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東京都足立区の児童発達支援と放課後等デイサービス|違いと利用対象

最終更新:2026年10月13日
足立区で療育の利用を考えている保護者の方へ。児童発達支援と放課後等デイサービスの違いと、お子さんがどちらの対象になるかを整理するページです。

このページの要点

ポイントのまとめ

未就学のお子さんは児童発達支援、学校に就学しているお子さんは放課後等デイサービスが、足立区の公式ページに書かれた対象です。どちらも利用の相談は障がい援護課の各援護係へ。

出典:[1]、[2]、[5]。

いちばん大きな違いは、お子さんが学校に就学しているかどうかです

足立区の公式ページは、児童発達支援を「未就学児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。」と説明しています。出典:[1]。

放課後等デイサービスについては、「学校通学中の障がい児を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。」と書かれています。出典:[2]。

国の法律である児童福祉法でも、放課後等デイサービスは、学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く)に就学している障害児が、授業の終了後または休業日に通うものとして定められています。出典:[7](児童福祉法第6条の2の2第3項)。

表にすると次のとおりです。文言は、足立区の公式ページの記載に沿っています。

見る点児童発達支援放課後等デイサービス
区のページの説明未就学児に対して、基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行う学校通学中の障がい児を対象に、放課後や長期休暇中に、生活能力向上のための訓練、社会との交流の促進などを行う
区のページの対象身体・知的・精神に障がいのある児童(発達障がい児を含む)、療育の必要性が認められる児童学校(幼稚園および大学を除く)に就学していて、授業終了後または休業日に支援が必要と認められた障がい児
費用(区のページ)世帯の課税状況に応じて自己負担額がある世帯の課税状況に応じて自己負担額がある
問い合わせ先(区のページ)各事業所または障がい援護課各援護係障がい援護課各援護係

出典:[1]、[2]。

お子さんが年長で、4月に小学校へ入学する時期は、どの日から放課後等デイサービスの対象になるか、児童発達支援をいつまで使えるかを、区に確認してください。公式ページには、切り替えの日付の細目は書かれていません。

うちの子はどちらを使えますか?まず年齢と所属で見分けます

区のページの記載から、判断の入口は二つです。一つ目は「未就学か、学校に通っているか」。二つ目は「療育の必要性や、授業終了後・休業日の支援の必要性が認められるか」です。

児童発達支援の対象には、身体に障がいのある児童、知的に障がいのある児童、精神に障がいのある児童(発達障がい児を含む)、療育の必要性が認められる児童が挙げられています。出典:[1]。児童福祉法の障害児の定義も、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害児を含む)などです。出典:[7](児童福祉法第4条第2項)。

診断名や手帳の有無が必要かどうかは、区のページに書かれていません。「療育の必要性が認められる」かどうかの判断のしかたは、障がい援護課の各援護係に確認してください。

放課後等デイサービスは、「授業終了後または休業日に支援が必要と認められた障がい児」が対象です。出典:[2]。法律では、専修学校等に就学している場合は、授業の終了後または休業日における支援の必要があると市町村長(特別区の区長を含む)が認める者に限るとされています。出典:[7](児童福祉法第6条の2の2第3項)。

お子さんの状況区のページの記載から見た入口確認する窓口
就学前で、療育を考えている児童発達支援障がい援護課の各援護係
学校に通っていて、放課後や休みの日の支援を考えている放課後等デイサービス障がい援護課の各援護係
就学前・就学後の境目の時期公式ページに切り替えの日付の記載なし障がい援護課の各援護係に確認
外出が著しく困難な重度の状態居宅訪問型児童発達支援障がい援護課の各援護係
保育所・学校などに通っていて、その場所で集団生活の支援を受けたい保育所等訪問支援障がい援護課の各援護係

出典:[1]、[2]、[3]、[4]。

ほかの二つのサービスとの違いも知っておくと迷いません

足立区の「障がい児のサポート」には、児童発達支援、放課後等デイサービスのほかに、居宅訪問型児童発達支援と保育所等訪問支援が並んでいます。出典:[6]。

居宅訪問型児童発達支援の対象は、「重度の障がいの状態その他これに準ずる状態にあり、児童発達支援または放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障がい児」です。出典:[3]。

保育所等訪問支援は、「保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。」と書かれています。出典:[4]。通う先の施設を訪問する点が、通所する二つのサービスと違います。

区のページの対象欄には、保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園、乳児院、児童養護施設、その他児童が集団生活を営む施設と認められた施設に通う障がい児、と書かれています。出典:[4]。通所する二つのサービスと併せて検討するか、どれか一つにするかは、お子さんの状況を伝えたうえで各援護係に確認してください。

この二つを使えるかどうかは、お子さんの状態を伝えたうえで、各援護係に確認してください。

どちらも、区の支給決定と通所受給者証を経て、利用先と契約します

こども家庭庁の資料では、障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結ぶと書かれています。出典:[8]。

児童福祉法には、通所給付決定を受けなければならないこと(第21条の5の5第1項)、通所給付決定は障害児の保護者の居住地の市町村が行うこと(同条第2項)が書かれています。出典:[7]。

決定のあと、市町村は支給量、通所給付決定の有効期間などを記載した通所受給者証を交付しなければなりません(第21条の5の7第9項)。受給者証は、利用先の事業者に提示して利用するものとされています(同条第10項)。出典:[7]。

支給量は、月を単位として内閣府令で定める期間で定められます(第21条の5の7第7項)。通所給付決定には有効期間があります(同条第8項)。出典:[7]。

障害児支援利用計画案の提出を求められる場合があります(第21条の5の7第4項)。どの場合に提出を求められるかは、各援護係に確認してください。出典:[7]。

足立区のページには「サービスの利用を希望される場合は、上記の「問い合わせ(各担当)」まで事前にご連絡ください。」と書かれています。出典:[1]。

区のページには、収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょうと書かれており、申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があるとされています。出典:[1]。

相談先は障がい援護課の各援護係です。お住まいの地域で係が変わります

区の連絡先一覧のページには、「障がい援護課各援護係は手帳の交付、補装具費・日常生活用具の給付、障害福祉サービスの利用等の相談窓口です。」と書かれています。相談先はお住まいの地域によって異なるため、同じページの表で担当地域を確認します。受付時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時までと書かれています。出典:[5]。

援護係所在地(区の記載)電話
中部援護第一係・第二係中央本町1-17-1区役所北館1階第一係03-3880-5881/第二係03-3880-5882
千住援護係千住仲町19-3千住福祉課内03-3888-3146
東部援護係東綾瀬1-26-2東部福祉課内03-3605-7520
西部援護係鹿浜8-27-15西部福祉課内03-3897-5034
北部援護係竹の塚2-25-17北部福祉課内03-5831-5799

出典:[5]。この一覧は、区のページでは「令和6年4月1日から」の表です。電話の前に、最新の表を区のページで確認してください。区のページの公開日は2024年4月1日、更新日も2024年4月1日と記載されています。出典:[5]。電話をかける前に、お住まいの地域がどの係の担当地域に入るかを、表で一度確かめておくと、かけ直しを減らせます。

身体障がい・知的障がい・難病のある方の申請先は、障がい援護課の各援護係と区の別のページに書かれています。出典:[9]。どの係に当たるか分からないときは、足立区役所の代表電話03-3880-5111、またはお問い合わせコールあだち03-3880-0039で案内を聞く方法があります。出典:[1]。

利用料と無償化は、年齢と世帯の状況で変わります

足立区のページには、児童発達支援も放課後等デイサービスも「世帯の課税状況に応じて自己負担額があります」という趣旨の記載があります。出典:[1]、[2]。

こども家庭庁の資料では、障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じないとされています。出典:[8]。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般1市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)。通所施設の場合4,600円
一般2上記以外37,200円

出典:[8]。世帯の範囲は、障害児の場合、保護者の属する住民基本台帳での世帯と書かれています。

通所施設の食費については、低所得世帯と一般1は負担が軽減されるとされ、実際の食材料費は施設により設定されると書かれています。出典:[8]。

3歳から5歳までの児童発達支援は、国の資料で利用者負担の無償化が案内されています。対象期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」と書かれ、利用者負担以外の費用(医療費や食費など実費で負担しているもの)は引き続き支払うとされています。出典:[10]。放課後等デイサービスにも同じ無償化が当てはまるかは、この資料からは読み取れません。区に確認してください。

18歳以上の放課後等デイサービス利用については、国の資料に、一定の場合に満20歳に達するまで利用できるという記載があります。出典:[8]。該当するかどうかは、区に確認してください。

事業所を探す前に、メモにまとめておく項目

区のページは、児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所について、障がい福祉サービス(日常生活サービス)のページ内の事業所検索を参照するよう案内しています。東京都から指定を受けた事業所を検索できるとも書かれています。出典:[1]、[9]。放課後等デイサービスのページには、事業所の紹介集の案内もあります。出典:[2]。

見学や問い合わせの前に、次の表を埋めておくと、聞き漏れを減らせます。

メモする項目書き方の例誰に確認するか
お子さんの所属未就学(園名は不要)/小学○年自分で記入
相談したい理由ことば、集団参加、感覚の過敏さなど、困る場面自分で記入
希望する曜日・時間平日の放課後/長期休暇中事業所
受給者証の有無持っている/申請前各援護係
世帯の区分(上限額)区分と月額上限各援護係
送迎の有無・実費送迎、食費、教材費などの扱い事業所
キャンセル時の扱い欠席の連絡方法と費用の有無事業所に確認
連絡した日・担当者○月○日/担当名自分で記入

欠席時の費用や送迎の有無は、公式ページに一律の決まりが見当たりません。事業所ごとに確認してください。

電話で伝える文の例と、聞く順番

最初の電話は、各援護係に入れる想定です。次のように話すと、用件が伝わります。

  1. 「足立区に住んでいる○歳の子の保護者です。児童発達支援(または放課後等デイサービス)の利用について相談したいです。」
  2. 「子どもは今、未就学です(または○年生です)。園・学校では、こんなことで困っています。」
  3. 「受給者証はまだ持っていません(または持っています)。申請に必要な書類を教えてください。」
  4. 「相談や申請の日時、担当の窓口の場所を教えてください。」

聞く順番は次のとおりです。

  1. お子さんの年齢と所属で、どちらのサービスの話になるか。
  2. 申請に必要な書類と、相談・申請の日時と窓口。
  3. 障害児支援利用計画案の提出が必要になる場合かどうか。
  4. 利用料の上限月額と、食費などの実費の扱い。
  5. 事業所の探し方と、見学の進め方。

相談の内容や書類は、お子さんの状況で変わります。電話では、聞いたことをメモに残し、不明な点は繰り返し確認してください。

よくある質問

児童発達支援と放課後等デイサービスの一番の違いは何ですか?

足立区の公式ページでは、児童発達支援は未就学児に対して、放課後等デイサービスは学校通学中の障がい児を対象に、放課後や長期休暇中に行うサービスと書かれています。出典:[1]、[2]。

うちの子が小学生です。児童発達支援は使えませんか?

足立区の児童発達支援のページは「未就学児に対して」行うと書いています。就学後の扱いは、障がい援護課の各援護係に確認してください。出典:[1]。

どこに相談すればよいですか?

障がい援護課の各援護係です。お住まいの地域で係が変わるため、区のページの表で確認します。受付時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時までと書かれています。出典:[5]。

利用料はいくらかかりますか?

区のページには、世帯の課税状況に応じて自己負担額があると書かれています。国の資料には、区分ごとの負担上限月額があります。個別の金額は区に確認してください。出典:[1]、[2]、[8]。

受給者証は必ず必要ですか?

国の資料と児童福祉法には、支給の決定を受けた後に利用先と契約すること、通所受給者証を事業者に提示して利用することが書かれています。個別の事情は、各援護係に確認してください。出典:[7]、[8]。

公式出典

確認日 2026-10-13。

[1]:足立区「児童発達支援」。

[2]:足立区「放課後等デイサービス」。

[3]:足立区「居宅訪問型児童発達支援」。

[4]:足立区「保育所等訪問支援」。

[5]:足立区「障がい援護課各援護係の連絡先一覧(令和6年4月1日から)」。

[6]:足立区「障がい福祉サービス(日常生活サービス)」(障がい児のサポートの欄)。

[7]:e-Gov法令検索「児童福祉法」(第4条第2項、第6条の2の2、第21条の5の5、第21条の5の7)。

[8]:こども家庭庁「利用者負担の仕組み」。

[9]:足立区「障がい福祉サービス(日常生活サービス)」(相談窓口/申請先、事業所検索の欄)。

[10]:こども家庭庁「対象となるサービスと年齢について」。

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この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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