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東京都世田谷区の児童発達支援の費用|月額利用料と上限額

最終更新:2026年10月13日
世田谷区で児童発達支援の利用を考えている保護者の方へ。月々の利用料と上限額を、区・都・国の公式ページで確かめて整理するページです。

このページの要点

ポイントのまとめ

世田谷区で児童発達支援を使うときの月額の利用者負担には、収入に応じた上限があり、区のページでは0円・4,600円・37,200円の3段階です。満3歳から5歳までは無償化、0〜2歳は東京都の制度の対象とされているため、実際の月額はお子さんの年齢と受給者証で確かめてください。

出典:[1]、[6]、[4]。

世田谷区の月額負担上限額は、所得区分ごとに決まっています

世田谷区の「障害児通所支援等(利用者負担)」のページには、障害児通所支援を利用した場合は利用者負担を支払う、ただし1か月の利用者負担額には、収入に応じた上限が設定されていると書かれています。東京都のページでは、受給者証に記載の負担上限月額を上限として、利用日数等に応じた利用者負担額(1割部分)を事業所に支払う必要があると説明されています。出典:[1]、[4]。

表:世田谷区の月額負担上限額(区のページの区分)

所得区分内容(区のページの表記)月額負担上限額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得1保護者の方の収入が80万円以下の区民税非課税世帯0円
低所得2低所得1以外の区民税非課税世帯0円
一般1区民税所得割額28万円未満の区民税課税世帯4,600円
一般2上記以外の方37,200円

国(こども家庭庁)のページも、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じないと書いています。一般1・一般2の対象については、「収入が概ね890万円以下の世帯」という注記があります。出典:[6]。

障害児の場合、所得を判断する世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯と書かれています。出典:[6]。

区のページには、障害児相談支援に係る利用者負担はないとも書かれています。災害等による被害を受けた場合は、特例措置ができる可能性があるので、お申し出くださいとあります。出典:[1]。

なお、区のこのページには「最終更新日 2021年12月23日」と表示されています。金額や区分が現在も同じかどうかは、申請のときに区の窓口で確認してください。

自分の家庭はどの区分か、どこで分かりますか

どの区分に当たるかを、このページから判断することはできません。区の事務処理の資料(国)では、受給者証に負担上限月額を記載する欄があり、決定した負担上限月額等について記載するとされています。通所受給者証が届いたら、負担上限月額の欄を見て、数字を下の表にメモしてください。出典:[7](28頁)。

表:受給者証で確かめる費用の欄(家庭用メモ)

確かめる項目書き写す内容分からないとき
負担上限月額__円総合支所保健福祉課に確認
適用期間_月_日〜_月_日総合支所保健福祉課に確認
特記事項欄の記載無償化・多子軽減などの記載の有無総合支所保健福祉課に確認
サービスの種類と支給量児童発達支援・月_日総合支所保健福祉課に確認

国の資料には、無償化対象児童の場合は無償化後の負担上限月額を記載するのではなく、所得区分に応じた負担上限月額を記載したうえで、特記事項欄に無償化対象児童であることを記載する、と書かれています。0円と書いていなくても、無償化の対象かどうかは特記事項欄で見ます。出典:[7](28頁)。

満3歳から5歳までと0〜2歳は、無償化の対象になりますか

世田谷区のページには、令和元年10月1日から、幼児教育の無償化に伴って、満3歳から5歳までの障害のある子どものための児童発達支援等の利用者負担が無償化されると書かれています。東京都のページも、国制度により、3歳~5歳の児童の利用者負担は既に無償化されていると書いています。出典:[1]、[4]。

0〜2歳については、東京都のページに、児童発達支援事業所等利用支援事業として、利用者負担額を給付することにより実質的に利用者負担額を0円(無償化)とする制度が載っています。対象サービスは、児童発達支援(旧医療型児童発達支援含む)、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援で、放課後等デイサービスは対象外と書かれています。出典:[4]。

対象となる児童は、これらのサービスを利用する0~2歳の児童で、年度の途中で満3歳に達する場合でも、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間は対象となると書かれています。出典:[4]。

東京都のページには、無償化を区市で実施する自治体の一覧があり、世田谷区が載っています。また、各区市町村により申請先が異なるため、お住まいの自治体に問い合わせるよう書かれています。出典:[5]、[4]。

世田谷区の「第2子以降の児童発達支援等利用者負担無償化について」のページ(最終更新日 2024年4月1日)には、令和5年10月1日から、東京都の児童発達支援事業等利用支援事業により第2子以降の0~2歳の児童発達支援等の利用者負担が無償化されると書かれています。サービス利用等に関する問い合わせ先は、総合支所保健福祉センター保健福祉課と書かれています。出典:[3]。

区に確認してほしいこと

今回確認できた公式ページには、現在の世田谷区で、0〜2歳の第1子が無償化の対象になるか、申請が必要かどうか、受給者証にどう記載されるかまでは書かれていませんでした。次の3点は、区に確認してください。

食費などの実費は、上限や無償化とは別に確認します

東京都のページには、利用者負担以外の費用(食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただきます、と書かれています。世田谷区のページにも、月額負担上限額や食費等実費という言い方が出てきます。出典:[4]、[1]。

国の運営基準(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)第23条第3項には、前二項の支払を受ける額のほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号(第一号にあっては、児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所に係るものに限る。)に掲げる費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる、と書かれています。各号は、一 食事の提供に要する費用、二 日用品費、三 前二号に掲げるもののほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの、です。出典:[8](第23条第3項)。

同じ第23条の第6項には、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない、と書かれています。第5項には、第一項から第三項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない、と書かれています。出典:[8](第23条第5項、第6項)。

実費の中身と金額は、事業所ごとに違う可能性があります。契約の前に、次の表の項目を事業所に聞いて、書面の説明と照らしてください。

表:契約前に事業所へ聞く費用の一覧(家庭用メモ)

聞くこと事業所の答えメモ
食事の提供に要する費用はあるか(1回あたり)_円第23条第3項の第一号の括弧書きを参照
日用品費はあるか(内容と金額)_円説明と同意を求められたか
そのほか日常生活でも通常必要な費用はあるか_円内訳を書面でもらう
領収証をもらえるかはい/いいえ第23条第5項
欠席・キャンセルのときの扱い__区または事業所に確認

きょうだいがいる場合:多子軽減と高額障害児通所給付費

世田谷区のページには、「利用者負担額多子軽減」の対象として、未就学児の兄又は姉が、幼稚園等に通っている、若しくは通所支援を利用している利用児童の保護者、と書かれています。軽減内容の表には、平成26年4月以降、利用児童が第2子は総費用額の100分の5、第3子以降は負担なし、と載っています。国の手引き(12〜14頁)の算定は、最年長は10/100、次の子は5/100、それ以外は0を、こども家庭庁が定める基準で算定した額で足し、その額と元の所得区分の月上限を比べて低い方が負担上限です。3〜5歳の国の無償化対象児は0です。出典:[1]。

さらに、市町村民税非課税世帯及び生活保護受給世帯を除く世帯の市町村民税所得割額の合算が77,101円未満の世帯(およそ年収360万円未満相当世帯)については、未就学児に限らず生計を一にする(注釈2)負担額算定基準者(注釈3)がいる場合に、軽減を受けることができます、と書かれています。出典:[1]。

対象になるかどうかの判断は、このページではしません。世帯の状況等に応じて、提出していただく書類があるため、申請方法など詳しくは、各総合支所保健福祉課障害支援担当に問い合わせるよう書かれています。出典:[1]。

区のページには、高額障害児通所給付費についても説明があります。区民税課税世帯で、同じ世帯に障害福祉サービス・補装具・障害児通所支援・障害児入所支援を利用する方が2人以上いる場合や、障害福祉サービス・介護保険サービス・補装具・障害児通所支援・障害児入所支援を併せて利用している方で、当該世帯の1か月あたりの利用者負担額の合計が基準額以上になった場合には、利用者負担額が基準額まで軽減されます、と書かれています。基準額を超えて負担額を支払った場合には、超えた分と同額の高額障害福祉サービス等給付費又は高額障害児通所給付費が申請により後から支給されます、とも書かれています。出典:[1]。

また、負担軽減策を適用しても、月額負担上限額や食費等実費を負担することにより生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで月額負担上限額や食費等実費負担額を引き下げます、と書かれています。出典:[1]。

複数の事業所を使う場合:上限額の管理

国の資料には、通所給付決定保護者は、負担上限月額を超えて利用者負担を支払う必要がないこととしている、と書かれています。51頁・52頁には、上限額管理という言葉も出てきます。出典:[7](51頁)。

上限額管理が必要な人は、通所給付決定時に自己負担が負担上限月額を超える可能性があるものとして市町村が認定した者で、同一月において複数の事業所(事業所番号が異なるものに限る。月の途中で利用する事業所を変更した場合を含む。)からサービスを利用する者と書かれています。出典:[7](52頁)。

同じ世帯に障害児通所支援を利用する障害児が複数いて、同一の保護者が通所給付決定を受けている場合は、その保護者について一の負担上限月額が設定されると書かれています。出典:[7](52頁)。

無償化対象児童の場合は、無償化対象期間において、負担額が利用者負担上限月額を超えることがないため、上限額管理は不要と書かれています。出典:[7](51頁)。

なお、国の運営基準第24条には、通所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の指定障害児通所支援事業者が提供する指定通所支援を受けた場合において、当該障害児の通所給付決定保護者から依頼があったときは、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援に係る通所利用者負担額の合計額(以下この条において「通所利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない、と書かれています。事業所を2か所以上使う予定があるときは、契約のときに、上限額管理の対象になるかを区に確認してください。出典:[8](第24条)。

費用の確認は、この順番で進めます

世田谷区の手続きのページには、サービスの利用を希望する児童の保護者は、地域の総合支所保健福祉課で支給申請をしてください、と書かれています。申請時に障害児支援利用計画案の提出依頼書が渡され、計画案またはセルフプランは、全ての児童福祉法の通所サービスご利用者について必要と書かれています。区は計画案の内容などを勘案して給付決定を行い、給付決定が行われたときは受給者証を発行します。その後、サービス事業者と契約し、サービスを利用します。出典:[2]。

  1. 地域の総合支所保健福祉課障害支援担当に連絡し、児童発達支援を使いたいことと、お子さんの年齢を伝える。
  2. 支給申請の際に、月額負担上限額が分かるタイミングを聞く。
  3. 受給者証が届いたら、負担上限月額と特記事項欄を、上の表にメモする。
  4. 契約の前に、事業所へ実費の項目と金額を聞く(食事・日用品・そのほか)。
  5. きょうだいの利用や複数事業所の予定がある場合は、多子軽減と上限額管理の対象かを区に確認する。
  6. 利用を始めたら、領収証と請求の内訳を保管する。

電話で伝える文の例

区の窓口には、次のように話します。

事業所には、次のように話します。

問い合わせ先

各サービスの利用のご相談は、地域の総合支所保健福祉課障害支援担当までお問い合わせください、と区のページに書かれています。区のページに載る問い合わせ先は、障害福祉部 障害施策推進課で、電話番号は03-5432-2413です。出典:[1]。

国の資料では、通所給付決定通知書の記載事項の例に、利用者負担上限月額及びその適用期間、多子軽減対象、無償化対象とその期間が挙げられています。区から届く通知書でも、この3点を見てください。出典:[7](18頁)。

公式ページで確かめられず、区(または事業所)に確認してほしいこと

次の点は、今回開いた公式ページに書かれていなかったため、言い切りません。

よくある質問

世田谷区で児童発達支援を使うと、月にいくらかかりますか?

世田谷区のページでは、1か月の利用者負担額に収入に応じた上限があり、生活保護と区民税非課税世帯は0円、区民税所得割額28万円未満の課税世帯は4,600円、それ以外は37,200円とされています。満3歳から5歳までは無償化と書かれています。実費は別に確認してください。出典:[1]。

上限額は、どこで確認すればよいですか?

国の資料では、受給者証に負担上限月額を記載するとされています。届いた受給者証の負担上限月額と特記事項欄を確認し、分からないときは総合支所保健福祉課障害支援担当に問い合わせてください。出典:[7](28頁)、[1]。

0〜2歳の子どもも、利用料は無料になりますか?

東京都のページには、0~2歳の児童を対象に、利用者負担額を給付することで実質0円とする制度が載っています。世田谷区が実施する自治体の一覧にも載っています。世田谷区での現在の手続きや対象は、区に確認してください。出典:[4]、[5]。

食費などの実費も上限額に含まれますか?

東京都のページには、利用者負担以外の費用(食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただきます、と書かれています。国の運営基準第23条第3項には、食事の提供に要する費用や日用品費などの各号の費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる、と書かれています。金額や内容は事業所に確認し、第6項の説明と同意、第5項の領収証の交付があるかを聞いてください。出典:[4]、[8](第23条)。

きょうだいも利用していると、負担は軽くなりますか?

世田谷区のページに、利用者負担額多子軽減があり、利用児童が第2子なら総費用額の100分の5、第3子以降は負担なしと載っています(平成26年4月以降)。対象かどうかは条件があるため、各総合支所保健福祉課障害支援担当に問い合わせてください。出典:[1]。

公式出典

確認日 2026-10-13。

[1]:世田谷区「障害児通所支援等(利用者負担)」(最終更新日 2021年12月23日)。

[2]:世田谷区「障害児通所支援等(サービス利用の手続き)」。

[3]:世田谷区「第2子以降の児童発達支援等利用者負担無償化について」(最終更新日 2024年4月1日)。

[4]:東京都福祉局「児童発達支援事業所等利用支援事業(利用料の無償化)」。

[5]:東京都福祉局「児童発達支援事業所等利用支援事業(保護者負担額の請求方法について)」。

[6]:こども家庭庁「利用者負担の仕組み」。

[7]:こども家庭庁「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」令和7年1月(18、28、51、52頁)。

[8]:e-Gov法令検索「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第15号)(第23条、第24条)。

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この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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