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東京都足立区の療育の利用日数|支給量の決め方と相談先

最終更新:2026年10月13日
足立区で児童発達支援や放課後等デイサービスを使いたい保護者の方へ。月の利用日数(支給量)の決まり方と、区の窓口への聞き方をまとめたページです。

このページの要点

ポイントのまとめ

月に何日まで使えるかは、お子さんの状況を踏まえて個別に決まり、国の要領の原則の上限は「月の日数から8日を引いた日数」です。足立区の具体的な基準は公式ページで確認できないため、お住まいの地域の障がい援護課各援護係に確認してください。

出典:[6]、[7]、[3]。

支給量は、国の決まりでどう定められていますか?

児童福祉法第21条の5の7第7項は、通所給付決定を行う場合に、障害児通所支援の種類ごとに月を単位として支給量を定めなければならないと定めています。出典:[6]。

国の事務処理要領(令和8年3月)の16頁には、支給量を定める単位期間は1か月、単位は児童発達支援も放課後等デイサービスも「日/月」と書かれています。出典:[7]。

同じ16頁には、適切な一月当たりの利用必要(見込み)日数を定めることが書かれています。16頁から17頁にかけて、全ての障害児について一律の日数を定めるのではなく、個々の障害児と家族の支援ニーズを踏まえ、個別かつ適切に定めるとされています。出典:[7]。

通所受給者証には、支給量と通所給付決定の有効期間が記載されます(児童福祉法第21条の5の7第9項)。受給者証が届いたら、サービスの種類ごとの日数をまず見てください。出典:[6]。

複数のサービスを組み合わせて通所給付決定する場合は、複数のサービスを合わせた支給量が適切な量となるよう留意することも、要領の17頁に書かれています。出典:[7]。

区は、日数を決めるときに何を見ますか?

児童福祉法第21条の5の7第1項は、障害児の心身の状態、介護を行う者の状況、障害児とその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の内閣府令で定める事項を勘案して、障害児通所給付費等の支給の要否の決定を行うものとしています。出典:[6]。

要領の9頁には、勘案事項が①から⑨まで並んでいます。下の表は、その項目ごとに家庭で用意しておくメモの例です。メモの内容は家庭の工夫で、区が求める書類ではありません。

表:要領9頁の勘案事項と、家庭のメモ

要領9頁の勘案事項家庭で用意するメモの例
障害の種類及び程度その他の心身の状態日常で困る場面と、手助けが必要な場面
介護を行う者の状況保護者の就労、きょうだいの有無、送迎できる曜日
保護者に関する障害児通所給付費等の受給の状況これまでの受給の有無
保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況該当があるか
保護者に関する介護給付費等の受給の状況該当があるか
保健医療サービス又は福祉サービス等の利用の状況通院、園や学校での支援、ほかに使っているサービス
障害児通所支援の利用に関する意向の具体的内容利用したいサービスの種類と、希望する日数
障害児の置かれている環境在籍している園・学校と、通う時間帯
障害児通所支援の提供体制の整備の状況区に確認すること(家庭で用意するものではありません)

同じ9頁には、介助の必要性や障害の程度の把握のために「5領域20項目の調査(別紙1-1)」を行うと書かれています。足立区でこの調査をどう行うかは、区に確認してください。出典:[7]。

11頁には、保護者の子育てで抱えている精神的な負担や、家庭と地域のコミュニティや社会資源とのつながり等、家庭の状況も丁寧に把握することが重要であると書かれています。聞き取りのときは、困りごとを家庭の側から具体的に伝えてください。出典:[7]。

支給の要否や支給量は、地域における保育所等の一般施策での受入体制等も踏まえて通所給付決定を行うと、要領11頁に書かれています。出典:[7]。

「月の日数から8日を引いた日数」とは、何日ですか?

要領の18頁は、支給量について、原則として各月の日数から8日を控除した日数(原則の日数)を上限とすると書いています。出典:[7]。

次の表は、この文を月の日数に当てはめた計算例です。要領の文を足し引きした数字で、足立区が実際に何日と決めるかを示すものではありません。

表:原則の日数の計算例

その月の日数8日を引いた日数
28日20日
29日21日
30日22日
31日23日

同じ18頁には、障害児の状態等に鑑み、市町村が必要と判断した場合には、原則の日数を超えて利用することができるとも書かれています。その場合は、支給決定前にその支援の必要性(支援の内容とそれに要する時間等)について申請者、事業所等に十分確認した上で、必要な日数を決定すると書かれています。出典:[7]。

足立区の公式ページには、原則の日数を超える場合の条件は見当たりませんでした。超える日数を希望するときは、区に「どんな場面で何日必要か」を具体的に伝え、判断の進め方を確認してください。出典:[1]、[2]。

足立区の窓口は、どこに電話しますか?

区の「障がい援護課各援護係」は、手帳の交付、補装具費・日常生活用具の給付、障害福祉サービスの利用等の相談窓口です。相談先はお住まいの地域によって異なるため、区の連絡先一覧の表で確認するよう案内されています。出典:[3]。

児童発達支援のページと放課後等デイサービスのページには、問い合わせ先として障がい援護課各援護係が載っています。サービスの利用を希望する場合は、問い合わせ先に事前に連絡するよう書かれています。出典:[1]、[2]。

表:障がい援護課各援護係の連絡先(区の一覧から)

援護係所在地電話
中部援護第一係・第二係中央本町1-17-1区役所北館1階第一係03-3880-5881/第二係03-3880-5882
千住援護係千住仲町19-3千住福祉課内03-3888-3146
東部援護係東綾瀬1-26-2東部福祉課内03-3605-7520
西部援護係鹿浜8-27-15西部福祉課内03-3897-5034
北部援護係竹の塚2-25-17北部福祉課内03-5831-5799

どの係が担当かは、区の連絡先一覧の表にある担当地域で確認してください。受付時間は、区の一覧に月曜日から金曜日の8時30分から17時までと書かれています。出典:[3]。

「障がい福祉サービス(日常生活サービス)」のページには、身体障がい・知的障がい・難病のある方は障がい援護課各援護係へ、精神障がいのある方は中央本町地域・保健総合支援課および各保健センターへ、と案内があります。同ページの問い合わせ先は、福祉部障がい援護課、電話番号03-3880-0705です。出典:[5]。

区の一般的な問い合わせ窓口として、児童発達支援のページに「お問い合わせコールあだち03-3880-0039」も載っています。出典:[1]。

電話では、どんな順番で聞けばよいですか?

次の順番は、公式の文面から組み立てた聞き方の一例です。区の答えは、必ずメモに残してください。

  1. 「児童発達支援(または放課後等デイサービス)の利用を考えています。申請の窓口はそちらでよいですか」と、担当の係を確かめる。
  2. 「月に何日までの支給量が決まる、基準や考え方を教えてください」と聞く。
  3. 「原則の日数を超える場合は、どんな資料や説明が必要ですか」と聞く。
  4. 「障害児支援利用計画案の提出は必要ですか」と聞く。
  5. 「決定から受給者証が届くまでの目安を教えてください」と聞く。
  6. 「日数を増やしたいときの手続きを教えてください」と聞く。

障害児支援利用計画案について、相談支援事業のページには、サービス利用計画案が支給決定前に作成されること、対象は障害児通所支援を申請した障がい児で区が障害児支援利用計画案の提出を求めた方であることが書かれています。出典:[4]。

児童福祉法第21条の5の7第4項は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要と認められる場合として内閣府令で定める場合には、障害児支援利用計画案の提出を求めるものとすると定めています。自分のお子さんが求められる場合に当たるかは、区に確認してください。出典:[6]。

電話口で伝える文の例です。「足立区に住む◯歳の子の保護者です。放課後等デイサービスを週◯日使いたいと考えています。園(学校)の在籍状況と、家の都合は◯◯です。支給量の決まり方を教えてください」。書き出しは、次のメモを見ながら話すと伝わります。

表:電話の前に書くメモ

項目書く内容
希望するサービス児童発達支援/放課後等デイサービス
希望する月の日数__日(理由を一言)
日数が必要な場面園・学校の終わりの時間、長期休暇、きょうだいの用事
家庭の状況保護者の就労、送迎、相談できる人
区の答え担当者名/日付/答えの内容

支給量と、事業所との契約はどう違いますか?

要領の46頁は、通所給付決定は障害児通所支援の利用を公費で給付することの要否を判断するもので、特定の事業者から支援を受けるべき旨を決めるものではないと書いています。決定された支給量(決定支給量)の範囲内で、あらかじめ特定した一又は複数の事業者と、一月当たりのサービス提供量(契約支給量)を定めて利用契約します。出典:[7]。

要領の47頁には、複数の事業者と契約する場合の例が載っています。決定支給量が100で、先の事業者と契約支給量30で契約した後は、後の事業者と契約できるのは(100-30)で算出される70の範囲内になります。出典:[7]。

事業者と定めるのは、一月当たりのサービス提供量である契約支給量です。48頁には、市町村は、事業者から障害児通所給付費等の請求があったときは、請求内容と支給管理台帳の内容を突合し、請求のあったサービス既提供量が当該サービス提供月における契約支給量を超えていないか等を確認し、審査の上支払を行うと書かれています。出典:[7]。

サービスを提供した都度、その実績を記録し、通所給付決定保護者の確認を受けることも、48頁に書かれています。月末に、使った日数と契約の日数が合っているか、確認する習慣をつけてください。出典:[7]。

表:日数の確認メモ

項目日数確認先
受給者証の支給量__日/月受給者証・区
事業所の契約支給量__日/月事業所
複数の事業所の契約日数の合計__日受給者証・事業所
その月に使った日数__日実績記録

契約を終了する場合、事業者は通所受給者証の事業者記入欄に、当該契約支給量による支援提供終了日と、支援提供終了月中の終了日までの既提供量を記入すると、要領の48頁に書かれています。事業所を変える月の日数の扱いは、区と事業所の両方に確認してください。出典:[7]。

日数を増やしたい、減らしたいときはどうしますか?

児童福祉法第21条の5の8第1項は、通所給付決定保護者が、現に受けている通所給付決定に係る障害児通所支援の支給量その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、市町村に変更の申請をすることができると定めています。出典:[6]。

要領の20頁の変更申請書の記載方法には、変更の理由として、心身の状況や介護を行う者の状況の変化など、支給量の変更を要することとなった具体的な理由を記載すると書かれています。希望する変更後の一月当たりの支給量も書きます。出典:[7]。

変更後の支給量は、要領21頁で、原則として変更を決定した日の属する月の翌月の初日から適用すると書かれています。ただし、緊急に支給量を変更する必要がある場合は、市町村の判断により、変更の申請のあった月から適用することとしても差し支えないとされています。出典:[7]。

変更後の支給量が適用される期間は、通所給付決定の有効期間の末日までで、有効期間は変更されないと、同じ21頁に書かれています。出典:[7]。

利用するサービスの種類を変える場合は、新たに利用する障害児通所支援は新たな通所給付決定によると、20頁に書かれています。出典:[7]。

変更の申請にあたり、足立区が独自に求める書類や受付の流れは、区の公式ページでは確認できませんでした。区に確認してください。

有効期間が終わったら、日数はどうなりますか?

要領の17頁は、通所給付決定の有効期間を最長1年間と書いています。障害の状況に変化が見込まれる場合は、有効期間は短くすることとなる、とも書かれています。出典:[7]。

通所給付決定期間の終了に際しては、改めて障害児通所給付費等の通所給付決定を受けることにより継続して支援を受けることが可能と、17頁に書かれています。出典:[7]。

更新の申請の時期や必要書類は、足立区の公式ページでは確認できませんでした。受給者証の有効期間の終わりの日を控えて、早めに区へ聞いてください。

家の都合で日数を増やしたいときは?

要領の18頁には、主として障害児の家族の就労支援または障害児を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする場合には、地域生活支援事業の日中一時支援等を活用すると書かれています。出典:[7]。

児童発達支援と放課後等デイサービスにおける発達支援後の預かりニーズに対応する場合は、延長支援加算を活用すると、同じ18頁に書かれています。出典:[7]。

また18頁には、本人や保護者の希望を踏まえながら、保育所、放課後児童クラブ等の一般施策を利用(併行利用を含む。)する機会が確保されるよう配慮すると書かれています。出典:[7]。

家庭の事情で日数が足りないときは、足立区にどの制度が使えるかを聞いてください。足立区での日中一時支援の内容は、このページでは確認していません。

費用や手続きの前に、確かめておくことは?

足立区の児童発達支援のページは費用について「世帯の課税状況に応じて自己負担額があります。」と書いています。放課後等デイサービスのページにも、同じ趣旨の記載があります。出典:[1]、[2]。

同じページには、収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょうと書かれています。申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があるとされています。出典:[2]。

事業所の探し方として、「障がい福祉サービス(日常生活サービス)」のページは、東京都から指定を受けた事業所を検索できるサイトを案内しています。足立区を選択して検索するよう書かれています。出典:[5]。

区に確認してください、のまとめ

このページでは、足立区の公式ページで確認できたことと、国の決まりを分けて書きました。次の点は、区または事業所に確認してください。

よくある質問

足立区では、児童発達支援や放課後等デイサービスを月に何日まで使えますか?

国の要領では、原則として各月の日数から8日を引いた日数が上限で、市町村が必要と判断した場合は超えて利用できるとされています。足立区が実際に何日と決めるかは公式ページで確認できないため、障がい援護課各援護係に確認してください。

支給量は、全員同じ日数ですか?

要領には、全ての障害児について一律の日数を定めるのではなく、個々の障害児と家族の支援ニーズを踏まえ、個別かつ適切に定めると書かれています。

日数を増やしたいときは、どうすればよいですか?

児童福祉法第21条の5の8第1項により、支給量の変更を市町村に申請できます。要領には、変更の理由と希望する一月当たりの支給量を申請書に書くとされています。足立区の手続きの細目は、区に確認してください。

事業所と契約した日数は、受給者証の日数と同じですか?

要領には、決定支給量の範囲内で事業者と契約支給量を定めて利用契約すると書かれています。複数の事業所と契約する場合は、決定支給量から先の契約支給量を引いた残りの範囲内で契約します。

有効期間が終わったら、利用はどうなりますか?

要領には、通所給付決定の有効期間は最長1年間で、期間の終了に際しては改めて通所給付決定を受けることにより継続して支援を受けることが可能と書かれています。足立区での更新の手続きは、区に確認してください。

公式出典

制度の対象と数字、窓口は次の公式資料で確かめられます。

[1]:足立区「児童発達支援」。

[2]:足立区「放課後等デイサービス」。

[3]:足立区「障がい援護課各援護係の連絡先一覧(令和6年4月1日から)」。

[4]:足立区「相談支援事業」。

[5]:足立区「障がい福祉サービス(日常生活サービス)」。

[6]:e-Gov法令検索「児童福祉法」第21条の5の7・第21条の5の8。

[7]:こども家庭庁「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」(令和8年3月)。

確認日2026-10-13。

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この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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