
児童発達支援や放課後等デイサービスの事業所には、国の基準(「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第47条)で、次の決まりがあります。
こども家庭庁の「児童発達支援ガイドライン」(令和6年7月)も、関係機関に情報を出すときは前もって文書で保護者の同意を得ることを求めています。
| 確かめること | 例 |
|---|---|
| 連絡をする相手 | 同居している保護者だけ/両方の保護者 |
| 住所の書き方 | 書類に書く住所を、どの住所にするか |
| 子どもを渡す相手 | お迎えに来てよい人・来てはいけない人 |
| 問い合わせへの答え方 | もう一人の保護者から問い合わせがあったとき、どう答えるか |
| 書類の送り先 | 通知や請求書などをどこへ送るか |
| 決めたことの残し方 | 事業所の記録に残してもらい、自分も控えを持つ |
事業所が、住所や連絡先をもう一人の保護者にどう扱うかは、上の決まりだけで一つに決まるものではなく、事業所ごとの決まりや家庭の事情によって変わります。口頭だけでなく、決めたことを書面で確かめると、職員が替わっても伝わります。
DV やストーカーの被害を受けていて、加害者に住所を探されたくないときは、文京区の住民票等の交付制限(支援措置)があります。住民票や戸籍の附票の写しなどの交付を制限する仕組みです。
申請の方法や必要な書類は、区の公式ページには「住民記録係へお問い合わせください」とだけ書かれています。電話で確かめます。
療育の事業所に出す住所や連絡先の扱いについて、文京区が案内しているページは見当たりませんでした。支援措置を受けているときは、そのことを事業所にも伝え、書類の扱いを相談します。
住所が変わるときは、受給者証の手続きも必要になることがあります。文京区の受給者証の窓口は、子どもの状態で分かれています。
| 対象 | 窓口 | 電話 | FAX |
|---|---|---|---|
| 身体障害 | 障害福祉課 身体障害者支援係(シビックセンター9階北側) | 03-5803-1219 | 03-5803-1352 |
| 知的障害 | 障害福祉課 知的障害者支援係(シビックセンター9階北側) | 03-5803-1214 | 03-5803-1352 |
| 精神障害・発達障害(手帳のない発達障害等を含む) | 予防対策課 精神保健担当(シビックセンター8階南側) | 03-5803-1847 | 03-5803-1386 |
A1. 事業所には家族の秘密を守る決まりがあります。ただし、親どうしの間で情報をどう扱うかは事業所の決まりや家庭の事情によって違うため、事業所と話し合い、決めたことを書面で確かめます。
A2. 住所が変わるときは、受給者証の窓口に確かめます。文京区では、子どもの状態によって窓口が違います(上の表)。
A3. 文京区には、住民票等の交付を制限する支援措置があります。戸籍住民課 住民記録係(03-5803-1177)に相談します。事業所にもそのことを伝え、書類の送り先や問い合わせへの答え方を決めます。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。