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文京区で別居中の保護者が療育を続けるとき——住所と連絡先を誰に共有する?

最終更新:2026年10月27日
2026年10月27日時点の情報です。文京区の公式ページ、児童福祉法にもとづく国の基準(省令)、こども家庭庁の「児童発達支援ガイドライン」をもとにまとめています。
別居をきっかけに、子どもの住所や保護者の連絡先が変わることがあります。療育を続けたいけれど、「新しい住所をどこまで伝えるか」「もう一人の保護者から事業所に問い合わせがあったらどうなるか」と不安になる家庭もあります。
このページでは、別居のときに、住所と連絡先をだれに、どこまで伝えるかを、事業所と区の窓口で確かめる順番を整理します。文京区で別居中の保護者が療育を続けるとき——住所と連絡先を誰に共有する?の絵

1. 事業所は、家族の情報を外に出すとき同意が要る

児童発達支援や放課後等デイサービスの事業所には、国の基準(「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第47条)で、次の決まりがあります。

こども家庭庁の「児童発達支援ガイドライン」(令和6年7月)も、関係機関に情報を出すときは前もって文書で保護者の同意を得ることを求めています。

2. 事業所と確かめること

確かめること例
連絡をする相手同居している保護者だけ/両方の保護者
住所の書き方書類に書く住所を、どの住所にするか
子どもを渡す相手お迎えに来てよい人・来てはいけない人
問い合わせへの答え方もう一人の保護者から問い合わせがあったとき、どう答えるか
書類の送り先通知や請求書などをどこへ送るか
決めたことの残し方事業所の記録に残してもらい、自分も控えを持つ

事業所が、住所や連絡先をもう一人の保護者にどう扱うかは、上の決まりだけで一つに決まるものではなく、事業所ごとの決まりや家庭の事情によって変わります。口頭だけでなく、決めたことを書面で確かめると、職員が替わっても伝わります。

3. 住所を知られたくない事情があるとき

DV やストーカーの被害を受けていて、加害者に住所を探されたくないときは、文京区の住民票等の交付制限(支援措置)があります。住民票や戸籍の附票の写しなどの交付を制限する仕組みです。

申請の方法や必要な書類は、区の公式ページには「住民記録係へお問い合わせください」とだけ書かれています。電話で確かめます。

療育の事業所に出す住所や連絡先の扱いについて、文京区が案内しているページは見当たりませんでした。支援措置を受けているときは、そのことを事業所にも伝え、書類の扱いを相談します。

4. 受給者証の窓口

住所が変わるときは、受給者証の手続きも必要になることがあります。文京区の受給者証の窓口は、子どもの状態で分かれています。

対象窓口電話FAX
身体障害障害福祉課 身体障害者支援係(シビックセンター9階北側)03-5803-121903-5803-1352
知的障害障害福祉課 知的障害者支援係(シビックセンター9階北側)03-5803-121403-5803-1352
精神障害・発達障害(手帳のない発達障害等を含む)予防対策課 精神保健担当(シビックセンター8階南側)03-5803-184703-5803-1386

5. よくある質問(FAQ)

Q1. 事業所は、もう一人の保護者に新しい住所を教えますか?

A1. 事業所には家族の秘密を守る決まりがあります。ただし、親どうしの間で情報をどう扱うかは事業所の決まりや家庭の事情によって違うため、事業所と話し合い、決めたことを書面で確かめます。

Q2. 別居したら、受給者証の手続きは必要ですか?

A2. 住所が変わるときは、受給者証の窓口に確かめます。文京区では、子どもの状態によって窓口が違います(上の表)。

Q3. 加害者に住所を知られたくありません。

A3. 文京区には、住民票等の交付を制限する支援措置があります。戸籍住民課 住民記録係(03-5803-1177)に相談します。事業所にもそのことを伝え、書類の送り先や問い合わせへの答え方を決めます。

出典

てらぴぁぽけっと早稲田教室の案内

この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。