
こども家庭庁の「児童発達支援ガイドライン」(令和6年7月)は、事業所の設置者・管理者に、送迎のときの対応を前もって保護者と調整しておくことを求めています。災害や台風で休所するときに備えて、保護者と連絡体制や引き渡し方法を確かめておくことも書かれています。
つまり、だれに子どもを渡すかは、事業所と保護者の間で決めておくことです。祖父母にお迎えを頼むときは、保護者から事業所へ前もって伝えるのが基本になります。区に届け出る決まりは、板橋区の公式ページでは見当たりませんでした。
初めて祖父母がお迎えに行く日より前に、事業所へ次のことを伝えます。伝え方(連絡帳・アプリ・電話・書面)は、事業所の決まりに合わせます。
| 伝えること | 例 |
|---|---|
| お迎えに行く人の名前と続柄 | 祖母 板橋 花子 |
| 日付と時刻 | 11月4日(水)16:30 |
| その日の連絡先 | 祖母の携帯、保護者の職場 |
| 本人だと分かる方法 | 事業所が決めている方法を確かめる |
| 子どもへの伝え方 | 前の日に「おばあちゃんが来るよ」と話しておく |
| 1回だけか、これからもか | 今回だけ/毎週水曜 |
本人だと分かる方法は、事業所ごとに決め方が違います。事業所に「初めての人が迎えに行くとき、どうやって本人だと確かめていますか」と聞き、その方法に合わせて準備します。
お迎えの当日に祖父母が迷わないよう、紙1枚にまとめて渡します。
【お迎えメモ】( 月 日 : ) ・事業所の名前と住所: ・事業所の電話: ・着いたら:玄関で名前を言う(子どもの名前: ) ・本人だと分かる方法: ・受け取るもの:かばん・連絡帳・着替え ・困ったときの電話:保護者( )
板橋区には、保護者に代わって保育園などへの送迎や短時間の保育をするファミリー・サポート・センターがあります。区民どうしの会員制の援助活動で、対象は区内に住む生後43日から12歳になって最初の3月31日までの子どもです。
区の案内には「学校・保育園等の送迎」と書かれていますが、療育の事業所への送迎を頼めるかは書かれていません。使いたいときは、子育てサポートに電話で確かめます。
療育の受給者証に関する相談は、板橋区の障がいサービス課 障がい児支援係です。
子育てのことは、子ども家庭総合支援センター 支援課(電話 03-5944-2373・平日8:30〜17:00/FAX 03-5944-2376・FAX は24時間受付)でも相談できます。来所は予約制です。
A1. 板橋区の公式ページでは、療育先へのお迎えの相手を区に届け出る決まりは見当たりませんでした。だれに子どもを渡すかは、事業所と保護者で前もって決めておくことです。
A2. できるだけ早く事業所に電話し、行く人の名前・続柄・時刻と、事業所が本人を確かめる方法を聞きます。事業所の決まりで、当日の変更を受けられない場合もあります。
A3. 区の案内には保育園などへの送迎とありますが、療育の事業所への送迎については書かれていません。子育てサポート(03-5944-2381)に確かめます。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。