業所番号から探す」「空き情報から探す」「事業所名から探す」の入口が並んでいます。区の一覧で名前を見つけた事業所は、「事業所名から探す」で都の情報と見比べられます。出典:[12]。
「空き情報から探す」の入口はありますが、掲載された空き情報がいつ時点のものか、どの事業所が登録しているかは、トップページからは確かめられません。見学や契約の前に、事業所に直接確認してください。
事業所を探す前後に、子どもの様子を相談したいときの窓口です。区の説明にある内容だけを載せます。
電話は03-5727-2235(代表)、03-5727-2236(発達相談)です。開所日時は、月曜日から土曜日(祝日及び年末年始を除く)の午前9時から午後6時です。出典:[3]。
利用対象には「又はその疑いがある方」が含まれ、療育は18歳未満の児童が対象です。療育は、児童福祉法に規定する児童発達支援・放課後等デイサービスに位置づけると説明されています。出典:[3]。
自己負担は、相談と地域支援は無料、療育は児童福祉法に基づく児童発達支援・放課後等デイサービスの法定料金です。利用を希望する場合は、直接「げんき」へ電話で問い合わせると案内されています。出典:[3]。
子育てステーション発達相談室は、お子さんの発達についての相談を行い、予約制と案内されています。出典:[4]。
表:発達相談室の電話と開設時間(区の一覧のとおり)
| 相談室 | 電話 | 開設時間 |
|---|---|---|
| 世田谷 | 03-6450-9566 | 午前10時~午後6時(祝日・年末年始を除く水曜日・木曜日・土曜日) |
| 梅丘 | 03-6304-3440 | 午前9時~午後6時(祝日、年末年始を除く火曜日~土曜日) |
| 桜新町 | 03-5426-3521 | 午前9時~午後6時(祝日、年末年始を除く月曜日~土曜日) |
| 成城 | 烏山発達相談室にお電話ください | 午後1時~午後5時(祝日、年末年始を除く第2・第3木曜日) |
| 烏山 | 03-5384-7811 | 午前9時~午後6時(祝日、年末年始を除く月曜日~土曜日) |
出典:[4]。
各サービスの利用の相談は、地域の総合支所保健福祉課障害支援担当へ問い合わせると案内されています。どの総合支所が受け持ちかは、お住まいの住所から選びます。出典:[6]、[11]。
表:障害支援担当の電話(区のページのとおり)
| 総合支所 | 障害支援担当の電話 |
|---|---|
| 世田谷 | 03-5432-2865 |
| 北沢 | 03-6804-8727 |
| 玉川 | 03-3702-2092 |
| 砧 | 03-3482-8198 |
| 烏山 | 03-3326-6115 |
障害支援担当は、障害者(児)の自立支援に関する相談と、保健福祉サービスの相談・申請を担当するとされています。電話番号の出典:[10]。担当の内容の出典:[11]。
区の「発達障害支援」のページの問い合わせ先は、障害福祉部障害保健福祉課の03-5432-2227です。出典:[5]。
スマイルブックは、お子さんの特徴・関わり方・支援方法等を保護者が記載する冊子です。世田谷区在住で発達が心配な18歳未満のお子さんの保護者を対象に、各総合支所保健福祉課障害支援担当で無料で配付されています。見学や相談のときに、子どもの様子を伝える手元の資料として使えるかは、窓口に確認してください。出典:[10]。
区の「障害児通所支援等(サービス利用の手続き)」のページは、一般的な流れを次のように案内しています。出典:[6]。
障害児支援利用計画案またはセルフプランは、全ての児童福祉法の通所サービス利用者に必要と書かれています。出典:[6]。支給申請の先は市町村で、支給決定を受けた後に施設と契約を結ぶ流れは、国の説明にもあります。出典:[15]。
見学や事業所探しを、申請と並行して進めるか、受給者証が出てからにするかは、区のページには書かれていません。総合支所の障害支援担当に、順番を確認してください。申請から受給者証が届くまでの日数も、区に確認してください。
表:手続きの記録メモ
| 段階 | 日付と担当者 | 次の予定 |
|---|---|---|
| 総合支所へ相談 | _月_日/担当__ | ___ |
| 支給申請 | _月_日 | ___ |
| 計画案の相談・契約(またはセルフプラン) | _月_日 | ___ |
| 給付決定・受給者証 | _月_日 | ___ |
| 事業所との契約 | _月_日 | ___ |
障害児通所支援を利用した場合は、利用者負担を支払います。1か月の利用者負担額には、収入に応じた上限が設定されています。障害児相談支援に係る利用者負担はありません。出典:[7]。
表:月額負担上限額(区のページのとおり)
| 所得区分 | 内容 | 月額負担上限額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得1 | 保護者の方の収入が80万円以下の区民税非課税世帯 | 0円 |
| 低所得2 | 低所得1以外の区民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 区民税所得割額28万円未満の区民税課税世帯 | 4,600円 |
| 一般2 | 上記以外の方 | 37,200円 |
出典:[7]。
満3歳から5歳までの障害のある子どものための児童発達支援等の利用者負担は、令和元年10月1日から無償化されると、区のページに書かれています。出典:[7]。
世田谷区の「第2子以降の児童発達支援等利用者負担無償化について」のページ(最終更新日2024年4月1日)には、令和5年10月1日から、東京都の児童発達支援事業等利用支援事業により第2子以降の0~2歳の利用者負担が無償化されると書かれています。東京都の発表では、令和7年9月利用分から0~2歳の第1子も対象で、都福祉局の「無償化を区市で実施する自治体」に世田谷区が載っています。第1子の申請の要否は、世田谷区へ確認してください。この制度の問い合わせは、児童発達支援事業第2子無償化コールセンター0120-612-898です。出典:[8]。
令和8年7月以降は、放課後等デイサービス等について、お通いの事業所へ支払う月額利用料が、一般1の方は最大で2,300円、一般2の方は最大で18,600円が上限額となります。出典:[9]。
表:放課後等デイサービス等の区独自の上限額(令和8年7月以降)
| 所得区分 | 国が定める上限 | 区独自の上限 |
|---|---|---|
| 一般1 | 4,600円 | 2,300円 |
| 一般2 | 37,200円 | 18,600円 |
対象は、世田谷区在住で、放課後等デイサービスまたは保育所等訪問支援を利用する6~18歳の児童です。利用者負担以外の費用(食費等の現在実費で負担しているもの)は対象外で、引き続き支払います。出典:[9]。
7月以降に新たに利用する方は、通常の利用申請の中で手続きをして、負担軽減を受けることができます。対象になると、受給者証の特記事項欄に「世田谷区独自減免対象」と記載があります。出典:[9]。
所得区分が「一般2」で複数の事業所を利用している方は、お住まいの地域を担当する総合支所保健福祉課障害支援担当へ連絡のうえ、手続きを行うよう案内されています。詳しくは、区のページに掲載された案内を読んでください。出典:[9]。
実費として払う食費や、事業所が独自に定める費用の有無と金額は、公式ページでは確かめられません。契約の前に、事業所へ確認してください。
児童発達支援の事業者は、利用の申込みを受けたとき、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行うと、国の運営基準第12条第1項に書かれています。放課後等デイサービスについては、同基準第71条が第12条から第22条までなどを準用しています。出典:[13]。
契約支給量の総量は、当該通所給付決定保護者の支給量を超えてはならないと、同基準第13条第2項にあります。契約の前に、受給者証に書かれた支給量と、事業所が示す利用日数を照らして聞きます。出典:[13]。
こども家庭庁の児童発達支援ガイドライン43頁には、自己評価結果を、概ね1年に1回以上、保護者に示すとともに、広く地域に向けて、インターネットのホームページや会報等で公表しなければならないとあります。事業所のホームページなどで公表されているか、尋ねてみます。出典:[14]。放課後等デイサービスのガイドラインの該当の頁は、ここでは確かめていません。事業所に確認してください。
表:見学・電話で聞くことの一覧
| 聞くこと | 聞き方の例 | 聞く相手 |
|---|---|---|
| 実施事業 | 「児童発達支援と放課後等デイサービスのどちらですか」 | 事業所(区の一覧と見比べる) |
| 重要事項を記した文書 | 「運営規程の概要と勤務体制を書いた文書を、見学のときに見られますか」 | 事業所 |
| 契約する量 | 「受給者証の支給量に合わせた利用日数の案を教えてください」 | 事業所 |
| 自己評価結果の公表 | 「自己評価結果は、どこで見られますか」 | 事業所 |
| 空き | 「利用開始を希望する時期に空きはありますか」 | 事業所 |
| 送迎・実費 | 「送迎の有無と、利用料以外の費用を教えてください」 | 事業所 |
| 申請の順番 | 「見学と申請は、どちらを先に進めますか」 | 総合支所障害支援担当 |
事業所への最初の電話は、例えば次のように話します。「世田谷区に住んでいる○歳の子どもの保護者です。児童発達支援(または放課後等デイサービス)の利用を考えています。見学の日程と、見学のときに見られる文書を教えてください。」
総合支所へは、次のように話します。「○歳の子どもの児童発達支援(または放課後等デイサービス)の利用について相談したいです。申請に必要なものと、手続きの順番を教えてください。」
公式ページだけでは、次のことは分かりません。言い切らずに、区または事業所に確認してください。
世田谷区公式サイトの「児童発達支援事業」のページの施設一覧と、東京都障害者サービス情報の検索を見ます。利用の相談は、地域の総合支所保健福祉課障害支援担当です。
区のページには、学校教育法第1条に規定される学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後または休業日に支援が必要と認められる児童と書かれています。
お住まいの住所から、受け持ちの総合支所を選んで問い合わせます。総合支所は世田谷、北沢、玉川、砧、烏山の5か所で、障害支援担当の電話は本ページの表のとおりです。
所得区分に応じて、生活保護・低所得1・低所得2は0円、一般1は4,600円、一般2は37,200円です。放課後等デイサービス等は、令和8年7月以降、区独自に一般1が最大2,300円、一般2が最大18,600円です。満3歳から5歳の無償化など、年齢による枠もあります。
区の一覧で実施事業と事業所調査票を確かめ、見学のときに、重要事項を記した文書、契約する量、自己評価結果の公表を尋ねます。空き、送迎、実費は事業所に確認してください。
施設の一覧、手続き、費用、窓口は、次の公式資料で確かめられます。
[1]:世田谷区「児童発達支援事業」。
[2]:世田谷区「放課後等デイサービス」。
[3]:世田谷区「世田谷区発達障害相談・療育センター「げんき」」。
[4]:世田谷区「子育てステーション発達相談室」。
[5]:世田谷区「発達障害支援」。
[6]:世田谷区「障害児通所支援等(サービス利用の手続き)」。
[8]:世田谷区「第2子以降の児童発達支援等利用者負担無償化について」。
[9]:世田谷区「放課後等デイサービス等利用料負担軽減補助の実施について」。
[10]:世田谷区「スマイルブック」。
[11]:世田谷区「総合支所業務案内 保健福祉課」。
[12]:東京都「東京都障害者サービス情報」。
[13]:e-Gov法令検索「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第15号)第12条、第13条、第71条。
[14]:こども家庭庁「児童発達支援ガイドライン」。
該当の記述は43頁です。
[15]:こども家庭庁「利用者負担の仕組み」。
児童発達支援の事業所を、どう選ぶか——公表されている情報で確かめる
児童発達支援の利用料はいくら?——上限額のしくみと無償化を、法令から
掲載した公式資料の閲覧日・最終確認日:2026年10月13日。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。