ポイントのまとめ
足立区の事業所は、区のページの「事業所検索」(東京都の検索サイトへ進む)か、足立区LINE公式アカウントの障がい者支援機能で探せます。探し方や手続きの相談は、お住まいの地域の障がい援護課各援護係に電話します。
区のページに書かれている探し方を、表にまとめました。どれか1つに決めず、併用して候補を出していくという進め方もあります。これはこのページの提案で、公式の決まりではありません。表の「区のページの記載」は、各ページの記載に沿っています。
表:事業所の探し方と区のページの記載
| 探し方 | 区のページの記載 | 使いどころ |
|---|---|---|
| 区のサービス案内ページの「事業所検索」 | 東京都から指定を受けた事業所を検索することができます。足立区を選択したうえで検索します。 | 区内の候補を一覧で出したいとき |
| 足立区LINE公式アカウントの障がい者支援機能 | サービス種別と位置情報を利用して、区内の障がい福祉サービス事業所を検索できます。 | 自宅や園・学校の近くから探したいとき |
| こども発達支援事業所ネットワークの紹介集 | ネットワークに参加している児童発達支援事業所と放課後等デイサービス事業所の紹介集がまとまった、と書かれています。 | 事業所の紹介を読み比べたいとき |
| 障がい援護課各援護係への問い合わせ | 児童発達支援の問い合わせ先は、各事業所または障がい援護課各援護係です。 | 探し方や手続きから相談したいとき |
紹介集は、ネットワークに参加している事業所を紹介するものと区のページに書かれています。参加していない事業所が載るかどうか、最新版をどこで見られるかは、区に確認してください。
区のページ「障がい福祉サービス(日常生活サービス)」には「事業所検索」の欄があり、東京都から指定を受けた事業所を検索できるサイトが外部サイトとして案内されています。児童発達支援のページ、放課後等デイサービスのページにも、事業所は「ページ内『事業所検索』を参照ください」と書かれています。
東京都障害者サービス情報は、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づいて東京都に申請し指定を受けた事業所を検索できるサイトと、サイト上に書かれています。
区のページによると、足立区内の児童発達支援事業所と放課後等デイサービス事業所は、足立区LINE公式アカウントの障がい者支援機能で検索できます。使うには、LINEで友だち登録が必要と書かれています。
注意点として、区のページには次の2点が書かれています。表示される事業所の情報は、東京都の指定情報と、事業所から報告された情報を基にしていること。事業所の写真やホームページなどは、非表示の事業所もあること。表示のされ方について詳しくは、区に確認してください。
LINEの障がい者支援機能についての問い合わせ先は、障がい福祉課障がい施策推進担当(03-3880-5407)と区のページに書かれています。
事業所を探す前に、お子さんがどちらの対象かを区のページで確かめます。区のページの記載を並べます。
表:区のページに書かれているサービスの内容と対象
| サービス | 内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 児童発達支援 | 未就学児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う | 身体に障がいのある児童、知的に障がいのある児童または精神に障がいのある児童(発達障がい児を含む)、療育の必要性が認められる児童 |
| 放課後等デイサービス | 学校通学中の障がい児を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う | 学校(幼稚園および大学を除く)に就学していて、授業終了後または休業日に支援が必要と認められた障がい児 |
同じ「障がい児のサポート」には、居宅訪問型児童発達支援と保育所等訪問支援もあります。居宅訪問型児童発達支援の対象は、重度の障がいの状態その他これに準ずる状態にあり、児童発達支援または放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障がい児と、区のページに書かれています。保育所等訪問支援は、保育所、幼稚園、小学校などの施設に通う障がい児で、施設を訪問し専門的な支援が必要と認められた障がい児が対象と書かれています。
お子さんが対象にあたるかどうかの判断は、このページではできません。各援護係に、お子さんの年齢と園・学校の状況を伝えて確認してください。
区のページには、障がい福祉センター幼児発達支援室ひよこが、児童発達支援センターの区内事業所として載っています。電話は03-5681-0136です。
ひよこの集団通所指導は、満2歳から就学前の発達に心配のあるお子さんに対して、月曜日から金曜日の週5日のうち、お子さんの年齢や状況に合わせて指定日による通所指導を行う、と書かれています。利用については、障がい福祉課各援護係が発行する通所受給者証が必要と書かれています。
ひよこには外来指導もあり、お子さんの状況にあわせて心理士または言語聴覚士による専門的な指導を行う、と書かれています。外来指導の利用の流れや費用は、このページでは確かめられていません。幼児発達支援室に確認してください。
区の児童発達支援のページには、児童発達支援センターとして複数の施設の所在地と電話が載っています。名前と電話は、区のページで直接確認してください。
区のページには、障がい援護課各援護係は手帳の交付、補装具費・日常生活用具の給付、障害福祉サービスの利用等の相談窓口である、と書かれています。相談先はお住まいの地域によって異なるため、区の一覧表で自分の町名を確認してください。
表:各援護係の窓口と電話(区の一覧の記載)
| 援護係 | 場所 | 電話 |
|---|---|---|
| 中部援護第一係・第二係 | 中央本町1-17-1 区役所北館1階 | 第一係 03-3880-5881/第二係 03-3880-5882 |
| 千住援護係 | 千住仲町19-3 千住福祉課内 | 03-3888-3146 |
| 東部援護係 | 東綾瀬1-26-2 東部福祉課内 | 03-3605-7520 |
| 西部援護係 | 鹿浜8-27-15 西部福祉課内 | 03-3897-5034 |
| 北部援護係 | 竹の塚2-25-17 北部福祉課内 | 03-5831-5799 |
受付時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時までと、区の一覧に書かれています。この一覧の見出しには「令和6年4月1日から」とあります。電話の前に、区のページで最新の内容を確認してください。
区のサービス案内ページでは、身体障がい・知的障がい・難病のある方の相談窓口・申請先は障がい援護課各援護係、精神障がいのある方は中央本町地域・保健総合支援課および各保健センターと書かれています。お子さんの相談がどちらにあたるか迷うときは、区のサービス案内ページに問い合わせ先として書かれている障がい援護課(03-3880-0705)に確認してください。
区の放課後等デイサービスのページには、サービスの利用を希望される場合は、問い合わせ先まで事前に連絡するよう書かれています。同じページには、収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう、申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合がある、とも書かれています。
費用については、児童発達支援・放課後等デイサービスとも、世帯の課税状況に応じて自己負担額がある、と区のページに書かれています。金額は、このページでは確かめていません。各援護係に確認してください。
国の「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」には、市町村が申請者からの具体的な利用意向の聴き取り等を踏まえて通所給付決定を行い、障害児通所支援の種類ごとに支給量などを定める、と書かれています(14頁)。探した事業所の希望は、区の聞き取りで伝えられるように、メモしておくと整理しやすくなります。
国の事務処理要領には、通所給付決定の支給日数について次のように書かれています。
事業所を探す段階では、「週に何日、どの曜日に通いたいか」を家庭でメモしておきます。実際の日数や、希望と合わないときの扱いは、各援護係に確認してください。
出典:[13]。
区の相談支援事業のページには、障害児通所支援を申請した障がい児で、区が障害児支援利用計画案の提出を求めた方が、障害児相談支援の対象者と書かれています。事業内容として、障害福祉サービスや障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、サービス利用計画案を作成することが書かれています。
区のページには「指定特定・障害児相談支援事業所一覧(エクセル)」が載っています。計画案を誰が作るか、自分で作る方法があるかは、各援護係に確認してください。
出典:[7]。
国の基準(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)には、児童発達支援について、事業所が利用申込者に重要事項を文書で説明すること、事業所の見やすい場所に重要事項を掲示すること、事業の内容に関する情報を提供することが定められています。苦情を受け付ける窓口の設置も定められています。放課後等デイサービスについて同じ内容があるかは、区または事業所に確認してください。
児童福祉法第33条の18には、指定障害児通所支援事業者は情報公表対象支援情報を都道府県知事に報告し、都道府県知事は報告の内容を公表しなければならない、と書かれています。公表される内容をどこで見られるかは、このページでは確かめていません。東京都に確認してください。
表:見学・電話で確かめることのメモ
| 確かめること | 根拠・参考 | メモ欄 |
|---|---|---|
| 営業日・営業時間 | 運営規程の事項(基準第37条) | ___ |
| 利用定員 | 運営規程の事項(基準第37条) | ___ |
| 支援の内容と、受け取る費用の種類・額 | 運営規程の事項(基準第37条) | ___ |
| 通常の事業の実施地域 | 運営規程の事項(基準第37条) | ___ |
| 利用に当たっての留意事項・緊急時の対応・非常災害対策 | 運営規程の事項(基準第37条) | ___ |
| 重要事項を記した文書の説明 | 基準第12条第1項 | ___ |
| 事業所内の掲示 | 基準第43条第1項 | ___ |
| 事業の内容に関する情報提供 | 基準第48条第1項 | ___ |
| 苦情の受付窓口 | 基準第50条第1項 | ___ |
送迎、食事、空き状況など、区のページや法令で確かめられていない項目は、事業所に直接聞いてください。空き情報の入口は、東京都障害者サービス情報にも並んでいますが、最新の空きは事業所に確認します。
最初の電話では、次の順で話すと、相手が内容をつかみやすくなります。順番は、このページの提案です。
電話で伝える文の例です。「足立区の__町に住んでいます。_歳の子の発達について、児童発達支援を使えるか相談したいです。事業所の探し方と、手続きの窓口を教えてください」。
事業所へ電話するときの文の例です。「区のページを見て連絡しました。_歳の子の利用を考えています。見学はできますか。営業日、定員、費用、緊急時の対応について、資料を見せてください」。
候補が出たら、次のような表を家庭で作ると、比べやすくなります。表の項目は提案で、区の様式ではありません。
表:候補事業所の比較メモ(家庭用)
| 項目 | 候補A | 候補B | 候補C |
|---|---|---|---|
| サービス種別(児発/放デイ) | __ | __ | __ |
| 所在地・通い方 | __ | __ | __ |
| 営業日・時間 | __ | __ | __ |
| 利用定員 | __ | __ | __ |
| 費用(受け取る費用の種類・額) | __ | __ | __ |
| 見学日と気づき | __ | __ | __ |
| 空き状況(確認日) | __ | __ | __ |
| 苦情窓口・緊急時の対応 | __ | __ | __ |
見学の前に、お子さんの好きなこと、苦手な場面、落ち着ける声かけをメモしておくと、事業所に伝えやすくなります。
このページでは、公式に書かれていることだけを載せました。次の点は確かめられていないため、区(または事業所)に確認してください。
区のページ「障がい福祉サービス(日常生活サービス)」の「事業所検索」から、東京都から指定を受けた事業所を検索できます。足立区LINE公式アカウントの障がい者支援機能でも、区内の事業所を検索できます。
検索したいサービス種別と位置情報を利用して、区内にある障がい福祉サービス事業所を検索できます。表示される事業所の情報は、東京都の指定情報と、事業所から報告された情報を基にしています。
障がい援護課各援護係です。相談先はお住まいの地域によって異なるため、区の一覧表で確認してください。受付時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時までと区の一覧に書かれています。
区の放課後等デイサービスのページには、サービスの利用を希望される場合は、問い合わせ先まで事前に連絡するよう書かれています。児童発達支援の問い合わせ先は、各事業所または障がい援護課各援護係です。
区のページには、世帯の課税状況に応じて自己負担額がある、と書かれています。具体的な金額は、このページでは確かめていないため、各援護係に確認してください。
探し方・窓口・基準は、次の公式資料で確かめられます。
[1]:足立区「児童発達支援」(更新日2025年10月2日)。
[2]:足立区「放課後等デイサービス」(更新日2025年9月25日)。
[3]:足立区「障がい福祉サービス(日常生活サービス)」(更新日2026年7月13日)。
[4]:足立区「足立区LINE公式アカウント『障がい者支援機能』」(更新日2025年10月31日)。
[5]:足立区「幼児発達支援室ひよこ(障がい福祉センターあしすと通所事業)」(更新日2026年8月24日)。
[6]:足立区「障がい援護課各援護係の連絡先一覧(令和6年4月1日から)」。
[7]:足立区「相談支援事業」(更新日2026年4月22日)。
[8]:足立区「保育所等訪問支援」(更新日2025年9月25日)。
[9]:足立区「居宅訪問型児童発達支援」(更新日2025年8月18日)。
[10]:東京都「東京都障害者サービス情報」。
[11]:e-Gov法令検索「児童福祉法」第33条の18。
[12]:e-Gov法令検索「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第12条・第37条・第43条・第48条・第50条。
[13]:こども家庭庁「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」令和7年1月(14頁・16頁・17頁)。
確認日2026-10-13。
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