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函館市の発達相談窓口と通所受給者証――どこへ相談し、どう申請につなぐか

最終更新:2026年10月29日
函館市の公式ページには、お子さんの発達が気になるときの相談先をまとめた「お子さんの発達が気になる方へ」と、通所の給付を説明する「障害児通所給付」があります。前者は、発達について心配があるときはひとりで悩まずに相談してほしい、それぞれのお子さんに合った子育ての仕方を一緒に考えたい、という呼びかけから始まります。保護者が窓口のような机で、職員と向かい合ってメモを取りながら、書類を一緒に確認している様子のイラスト。

相談先を確かめる

用件窓口市の掲載内容
発達の相談子ども未来部 母子保健課(総合保健センター)五稜郭町23-1。TEL 32-1533(市内局番から表記)。
通所受給者証の相談・申請保健福祉部 障がい保健福祉課0138-21-3302。身体・知的は21-3302、精神は21-3077と表記。所在地は東雲町4-13。
同上(亀田地区の窓口)亀田福祉課 相談窓口美原1丁目26-8。TEL 45-5482(市内局番から表記)。
発達に関するその他の相談あおいそら(発達障害者支援センター)、つくしんぼ学級(こども発達支援センター)ほかあおいそらは石川町90-7、つくしんぼ学級は北斗市追分7丁目8-8と掲載。

発達の相談と受給者証の手続きは、別の入口から始まる

函館市の公式ページには、お子さんの発達が気になるときの相談先をまとめた「お子さんの発達が気になる方へ」と、通所の給付を説明する「障害児通所給付」があります。前者は、発達について心配があるときはひとりで悩まずに相談してほしい、それぞれのお子さんに合った子育ての仕方を一緒に考えたい、という呼びかけから始まります。後者は、児童発達支援などを使うための手続きと、受給者証が交付される流れを説明しています。同じ発達の悩みでも、気持ちを話したい段階と、サービスを使うために申請する段階では、連絡する先が変わります。

相談窓口の欄には、子ども未来部の母子保健課、保健福祉部障がい保健福祉課の相談支援・精神保健担当、亀田福祉課の相談窓口、北海道函館児童相談所、障害者生活支援センターのぱすてるが並びます。このように複数の窓口が並ぶのは、子どもの年齢や困りごとによって入口が異なるためです。どれか一つに電話して終わりと考えるより、いま知りたいことが「相談したい」なのか「受給者証を申請したい」なのかを先に決めて電話すると、案内が受け取りやすくなります。ここでの整理は、市のページの並びを読み解くための本稿の見方です。

お子さんの相談は、母子保健課の窓口が最初の一つになる

市の「お子さんの発達が気になる方へ」では、相談窓口の最初に函館市子ども未来部母子保健課が挙がり、場所は函館市総合保健センター、所在地は五稜郭町23-1と案内されています。電話は32-1533と表記されています。このページの電話番号は市内局番から書かれているため、市外から電話をかける場合の市外局番はページ上では示されていません。通所給付のページでは障がい保健福祉課の番号が0138-21-3302と市外局番付きで載っているので、函館市内の番号であることが分かります。

市の案内が示しているのは窓口の名称と場所であり、どんな年齢の子が何回まで相談できるかといった細かな条件は、このページには書かれていません。したがって、予約が必要かどうか、保健師や心理の専門職がどのように対応するのか、相談の所要時間はどのくらいかといった点は、この原稿では未確認です。電話をかけるときは、子どもの年齢、気になる場面、すでに受けた健診や園での様子を短く伝え、予約の要否を最初に尋ねます。メモには、聞いた日と担当者名を残しておくと、次の窓口に話をつなぐときに役立ちます。これは本稿が示す整理の例で、市の様式ではありません。

通所給付で市が示す対象は、手帳の有無で決まらない

市の「障害児通所給付」のページは、対象を身体に障がいのある児童、知的障がいのある児童、精神に障がいのある児童(発達障がい児を含む)と書いています。さらに、手帳の有無は問わず、児童相談所や医師などにより療育の必要性を認められた児童も対象になると明記しています。この一文は、手帳がないから申請できないと考えてしまう家庭にとって、確認の手がかりになります。ただし、この一文だけで誰が支給決定を受けられるかが決まるわけではありません。療育の必要性をどの書類でどう確認するかは、窓口での相談を経て決まります。

サービスの種類として、市のページは児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の4区分を挙げています。児童発達支援は未就学の児童、放課後等デイサービスは通学中の児童の放課後や長期休暇中の支援として説明されています。保育所等訪問支援は、児童発達支援センターの職員が幼稚園や保育所等にいる児童に専門的な支援を行うものです。年齢や在籍先によって使える区分が異なるため、申請の前に、希望する区分を窓口で言葉にして伝えると手続きが進めやすくなります。

申請から受給者証の交付までを、市の説明どおりに順に追う

市の説明では、手続きの最初は相談と申請です。サービスを利用するにあたり、まず市の相談窓口または相談支援事業者に相談し、市の窓口に申請を行うとされています。次に、申請者の状況や要望をもとに、市がサービスの支給量などを決め、受給者証を交付します。その後、利用したい事業者に受給者証を提示して申し込み、利用契約を結びます。複数の事業者と契約することもできますが、受給者証に書かれた支給量を超える契約はできない、と市は明記しています。

申請に必要なものとして、市は申請書、世帯状況・収入等申告書、収入などを証明する資料(障害年金や遺族年金を受給している場合は年金の振込通知書など)、障がいを有することの確認書類を挙げます。確認書類の例は、各種障害者手帳、特別児童扶養手当証書、療育が必要であると判断される書類、診断書等です。この中のどれを自分の家庭が用意すればよいかは、ページからは決められません。すでに手元にある書類の種類を窓口に伝え、追加で必要なものがあるかを聞く進め方が、市の説明と矛盾しません。

市のページには、受給者証が交付されるまでに何日かかるのかという記載がありません。事前予約が必要かどうか、面談の有無や所要時間も、このページでは確認できませんでした。そのため本稿は、日数や予約の要否について数字を示しません。利用開始を希望する時期が決まっている場合は、申請の日と希望の開始日を窓口に伝え、手続きの見通しを尋ねてください。

様式のページと、相談支援の申請を同時に出せるという案内

市は「障害福祉サービスおよび障害児通所の各種様式について」というページを公開しており、障害児通所関連の様式として、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、支給変更申請書、受給者証再交付申請書、申請内容変更届出書、世帯状況・収入等申告書などを並べています。計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書と、その依頼(変更)届出書も、障害児通所関連の欄に載っています。様式はPDFで開く形式で、ページには更新日が2026年3月11日と表示されています。

このページには、計画相談支援と障害児相談支援は同一の申請書としており、1枚の提出で同時に申請できるという説明があります。また、新たに申請を希望する人には制度や手続きを案内するので、事前に障がい保健福祉課または亀田福祉課へ相談してほしい、と書かれています。つまり、様式を先に印刷して記入し始めるより、まず窓口に連絡して必要な様式を確認する流れが市の案内に沿っています。様式の記入例については、このページに記載が見当たらず、未確認です。

費用と無償化について、市が書いていること

利用者負担について、市の通所給付のページは、サービスを受けた事業者に利用者負担額を支払うと説明しています。原則として、かかった費用の1割ですが、上限額を超えて支払うことはないとされています。食費や光熱水費の実費分は別に支払うことになる、とも書かれています。また、利用にあたっては所得に応じて自己負担が生じる場合があるとされており、世帯ごとの上限額の区分と金額は、このページには載っていません。具体的な金額は、窓口で自分の世帯の区分を尋ねて確認します。

さらに、障がい児通所支援を利用する場合、満3歳になった年度の翌年度の4月1日から小学校就学まで、利用者負担が無償化されると市は記載しています。無償化の対象になるサービスの範囲や、おやつ代のような対象外の費用についての記載は、このページにはありません。無償化の開始時期の計算は、子どもの誕生日によって変わるため、お子さんの場合にいつからになるかは、窓口か利用する事業所に確認するのが確実です。

はこだて療育・自立支援センターの情報の読み方

市が運営する施設として、はこだて療育・自立支援センターのページがあります。開館時間は午前8時30分から午後5時15分、休館日は土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)と書かれています。センターは、市立の3つの園を統合して平成24年4月に共用を開始した施設で、発達障がいの専門医を置くことで療育体制を強化する、と運営方針に説明されています。

センターには児童発達支援センター「はぐみ」があり、定員は40名、対象は未就学児と表示されています。令和6年4月1日に旧「はぐみ」と旧「つぼみ」を統合し、函館市の地域障がい児支援体制中核拠点として取り組んでいる、との記載もあります。ただし、このページから分かるのは施設の概要と見学の申込み先であり、いま空きがあるのか、体験の内容や受付方法はどうなのか、診察の予約はどう取るのかは、この原稿では未確認です。見学については、ページに「見学のお申込み・お問い合わせ先」として、はぐみ・保育所等訪問の電話番号0138-84-8591が掲載されています。利用を考える場合は、受給者証の申請と並行して、見学や空きの有無を施設に直接尋ねてください。

窓口に伝える内容を、家庭で先に整理しておく

ここまでの市の説明を、窓口に連絡する前の準備に当てはめると、次の整理ができます。これは本稿が提案する自作の整理例で、市の公式な質問票や必須手順ではありません。一つ目は、相談したいのが発達の心配なのか、受給者証の申請なのかを決めること。二つ目は、子どもの年齢と、通っている園や学校の名前。三つ目は、すでに持っている書類(手帳、診断書、特別児童扶養手当証書など)の種類。四つ目は、希望するサービスの区分と、使い始めたい時期です。

家庭での様子と、園や学校での様子は、分けて書き残します。例えば「家では食事の時間が長い」「園では集団の活動に入りにくい」のように、場面ごとに短く書くと、窓口でも伝わりやすくなります。診断名を当てはめたり、子どもの特性を一言で決めつけたりする表現は避け、見た事実を書きます。電話の後は、聞いた内容を日付と一緒に記録し、次に連絡する窓口や提出する書類を一覧にしておくと、手続きが重なっても混乱しにくくなります。

最後に、ページの更新日も確認しておきます。通所給付のページの更新日は2022年3月8日と表示されており、発達相談のページの更新日は2025年3月3日です。掲載の連絡先や手続きは、読んだ日の時点で窓口に確認すると安心です。本稿は2026年10月29日に取得した内容に基づく整理であり、個別の支給決定や利用の可否を示すものではありません。

よくある質問

手帳がなくても通所受給者証の申請はできますか。

市は、手帳の有無は問わず、児童相談所や医師等により療育の必要性を認められた児童も対象になると書いています。必要な書類は窓口で確認してください。

受給者証が届くまでの日数は分かりますか。

市の公式ページには日数の記載がなく、本稿では未確認です。希望する利用開始の時期を窓口に伝えて尋ねてください。

計画相談支援や障害児相談支援の申請は別に出しますか。

市の様式ページは、計画相談支援と障害児相談支援は同一の申請書で、1枚の提出で同時に申請できると説明しています。

満3歳になった後の利用者負担はどうなりますか。

市は、満3歳になった年度の翌年度の4月1日から小学校就学まで利用者負担が無償化されると書いています。対象外の費用は、ページに記載がなく未確認です。

この記事で確かめられなかったこと

  • 受給者証が交付されるまでの日数、事前予約の要否、面談の有無と所要時間(公式ページに記載なし)
  • 世帯区分ごとの負担上限月額(公式ページに記載なし)
  • 診断書や手帳以外で療育の必要性を確認する具体的な書類と判断方法
  • 母子保健課の相談の予約要否と相談時間、各窓口の受付時間
  • 発達相談ページの電話番号は市内局番のみの表記で、市外局番が付いているのは障がい保健福祉課(0138-21-3302)のみ
  • はぐみなど療育センターの現在の空き状況・体験の受付方法(見学の申込み先の電話は施設のページに掲載あり)
  • 障害児通所給付ページの更新日は2022年3月8日で、最新の運用との差は未確認

出典

  1. 障害児通所給付|児童福祉法によるサービス
    更新等:公開2021年4月14日/更新2022年3月8日/取得日:2026年10月29日
  2. お子さんの発達が気になる方へ
    更新等:公開2024年3月12日/更新2025年3月3日/取得日:2026年10月29日
  3. 障害福祉サービスおよび障害児通所の各種様式について
    更新等:公開2026年3月2日/更新2026年3月11日/取得日:2026年10月29日
  4. はこだて療育・自立支援センター
    更新等:公開2025年3月1日/更新2026年7月13日/取得日:2026年10月29日

公式情報の確認日:2026年10月29日。手続き・施設の利用を考える際は、出典の最新案内をご確認ください。

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この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。

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