お子さんの言葉の遅れや、園での集団行動、落ち着きのなさが気になると、「どこに相談すればよいのか」「通所の支援を使うには何から始めればよいのか」と迷います。前橋市には、通所支援の手続きを受け持つ障害福祉課と、発達の相談を受けるこども発達支援センターがあります。
このページでは、前橋市の公式ページに書かれていることだけを使って、窓口、利用までの流れ、費用、相談先を整理します。公式ページに載っていないことは、載っていないとはっきり書き、尋ねる先を示します。
通所支援の窓口は、障害福祉課の生活支援係です
前橋市の障害福祉課の業務内容の表では、児童福祉法による障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)に関することは、生活支援係の担当と書かれています。生活支援係の電話は027-220-5712です。
障害福祉課の所在地は、〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号です。申請書のページには、取り扱い窓口として「障害福祉課(朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所1階)」と書かれています。障害福祉課の窓口受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです。
障害者手帳があるかどうかで申請できるかどうかが変わるのかは、今回確かめた公式ページには書かれていません。手帳のことは福祉サービス係の担当ですが、通所支援の申請との関係は載っていませんので、生活支援係に尋ねてください。
前橋市の障害児通所支援は、四つのサービスが載っています
前橋市の「障害福祉サービス及び地域生活支援事業」のページには、障害児通所支援として、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の四つが挙げられています。それぞれの事業内容と対象者の条件も表になっています。
児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援及び治療を提供するものと書かれています。対象は、療育の観点から集団療育と個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児です。治療については、これに加えて医療的ケアを必要とする未就学の障害児と書かれています。
放課後等デイサービスは、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行うものです。対象は、学校に就学していて、授業の終了後または休業日に支援が必要と認められた障害児です。
居宅訪問型児童発達支援は、居宅を訪問して支援を行うもので、重症心身障害児などの重度の障害児で、外出することが著しく困難な障害児が対象と書かれています。保育所等訪問支援は、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行うもので、保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校に通う障害児で、訪問による専門的な支援が必要と認められた障害児が対象です。
利用までの流れは、市のページに順番どおり書かれています
前橋市のページには、「障害福祉サービス利用までの流れ」が載っています。順番は、サービス利用申請、認定調査、障害支援区分の認定(介護給付の場合)、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の提出、サービスの支給決定、サービス提供事業者との契約、サービス利用開始です。
最初の段階では、申請者が利用申請書を市に提出します。次に、市が申請者に対して、心身の状況、介護者等の状況、サービス利用の意向などの調査を行います。障害支援区分の認定は、「介護給付の場合」と書かれた段階です。同じページの別の箇所に、介護給付の利用には障害支援区分の認定が必要という説明があります。
計画案の段階では、申請者が、指定特定相談支援事業者(障害児の場合は指定障害児相談支援事業者)と利用契約を行い、作成された計画案を市に提出します。そのあと、市が計画案に基づいて支給決定を行い、申請者に受給者証を交付します。受給者証を受け取ってから、申請者がサービス提供事業者を選び、利用に関する契約を行います。
この流れは、障害福祉サービス全体について書かれたものです。児童の通所支援だけに限った所要日数、審査にかかる期間、受給者証が届くまでの日数は、公式ページには載っていません。利用を始めたい時期がある場合は、生活支援係に、申請から受給者証の交付までの目安を尋ねておくと安心です。
申請書の書式は、市の「申請書ダウンロード」のページにあります
前橋市の「障害福祉サービス等の申請について」のページ(更新日 2025年12月1日)には、取り扱い窓口と、提供書式が並んでいます。通所支援に関係するものとして、障害児通所給付費支給申請書(様式第72号)、その記入例のPDF、障害児通所給付費支給変更申請書(様式第80号)が載っています。
世帯の状況を書く書式としては、世帯状況・収入申告書と、世帯状況・収入申告書(児童)があり、児童用には記入例のPDFもあります。
医師意見書作成料請求書と医師意見書(予診票)の書式も、同じページに載っています。ただし、これらを障害児通所支援の申請で使うのかどうかは書かれていませんので、窓口で確かめてください。
計画案の作成と、相談支援の書式
利用までの流れでは、障害児支援利用計画案を市に提出する段階があります。この計画案は、指定障害児相談支援事業者と利用契約を行って作成してもらうと書かれています。事業者に頼まず自分で作る方法(いわゆるセルフプラン)や、その様式については、今回確かめた公式ページには載っていません。
相談支援に関する書式としては、「計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書」と「計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書」が、申請書のページに載っています。
費用は、原則サービス費用の1割です
障害児通所支援の利用者負担について、前橋市のページには、原則サービス費用の1割が利用者負担と書かれています。また、障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する二人以上の乳幼児が、幼稚園等に通うか、障害児通所支援を利用する場合(未就学児に限る)には、多子軽減措置により、利用者負担が軽減されることがあると書かれています。
もう一つ、「高額障害福祉サービス等給付費」のページ(更新日 2019年2月12日)には、同一世帯の利用者負担額の合計が基準額を超えた場合に、「高額障害児通所給付費」が支給されると書かれています。基準額の原則は37,200円です。障害児の特例は、1人の障害児が2枚以上の受給者証を使っている場合や、障害児のきょうだいがそれぞれの受給者証を使っている場合で、上限月額がいずれも37,200円未満のときに、高いほうの額が基準額になるとされています。
ただし、世帯の所得に応じた負担上限月額の一覧は載っていません。高額給付費のページに、市民税所得割額28万円未満の世帯の障害児の特例として、在宅系サービスは4,600円、入所系サービスは9,300円という基準額の記載があるだけです。
おやつ代、給食代、材料費などの実費がどうなるかも、公式ページには載っていません。ご自身の世帯の負担上限月額と実費については、障害福祉課の生活支援係に尋ねてください。
就学前の児童の無償化について
前橋市の「幼児教育・保育の無償化についてご案内」のページには、小学校就学前の、障害児発達支援施設等を利用している児童についても無償化の対象である、と書かれています。幼稚園、保育園、認定こども園等と併せて利用する場合は、共に無償化の対象になるとも書かれています。
通所支援の無償化の細かい対象と手続きの有無は、このページの短い記載だけでは分かりません。開始年齢については、同じページに保育園などについて「原則、小学校就学前の3年間」という注釈がありますが、障害児発達支援施設等に同じ扱いがされるかは書かれていません。お子さんの場合にどうなるかは、ページの問い合わせ先であるこども未来部 こども施設課 入所保育料係(027-220-5705)、または障害福祉課の生活支援係に尋ねてください。
発達の相談は、こども発達支援センターで受けられます
前橋市のこども発達支援センターは、こどもの発達などに心配や不安がある家族が気軽に相談できるところと紹介されています。「ことばが出ない、ことばが遅い」「発音や話し方が気になる」「お座りや歩くことがなかなかできない」「落ち着きがない」「指示や話の内容の理解が難しい」「お友達とのトラブルが多い」などが、例として挙がっています。
対象は、前橋市内に住む0歳児から15歳児(中学3年生)までのお子さんとその保護者です。相談方法は、電話相談が随時、来所相談が予約制で、来所が難しい場合は相談するよう書かれています。相談は無料です。電話は、相談専用が027-220-5707、お問い合わせが027-220-5735です。利用時間は9時00分から17時00分で、休業日は土曜、日曜、休日、年末年始です。住所は、障害福祉課と同じく、前橋市朝日町三丁目36番17号です。
センターの主な事業として、こどもの相談(発達全般の相談、ことばの相談、運動発達の相談)、保護者の相談、親子教室、ペアレント・トレーニング、保育所(園)等訪問支援などが挙がっています。スタッフは、保護者の心配事に寄り添いながら、お子さんに合った関わり方を一緒に考えると書かれています。
前橋市の「よくある質問」には、子どもの発達障害等に関してはこども発達支援センターに相談する、という答えがあります。県の相談機関として、群馬県中央児童相談所(18歳未満まで)と、群馬県発達障害者支援センター(成人の相談も可)でも相談できると書かれています。
乳幼児健診のあとの相談と、そのほかの窓口
乳幼児の健診は、こども支援課のこども健診係(027-220-5703)が受け持っています。市の健診一覧には、1歳6か月児健康診査、2歳児歯科健康診査、3歳児健康診査、5歳児就学前健康診査などが載っています。3歳児健康診査では、希望者は栄養や発達についての相談もできます。5歳児就学前健康診査は、質問票の結果や保護者の希望に応じて、個別相談を行うと書かれています。
1歳6か月児健康診査のページには、保健師相談の場で、希望者には栄養相談、歯科相談、心理相談(発達の心配など)を行うと書かれています。
市の「子育て相談窓口」のページには、ほかにも窓口が並んでいます。乳幼児の発達や子育ての悩みに保健師、作業療法士などが応じる妊産婦・乳幼児健康相談、お子さんのことばについて言語聴覚士が個別に応じる「かなりあの部屋(ことばの相談)」、家庭相談員が話を聞く家庭児童相談室などです。こども支援課の電話は027-220-5701と書かれています。
相談の前に、メモをつくっておくと話しやすくなります
窓口に電話をする前に、お子さんの様子を短いメモにしておくと、限られた時間でも話が伝わりやすくなります。これは当ページの整理で、市が決めた様式や義務ではありません。メモには、お子さんの年齢、気になる場面(言葉、集団での様子、食事や着替えなど)、通っている園や学校、これまでに健診で言われたことがあればその内容を書いておきます。
たとえば、通所支援の申請に必要な書類、申請から受給者証が届くまでの目安、計画案の用意の仕方、負担上限月額、無償化の対象、実費の扱いなどです。この記事で「載っていません」とした点は、そのまま質問のリストになります。

