
江東区の案内では、障害児通所支援の手続きは次の流れです。
つまり、届く時期は「書類が区に届き、手続きが終わったのが、どの会議日の締切に間に合ったか」で変わります。郵送で出したときは、出した日ではなく区に届いた日や、書類がそろった日がもとになります。
| 確かめること | 見るところ |
|---|---|
| 申請を出した日 | 申請書の控え・郵送した日のメモ |
| 書類はそろっていたか | 区から追加の書類を頼まれていないか(留守番電話・郵便) |
| どの会議日で審査されるか | 自分だけで決めず、区に「書類が届いているか・手続きが終わっているか・どの会議日か」を聞く |
| 宛先の住所・名前 | 申請書に書いた住所・部屋番号・宛名(家族のだれの名前か) |
| 郵便受け・不在票 | 不在連絡票が入っていないか、家族が受け取っていないか |
| 住所の変更 | 申請のあとに引っ越しや転送の届けをしていないか |
江東区では令和8年4月から、障害福祉関係の受給者証の様式が変わりました。対象に「児童通所受給者証」も入っています。すでに交付された受給者証は、支給期間まで使えます。見覚えのない形の封筒や書類が届いていないかも見てみます。
確かめても見当たらないときは、障害者支援課 障害児支援係に連絡します。
連絡するときは、次のことを伝えると話が早く進みます。
再送の手続きや、受給者証をなくした・こわれたときの再交付の手続きは、江東区の公式ページでは見つかりませんでした。区の窓口で、どうすればよいか確かめます。受付時間も、区のページには書かれていなかったため、電話で確かめます。
A1. 江東区では、第1・第3木曜日の支給会議で審査し、支給決定のあとに郵送します。書類が区に届いているか、手続きが終わっているか、どの会議日で審査されるかを、障害児支援係(03-3647-7559)に確かめます。
A2. 江東区の案内では、届いた受給者証を持って事業所と契約すると利用が始まる流れです。届く前の扱いは、区の窓口と事業所に確かめます。
A3. 江東区の案内では、すでに交付された受給者証は支給期間まで使えます。様式の変更についての問い合わせ先は支援調整係(03-3647-9507)です。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。