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郡山市の「すくのび」相談――保護者の相談と、園・学校からの巡回相談の違い

最終更新:2026年10月29日
郡山市は、発達について相談したい家庭や関係機関に向けて、すくのび子育てサポート事業の案内を掲載しています。こどもの育ちについての悩みや心配を専門員に相談でき、家庭や保育園、幼稚園、こども園、学校、放課後児童クラブなどへの訪問も可能と説明しています。
保護者のそばで子どもが絵を描き、相談員が向かい側で話を聞いている様子のイラスト。
家庭・関係機関・専門員が情報を持ち寄るイメージ。申込順を指定する絵ではありません。

相談先を確かめる

用件窓口・電話場所・受付等
子育て相談・巡回相談総合児童発達支援センターアルバ(市掲載の事業担当)
070-1418-9651
受付8:30〜17:30、土日祝除く。時間外は留守番メッセージ。
巡回相談申込書の送付同事業担当
FAX 024-945-0379
面談・訪問希望時の申込書。送付前に現担当の案内を確認。

子育て相談と巡回相談、二つの案内を分けて読む

郡山市は、発達について相談したい家庭や関係機関に向けて、すくのび子育てサポート事業の案内を掲載しています。こどもの育ちについての悩みや心配を専門員に相談でき、家庭や保育園、幼稚園、こども園、学校、放課後児童クラブなどへの訪問も可能と説明しています。掲載チラシには、保護者向けの「すくのび子育て相談」と、支援者向けの「すくのび巡回相談」があります。同じ事業の中でも、誰が何を相談する案内なのかを分けると、自分が使う入口を確認しやすくなります。

家庭の子育ての悩みを話したい場合と、園や学校での支援について専門員に相談したい場合では、伝える内容や申込書の位置付けが異なります。保護者がすべての手続きを一人で進めるものとも、園や学校だけが相談できるものとも読み替えないようにしましょう。市は、保護者向けと支援者向けの双方を、未就学児と就学児に分けて公開しています。年齢と相談する立場を組み合わせて、自分に合うチラシを確認できます。

出典:資料1・資料2・資料3・資料4・資料5

保護者向けは、郡山市に住む家庭の育ちの相談

令和8年度の保護者向けチラシは、郡山市に住む方を対象に、子どもの育ちについての悩みや心配事を専門員へ相談できると説明しています。未就学児向けは0歳から小学校入学前までの子どもを持つ保護者、就学児向けは小学生、中学生、高校生の子どもを持つ保護者に向けた案内です。未就学児向けには、子育て、ことば、かんしゃく、発達などの例があり、就学児向けには子育て、友達との関係、行き渋り、発達などの例があります。

これらの例に完全に当てはまる言葉を探し出してから相談する必要はありません。市のページも、些細なことでも気軽に相談するよう案内しています。電話では、年齢や学年と、普段の生活で気になっていることを短く伝えられます。例えば、家庭での支度に時間がかかる、友達とのやりとりを心配している、園で指摘されたことをどう受け止めるか迷っている、といった相談の言い方が考えられます。これらは家庭から話すための自作例で、診断を示す表現や事業の公式な対象判定ではありません。

出典:資料1・資料2・資料3・資料4・資料5

訪問できる場所は、年齢別のチラシで確認する

保護者向けの未就学児チラシは、家庭や保育園、幼稚園、こども園への訪問も可能と説明しています。就学児チラシでは、家庭や学校、放課後児童クラブへの訪問も可能としています。訪問の可能性が示されていることは、相談先まで子どもを連れて行く方法だけに限らないと考える手がかりになります。一方、電話をすれば希望した日時に必ず訪問される、という保証ではありません。現在の状況と訪問についての希望を担当者へ伝え、進め方を確認します。

在籍する園や学校での姿を見てほしい場合は、家庭で見ている様子と、先生から聞いた様子を分けると伝わりやすくなります。園や学校との連絡方法、関係者と共有する内容なども、実際の相談で確認します。保護者が一方的に訪問日を決めて施設へ伝えるという手順を、本稿では示していません。専門員への相談を入口に、家庭と支援者が何を相談したいかを整理し、必要な面談や訪問について調整していくことが大切です。

出典:資料1・資料2・資料3・資料4・資料5

巡回相談は、子どもを支える関係機関の入口

支援者向けの巡回相談チラシは、未就学児を支える関係機関と、小学生、中学生、高校生を支える関係機関に分かれています。未就学児の案内は、子どもが集まる保育園、幼稚園、こども園など、就学児の案内は学校や児童クラブなどへの訪問も可能と説明しています。発達が気になる段階から関わり、地域全体で支える仕組みづくりを行う事業として、子どもの育ちについて専門員へ相談できるとしています。

相談の例は、気になる行動、集団での様子、発達、言葉、就学児では合理的配慮などです。これを、子どもの行動を家庭だけの問題として扱うための事業と受け止める必要はありません。関係機関が集団の中で見ている場面や、すでに試している工夫を持ち寄り、支援について相談する入口です。保護者がこの案内を読んだ場合も、園や学校へ「巡回相談について相談したい」と希望を伝える材料になります。実際の申込みや関係者間の調整は、担当者の案内を確認してください。

出典:資料1・資料2・資料3・資料4・資料5

電話・メールの相談から、必要に応じて申込書へ

巡回相談のチラシは、気になることを電話やメールで相談し、面談や訪問を希望する場合には、裏面のすくのび巡回相談申込書に記入してメールまたはファクスで送る流れを示しています。その後、担当から連絡すると説明されています。最初の相談と、面談や訪問に向けた申込書の送付は、同じ段階として扱わないようにします。質問したいことがある場合は、まず電話やメールで確認し、どの書類が必要かを聞けます。

申込書は相談機関や担当者名、連絡先、対象児の情報、相談内容、経過と現状、他機関への相談歴などを記入する形です。可能な範囲での記入を求めており、対象児の氏名欄にはイニシャルも可能と示されています。記載欄があることを理由に、分からない情報を推測で埋める必要はありません。所属機関として把握していることと、保護者へ確認が必要なことを分け、書き方で迷うところは担当者に尋ねます。これは市の現チラシに載る申込方法の説明です。

出典:資料1・資料2・資料3・資料4・資料5

保護者の同意と、情報共有の希望を確認する

巡回相談申込書には、事業利用について保護者の同意を得ているかを確認する欄があります。同意がある場合の確認として、発達の経過などについて地区保健師と情報共有が可能か、訪問後に保護者を含む面談を希望するかを尋ねる欄もあります。申込書は、保護者の同意と情報共有、面談の希望を区別して確認する形です。関係機関が子どもに関する相談をするときは、この確認欄を読み、どの内容について話し合う必要があるかを整理します。

事業の利用に同意したことが、子どものすべての情報を無制限に共有する許可だと、本稿では扱いません。どの相手とどのような情報を共有するのか、気になる点があれば担当者に確認してください。保護者が訪問後の面談を希望する場合も、その希望を申込書や相談の中で伝えることができます。家庭と園や学校で見ている様子が違うときこそ、どちらかだけで結論を決めず、それぞれの場面の情報を共有できる進め方を相談するとよいでしょう。

出典:資料1・資料2・資料3・資料4・資料5

連絡先は現年度チラシの用途で記録する

令和8年度の四つのチラシで案内されている問い合わせ先は、社会福祉法人安積愛育園、総合児童発達支援センターアルバの担当です。電話は070-1418-9651、受付は午前8時30分から午後5時30分、土曜日、日曜日、祝日を除きます。時間外は留守番メッセージで対応するとの記載があります。巡回相談のファクス番号は024-945-0379です。掲載された電話受付時間と、訪問が行われる時間を同じものと判断しないことが必要です。

市のページ下部にある障がい福祉課の電話は、そのページを担当する市の窓口です。すくのび相談の現チラシにある直接の問い合わせ先と混ぜないよう、電話帳やメモには事業名も一緒に残します。市の制度についての確認と、事業への相談や訪問の問い合わせでは用件が異なることがあります。電話がつながらない場合も、受付時間や時間外の案内を確認してください。折り返しの具体的な時刻、訪問までの日数、個別の対応可否は、現チラシから確定していません。

出典:資料1・資料2・資料3・資料4・資料5

相談したい場面を、家庭と支援者で持ち寄る

相談前の準備として、子どもが過ごす場面、困りごとが起きたときの様子、すでに試した関わり方を分けておく方法があります。家庭なら朝の支度や帰宅後の様子、園や学校なら集団への説明や友達との活動など、実際に見た場面を短く残します。うまくいかなかったことだけでなく、安心して過ごせたときや好きな活動も伝えられます。こうした整理は相談の材料であり、家庭が専門的な評価や診断を行うためのものではありません。

相談後は、次の連絡先、面談や訪問の希望、必要な書類、関係者と確認する内容を一つずつ残すと進めやすくなります。保護者向け相談と関係機関向け巡回相談を分けて理解し、立場に応じて入口を使えることが、この事業を読むうえでのポイントです。市のページは更新日2022年12月7日ですが、そこに掲載される今回確認したチラシは令和8年度版です。ページの日付だけで資料の年度を判断せず、実際に使うチラシの表記と連絡先を確認してください。

関係機関で申込書を準備する際は、担当者名や連絡先を確認し、相談内容と現在行っている支援を分けて書けるかを考えます。例えば、集団活動の切替え時に困る場面がある、事前に予定を伝える工夫をしている、その工夫を含めて相談したい、といった整理が考えられます。これは申込書の公式記入例を追加するものではなく、相談する内容を短くまとめる自作例です。保護者の同意欄や情報共有の確認を省いてよいという意味でもありません。申込書に書く内容、家族と話す内容、訪問で見てほしい場面を分けて確認すると、相談の目的が関係者の間で伝わりやすくなります。

出典:資料1・資料2・資料3・資料4・資料5

よくある質問

保護者も相談できますか。

保護者向けのすくのび子育て相談があります。未就学児と小・中・高校生の保護者向けに別のチラシが掲載されています。

学校や園からの相談もできますか。

関係機関向けの巡回相談があり、園、学校、児童クラブ等への訪問も可能と説明されています。

巡回相談の申込書は最初から必須ですか。

チラシは電話やメールの相談を案内し、面談・訪問の希望には申込書を送る流れを示しています。個別の進め方は担当へ確認してください。

保護者の同意を確かめる欄はありますか。

申込書に事業利用への保護者同意、地区保健師との情報共有、訪問後の保護者を含む面談希望の確認欄があります。

出典

  1. 発達が気になるお子さん向けの情報や障がい児通所支援事業所について。更新等:2022年12月7日。
  2. 令和8年度すくのび子育て相談(未就学児・保護者向け)。更新等:掲載資料の年度は令和8年度。
  3. 令和8年度すくのび子育て相談(就学児・保護者向け)。更新等:掲載資料の年度は令和8年度。
  4. 令和8年度すくのび巡回相談(未就学児・関係機関向け)。更新等:掲載資料の年度は令和8年度。
  5. 令和8年度すくのび巡回相談(就学児・関係機関向け)。更新等:掲載資料の年度は令和8年度。

公式情報の確認日:2026年10月29日。手続き・施設の利用を考える際は、出典の最新案内をご確認ください。

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この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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