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江東区で障害児通所の受給者証を取るには:支給会議の日程、申請から利用開始までの流れと相談先

最終更新:2026年10月30日
2026年10月30日に確認した江東区の公式ページをもとに、窓口と手続きの確認事項を整理します。個別の取り扱いや最新情報は、窓口へご確認ください。区の窓口で、保護者が申請の書類を広げて職員と話している場面。

「集団活動に参加するのが苦手」「気持ちの切り替えが難しい」といった心配があると、通所による支援を考える方もいると思います。江東区の公式ページには、このような児童を対象にした児童福祉法に基づく通所支援事業として「障害児通所支援」が紹介されています。

通所の支援は、区から届く「通所受給者証」を持って事業所と契約することで利用が始まります。このページでは、江東区の公式ページと、そこから開ける申請の流れの図に書かれていることを順番に整理します。公式ページに載っていないことは、載っていないとはっきり書き、確認先をお知らせします。

通所支援には五つのサービスがある

江東区の公式ページは、障害児通所支援のサービスとして五つを挙げています。

一つ目は「児童発達支援」です。未就学の障害児を対象に、日常生活での基本的な動作、知識や技能を身につけること、集団生活に慣れるための訓練、そのほかの必要な支援を行うと説明されています。二つ目は「医療型児童発達支援」です。肢体不自由があり、理学療法などの機能訓練や、医療的な管理のもとでの支援が必要と認められた未就学児に、児童発達支援と治療を行うサービスです。

三つ目は「放課後等デイサービス」です。就学している障害児を対象に、学校が終わったあとや学校が休みの日に、生活する力を高めるための訓練や、社会との交流を進める支援を行います。四つ目は「居宅訪問型児童発達支援」で、重症心身障害児などの重い障害があり、外出がとても難しい児童の自宅を訪ねて、基本的な動作の指導や知識技能を身につける支援を行います。五つ目は「保育所等訪問支援」で、保育園や幼稚園など、障害児が集団生活を送る場所へ指導員が訪問し、集団生活に慣れるための専門的な支援を行います。

対象になるのは「1年以内に指摘を受けた児童」

公式ページの「利用手続の流れ」は、最初に対象を示しています。それによると、1年以内に発達センター等から療育が必要な旨の指摘を受けた児童が対象です。

あわせて、申請書には紹介機関、紹介時期、指摘事項を記入することになっています。「発達センター等」の「等」にどんな機関が含まれるのかは、公式ページには書かれていません。対象かどうか迷う場合について、公式ページは「区にご相談ください」と案内しています。指摘を受けたのが1年より前の場合や、まだ指摘を受けていない場合にどう扱われるのかも、公式ページには載っていません。このような心当たりがある方は、申請の前に障害児支援係へ尋ねてください。

手続きは、事業所探しから始まる

公式ページに書かれた流れを、順番に整理します。まず、通所先の事業所を探します。事業所の一覧は、公式ページの関連ページや障害者福祉のてびきなどで見られると案内されています。江東区の外の事業所も利用できます。

次に、使いたい事業所へ直接連絡し、空き状況の確認や見学をします。そのうえで区役所に連絡し、通所受給者証の交付を申請します。申請の方法は、郵送申請か窓口申請のどちらかを選べます。そのあと、申請書が受け付けられると、月2回(第1・3木曜日)の支給会議で内容が審査されます。支給が決まると、受給者証が郵送で届きます。最後に、届いた受給者証を持って通所先の事業所と契約すると、利用が始まります。

区役所の窓口で申請する場合

窓口申請の流れは、公式ページから開ける図に書かれています。図によると、事業所を探して見学し、空き状況を確かめて、通所に必要な日数を決めます。計画案については、障害児相談支援事業所から計画案を出してもらう流れが示されていて、相談支援事業所が決まっていない場合はセルフプランを使うと書かれています。セルフプランの様式は、公式ページの関連ドキュメントにあります。

次に、障害者支援課の障害児支援係へ連絡して、来庁の予約をします。図には、区役所での申請書の記入にかかる時間として、約30〜40分と書かれています。場所は、江東区東陽四丁目の防災センター2階です。

窓口へ持っていくものは、公式ページに次のように書かれています。世帯全員分のマイナンバーカードがまず必要です。身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳は、お持ちの方だけ持参します。マイナンバーカードがない場合は、マイナンバーが書かれた住民票か、マイナンバーの通知カードのどちらかが必要です。申請者(世帯主)の身分証明書(運転免許証等)も必要です。

郵送で申請する場合

郵送申請の流れは、別の図に書かれています。まず、障害児支援係へ連絡します。連絡を受けると、申請の対象になる児童かどうかを確認したうえで、申請書を、住民票がある住所へ送ってくれます。返信用の封筒も同封されると図に書かれています。

提出する書類は、図に四つ挙げられています。通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、児童質問票、サポート調査票、セルフプランです。サポート調査票は、児童発達支援を使う方は乳幼児サポート調査票、放課後等デイサービスを使う方は就学児サポート調査票とされています。セルフプランが必要なのは、障害児相談支援事業所と契約していない場合です。江東区へ転入した日によっては、世帯全員分のマイナンバーか、課税または非課税の証明書(コピーでよい)が必要になる場合がある、とも書かれています。

支給会議の日程と、利用開始日のきまり

江東区の手続きで、特に気をつけたいのが日程です。公式ページには、申請書が受け付けられたあと、月2回(第1・3木曜日)の支給会議で内容を審査すると書かれています。

あわせて、三つの注意が書かれています。一つ目は、利用開始日は会議日の翌日からになることです。二つ目は、会議日の前の週の金曜日までに手続きを完了することです。三つ目は、申請の前に、区役所へ事前に連絡することです。申請の要件などを確かめる必要があるため、と説明されています。

事前の連絡は、窓口で申請する人にも、郵送で申請する人にも関わる手順です。間に合わなかった場合の扱いは、公式ページには載っていません。受給者証が届くまでの日数も、載っていません。

利用者負担の上限と、幼児教育の無償化

障害児通所支援の利用者負担については、公式ページから「利用者負担」のページへ進めます。そのページによると、月ごとの利用者負担には上限があり、所得に応じて四つの区分の負担上限月額が決められています。障害児の場合、生活保護を受けている世帯と、区市町村民税が非課税の世帯は0円です。区市町村民税の所得割が28万円未満の世帯(一般1)は4,600円、それ以外の区市町村民税課税世帯(一般2)は37,200円です。

そのうえで、公式ページには、未就学児の発達支援にかかる幼児教育の無償化も書かれています。児童発達支援等を利用している就学前の児童は、サービスの利用者負担額が無償になります。認定のための手続きは必要ありません。期間は、国の制度が、満3歳になって初めての4月1日から3年間です。区の制度は、国の制度の対象になるまでの期間とされています。

0歳から2歳については、別のページがあります。令和7年9月1日から、0歳から2歳までの児童発達支援等の利用者負担額が無償化され、改めての手続きは必要ありません。年度の途中で満3歳に達する児童で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童も含まれると書かれています。対象となるサービスは、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の四つです。放課後等デイサービスは、対象サービスに挙げられていません。

無償化されるのは利用者負担です。教材費、おやつ代、医療型児童発達支援の医療費など、実費でかかるものは、これまでどおり支払いが必要です。無償化の対象期間は、受給者証の支給決定期間とは違うので、注意してください。

きょうだいがいる場合の軽減措置

公式ページには、未就学児の多子軽減措置も書かれています。同じ世帯で2人以上の未就学児が、幼稚園や保育園などや障害児通所支援を利用する場合、2人目以降の未就学児の障害児通所支援の利用者負担額が軽減されます。2人目の利用料は半額になり、3人目以降は無償になります。申請のときに、幼稚園などの通園証明書が必要になる場合があります。

もう一つ、世帯の区市町村民税所得割の合算額が77,101円未満の世帯(区市町村民税非課税世帯と生活保護を受けている世帯は除く)では、保護者と生計を一にする兄姉がいる場合も軽減されます。兄姉を含めて、障害児通所支援を利用している未就学児が何人目かによって、利用料が半額または無償になります。

こども発達センター(CoCo)と、発達の相談先

江東区には、児童福祉法に基づく児童発達支援センターとして、「こども発達センター」があります。塩浜福祉プラザ1階の「塩浜CoCo」と、亀戸1-24-6の2階にある「こども発達亀戸センター(亀戸CoCo)」の2か所です。公式ページによると、ことばや運動機能、情緒などの発達に遅れのある児童への児童発達支援事業(就学前)、保育所等訪問支援事業、特定・障害児相談支援事業、相談事業(就学前)を行っています。

児童発達支援事業の対象は、江東区在住で、通所受給者証の交付を受けた就学前の児童です。定員は、塩浜が50名、亀戸が46名と書かれています。特定・障害児相談支援は、18歳未満の児童が対象です。開園日は、月曜日から金曜日(祝日と12月29日〜1月3日を除く)の午前9時から午後5時です。利用時間はサービスによって異なると書かれています。利用の相談は、塩浜CoCoは03-5632-2591、亀戸CoCoは03-3636-3150です。

区の「発達相談」のページには、首がすわらない、はいはいが上手にできないなど、運動発達の相談に専門医、理学療法士、保健師が応じると書かれています。予約制で、問い合わせ先はお住まいの地域を担当する保健相談所です。

発達障害に関する相談窓口のページでは、東京都の「こどもTOSCA(トスカ)」が、18歳未満の方やご家族からの相談を受けると紹介されています。江東区の窓口としては、保健相談所、こども発達センター、子ども家庭支援センター、教育委員会の就学相談が紹介されています。

相談支援事業所と、申請前の相談メモ

計画案を出してもらう障害児相談支援事業所は、サービスを使うための計画を作り、使い始めたあとも定期的に利用状況を確認する事業所です。利用料は、原則として利用者の費用負担はありません。区外の事業所と契約してもかまいません。

申請の前に、手元でメモを作っておくと、窓口での相談が進めやすくなります。このメモは、当ページの整理で、自治体の義務や様式ではありません。たとえば、「いつ、どの機関から、どんな指摘を受けたか」「見学した事業所と、使いたい日数」「世帯全員分のマイナンバーカードがそろっているか」「使いたい開始日と、その前の週の金曜日の日付」「事前に連絡した日と、案内された内容」です。

相談・確認先

確認内容担当電話
受給者証の申請・事前連絡・来庁予約・郵送申請の連絡障害福祉部 障害者支援課 障害児支援係(防災センター2階12番)03-3647-7559
こども発達センターの利用相談(塩浜)こども発達センター「塩浜CoCo」03-5632-2591
こども発達センターの利用相談(亀戸)こども発達亀戸センター「亀戸CoCo」03-3636-3150
こども発達センターの施設の問い合わせ障害福祉部 障害者施策課 施設管理係(防災センター2階17番)03-3647-4950
発達障害に関する相談窓口のページの問い合わせ障害福祉部 障害者施策課 施策推進係(防災センター2階17番)03-3647-4749

よくある質問

受給者証を申請できるのは、どんな児童ですか。

公式ページには、1年以内に発達センター等から療育が必要な旨の指摘を受けた児童が対象と書かれています。申請書に、紹介機関、紹介時期、指摘事項を記入します。対象かどうか迷う場合は、区にご相談ください。

申請してから、いつから利用できますか。

月2回(第1・3木曜日)の支給会議で審査され、利用開始日は会議日の翌日からです。会議日の前の週の金曜日までに手続きを完了する必要があります。受給者証が届くまでの日数は、公式ページには載っていません。障害児支援係(03-3647-7559)に尋ねてください。

利用者負担はいくらですか。

障害児の負担上限月額は、非課税世帯などが0円、区市町村民税の所得割が28万円未満の世帯が4,600円、それ以外の課税世帯が37,200円と、「利用者負担」のページに書かれています。ただし、児童発達支援等を利用する就学前の児童は、利用者負担が無償化されています。教材費やおやつ代などの実費は別に支払います。

空いている事業所は、公式ページで分かりますか。

事業所の空き状況は、公式ページには載っていません。公式ページは、希望する事業所に直接連絡して、空き状況の確認や見学をするよう案内しています。なお、このページは特定の事業所・医療機関をすすめるものではありません。

出典

公式情報の確認日:2026年10月30日。手続き・施設の利用を考える際は、出典の最新案内をご確認ください。

てらぴぁぽけっと早稲田教室の案内

この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。