児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用する障害児通所給付、保護者等が請求する特別児童扶養手当、重度障害児本人を対象とする障害児福祉手当は、対象者や要件が異なる制度です。通所受給者証があることだけで、いずれかの手当の認定が決まるわけではありません。相談時には、利用したいサービスまたは請求したい手当の正式名称を伝え、それぞれの申請手続きを確認してください。
児童福祉法上の障害児通所支援には、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援があります。利用できる内容や事業所は子どもの状況により異なります。法律の定義だけで個別の利用可否や受入れ先は決まらないため、希望する支援と生活上の困りごとを窓口へ相談してください。
児童福祉法第21条の5の5は、障害児通所給付の支給決定を受ける市町村を、原則として障害児の保護者の居住地の市町村と定めています。保護者が居住地を有しない場合、または居住地が明らかでない場合には、例外として現在地の市町村が決定します。利用したい事業所の所在地だけで申請先を選ぶ仕組みではありません。
転居の前後や、住民票と実際に生活している場所が異なる場合は、申請先を自己判断せず、状況を説明して担当窓口へ確認してください。市の申請書一覧には「障害児通所給付費支給申請書」のほか、「障害児計画相談(申請)」「障害児計画相談(届出)」が掲載されています。書類の様式が掲載されていても、すべての家庭に同じ書類が必要とは限りません。利用するサービス、提出先、添付書類を申請前に確かめましょう。
串間市の障がい福祉サービス案内では、まず福祉事務所自立支援係または相談支援事業者へ相談し、必要なサービスがあれば申請する流れを示しています。医師の意見書が必要になる場合もあるため、申請前に確認するよう案内されています。ページに書かれた全ての段階や書類が、障害児通所給付のすべてのケースに同じ形で当てはまるとは限りません。児童向けの手続きとして必要な段階を窓口で確認してください。
児童福祉法第21条の5の7では、市町村が子どもの心身の状態や介護を行う人の状況、支援利用の意向などを勘案して支給の要否を決定します。支給決定をする場合は、支援の種類ごとに月単位の支給量を定め、決定は有効期間内に限られます。市町村は支給量や有効期間などを記載した「通所受給者証」を交付し、支援を受ける際は原則として事業者に提示します。串間市での申請時の連絡方法や個別の手続きは福祉事務所へ確認してください。
同ページの一般的な手続き説明では、本人や保護者との面接、生活環境などの調査、審査・判定を経て支給量などを決定し、「障がい福祉サービス受給者証」を交付するとしています。事業者と契約してから利用を始め、負担は原則1割、所得状況に応じて上限が設けられるとの案内もあります。これは市の障がい福祉サービス全般の説明です。児童通所支援で届く通知の名称、決定後の手順、利用者負担は、個別の決定内容と児童向けの案内で確認してください。
市の申請書ページでは、障がい児通所支援に係る申請書を成人向けサービスの書類と分けて掲載しています。手元の書類名が似ていても用途が異なる場合があります。申請する制度の正式名称を伝え、受給者証、計画相談、届出のどれに当たるかを整理してから手続きを進めましょう。
串間市の案内は、身体または精神に中等度以上の障がいがある20歳未満の児童を養育する父母または養育者に支給される制度として説明しています。障がいの程度は原則として医師の診断書で判定し、手帳の障がい部位や程度によって診断書の提出を省略できる場合があるとしています。診断名や手帳の所持だけで受給の可否を自己判断せず、必要な認定資料を市へ確認してください。
市が示す支給要件には、児童が20歳未満であること、施設に入所していないこと、障がいを支給事由とする他の公的年金等を受けていないこと、請求者や扶養義務者の前年所得が基準額以内であること、日本国内に住所があることが含まれています。児童の生活場所や年金、所得状況が複雑な場合は、状況を具体的に伝え、どの要件が確認されるか相談しましょう。
市ページは令和8年4月1日現在の額として、障がいの程度が重度の1級を月額58,450円、中等度の2級を月額38,930円と掲載しています。支給月は4月・8月・11月です。金額はページ上の基準日を明示した情報として受け止め、申請や支給の時点での額を担当窓口に確認してください。
障害児福祉手当は、在宅の20歳未満の重度障害児で、日常生活において常時の介護を必要とする人が対象となる制度です。串間市は医師の診断書に基づき認定すると案内しています。特別児童扶養手当は児童を監護・養育する父母または養育者が請求する制度で、障害児福祉手当とは対象と要件が異なります。
串間市の案内は、20歳未満、施設に入所していないこと、障がいを支給事由とする他の公的年金等を受けていないこと、本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が基準額以内であることを要件として示しています。国の法律では、福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児に支給し、障がいを支給事由とする給付や施設入所に関する制限を定めています。個別の認定や所得基準は、申請時に市へ確認してください。
市ページは、障害児福祉手当を令和8年4月1日現在で月額16,560円、支給月を5月・8月・11月・2月と案内しています。令和5年度版「串間市子育て支援ガイド」の手続欄には、所定の診断書、所持している場合の障がい者手帳・療育手帳、対象児童名義の通帳、対象児童と扶養親族の戸籍謄本・所得証明書、世帯全員の住民票が挙げられています。これは令和5年4月発行のガイドに記載された書類です。現在必要な書類、提出先、予約の要否は、福祉事務所自立支援係(0987-66-0141)へ事前に確認してください。
市の手続き案内には、認定請求書、振込先口座申出書、必要な場合の認定診断書、手帳を持つ場合の身体障害者手帳または療育手帳、戸籍謄本、世帯全員分の住民票、所得証明書、請求者名義の通帳などが挙げられています。戸籍謄本や住民票には案内上の発行期限も記載されています。必要な書類は請求者や児童の状況で変わるため、最新の様式、発行日、誰の証明が必要かを事前に問い合わせましょう。
市は、受給後に毎年8月頃の所得状況届が必要で、事前に通知すると案内しています。再認定のため定期的に診断書を求める場合も、事前に通知するとのことです。児童の施設入所、住所変更、死亡、婚姻・離婚に伴う変更、振込口座の変更などは届出が必要な場合として掲載されています。通知が届いたときや家族状況が変わったときは、期限や必要書類を福祉事務所自立支援係へ確認してください。
串間市の特別児童扶養手当ページは、問い合わせ先として福祉事務所自立支援係(0987-66-0141)を掲載しています。障がい福祉サービスの一般案内にも同係が相談先として載っていますが、同ページの電話表記は0987-72-1123です。ページや手続きごとに連絡先の記載が異なるため、該当する案内に記載された番号を確認し、つながらない場合は串間市役所の代表窓口に担当を尋ねてください。
電話では、子どもの年齢、利用を考えているサービスまたは手当の名称、住所や転居予定、届いた通知の表題などを伝えると、用件を説明しやすくなります。実際に必要な書類や持ち物、予約の要否、申請の受付場所は、制度ごとに串間市福祉事務所へ事前に確認してください。手当の相談先として市ページに記載されている自立支援係の電話番号は0987-66-0141です。
原則は保護者の居住地の市町村です。居住地がない、または明らかでない場合は、例外として現在地の市町村が支給決定します。
市の申請書一覧には、障がい児通所支援用の「障害児通所給付費支給申請書」と、障害児計画相談の申請書・届出書が掲載されています。必要な書類を福祉事務所へ確認してください。
別の制度です。通所給付の支給決定と、特別児童扶養手当の認定は別々に確認されます。
中等度以上の障がいがある20歳未満の児童を養育する父母または養育者が対象です。市ページは令和8年4月1日現在の額として1級月額58,450円、2級月額38,930円を掲載しています。施設入所、公的年金、所得などの要件と適用額は福祉事務所自立支援係(0987-66-0141)へ確認してください。
在宅の20歳未満の重度障害児で、日常生活において常時の介護を必要とする人が対象です。施設入所、公的年金、所得などの要件があります。市ページは令和8年4月1日現在の月額16,560円を掲載しています。令和5年度版ガイドの書類は現在の必要書類と異なる場合があるため、福祉事務所自立支援係(0987-66-0141)へ確認してください。
対象や受付方法、日程は変更されることがあります。該当する年度の通知・案内を確認し、分からない点は担当窓口へお問い合わせください。