
相談先を一つに決めなくても大丈夫です
子どものことばや行動が気になる、家庭での接し方に迷う、園や学校での様子が心配。困りごとはいくつか重なっていることもあります。串間市の「障がい者(児)相談等」の案内には、発達相談、家庭児童相談、教育相談、障がい者(児)等の総合相談などが掲載されています。窓口名を正確に選べなくても、現在いちばん気になっていることを伝えれば、相談内容に近い入口を尋ねられます。ページに載る連絡先は窓口ごとに異なるので、連絡先と受付時間を確認してから電話してください。[F01]
このページは市公式案内に記載された相談先の役割を整理するものです。診断や支援の必要性を判断するものではなく、相談をした結果を約束するものでもありません。相談先が分からない場合には、市公式ページを見ながら担当名を伝えて問い合わせる方法があります。相談内容に応じて、どの窓口がよいか確認してください。発達や家庭相談について、より詳しい案内を読みたい方は、既存の串間市の子ページもご覧ください。子ページはそのまま残し、このトップから案内します。
発達や成長について相談したいとき
市の案内では、発達相談を「子どもの発達について、相談や情報交換をする場」と説明しています。保護者とともに、小児科医、心理カウンセラー、保育士、学校教諭、保健師などのスタッフが子どもの発達を支援するとされています。開催場所は串間市総合保健福祉センター、掲載されている開催頻度は月1回の午後です。担当として示されているのは福祉事務所こども政策係、電話番号は72-1123です。[F01]
ページに書かれているのは「月1回午後」という目安までで、次回開催日、毎月の具体的な曜日、受付方法、予約が必要かどうかは確認できません。参加したい場合は、電話で開催日と受付方法を尋ねてください。案内に名前がある専門職が毎回すべて参加する、とも書かれていません。どの職種が当日対応するか、相談したい内容に応じて確認するとよいでしょう。診断や検査を受ける場かどうかなど、市のページに説明のないことは、問い合わせ先に直接確認してください。
相談の前に、気になっている場面を短くメモしておくと、電話で話しやすくなります。例えば、いつごろから気になったか、家と園・学校のどちらで起きるか、本人が落ち着きやすい状況はあるか、といった点です。全部を整理してから相談する必要はありません。うまく説明できないときは「発達のことで相談したい」と伝え、次に何を話せばよいか尋ねることもできます。これは相談準備の一例で、市が定めた申込条件や必要書類という意味ではありません。
家庭での行動や育児について話したいとき
家庭児童相談室では、家庭児童相談員2名が、子どもの知能、性格、行動、非行、不登校、心身障害などの相談に応じ、助言・指導をすると案内されています。場所は串間市総合保健福祉センター内です。連絡先は72-5783、受付時間は平日月曜日から金曜日の午前9時から午後4時と掲載されています。発達相談の72-1123とは別の番号です。相談室の受付時間内に電話し、最初に担当窓口の名称を伝えると用件を整理しやすくなります。[F01]
子どもの行動について相談する際は、「困った行動」だけでなく、その前後の状況も一緒に話すと、相談員に伝わりやすくなります。例えば、いつ・どこで起きたか、どのくらい続いたか、周りに誰がいたか、落ち着いたきっかけはあったか、というメモです。これは話す内容を整えるための一般的な準備案です。相談室の利用に必要な書類や、面談の予約方法を市がこのページで明示しているわけではありません。電話で日時や来所の流れを確認してください。
園や学校でのことを相談したいとき
教育相談は串間市教育委員会が窓口で、電話は72-1111です。市内在住の幼児・児童・生徒とその保護者を対象に、学校などでの生活上のさまざまな相談を受け付けると案内されています。教育委員会のページには、小中学校の特別支援学級や通級指導、特別支援学校での教育、就学・進路に関する教育相談についても説明があります。学校生活や就学のことを主に話したい場合は、まず教育相談の窓口へ連絡し、相談したい内容を確認できます。[F01]
教育相談は、ページの説明上、学校等での生活に関する相談です。家庭児童相談室や発達相談と相談範囲が完全に別だと市が定めているわけではありません。家庭と園・学校の両方で困りごとがある場合には、最初に電話した窓口へ状況を伝え、必要ならどこへ相談すればよいか尋ねましょう。保護者が一人で「どちらが正しいか」を判断してから連絡する必要はありません。問い合わせ時に、子どもの年齢と、園・学校で気になっていることを一言添えると、担当者が案内しやすくなります。
福祉や生活上の相談、保育のこと
市公式案内の総合相談では、福祉事務所自立支援係(72-1123)、地域生活支援センターウイング(71-1578)、相談支援事業所あすか(71-1133)が連絡先として挙げられています。障がいのある人や子どもから相談を受け、必要な情報の提供や権利擁護の援助を通じて、自立した日常生活・社会生活を営めるよう相談を受けるという説明です。子どもの発達相談に記載された担当係と番号が一部共通していますが、各機関の役割や受付時間が同一とは限りません。用件と希望する支援を伝え、担当先や利用方法を確かめてください。[F01]
保育所・保育園については、家族が仕事や病気などの理由で昼間に児童を保育できない場合に、保育所等が代わって保育するという案内があります。障がい児保育は問い合わせるよう記載され、窓口は福祉事務所こども政策係、電話は72-1123です。保育利用の具体的な要件、空き状況、申込み時期はこの案内だけでは分かりません。個別の利用相談は担当へ確認してください。保育サービスについての質問と、発達相談の開催日についての質問では、同じ係に電話する場合でも、電話口で用件を分けて伝えると話が進めやすくなります。[F01]
「はぐくみサポート教室」の案内について
市の別ページは「はぐくみサポート教室」を、子育て、病気、発達について相談したり、情報交換したりする教室として紹介し、「一人で抱え込まず、ご相談ください」と呼びかけています。一方で、ページから案内されている日程は令和7年度のものです。令和7年度の日程を現在の開催予定として紹介することはできません。教室の現在の実施状況や次回日程、申し込みの要否を知りたい場合には、掲載ページまたは福祉事務所へ問い合わせ、最新の案内を確かめてください。[F02]
発達相談と「はぐくみサポート教室」は、どちらも子どもの育ちについて相談や情報交換をする場として市の案内に出ています。ただし、開催頻度、参加者、申し込み方法が同じだと示す記述はありません。どちらを利用すべきか迷う場合は、それぞれのページを見たうえで電話し、相談したい内容やお子さんの年齢を伝えて、今の案内を確認してください。特定の診断名を知ってからでなければ問い合わせられない、とする説明も掲載されていません。掲載されていない条件や対象年齢は、推測せず市へ確認するのが確実です。
電話する前に、伝えることを一つ決める
最初の電話で、相談内容をすべて説明しきらなくてもかまいません。「発達相談の開催日を知りたい」「家庭での行動を相談したい」「学校生活のことを聞きたい」など、知りたいことを一つ挙げてみましょう。相談の日時や電話番号を聞き取るため、メモと筆記具を手元に置くと安心です。これらは相談を始めるための工夫で、市の申込書や面談条件の説明ではありません。電話で話しにくいことがある場合は、予約の要否、面談ができるか、付き添いの要否など、必要な確認事項を先に尋ねてください。
相談するときは、子どもの年齢、気になり始めた時期、困る場面、これまで試したことを、話せる範囲で伝えれば十分です。園や学校から受けた説明がある場合には、その内容を短くメモしておくと、家庭での様子と合わせて話せます。本人が困っている様子、保護者が困っていること、周囲が心配していることは、それぞれ異なる場合があります。誰のどんな心配を相談したいかを最初に示すと、窓口とのやり取りを整理しやすくなります。市の相談窓口は、問い合わせの段階で悩みがきれいにまとまっていることを条件として掲げていません。
最新の日程や受付方法は電話で確認を
市のページには相談先や一部の受付時間が掲載されていますが、発達相談の個別開催日や、「はぐくみサポート教室」の現行日程、来所時の予約方法は、今回確認した案内だけでは確定できません。特に、令和7年度と書かれた教室案内は年度が過去のため、現在の予定として使わないでください。日時を確認するときは、希望する相談名を伝え、開催日、場所、予約の要否、当日の持ち物を順に聞くと確認漏れを防ぎやすくなります。ここに挙げた質問は電話確認の例であり、市がその内容を必須としているという意味ではありません。障がい者(児)相談等の公式案内、はぐくみサポート教室の公式案内を確認し、子育ての相談内容をまとめた子ページもご利用ください。
公式ページと今回確認できた範囲
今回参照したのは市公式2ページです。受付時間は明記のある家庭児童相談室のみ記し、他窓口の時間は補っていません。令和7年度の日程は現行予定として扱わず、予約・費用など掲載のない事項は担当窓口にご確認ください。
