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児童発達支援と保育所等訪問支援の違い:支援の形態・利用料無償化と相談窓口

最終更新:2026年10月23日
障害児通所支援の利用を検討するにあたっては、国の制度案内および自治体の公表情報に記載されている各制度の目的、支援の形態、受給者証の要件、利用料の取り扱い、相談窓口に関する事実を確認して進めます。
この記事では、こども家庭庁の制度情報および新宿区公式ホームページに記載されている事実に基づき、児童発達支援と保育所等訪問支援の支援形態の違い、利用料の無償化に関する事実、子ども総合センター「あいあい」における相談窓口について整理して掲載します。児童発達支援と保育所等訪問支援の違い:支援の形態・利用料無償化と相談窓口の絵

01. 国の制度体系における障害児通所支援の位置付け

こども家庭庁の公式案内「障害児支援施策」において、国の制度としての障害児通所支援には以下のサービスが含まれています。

02. 児童発達支援の概要(通所による支援)

新宿区公式ホームページ「子ども総合センターの相談・事業」において、児童発達支援の概要は以下のように記載されています。

支援の対象と内容

児童発達支援は、お子さんが事業所の施設へ通い、集団または個別で発達の支援を受ける通所支援です。

03. 保育所等訪問支援の概要(訪問による支援)

新宿区公式ホームページ「子ども総合センターの相談・事業」において、保育所等訪問支援の概要は以下のように記載されています。

訪問先と支援の内容

保育所等訪問支援は、訪問支援員が保育所等(保育園・幼稚園・子ども園)を訪問し、お子さん本人への専門的な支援を行うとともに、訪問先のスタッフへ関わり方の工夫などの助言を行う支援です。

04. 児童発達支援と保育所等訪問支援の比較一覧表

公的案内ページに記載されている児童発達支援と保育所等訪問支援の制度内容を一覧表に整理しました。

比較項目児童発達支援保育所等訪問支援出典元案内
支援の基本的な形態通所(事業所の施設に通う)訪問(訪問支援員が保育所等を訪問する)新宿区公式案内
対象となる児童心身の発達に遅れや心配のあるお子さん保育所等を利用する配慮を必要とするお子さん新宿区公式案内
支援の実施場所通所保育所等(保育園、幼稚園、子ども園)新宿区公式案内
提供される支援内容集団または個別で発達を支援お子さんへの専門的な支援、訪問先スタッフへの関わり方の工夫などの助言新宿区公式案内
受給者証の要否利用には受給者証が必要です利用には受給者証が必要です新宿区公式案内
利用料金(費用)法定の利用料金(令和7年9月利用分より無償化)法定の利用料金をいただきます。(令和7年9月利用分より無償化)新宿区公式案内
制度上の位置付け障害児通所支援障害児通所支援こども家庭庁

05. 利用料の無償化に関する公式記載

新宿区公式ホームページ「子ども総合センターの相談・事業」における費用の記載は以下のとおりです。

費用の取り扱い

同じページの保育所等訪問支援の項には「法定の利用料金をいただきます。(令和7年9月利用分より無償化)」と明記されています。児童発達支援および保育所等訪問支援のいずれにおいても、令和7年9月利用分より利用料が無償化されることが示されています。

また、公式ページには無償化に関する参考情報として以下の内容が記載されています。

06. 新宿区の相談窓口:子ども総合センター「あいあい」

新宿区において発達相談およびサービス利用相談を受け付ける窓口情報は以下のとおりです。

窓口の基本情報

子ども総合センター「あいあい」では、月曜日から土曜日まで電話による発達相談およびサービス利用相談を受け付けています。

07. 新宿区子ども総合センターにおける事業対照表

新宿区公式ホームページ「子ども総合センターの相談・事業」に掲載されている各事業およびサービス内容を対照表にまとめました。

事業・サービス名称支援の形態主な対象児童支援の具体的内容費用の取り扱い
児童発達支援通所心身の発達に遅れや心配のあるお子さん集団または個別で発達を支援法定の利用料金(令和7年9月利用分より無償化・受給者証必要)
保育所等訪問支援訪問保育所等(保育園、幼稚園、子ども園)を利用する配慮を必要とするお子さん訪問支援員が保育所等を訪問し、お子さんへの専門的な支援や訪問先スタッフに関わり方の工夫などの助言を行う法定の利用料金をいただきます。(令和7年9月利用分より無償化・受給者証必要)
電話相談(あいあい)電話相談発達に関する相談、サービス利用相談を希望する保護者等発達に関する相談およびサービス利用相談の受付(専用電話: 03-6273-8701)月〜金 8:30〜18:00、土 8:30〜17:00

08. 支援制度と窓口情報の対照表

公的ページに掲載されている支援制度の内容および相談窓口の情報を対照表にまとめました。

項目分類制度内容・公式の記載事項出典・担当窓口
通所支援の種別児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援こども家庭庁「障害児支援施策」
児発の支援形態通所により、集団または個別で発達を支援新宿区「子ども総合センターの相談・事業」
訪問支援の形態保育所等(保育園、幼稚園、子ども園)へ訪問支援員が訪問新宿区「子ども総合センターの相談・事業」
訪問支援の内容お子さんへの専門的支援およびスタッフへの関わり方の工夫などの助言新宿区「子ども総合センターの相談・事業」
受給者証の必要性児童発達支援・保育所等訪問支援ともに利用には受給者証が必要この記事の事実表(制度の決まり)
利用料の改定法定の利用料金(令和7年9月利用分より無償化)新宿区「子ども総合センターの相談・事業」
発達相談専用窓口子ども総合センター 発達支援係(あいあい)電話: 03-6273-8701新宿区「子ども総合センターの相談・事業」
電話相談受付時間(平日)月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後6時00分新宿区「子ども総合センターの相談・事業」
電話相談受付時間(土曜)土曜日 午前8時30分〜午後5時00分新宿区「子ども総合センターの相談・事業」

09. 相談から利用手続きまでの確認事項

公式ページに記載されている内容に基づき、児童発達支援や保育所等訪問支援を検討する際の確認事項を整理しました。

1. 支援形態の区別

児童発達支援はお子さんが事業所へ通って受ける通所支援であり、保育所等訪問支援は訪問支援員がお子さんの通う保育所等(保育園・幼稚園・子ども園)を訪問して支援を行う形態です。

2. 受給者証の確認

いずれの支援を利用する場合でも、受給者証が必要です。手続きや必要事項については相談窓口に確認して進めます。

3. 電話相談の活用

発達に関する相談やサービス利用に関する相談は、子ども総合センター「あいあい」(電話: 03-6273-8701)にて受け付けています。受付時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後6時00分まで、土曜日の午前8時30分から午後5時00分までです。

FAQ(よくある質問)

Q1. 児童発達支援と保育所等訪問支援の違いは何ですか?

A: 支援の形態が異なります。児童発達支援はお子さんが事業所へ通所して集団または個別で発達支援を受ける制度です。保育所等訪問支援は訪問支援員が保育所等(保育園、幼稚園、子ども園)を訪問し、お子さんへの専門的な支援や訪問先スタッフへ関わり方の工夫などの助言を行う制度です。

Q2. 児童発達支援や保育所等訪問支援を利用するには何が必要ですか?

A: 新宿区公式ホームページの記載によると、利用には受給者証が必要です。

Q3. 児童発達支援や保育所等訪問支援の利用料はどのようになっていますか?

A: 新宿区公式ホームページによると、法定の利用料金をいただきます(令和7年9月利用分より無償化)と記載されています。

Q4. 発達やサービス利用について電話で相談したいときの窓口はどこですか?

A: 新宿区の子ども総合センター 発達支援係(あいあい)です。発達相談・サービス利用相談専用の電話番号は03-6273-8701です。電話相談の時間は月曜日から金曜日が午前8時30分から午後6時00分まで、土曜日が午前8時30分から午後5時00分までです。

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出典・参考リンク

この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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