
最初に、明日の利用をどうするかを家族で決めます。決めることは3つです。
こども家庭庁の「児童発達支援ガイドライン」は、送迎のときの対応や、トラブル・病気・事故のときの連絡体制を、事業所が前もって保護者と決めておくことを求めています。ふだん決めている連絡先が使えなくなったときは、その決めごとを一時的に変える相談を、保護者から事業所へ伝えることになります。
連絡アプリに入れない状態なら、事業所の固定電話へ、家族の別の電話や職場の電話からかけます。事業所の電話番号は、契約のときに受け取った紙の書類のほか、事業所のホームページや区の事業所の案内でも探せます。
伝えることは次のとおりです。
連絡アプリには、子どもの写真・様子の記録・予定が入っています。スマホに画面ロックがかかっていたかどうかも、事業所に伝えておくと、事業所がアプリの利用者を確かめるときの手がかりになります。アプリのアカウントを止める・入り直す方法は事業所や使っているアプリによって違うため、事業所の説明に従います。
なくしたスマホに受給者証の写真や番号の控えしかなく、受給者証そのものが見当たらないときなど、受給者証に関することは、住所を受け持つ総合福祉事務所の障害者支援係に相談します。練馬区の案内には「受給者証等に関することは、福祉事務所障害者支援係に」と書かれています。
| 総合福祉事務所 | 障害者支援係の電話 |
|---|---|
| 練馬 | 03-5984-4609 |
| 光が丘 | 03-5997-7796 |
| 石神井 | 03-5393-2816 |
| 大泉 | 03-5905-5272 |
スマホが戻るまで、家族と事業所が同じ情報を見られるように、紙1枚にまとめておくと迷いません。
【療育の連絡 つなぎのメモ】( 月 日〜 スマホが戻るまで) ・子どもの名前: ・事業所: 電話: ・明日の利用:通う / 休む ・送り: (時刻 : ) 迎え: (時刻 : ) ・代わりの連絡先1: (つながる時間 ) ・代わりの連絡先2: (つながる時間 ) ・事業所に聞いたこと:アプリの止め方/入り直し方 ・区の窓口: 総合福祉事務所 障害者支援係 電話:
A1. 明日の療育の連絡は、まず事業所に代わりの連絡先を伝えます。受給者証が見当たらないなど、受給者証に関することがあれば、住所を受け持つ総合福祉事務所の障害者支援係に相談します。
A2. 契約のときに受け取った書類(契約書・重要事項説明書など)や、事業所のホームページを探します。見つからないときは、受給者証の手続きをした総合福祉事務所の障害者支援係に相談します。アプリや端末の扱いは、障害者支援係ではなく事業所に確かめます。
A3. 画面ロックの有無と、なくした日時を事業所に伝え、アプリのアカウントを止める方法や、新しい端末で入り直す方法を聞きます。方法は事業所やアプリによって違います。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。