| 用件 | 窓口 | 市の掲載内容 |
|---|---|---|
| 発達の相談(健診後から就学前) | 秋田市子ども家庭センター 子ども健康課 母子保健担当 | 018-883-1174。秋田市八橋南一丁目8番3号 保健所2階。 |
| 障害児通所支援の申請 | 福祉保健部 障がい福祉課 | 018-888-5663。秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階。 |
| ことば・発達の相談(外部機関) | グリーンローズ「ことば」の教室/ふきのとう秋田 | 「ことば」の教室は018-828-7750(9時から16時)、ふきのとう秋田は018-826-8030(9時から17時)と市のページに掲載。 |
秋田市の公式ページを読むと、お子さんの発達についての相談と、障害児通所支援の申請は、担当する部署が分かれています。発達の相談は、秋田市子ども家庭センター子ども健康課の母子保健担当が窓口で、所在地は保健所2階です。障害児通所支援を含む障害福祉サービスの手続きは、福祉保健部障がい福祉課が窓口で、本庁舎1階にあります。電話番号も、子ども健康課が018-883-1174、障がい福祉課が018-888-5663と別です。
「お子さんの発達が気になるかたへ」のページは、何となく育てにくい、みんなと遊べない、ことばの育ちがゆっくり、落ち着きがない、こだわりが強いなど、気になることがあったときに相談できる場所があると紹介します。迷っているときも気軽に相談してほしいと書かれています。ここに挙がる言葉は、診断を決めるための一覧ではなく、相談してよい場面の例として読めます。どちらの窓口に先に電話するかは、まだ相談の段階か、サービスの申請を決めた段階かで選びます。
市のページは、子ども健康課の発達相談として、1歳6か月頃から3歳6か月頃までのお子さん向けと、3歳6か月頃から就学前までのお子さん向けの二つを案内しています。前者は1歳6か月児健診を終え、3歳児健診を受ける前のお子さんが対象で、「わいわいDay」の案内があります。後者は3歳児健診を終え、小学校に入学する前のお子さんが対象で、個別の相談、集団遊びの会、電話相談、保育園や幼稚園などへの出張相談から、相談のスタイルを選べると説明されています。
幼児発達支援事業「すくすく☆キッズ」は、3歳児健診後から就学前のお子さんと保護者を対象に、行動発達面をサポートする教室です。参加するには電話での申し込みが必要で、子ども健康課の018-883-1174に連絡します。集団の回は、保育士との集団遊びのあと、小児科医、臨床心理士、言語聴覚士と個別に相談できます。13時から受付、15時30分頃終了で、会場は秋田市保健センター(八橋南一丁目8番6号)です。令和8年5月から令和9年2月まで、月に1回ほどの開催日が示されています。
個別相談の回は、ひと組1時間程度で、臨床心理士と相談します。電話相談は、臨床心理士がお子さんへの接し方などの発達相談に随時応じており、土日と祝日を除く平日の8時30分から17時まで、ひと組1時間程度と書かれています。開催日と時間は令和8年度のものであり、空き状況や申し込み方法の詳細は、ページに記載がないため未確認です。日程の変更もありうるので、申し込みの電話で最新の日にちを確認してください。
市のページは、その他の相談窓口として、かかりつけの小児科がある場合はまず主治医に相談するよう勧めています。そのうえで、グリーンローズ「ことば」の教室と、秋田県発達障害者支援センターふきのとう秋田を表に挙げています。「ことば」の教室は0歳から小学生のお子さんが対象で、電話は018-828-7750、時間は9時から16時までです。ふきのとう秋田は子どもから大人までが対象で、電話は018-826-8030、時間は9時から17時までです。
これらは市以外の機関で、予約の方法や費用は市のページには書かれていません。相談の前に、各機関の案内を読むか、電話で尋ねてください。市のページには、国立障害者リハビリテーションセンターの発達障害情報・支援センターへのリンクも載っています。どの窓口に連絡するか迷う場合は、まず子ども健康課に子どもの年齢と困りごとを伝え、案内を受ける方法があります。これは本稿が示す進め方の例で、市が定めた順序ではありません。
市の「障害福祉サービスについて」には、障害児通所支援として、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の三つが載っています。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。放課後等デイサービスは、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進を行い、保育所等訪問支援は、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行うと説明されています。
利用対象者の欄は、サービスごとに分かれています。児童発達支援は、療育の観点から集団療育および個別療育を行う必要があると認められる未就学の障がい児です。放課後等デイサービスは、学校に就学し、授業の終了後または休業日に支援が必要と認められた障がい児です。保育所等訪問支援は、保育所などに通う障がい児で、訪問による専門的な支援が必要と認められた障がい児です。障害支援区分は、三つとも「要件なし」と表に書かれています。
このページの上の部分には、障害福祉サービス全般の利用対象者として、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ人、診断書などで障がいの診断を受けている人などが挙げられています。ただし、児童の通所支援の対象者が、手帳や診断書の有無でどう扱われるかは、この表からは読み取れません。診断書がない段階で申請できるのか、どの書類で「必要と認められる」のかは、この原稿では未確認です。窓口に直接確認してください。
市は、支給決定までの流れとして、相談・申請、利用計画案の提出依頼、訪問審査、審査会・障害支援区分の認定、利用計画案の提出、支給決定、利用計画の作成、契約・利用開始を順に示しています。相談・申請では、秋田市または相談支援事業者に相談し、サービスが必要な場合は秋田市に申請します。市から申請者に対し、サービス等利用計画案の提出を依頼し、計画案は相談支援事業者が作成します。支給決定の際に、受給者証が利用者に交付されます。
この流れの図は障害福祉サービス全体のものです。流れの3番目の「訪問審査」には、秋田市職員などが現在の生活や心身の状況の聞き取り調査を行う、と書かれています。この訪問審査の直後に「補足:訓練等給付・地域相談支援給付・児童通所支援は下記5へ」という注記があり、障害支援区分の認定は児童の通所支援には要件がないことが、別の表でも示されています。そのため、児童の通所支援の場合に、この訪問審査(聞き取り調査)がどのように行われるのかは、ページから確定できません。聞き取りの方法や場所などの細かな内容も、ページには書かれていません。訪問や聞き取りの有無と内容は、窓口に尋ねて確認してください。
相談支援事業者が作成する計画案について、市のダウンロードページには「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案」の様式と、「セルフプラン」の様式、記入例が並んでいます。セルフプランは、保護者が自分で計画を作る場合の様式として、様式名で確認できます。ただし、どのような場合にセルフプランを選べるのかという条件は、このページには書かれていません。選べるかどうかは窓口で確認が必要です。
市の「障害福祉サービス関係申請書ダウンロード」のページには、サービス給付費等支給申請関係として、障害児通所支援支給申請書(表)、同(裏)、同(記載例)が掲載されています。ほかに、障害児通所支援支給変更申請書(表・裏・記載例)、世帯状況・収入等申告書兼同意書とその記載例があります。相談支援関係では、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書兼計画相談・障害児相談支援依頼(変更)届出書が載っています。ページの更新日は令和8年5月19日です。
いくつかの様式には「個人番号記載あり」と表示されています。障害児通所支援支給申請書の表と裏にも、この表示があります。申請書に個人番号を書く欄があることを前提に、記入する際には、書類の保管と持ち運びに注意が必要です。書き方の記載例が用意されているので、先に記載例を見てから記入するのが読み取りやすい順序です。受給者証の再交付申請書や、申請内容変更届出書もあるため、住所や世帯が変わったときは、同じページで様式を探せます。
契約した内容については、同じページに「契約内容(障害福祉サービス受給者証記載事項)報告書」の様式があり、新規契約および契約終了時には報告書を提出するよう書かれています。提出するのが保護者なのか事業所なのかは、ページの文からは読み取れないため、この原稿では未確認です。事業所と契約する際に、報告書の扱いを事業所か窓口に尋ねてください。
利用者負担について、市は原則として費用の1割を負担すると説明し、月額の上限額を設けています。市の表の世帯区分は、生活保護が0円、低所得(市県民税非課税世帯)が0円、一般1のうち居宅で生活する障がい児の行(市民税課税世帯のうち市民税所得割額の合計が28万円未満)が4,600円、一般2(市県民税課税世帯のうち「一般1」以外)が37,200円です。同じ表には、一般1のうち居宅で生活する障がい者および20歳未満の施設入所者の行(市民税所得割額の合計が16万円未満)が9,300円という区分もあり、この表は障害福祉サービス全体のものです。障がい児の場合は保護者とその配偶者の所得に応じて区分が決まる、と書かれています。食費や光熱水費などの実費分は、上限の対象外です。
窓口に連絡する前の準備として、次の自作の整理例があります。市の様式ではありません。まず、相談の段階なのか、申請の段階なのかを決める。次に、子どもの年齢、所属する園、受けた健診の種類を書く。持っている手帳や診断書があれば、その種類を書く。希望するサービスの種類と、使い始めたい時期を書く。電話の最後に、必要な書類、訪問や聞き取りの有無、利用計画案の作成方法を尋ねる、という順にすると、市のページに書かれていない部分を補えます。
市のページの更新日は、障害福祉サービスの説明が令和7年3月28日、発達の相談が令和8年4月1日、申請書の様式が令和8年5月19日です。ページごとに更新日が異なるため、手続きの前日などに、窓口で最新の情報を確認してください。本稿は2026年10月29日に取得した内容の整理であり、個別の支給決定や利用の可否を示すものではありません。
市のページは、子ども健康課の発達相談を案内しています。子ども健康課の電話は018-883-1174です。かかりつけの小児科がある場合は、まず主治医への相談も勧められています。
市のページには、参加には電話での申し込みが必要と書かれています。申し込みは子ども健康課の018-883-1174です。空き状況は未確認です。
療育の観点から集団療育および個別療育を行う必要があると認められる未就学の障がい児と書かれています。障害支援区分は要件なしです。
市の「障害福祉サービス関係申請書ダウンロード」のページに、障害児通所支援支給申請書(表・裏・記載例)などが掲載されています。
公式情報の確認日:2026年10月29日。手続き・施設の利用を考える際は、出典の最新案内をご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。