お子さんのことばの遅れや、集団での過ごし方が気になるとき、郡山市では何から始めればよいのでしょうか。児童発達支援や放課後等デイサービスを使いたいと思っても、どこに行き、何を用意するのかは分かりにくいものです。
このページは、郡山市の公式ページに書かれていることだけを使って、受給者証を取るまでの順番と、発達の相談先を整理したものです。公式ページに載っていないことは、分かったように書かず「載っていません」と示し、尋ねる先を書きます。
通所支援の種類と、利用の対象になる子ども
郡山市の公式ページでは、児童福祉法に基づくサービスとして、いくつかの通所支援が紹介されています。児童発達支援は未就学児が対象で、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。放課後等デイサービスは就学児が対象で、放課後または休業日に、生活能力の向上のための必要な訓練や、社会との交流の促進などを行います。
このほかに、肢体不自由のある未就学児の医療型児童発達支援、重度の障がいなどで外出が難しい児童の家を訪ねる居宅訪問型児童発達支援、保育所等を訪問支援員が定期的に訪ねて集団生活への適応を支える保育所等訪問支援があります。医療型児童発達支援は、福島県総合療育センターの意見書が必要と書かれています。
利用の対象は、身体障がい児、知的障がい児、精神障がい児(発達障がいを含む)、難病のある児童です。そのほかに、障害者手帳などは持っていないが、療育が必要と判断される児童も対象と書かれています。つまり、手帳がないというだけで、対象から外れるわけではありません。
受給者証を取るまでの流れ
公式ページには、利用の流れが順に書かれています。まず、市のウェブサイトなどで流れを確かめます。自分で進めることが難しいときは、障がい福祉課や相談支援事業所に相談します。次に、受診がまだなら、医師に利用について相談します。障がい者手帳をお持ちでない場合は、発達検査や、意見書・診断書(任意様式)の作成を依頼するよう書かれています。
その次に、郡山市子育てサポートブック、フェイスシート、アセスメントシートの三つを書きます。これは通所支援事業所の見学や契約のときに持っていく書類で、様式は市のウェブサイトから取るか、障がい福祉課の窓口で受け取れます。「子育てサポートブック~いけあキッズ郡山ver~」を持っている場合は、フェイスシートとアセスメントシートは書かなくてよいと書かれています。
そのあと、希望する事業所に連絡して見学します。利用する事業所が決まったら、障がい福祉課へ受給者証の申請をします。申請に持っていく書類として、発達検査の結果や医師の意見書・診断書、障害者手帳など、乳幼児健康診査の結果、保育所などの集団での対応状況が分かるもの、マイナンバーが確認できるものが挙がっています。申請の時期によって必要書類が変わることがあるため、申請の前に市のウェブサイトで確かめるよう案内されています。
受給者証は、障がい福祉課から郵送で交付されます。それを受け取ったら、通所支援事業所と契約します。事業所が個別の支援計画を作り、利用が始まります。
障がい福祉課の窓口と、申請書の様式
窓口は、郡山市役所の障がい福祉課です。市のページには、本庁舎1階と書かれていて、所在地は朝日一丁目23番7号、電話は024-924-2381です。市役所の代表番号は024-924-2491です。受給者証のことの問い合わせ先は、流れの案内では障がい福祉課(024-924-2381)とされています。
申請書は、市の「障がい福祉サービス等関係申請書ダウンロード」のページの「障害児通所給付」の項にあります。新規・更新の場合は「障害児通所申請書(兼利用者負担額減額・免除等申請書)」、サービス内容を変える場合は「障害児通所変更申請書(兼利用者負担額減額・免除等申請書)」です。どちらもWordファイルです。同意書は、手続きの負担軽減のため提出不要になったと書かれています。同じ項に、「医師意見書(第6号様式)」のWordファイルもあります。
提出の方法は、流れの案内に「障がい福祉課へ受給者証の申請にいきましょう」とあるだけで、窓口に持っていく以外の方法(郵送など)が使えるかは載っていません。予約が要るのか、申請から交付までに何日かかるのかも、載っていません。障がい福祉課(024-924-2381)に尋ねてください。
計画の作成と、セルフプラン
受給者証の申請には、障害児支援利用計画またはセルフプランの作成が必要だと、市のページに書かれています。セルフプランは、障害児支援利用計画の代わりに、受給者証の申請に添える計画です。作成は障がい福祉課の窓口で案内されますが、事前に書いておくこともできるとされています。
様式は、「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案(セルフプラン)」として、PDFとExcelが公開されています。記載例のPDFもあります。計画づくりを相談支援事業所に頼むときは、市の子育てガイドブックに、居住する地区ごとの相談支援事業所の一覧(事業所名・所在地・電話番号)が載っています。相談先は地区ごとに異なるとも書かれています。頼むかどうかの決め方や費用などの細かい説明は、載っていません。迷うときは、障がい福祉課に尋ねましょう。
費用のこと:負担上限月額と無償化
費用は、気になる点の一つです。郡山市の「障害福祉サービスの利用者負担」のページには、原則として1割の定率負担があると書かれています。ただし、所得に応じた負担上限月額があり、利用したサービスの量にかかわらず、それ以上の負担はありません。食費・光熱水費は実費負担です。
上限月額は、生活保護世帯が0円、市町村民税非課税世帯が0円です。市町村民税課税世帯で所得割16万円未満(障害児は28万円未満)の「一般1」は9,300円で、障害児は4,600円と書かれています。それ以外は「一般2」で37,200円です。このページは障害福祉サービス全体の説明で、児童発達支援や放課後等デイサービスにそのまま当てはまるかどうかは、書かれていません。お子さんの場合の額は、障がい福祉課に確かめてください。
無償化については、郡山市の「保育料の無償化・軽減や補助金」のページ(2026年9月16日更新)に、幼児教育・保育の無償化の対象施設として、児童発達支援が挙がっています。ただし、その表は、施設の欄に認可保育所などと並んで児童発達支援が書かれ、対象児童の欄に年齢などの条件が書かれた形です。年齢の数え方などは、お子さんの場合に合わせて、窓口で確かめるのが安全です。給食費や教材費、行事代、バス送迎代などは保育料に含まれないとも書かれています。
発達の相談先:こども家庭センターと、相談会・教室
受給者証を考える前に、まず相談したいときの窓口があります。郡山市は、令和6年4月1日から、こども家庭センターを設置しています。「こどもの発達が気になる、指摘を受けている」も、相談内容として挙がっています。保健師、助産師、保育士、公認心理師、社会福祉士などが相談を受けます。こども及びその家庭のことは024-924-3341、妊産婦と乳幼児のことは024-924-3691です。相談先が分からないときは、まず024-924-3341に電話するよう書かれています。郡山市Line子ども・子育て相談は、24時間受け付けていて、返信には時間がかかることがあります。
未就学のお子さん向けには、こども家庭課が相談会や教室を開いています。「こども相談」は無料で、内容や年齢に応じて、精神科医師、臨床心理士、言語聴覚士が受けます。会場は桑野一丁目のニコニコこども館で、日程は各保健センターの保健師か、母子保健係(024-924-3691)に尋ね、電話で予約します。「おやこふれあい教室(発達支援教室)」は、ことばが出ない、落ち着きがないなどの心配がある保護者のための教室で、2歳6か月から3歳5か月のお子さんが対象です。申込みは電話予約です。2歳児の「ペンギン教室(ことばの教室)」もあります。
乳幼児健診のあとと、児童発達支援センターの相談
市の子育てガイドブックには、健診で気になることを聞いてみるよう書かれています。1歳6か月児健診や3歳児健診では、お子さんのからだの動きやコミュニケーションの土台ができているかを確かめていて、日ごろ気になっている発達のことを、健診のスタッフに聞いてみましょうと案内されています。1歳6か月児健診は満1歳6か月から2歳になる前日まで、3歳児健診は3歳5か月から4歳になる前日までで、会場はニコニコこども館の2階多目的ホールです。日程は、自宅に郵送で知らされます。5歳になったら、集団生活での行動を見る「5歳児ちょこっと」のチェック表もあります。
郡山市には、児童発達支援センターが5か所あります。市のページは、地域の発達支援の入口としての相談機能も担うと説明しています。相談支援や講習などは各施設で行っているため、直接問い合わせるよう書かれています。ガイドブックには、保育士による子育て相談(070-6495-3305、ショートメールも使えます)、巡回支援専門員による「すくのび子育て相談」(070-1418-9651)、発達相談会「てんとうむし」(024-945-0369)が載っています。すくのびは、家庭や保育園、幼稚園、こども園への訪問もできると書かれています。
公式ページに載っていないこと
最後に、今回の公式ページで確かめられなかったことをまとめます。受給者証が届くまでの日数、窓口での予約の要否、郵送での申請の可否は、載っていません。お子さんの場合の負担上限月額と、無償化の細かい条件も、障がい福祉課で確かめてください。通所支援事業所の空き状況も、載っていません。事業所の一覧は、市のページに令和7年12月現在のものがPDFで公開されています。
18歳未満のお子さんの施設入所は、児童相談所が相談窓口と書かれています。福島県県中児童相談所の電話は024-935-0611です。

