この制度では、認定された疾病の治療について医療保険適用後の自己負担額(入院時食事療養費標準負担額を除く)が「月額自己負担上限額」を超える場合、その超える額を公費により助成します。自己負担額は「自己負担上限額管理票」を用いて管理されます。
従前の制度では申請日以降の医療費のみが助成対象とされていましたが、法令等の改正に伴い、「医療費助成の支給認定開始日のさかのぼり」が可能となりました。前倒しできる期間は「原則として申請日から1か月」とされており、「診断日から1月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは最長3か月まで延長」されます。この遡り適用の基準日は、指定医が小児慢性特定疾病医療意見書に記載する「診断年月日」となります。
ただし、すべての申請で遡りが認められるわけではありません。遡りの対象となるのは「新規申請」と「変更申請(疾病追加)」です。一方で、所得区分の変更などの他の変更申請や、通常の「更新申請」は遡りの対象外(支給開始を希望する日の記載は不要)となります。ただし、有効期間満了後に申請が遅れてしまった更新手続きについては例外的に遡りの対象となります。
本記事では、葛飾区で小児慢性特定疾病医療費助成を申請する保護者に向けて、対象要件、支給認定開始日を遡る仕組みと期間、遡りの対象となる申請と対象外となる変更の違い、必要書類と申請窓口について詳しく解説します。
葛飾区の小児慢性特定疾病医療費助成は、「国が行う小児慢性特定疾病医療支援事業に基づき、その治療にかかった費用(保険適用分)の一部を公費によって助成するもの」です。
本制度の対象疾病は、国が定める以下の14疾患群に分類されています。
※各疾患群における個別の疾病名や認定基準については、「小児慢性特定疾病情報センター」の公式案内において検索・確認することができます。
助成の対象となるのは、次の2つの要件を両方満たす方です。
申請者の定義は加入している健康保険によって以下のように定められています。
医療費助成の支給開始日は、申請書類を窓口に提出した日ではなく、指定医による診断日を基準として前倒し(遡り)することが可能です。
葛飾区の公式案内では、遡り期間のルールが以下のように定められています。
※なお、制度改正の施行日(2023年10月1日)より前の日に遡ることはできません。また、1か月を単に30日と一律に数えるのではなく、歴月基準で算定され、前月に同日がない場合はその月の末日となります。
遡り期間の起点となるのは、指定医が子どもの症状を診断し、基準を満たしていると認めた日です。
公式資料において、「疾病の状態の程度を満たした⽇を確認するため、医療意⾒書に新たに「診断年⽉⽇」の欄を設け、指定医において、医療意⾒書に記載された内容を診断した⽇を記載します」と説明されています。申請書を提出する際は、医師が記入した診断年月日を確認し、遡りの希望日を申請書に記載します。
すべての小慢関係の手続きで支給開始日を遡れるわけではありません。葛飾区の案内において、対象と対象外が明確に区分されています。
これらの申請では、申請書に「医療費の支給開始を希望する日」を記載する欄があり、「申請書」と「医療意見書」等を用意して所定の記載を行います。
これらの手続きでは開始日を遡る必要がないため、申請書への「支給開始を希望する日」の記載は不要とされています。
通常、更新申請は遡りの対象外ですが、公式案内には重要な注記が付記されています。
> 「(※1)ただし、⽀給認定有効期間満了後の申請となってしまった方は遡りの対象となります。」
有効期間満了後の申請となってしまった場合についても、公式案内において「遡りの対象となります」と注記されています(ただし、遡り可能な期間の上限や要件、年齢条件等がありますので、詳細は担当窓口へご確認ください)。
新規に支給認定を申請する場合に必要となる主な書類は以下の通りです。
原則としての遡り期間は申請日から1か月ですが、公式案内において「診断⽇から1⽉以内に申請を⾏わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは最⻑3か⽉まで延⻑します」と定められています。入院加療により手続きが困難であったなど、やむを得ない事情がある場合は最長3か月まで遡りが認められる可能性がありますので、申請書に支給開始希望日を記入の上、窓口へご相談ください。
いいえ、所得区分の変更は遡りの対象外です。葛飾区の公式案内では、遡りが可能な申請は「新規申請」と「変更申請(疾病追加)」に限定されており、「所得区分の変更」等の変更申請については「対象外」と明記されています。この場合、申請書に支給開始を希望する日を記載する必要はありません。
有効期間満了後の申請となってしまった場合についても、公式案内の注記において「遡りの対象となります」と定められています。ただし、遡り期間の上限や要件、年齢条件等がありますので、どのような取り扱いになるか速やかに窓口へご確認ください。
いいえ、指定医に限られます。公式案内において「指定医制のため、指定医のみが診断書を記載することができます。指定医以外の医師が記載した診断書は無効になります」と明記されています。通院先の主治医が都道府県等の小児慢性特定疾病指定医に指定されているかを事前にご確認ください。また、意見書の有効期間は「申請日から起算して3か月以内に記載されたもの」である必要があります。
葛飾区における小児慢性特定疾病医療費助成の新規申請、変更申請、遡りに関するお問い合わせ先は以下の通りです。書類の提出は保健所保健予防課のほか、区内各保健センターでも受け付けています。
本記事は、葛飾区の公式情報に基づいて作成されています。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。