ポイントのまとめ
迷っているときは、まず文京区児童相談所(03-3811-5241)に電話をして、予約の取り方と判定の持ち物を聞いてください。手当は障害福祉課など、発達の悩みは教育センター総合相談係へ相談します。
愛の手帳を申請するかどうかは、手帳を取った場合に何が関わるのかが分かると考えやすくなります。文京区の公式ページを開くと、窓口が目的ごとに分かれています。次の表は、電話をかける順番を決めるためのものです。
表:目的別の相談先
| 知りたいこと | 窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 18歳未満の愛の手帳の予約・判定 | 文京区児童相談所 | 03-3811-5241 |
| 手帳をお持ちの方の住所変更などの手続き | 障害福祉課、文京区児童相談所または東京都心身障害者福祉センター | 障害福祉課知的障害者支援係 03-5803-1214 |
| 心身障害者等福祉手当(区の制度) | 障害福祉課障害者在宅サービス係 | 03-5803-1212 |
| 児童育成手当・特別児童扶養手当 | こども若者支援課児童給付係 | 03-5803-1288 |
| 子どもの発達や教育の悩み | 教育センター総合相談係 | 03-5800-2594 |
区のページでは、18歳未満の方の判定は文京区児童相談所と書かれています。出典:[1]、[2]。手帳をお持ちの方で、住所の変更、氏名・保護者の変更、本人の死亡、手帳の紛失・破損・汚損があるときは、障害福祉課、文京区児童相談所または東京都心身障害者福祉センターで手続きしてくださいと書かれています。出典:[2]。
児童育成手当の窓口は、こども未来部こども若者支援課児童給付係です。同じ係の案内に「子育て支援事業コールセンター 受付:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時」とあります。出典:[5]。
障害福祉課の電話は03-5803-1211、知的障害者支援係は03-5803-1214です。出典:[11]、[2]。障害福祉課の受付時間は、このページでは確かめられていません。来庁の前に電話で確認してください。
区のページには、愛の手帳(東京都療育手帳)は東京都愛の手帳交付要綱に基づく都の独自制度で、障害の程度によって1度から4度に区分されると書かれています。出典:[1]。東京都のページでは、1度が最重度、2度が重度、3度が中度、4度が軽度とされています。出典:[10]。
東京都のページには、知的障害者(児)が各種のサービス(手当、制度等)を受けるために、東京都が交付している手帳だと書かれています。出典:[10]。国の制度として療育手帳があり、愛の手帳はこの制度の適用を受けているとも書かれています。出典:[10]。
交付の対象について、区のページは次のように書いています。東京都の愛の手帳は、発達期(18歳未満)に何らかの原因により知的機能の障害がおこり、日常生活に不自由を生じ、福祉的配慮を必要としている方に交付されます。出典:[1]。
自閉症スペクトラム障害などの方については、知的障害を伴うと判定された場合には愛の手帳が交付され、知的障害を伴わない場合は交付対象とはなりません。出典:[1]。お子さんの状況は、児童相談所で伝えてください。
お子さんが対象になるかどうか、何度に区分されるかは、判定を受けて分かることです。このページから「対象になる」「ならない」とは言えません。迷っている段階では、判定の予約の電話で、聞きたいことを伝えて確かめましょう。
区のページには、手帳の交付を受けるためには、東京都心身障害者福祉センター(18歳以上の知的障害者)、文京区児童相談所(18歳未満の知的障害児)にて判定を受ける必要があると書かれています。出典:[1]。
初めての方も再判定の方も、愛の手帳を申請する方も、事前の予約が必要です。電話でお問い合わせくださいと書かれています。予約日や判定時の持ち物等は、電話予約時に確認してください。出典:[1]。
医師の面接も必要になりますが、判定予約日と別日になることがあります。出典:[1]。東京都のページには、令和5年2月判定分から、新規申請ではマイナンバーの記載が必要で、手帳の取得を希望するお子さんのマイナンバーを確認する書類のほか、申請者(保護者)の方の身分証明書等が必要になると書かれています。出典:[10]。
東京都児童相談センターで実施していた愛の手帳の申請と判定は、令和7年4月1日から文京区児童相談所で受け付けると、区のページに書かれています。出典:[1]。
文京区児童相談所の所在地は〒112-0002 文京区小石川3丁目14番7号、電話は03-3811-5241、FAXは03-3811-5226です。出典:[2]。
各手順の中で、区のページに書かれていない細かい点(予約の空き状況、判定にかかる時間、結果が出るまでの期間)は、児童相談所に確認してください。
手帳を取るかどうかを考えるうえで、区の手当は判断材料になります。区の公式ページで確かめられる範囲を、表にまとめます。手当ごとに、所得制限や年齢などの条件が区のページに書かれています。
表:愛の手帳に関わる手当(区・国の公式ページより)
| 手当 | 手帳の度数と金額 | 窓口 |
|---|---|---|
| 心身障害者等福祉手当(区の制度) | 愛の手帳1~3度は月額15,500円。愛の手帳4度は月額13,500円 | 障害福祉課障害者在宅サービス係 03-5803-1212 |
| 児童育成手当 障害手当(区の制度) | 知的障害で愛の手帳1・2・3度程度の、20歳未満の児童を養育する方。月額15,500円 | 児童給付係 03-5803-1288 |
| 特別児童扶養手当(国の制度) | 1級(愛の手帳1・2度程度)58,450円。2級(愛の手帳3度程度)38,930円 | 児童給付係 03-5803-1288 |
区のよくある質問には、愛の手帳1~3度などに認定されている方に月額15,500円、愛の手帳4度の方は月額13,500円の手当を支給すると書かれています。出典:[3]。支給できない方には、児童育成手当の障害手当の受給者、施設入所者、本人所得または扶養義務者の所得が限度額を超える方などが挙げられています。出典:[4]。
手当は申請月からの支給になります。申請が遅れた場合でも、遡って支給することはできませんと書かれています。出典:[4]。振込月は4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、12月(8月~11月分)です。出典:[4]。
申請に持参するものとして、「身体障害者手帳」又は「愛の手帳」などが挙げられています。出典:[4]。手帳を取る前の段階の方の手続きは、障害福祉課障害者在宅サービス係(03-5803-1212)に確認してください。
児童育成手当は条例に基づく区の制度で、いずれも所得制限があります。出典:[5]。障害手当の対象は、知的障害で「愛の手帳」1・2・3度程度の障害のある、20歳未満の児童を養育する方です。心身障害者等福祉手当を受給している場合は対象となりません。支給月額は障害手当15,500円です。出典:[5]。
区のよくある質問には、20歳未満で愛の手帳1~3度の方は、児童育成手当が優先し、重複支給はできないと書かれています。出典:[3]。お子さんが20歳未満の場合は、どちらの手当を受けるかを、窓口の説明に沿って確認しましょう。
支払月は6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)と書かれています。出典:[5]。
特別児童扶養手当は「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づく国の制度です。出典:[6]。区のページでは、満20歳未満で愛の手帳1~3度程度などに該当する児童を養育する父母のうち、当該児童の生計を主として維持する者が対象とされています。ただし、愛の手帳3度程度については、診断書判定で非該当となる場合ありと書かれています。出典:[6]。
児童が障害を支給事由とする公的年金を受けている場合や、福祉施設に入所している場合は該当しません。所得制限もあります。出典:[6]。区のページには、特別児童扶養手当を受給するためには窓口にて申請が必要と書かれています。障害の状況等により、要件や提出していただく書類が異なりますので、担当までお問い合わせくださいとあります。出典:[6]。
区のページには、令和8年3月までの額が併記され、手当額は毎年4月に改定されると書かれています。出典:[6]。申請の前に、最新の金額を窓口で確かめてください。
手帳を取るかどうかの迷いの中には、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの通所のサービスとの関係もあると思います。区の「障害福祉サービス等の利用方法」のページには、障害児通所支援の流れが書かれています。出典:[7]。
出典:[7]。このページの流れには、愛の手帳の取得は出てきません。手帳がある場合とない場合で手続きや支給内容が変わるかは、このページからは分かりません。障害福祉課の知的障害者支援係(03-5803-1214)に確認してください。
区のページには、計画案について、相談支援事業者に代わり、障害者本人、家族、支援者が計画を作成することもできる(セルフプラン)と書かれています。出典:[7]。
障害福祉課と予防対策課の分け方は、区のページに「身体障害・知的障害の方は障害福祉課へ」「精神障害・発達障害・難病の方は予防対策課へ」と書かれています。予防対策課の電話は03-5803-1847です。出典:[7]。お子さんが知的障害と発達障害の両方の心配がある場合は、どちらの課が担当になるかを、障害福祉課に聞いてください。
区の「障害児が利用できる療育サービス」のページでは、児童発達支援の所管が(身体障害・知的障害)障害福祉課身体障害者支援係、知的障害者支援係とされています。出典:[8]。
区の教育センターの総合相談室について、区のページには「お子さんの発達や教育上のことについての悩みや心配ごとなど、おひとりで悩まず、総合相談室へご相談ください」と書かれています。出典:[9]。
来所による相談は、相談員が、まずはお電話でご相談の内容を伺い、個別にご案内します。出典:[9]。問い合わせ先は、教育推進部教育センター総合相談係、〒113-0034 東京都文京区湯島4丁目7番10号、電話は03-5800-2594です。出典:[9]。
療育サービスのページには、子どもの心身の障害や発達上の何らかの心配について、また不登校、集団生活になじみにくいなど教育上の悩みについて、専門のスタッフ(心理、言語、運動機能等)が相談に応じると書かれています。出典:[8]。
手帳を取るかどうかとは別に、園や学校での困りごとを相談したい場合は、この窓口に電話をして、相談内容を伝えてください。
電話で何度も同じ話をしないために、次の表をメモ用紙に写して使います。空欄は、電話で確認した内容を書き込みます。
表:愛の手帳の迷いを整理するメモ
| 確認すること | 聞く相手 | メモ |
|---|---|---|
| 判定の予約の取り方 | 文京区児童相談所 | 電話日__/担当者__ |
| 予約日・判定時の持ち物 | 文京区児童相談所 | 予約日__/持ち物__ |
| 医師の面接の日 | 文京区児童相談所 | 面接日__/判定日と別か__ |
| マイナンバーの書類、保護者の身分証明書等 | 文京区児童相談所 | 必要な書類__ |
| 手当の対象と申請先 | 障害福祉課・児童給付係 | 手当名__/申請の窓口__ |
| 通所サービスの申請の進め方 | 障害福祉課知的障害者支援係 | 手帳との関係__ |
| 発達や教育の悩み | 教育センター総合相談係 | 相談日__/担当__ |
「聞いたこと」と「まだ聞いていないこと」を分けて書くと、次に誰へ電話するかが決まります。
「文京区に住んでいます。子どもは◯歳で、知的な発達について心配があります。愛の手帳の申請を考えていて、判定の予約の取り方を教えてください。予約日と持ち物、医師の面接の日も教えてください。」
迷っている段階であることも伝えたうえで、相談だけで話を聞いてもらえるか、予約をしないと話ができないかは、電話で確認してください。
「子どもの愛の手帳の申請を考えています。手帳を取った場合に、区の手当や通所サービスの申請はどう変わりますか。窓口と必要な書類を教えてください。」
「子どもの発達について相談したいです。◯歳で、園(学校)では◯◯の場面で困っています。来所相談の進め方を教えてください。」
園や学校、医療機関で受けた説明がある場合は、それも伝えましょう。
区のページには、愛の手帳の交付を受けた方は、3歳、6歳、12歳、18歳に達した時、又はこの間において、知的障害の程度に著しい変化の生じたときには、更新の申請をしていただくと書かれています。出典:[1]。東京都のページにも、3歳、6歳、12歳、18歳の時に再判定を受ける必要があり、障害の程度が変化したと思われた際にも、再判定を受けることができると書かれています。出典:[10]。
手帳は一度取って終わりではなく、年齢の節目で更新や再判定の機会があります。お子さんの年齢が3歳、6歳、12歳、18歳のどれに近いかを、メモしておきましょう。
手帳を取った後に引っ越す場合について、区のページには、他の道府県からの転入の場合は、新たに「愛の手帳」の交付を受けてくださいと書かれています。出典:[2]。東京都のページには、都外へ転出される場合には、転出先の療育手帳に切り替える必要があり、お持ちの愛の手帳は返還していただくことになると書かれています。出典:[10]。
区のページには、18歳未満の方は文京区児童相談所と書かれています。事前の予約が必要なので、電話(03-3811-5241)で問い合わせてください。予約日や判定時の持ち物等は、電話予約時に確認します。
区のページには、自閉症スペクトラム障害などの方で、知的障害を伴うと判定された場合には愛の手帳が交付され、知的障害を伴わない場合は交付対象とはなりませんと書かれています。お子さんの場合は、判定を受けて分かることなので、児童相談所に確認してください。
区のページでは、心身障害者等福祉手当(愛の手帳1~3度は月額15,500円、4度は月額13,500円)、児童育成手当の障害手当(愛の手帳1・2・3度程度、月額15,500円)、特別児童扶養手当(愛の手帳1~3度程度)が確かめられます。条件や所得制限があるため、窓口に確認してください。
区のページには、3歳、6歳、12歳、18歳に達した時、又はこの間において、知的障害の程度に著しい変化の生じたときには、更新の申請をしていただくと書かれています。東京都のページにも、3歳、6歳、12歳、18歳の時に再判定を受ける必要があると書かれています。
区のページの障害児通所支援の流れは、「文京区に相談し、サービスが必要な場合は、支給の申請をしてください」から始まっています。手帳の有無で手続きが変わるかは、そのページには書かれていません。障害福祉課知的障害者支援係(03-5803-1214)に確認してください。
手続き・金額・電話番号は、次の公式資料で確かめられます。
[1]:文京区「愛の手帳(療育手帳)について」。
[2]:文京区「愛の手帳(療育手帳)」。
[4]:文京区「心身障害者等福祉手当(区制度)」。
[5]:文京区「児童育成手当」。
[6]:文京区「特別児童扶養手当」。
[7]:文京区「障害福祉サービス等の利用方法」。
[8]:文京区「障害児が利用できる療育サービス」。
[9]:文京区「子どもの発達や教育に関する相談(総合相談室)」。
[10]:東京都「愛の手帳|事業案内|東京都児童相談センター・児童相談所」。
[11]:文京区「障害福祉課」。
確認日2026-10-13。
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